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不動産契約、重要事項説明書と契約書の違いって!?~重要事項説明書に記載する内容とは~

不動産契約時に長~い重要事項説明書を一通り読み終わった後、続けて契約書を読もうとすると4人に1人は、え?まだあるの?と絶望した顔になる人がいます・・。気持ちすごいわかる!!どーも、Ponchaです('ω')不動産の契約をする際、ほとんどが契約日に重要事項説明書と契約書の読み合わせをします。重要事項説明書と契約書の説明を受けても、書いてある内容が似ており、なんでそれぞれ分ける必要があるのか気になった方も多いはず!ということで今回は不動産契約 重要事項説明書と契約書の内容の違いって!?というテーマでお話ししたいと思います!専門的な言葉を使うとわからないと思うので、初めて不動産契約をする方が理解できるようにかみ砕いてお話ししたいと思います!ちなみに、不動産取引における重要事項説明書については、こちらの記事を参考にどうぞ!不動産の契約前に説明が必要な書類~不動産取引における重要事項説明書って!?~近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!重要事項説明書と契約書の内容は重複している?不動産
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契約書に必要な用語集 Part3

今回も契約書に必要な用語を解説していきます。・危険負担契約当事者双方が債務を負う場合に、一方の債務が不可抗力(債務者に責任が及ばない)により、履行ができなくなった場合に、他方の債務の履行をするかという問題のこと。例)家の売買契約をしたときに、相手方に引き渡す前に火事になり、家が焼失してしまった場合に、相手方がそのお金を払うか払わないかと言う問題のこと。・基本契約当事者間の取引に関して基本的な権利・義務を定めた契約のこと。特に売買契約には「売買基本契約書」というものが多く使われる。・競業避止一定の者が行う営業と競争することになるような行為を行わないということ。契約書内の条文では競業避止義務と言う言葉で頻出する。たまに「協業」と漢字を間違える方がいらっしゃるので注意!今回も3つほどご紹介しました。また次回以降も3つ紹介していこうと思います。
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契約書に必要な用語集 Part2

今日も契約書作成に必要な用語の解説をしていきたいと思います。・解除契約当事者の一方の意思表示によって、契約を消滅させ、契約がはじめからなかったのと同じ効果を生じさせること。ここでポイントは「はじめからなかったのと同じ効果」というところです。・過失一定の事実を認識できたにもかかわらず、それを認識できなかった不注意のこと。不注意の程度が重いものを重過失、不注意の程度が軽いものを軽過失と言う。注意が必要なのは、勘違いなども過失になることがあるということです。・期限の利益これも契約書の中ではよく登場する言葉ですが、一般的に使われることが少ない言葉です。意味は、債務者が契約書で決めた期限が到来するまで、弁済をしなくてもよいことです。何か悪いことをした場合にすぐに弁済しなければならなくなった場合のことを、期限の利益の喪失といいます。
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契約書に必要な用語集 Part1

今回より、シリーズで契約書に必要な用語集を載せていきます。皆さんの契約書作成のお役に立てれば幸いです。1.悪意一定の事実を知っていること。道徳的に悪い意味はない。反対に一定の事実を知っていることを「善意」という。2.意思表示一定の法律効果の発生をさせるための意思を、外部に対して表示すること。例)土地や家を購入するという意思をもって、不動産会社などに購入するという意思を伝えること。3.違約金契約上の義務に違反した場合に、債務者(契約義務違反者)が支払うべきことをあらかじめ約束したお金のこと。毎日3つずつぐらいブログで上げていこうと思います。何か意味のわからない言葉などありましたら、お気軽にご連絡ください。
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契約書に定めるべき事項

 今回は契約書に定めるべき事項を法律を絡めて書いていこうと思います。 1.契約書に決まったスタイルはあるのか 契約書には例外的なものを除き、各順番や表現などは法律には定められていません。 さらに言うと契約書の最初の行に「〇〇契約書」というタイトルをよく見かけると思いますが、このタイトルも特に書き方は決められていません。 むしろ、「合意書」や「覚書」というタイトルでも構いません。ただ、契約書にはオーソドックスな形はありますので、それを抑えて書くのがコツです。2.契約書の基本形を抑える 金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)を例に基本形を見てみましょう。 上記は途中までですが、基本的なスタイルは①タイトル・表題②印紙③前文④各条項⑤後文⑥作成日(締結日)⑦署名又は記名・押印欄 といった感じになります。 他にも契約書は業務委託契約書や、売買基本契約書などありますが、基本的な内容は変わりません。 自分で作成する際は、これらに気をつけて書くようにしましょう。
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そもそも契約書はなぜ必要なのか?

