宅建業者と売買契約書

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法律・税務・士業全般
本来ならば不動産を売買する際も、コンビニで、お菓子や、ジュースを買うのと同じように、実は契約書といったものが必要なく、売りましょう、買いましょうという意思の合致で法律上の関係は成立します。ところが、不動産は非常に高価な商品です。大きい資産が動くとなると、ちょっとのことでもめごとに発展する可能性があります。言った、言わないで、裁判になることもあります。売買後のトラブルはできるだけ避けたいものです。
そこで、不動産を売買するという旨を詳しく書いた契約書があれば証拠として残ります。そうすればもめごとは少なくなります。
売買契約書を作成する意義はここにあるようです。
また、宅建業者が契約に関わっているときは、契約書を必ず交付しなければならないと法律で決められています。 
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