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宅建業者と売買契約書

本来ならば不動産を売買する際も、コンビニで、お菓子や、ジュースを買うのと同じように、実は契約書といったものが必要なく、売りましょう、買いましょうという意思の合致で法律上の関係は成立します。ところが、不動産は非常に高価な商品です。大きい資産が動くとなると、ちょっとのことでもめごとに発展する可能性があります。言った、言わないで、裁判になることもあります。売買後のトラブルはできるだけ避けたいものです。 そこで、不動産を売買するという旨を詳しく書いた契約書があれば証拠として残ります。そうすればもめごとは少なくなります。 売買契約書を作成する意義はここにあるようです。 また、宅建業者が契約に関わっているときは、契約書を必ず交付しなければならないと法律で決められています。 
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不動産契約、重要事項説明書と契約書の違いって!?~重要事項説明書に記載する内容とは~

不動産契約時に長~い重要事項説明書を一通り読み終わった後、続けて契約書を読もうとすると4人に1人は、え?まだあるの?と絶望した顔になる人がいます・・。気持ちすごいわかる!!どーも、Ponchaです('ω')不動産の契約をする際、ほとんどが契約日に重要事項説明書と契約書の読み合わせをします。重要事項説明書と契約書の説明を受けても、書いてある内容が似ており、なんでそれぞれ分ける必要があるのか気になった方も多いはず!ということで今回は不動産契約 重要事項説明書と契約書の内容の違いって!?というテーマでお話ししたいと思います!専門的な言葉を使うとわからないと思うので、初めて不動産契約をする方が理解できるようにかみ砕いてお話ししたいと思います!ちなみに、不動産取引における重要事項説明書については、こちらの記事を参考にどうぞ!不動産の契約前に説明が必要な書類~不動産取引における重要事項説明書って!?~近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!重要事項説明書と契約書の内容は重複している?不動産
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物件状況等報告書(告知書)とは?売買契約での説明タイミング・記載内容・契約前の確認ポイントを解説

以前、買主さんが売買契約書に押印しようとした瞬間に、業者売主さんが『実はこの物件・・』と突然のストップ、物件状況等報告書に記載のない内容をぶち込んできたことがありました・・。恐ろしい・・。どーも、Ponchaです('ω')中古物件を購入する時には、売買契約を締結する必要があります。売買契約時には、重要事項説明書、不動産売買契約書の説明があり、最終的に記名、押印する!という流れとなります!しかし、重要事項説明書、不動産売買契約書以外にも物件状況等報告書、付帯設備表という書類の説明があります。ということで今回は、物件状況等報告書(告知書)とは?売買契約での説明タイミング・記載内容・契約前の確認ポイントを解説というテーマでお話ししたいと思います。過去に書いた記事をリライトしました!付帯設備表についての記事はこちらを参考にどうぞ!この二つの書類もまた、大変重要な書面です!しっかり事前にどんなことが記載されているのか把握しておきましょう!★住まいに関するお悩み、無料で相談できます!★近年情報にあふれています!どの業界では営業トークが多く、正しい情報を見極めるのが難しいです・・。💡 こんなご相談を受け付けています!✔ 賃貸のお部屋探しを手伝ってほしい✔ 購入物件の探し方や資金計画を知りたい✔ 物件探しのコンサルを受けたい✔ この物件を買って大丈夫?第三者の意見を聞きたい✔ リフォームの見積もりが適正かチェックしたい✔ リフォームのプランを考えながら物件を探したい営業は一切なしで無料かつ匿名OKです!まずは気兼ねなく、お問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います!お問い合わせは、こち
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業務委託契約 売買との関係

制作物供給契約とは、相手方の注文に応じて仕事を完成させる請負の性格と、制作物の売買の性格との両方が含まれています。 特約がなければ、民法上は、制作については請負が適用され、制作物の取引については売買の規定が適用されます。 また、当該契約は、その性格上請負と売買の両規定が適用又は準用される混合契約であると判断されることもあります。 売買とされた場合「売買」⇒製品に契約不適合があれば、会社間の売買等では、担保責任に基づき直ちに発見することができない契約不適合については、短期間でしか責任追及ができません。 ※↑の場合、その不適合を発見後6か月以内に不適合の内容を通知することが必要とされています。請負とされた場合「請負」⇒仕事の完成までの間であれば、いつでも契約の解除が可能で、担保責任の追求が可能となります。 ※↑の場合、不適合を知ったときから1年以内に不具合の内容を通知することが必要となります。 後日、以上の性格について争われないよう、責任について具体的な取り決めをしておきましょう!
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不動産会社によって、売買契約書の書式は違うの??

こんばんは。長岡です。今回のテーマは、「売買契約書と重要事項説明書の書式」についてです。日本全国にたくさんの不動産会社がありますが、契約書類の書式は、不動産会社によって違うのでしょうか??自社オリジナルの書式を作成している会社もありますが、多くの会社では、自社が所属している業界団体の書式を利用しています。(メジャーな団体は3つしかなく、一般的に、多くの業者が、その3つの団体のいずれかに所属しています。)団体の書式を使う場合、団体のHPから書式をダウンロードし、売買金額や物件情報を入力したり、プルダウンで該当するものを選択していくことで、最低限のクオリティーのものは作成できます。しかし・・・不動産には、その契約ならではの取決めや、その不動産ならではの特徴があるはずです。それなのに、団体の書式に最低限の情報を入力しただけの契約書(条文は定型文のみ)が安心と言えるのでしょうか??当然、答えはNOです。どの団体の書式でも、売買契約書には「特約」、重要事項説明書には「備考」などの欄があり、そこに、その契約ならではの取決めや、物件の注意事項等を記載することができます。添付画像(赤印部分)のとおり、「特約」の欄は、広めの空白スペースとなっており、担当者自身で文章を考えて記載する必要があります。そのため、これは、契約のプロでないとできない作業となります。↓自分がサインするとしたら、AとBのどちらの契約書でしょうか??■A.最低限の物件情報と定型文の条文のみで作成された契約書■B.上記Aだけでなく、その契約ならではの取決めや、その物件ならではの注意事項が丁寧に記載された契約書つまり、売買契約書や
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【不動産取引】売買契約書と重要事項説明書(重説)の違い|契約書にしか書かれない内容をプロが解説