 一定の類型の契約書には書面でしなければならないと法律で定められていますが、これは例外です。 この例外を除き、必ず契約書が必要なものとはなっていません。口約束でも契約は成立します。例えば、コンビニで何か買い物をした場合であっても、そこには売買契約という契約が成立しています。 では、なぜ契約書は必要なのでしょうか?それは、コンビニなどではなく、土地や家を購入する場合はとてつもない大金になります。そのような売買契約をするのに口約束だけでは、もしも相手方が契約を否定されたときにどうすることもできません。 そのようなときに活躍するのが契約書です。 また、会社同士の継続の契約なども大きな問題となることが予測されますので、契約書であらかじめ、トラブルになりそうなことを決めて、いざトラブルが起こった場合にスムーズに解決していく役割もあります。 契約書作成に必要な知識は、ほとんどが民法によるものです。 当事務所では民法を得意とした、中堅企業を顧問先に持つ行政書士が契約書のチェックや作成に対応しております。
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宅建業者と売買契約書

本来ならば不動産を売買する際も、コンビニで、お菓子や、ジュースを買うのと同じように、実は契約書といったものが必要なく、売りましょう、買いましょうという意思の合致で法律上の関係は成立します。ところが、不動産は非常に高価な商品です。大きい資産が動くとなると、ちょっとのことでもめごとに発展する可能性があります。言った、言わないで、裁判になることもあります。売買後のトラブルはできるだけ避けたいものです。 そこで、不動産を売買するという旨を詳しく書いた契約書があれば証拠として残ります。そうすればもめごとは少なくなります。 売買契約書を作成する意義はここにあるようです。 また、宅建業者が契約に関わっているときは、契約書を必ず交付しなければならないと法律で決められています。 
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不動産の売買契約当日の流れ~売買契約当日ってなにをするの?~

昔、お客さんの為だと思って、契約書をめちゃくちゃ丁寧に説明したら、2時間以上かかってしまい、その場にいる全員疲れ果ててしまいました。ほどほどが大事を知りました・・。どーも、Ponchaです('ω')初めての不動産購入、無事にいい物件を見つけてついに契約!といっても一生の買い物と言われるほど大きな金額を使うことになります。いざ契約となると改めて身構えてしまいますよね!というのも、そもそも一生の買い物と言われている不動産購入の契約時の流れを知らない人が大変多いんです。今回は、不動産購入、契約当日の流れというテーマでお話ししたいと思います!本来あるべき流れというのがありますが、今回は多くの不動産契約はこういう流れですよ~という感じでご説明します!関連記事はこちらになります。マンション購入基礎知識 管理費や修繕積立金って!?~管理会社と管理組合の違い~壁紙の張替え費用ってどのくらい?~mと㎡の違い・張替えの規模で変わる!?~不動産購入の流れ~初めてのマイホーム購入(中古マンション・戸建て編)~不動産売買契約後のキャンセル、仲介手数料ってどうなる?近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。お部屋探し・不動産購入といった不動産仲介業を行っていますので、住宅購入・投資用不動産を検討
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売買契約とは 基礎から解説(雛型あり)

