業務委託契約と雇用契約は混同しがちですが、
業務委託契約と雇用契約は、契約の形態がまったく異なります。
雇用契約(労働契約)とは、労働者が雇用主に対し、労働に従事することを約束し、雇用主が労働者に対して対価を支払うことを約束することで成立する契約をいいます。
業務委託契約は、雇用主と労働者というような主従の関係にはない独立した事業者間の契約です。
すなわち、ご自身が結んでいる契約が業務委託契約である場合、ご自身は労働者に該当しないので、労働法等の保護は受けることができないというデメリットがあります。
その一方で、雇用契約は、雇用主と労働者という主従関係があるものです。
ご自身が、業務委託契約書というタイトルの契約書を締結した場合、労働法上の保護は受けられないのかというと、そうとは限りません。
なぜなら、ご自身が業務委託契約における独立した個人事業主であるか、雇用契約における労働者であるかは、契約の形式のいかんにかかわらず、労働者性が認められる各要素を総合的に考慮して判断されるものとされているからです。
ですから、契約書のタイトルがどうであれ、ご自身と契約の相手方との間に労働者性が認められる場合は、ご自身は労働者として労働法上の保護を受けられることがあります。
なお、現在、雇用に該当しない場合であっても、雇用と類似の働き方をされている方については、雇用されている場合と同様の保護を行うことが検討されているようです。
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