初めて賃貸住宅を借りた時、契約書の内容について理解するどころか、まったく読まずに契約してました!今思うと恐ろしい・・。どーも、Ponchaです('ω')不動産購入や賃貸を借りる時必ず契約書の取り交わしを行います。契約時には、不動産の契約書以外に重要事項説明書の読み合わせを行います。ちなみに重要事項説明書が何かについては、下記の記事を参考にどうぞ不動産契約、重要事項説明書と契約書の違いって!?~重要事項説明書に記載する内容とは~不動産の契約前に説明が必要な書類~不動産取引における重要事項説明書って!?~不動産の契約書については、その前に読み合わせを行う重要事項説明書の内容と重複してくる箇所がかなり多くあります。そのため、不動産の契約を行う場合、重要事項説明書で一通り説明したので~という流れで契約書の内容については、割愛されて読まれることが多いです。さらに割愛して説明を受けるため、結構話半分で聞いている人が多いんです。しかし、不動産契約における重要事項説明書不動産の契約書では記載しなければいけない内容が異なります。つまり、契約書も重要出すよーってお話です!ということで今回は【不動産取引】売買契約書と重要事項説明書(重説)の違い|契約書にしか書かれない内容をプロが解説というテーマでお話ししたいと思います!契約書の内容って、正直難しい言葉しか出てこないからそれだけでアレルギーという方も多いと思います。ですので、今回は難しい言葉は抜きにして不動産の契約書はこんなことが書いてありますよ~という感じで、かみ砕いて説明していきます。不動産の契約書は売買賃貸譲渡などがありますが、今回は不動産の売
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不動産の売買契約当日の流れ~売買契約当日ってなにをするの?~

昔、お客さんの為だと思って、契約書をめちゃくちゃ丁寧に説明したら、2時間以上かかってしまい、その場にいる全員疲れ果ててしまいました。ほどほどが大事を知りました・・。どーも、Ponchaです('ω')初めての不動産購入、無事にいい物件を見つけてついに契約!といっても一生の買い物と言われるほど大きな金額を使うことになります。いざ契約となると改めて身構えてしまいますよね!というのも、そもそも一生の買い物と言われている不動産購入の契約時の流れを知らない人が大変多いんです。今回は、不動産購入、契約当日の流れというテーマでお話ししたいと思います!本来あるべき流れというのがありますが、今回は多くの不動産契約はこういう流れですよ~という感じでご説明します!関連記事はこちらになります。マンション購入基礎知識 管理費や修繕積立金って!?~管理会社と管理組合の違い~壁紙の張替え費用ってどのくらい?~mと㎡の違い・張替えの規模で変わる!?~不動産購入の流れ~初めてのマイホーム購入(中古マンション・戸建て編)~不動産売買契約後のキャンセル、仲介手数料ってどうなる?近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。お部屋探し・不動産購入といった不動産仲介業を行っていますので、住宅購入・投資用不動産を検討
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売買契約とは 基礎から解説(雛型あり)

1.動産売買契約とは  動産売買契約とは、動産についての財産権を移転し、それに対する対価の支払いを買主と売主で合意することにより成立する契約です。売買は貨幣経済の基本であり、民法が定める典型契約の中でも、売買契約は最も重要な双務契約の一つです。  近年はBtoC、BtoBならびにCtoCの全てにおいてEコマース(EC)の市場規模が拡大し、生産者から流通業者を経て店舗での小売に至る伝統的な販売経路とは異なった売買の形態も急速に普及しています。 2.基本契約と個別契約    動産売買契約は、その契約の位置づけにより以下の二つに区分することができます。 個別契約としての動産売買契約  売買の目的物、支払代金、代金支払時期、決済方法、引き渡し時期、引き渡し場所など売買契約の基本的な要素について、仕様書、発注書、見積書、注文請書、請求書など各種の当事者間の書類により合意する契約です。  これらの書類のうち、どの段階で契約が成立するかは、商慣習にもよりますが、買主から売主への発注書が契約の「申込み」に該当し、売主からか買主への注文請書が契約の「承諾」に該当します。注文請書が買主に到達した時で、承諾の効力が生じ、契約が成立します。  なお改正前民法においては、承諾の通知はその発送の時点で効力が生じると規定していたため、承諾通知の発送の時点で契約が成立することが原則でした。しかし改正後民法においてこの特則は削除されたため、承諾通知の到達をもって契約が有効となります。  ECを経由した取引の場合には、これらの事項をECサイト上の注文フォームに記入して送信することが契約の「申込み」に該当し、「注文
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「 不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます 。

2021年5月29日付≪ご利用オプション≫---この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆※詳細はお気軽に「メッセージ」下さいませ。
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2021年4月5日付 ≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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「 不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます 。

2021年4月24日付≪ご利用オプション≫・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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「不動産売買・賃貸借契約書の確認アドバイスを致します 専門家の宅地建物取引士が不動産契約書類の内容をチェックします」2021年2月26日付≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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