1.動産売買契約とは  動産売買契約とは、動産についての財産権を移転し、それに対する対価の支払いを買主と売主で合意することにより成立する契約です。売買は貨幣経済の基本であり、民法が定める典型契約の中でも、売買契約は最も重要な双務契約の一つです。  近年はBtoC、BtoBならびにCtoCの全てにおいてEコマース(EC)の市場規模が拡大し、生産者から流通業者を経て店舗での小売に至る伝統的な販売経路とは異なった売買の形態も急速に普及しています。 2.基本契約と個別契約    動産売買契約は、その契約の位置づけにより以下の二つに区分することができます。 個別契約としての動産売買契約  売買の目的物、支払代金、代金支払時期、決済方法、引き渡し時期、引き渡し場所など売買契約の基本的な要素について、仕様書、発注書、見積書、注文請書、請求書など各種の当事者間の書類により合意する契約です。  これらの書類のうち、どの段階で契約が成立するかは、商慣習にもよりますが、買主から売主への発注書が契約の「申込み」に該当し、売主からか買主への注文請書が契約の「承諾」に該当します。注文請書が買主に到達した時で、承諾の効力が生じ、契約が成立します。  なお改正前民法においては、承諾の通知はその発送の時点で効力が生じると規定していたため、承諾通知の発送の時点で契約が成立することが原則でした。しかし改正後民法においてこの特則は削除されたため、承諾通知の到達をもって契約が有効となります。  ECを経由した取引の場合には、これらの事項をECサイト上の注文フォームに記入して送信することが契約の「申込み」に該当し、「注文
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不動産会社によって、売買契約書の書式は違うの??

こんばんは。長岡です。今回のテーマは、「売買契約書と重要事項説明書の書式」についてです。日本全国にたくさんの不動産会社がありますが、契約書類の書式は、不動産会社によって違うのでしょうか??自社オリジナルの書式を作成している会社もありますが、多くの会社では、自社が所属している業界団体の書式を利用しています。(メジャーな団体は3つしかなく、一般的に、多くの業者が、その3つの団体のいずれかに所属しています。)団体の書式を使う場合、団体のHPから書式をダウンロードし、売買金額や物件情報を入力したり、プルダウンで該当するものを選択していくことで、最低限のクオリティーのものは作成できます。しかし・・・不動産には、その契約ならではの取決めや、その不動産ならではの特徴があるはずです。それなのに、団体の書式に最低限の情報を入力しただけの契約書(条文は定型文のみ)が安心と言えるのでしょうか??当然、答えはNOです。どの団体の書式でも、売買契約書には「特約」、重要事項説明書には「備考」などの欄があり、そこに、その契約ならではの取決めや、物件の注意事項等を記載することができます。添付画像(赤印部分)のとおり、「特約」の欄は、広めの空白スペースとなっており、担当者自身で文章を考えて記載する必要があります。そのため、これは、契約のプロでないとできない作業となります。↓自分がサインするとしたら、AとBのどちらの契約書でしょうか??■A.最低限の物件情報と定型文の条文のみで作成された契約書■B.上記Aだけでなく、その契約ならではの取決めや、その物件ならではの注意事項が丁寧に記載された契約書つまり、売買契約書や
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契約書作成をお安く提供します!

当事務所での契約書作成は、通常15000円ですが、ココナラ限定で5000円でサービスを提供させていただきます!!ただ、金額をかなり安くしていますので、通常4枚から5枚程度の契約書で種類も下記のものに限らせていただこうと思っております。・業務委託契約書・売買基本契約書この2つの契約書は世の中で一番多いと思いますので、ほぼ対応できると思っていただいて大丈夫です。また、新サービスを2つほど展開していこうと思っておりますので、どうぞご利用ください!
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契約書に必要な用語集 Part4

今回も契約書に必要な用語の解説をしていきます。・強行規定法律に定められたルールのことで、契約当事者間でも変更することが不可能な規定のこと。・原状回復契約終了するときに、契約当初の状態に戻すこと。特に住居の賃貸借では、この原状回復義務が契約に含まれていることが多くなっています。・公正証書公証役場にいる公証人が、権利と義務に関する事実について作成した証書のことで、公な文書です。遺言書などにも使われています。また、公証人は元裁判官や弁護士の方となっていますので、法律のプロです。今回も3つ書きました。次回も3つ書きますので、契約書で「この言葉の意味が分からない」などあれば、お気軽にお問合せください。
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「 不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます 。

2021年5月29日付≪ご利用オプション≫---この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆※詳細はお気軽に「メッセージ」下さいませ。
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2021年4月5日付 ≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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「 不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます 。

2021年4月24日付≪ご利用オプション≫・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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「不動産売買・賃貸借契約書の確認アドバイスを致します 専門家の宅地建物取引士が不動産契約書類の内容をチェックします」2021年2月26日付≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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