著作権ライセンス契約の特色①
著作権ランセンス契約は、ライセンス契約であるので、商品売買契約や特許権・著作権等の譲渡契約などと根本的に異なり、その商品にかかわる基本的な権利が著作権者から利用者に移転しません。
著作権者は、単に、特定の利用者に対して、その著作権あるいは著作物の利用を許諾するだけです。
著作権の「利用許諾」と「ライセンス料」の支払いが、著作権ライセンス契約の核心となります。
著作権ライセンス契約の特色②
著作権ランセンス契約のもう一つの特色として、そのライセンス契約を締結する当事者がその契約を、「著作権ライセンス契約」と意識していないことが多いということが挙げられます。
具体的な商品名を伴った個々の取引と意識しているため、それぞれのビジネスの種類などに従って、「ソフトウェアライセンス契約」など、具体的な契約名称で呼ばれることが多いようです。
著作権ライセンス契約の留意点
著作権ライセンス契約では、利用者は契約に基づいて著作権ライセンスを受けたといっても、実際にどの範囲、どんな目的で利用できるかについては、厳密な制限があります。契約で曖昧な規定にしておくと、後日トラブルを引き起こす原因になりかねません。
1.権利関係の整理
著作権は、著作物が創作されると同時に発生します。どこかへ出願したり、登録を受けたりする必要はありません。これを「無方式主義」といいます。
また、産業財産権のような権利の有無や帰属についての公証する制度を欠くため、他人の制作物などについて、著作財産権ないし著作者人格権と抵触する形で利用しようとする場合には、事前に、それが著作物に該当するか及びその権利の帰属について個別に検討する必要があります。
著作物性があると判断された場合、当該著作物の著作権者及び著作者を調査の上、事前の協議を行い、当該著作物の譲渡ないし利用許諾を得る必要があります。
2.支分権ごとの権利処理
例えば、写真の著作物を利用して写真集を販売する場合には、著作者から写真の複製の許諾を受けるだけでは不十分となります。この場合、複製物の譲渡により公衆に提供することまでの許諾を得ておくことが必要となります。
このように、著作権ライセンス契約においては、予定される利用形態に対応する支分権を意識した上で、必要とされる許諾に漏れがないように気を付けなければなりません。
3.二次的著作物の利用について
二次的著作物を利用する場合には、原著作物の創作性ある部分を利用するか否かを問わず、二次的著作物の著作権者のほか、原著作物の著作権者の許諾を得る必要があります。
4.ライセンスの当然対抗制度
著作権法は、令和2年改正により、63条の2が新設され、著作権のライセンスは当然に第三者対抗力を有するようになりました。
第三者には、著作権の譲受人のほか、相続人や破産管財人、差押債権者などが含まれます。
なお、利用者は譲受人等に対抗できるとしても、譲渡人との間で締結されていたライセンス契約自体が譲受人等に承継されるか否かは解釈問題となります。
ライセンス契約において、ライセンス料やその支払方法などの条件が規定されていた場合に、このような条件が承継されるか否かは条文上は不明ですので、後日のトラブルを避けるためにも、譲渡人と利用者、権利の譲受人の間で契約によってより明確にしておくことが重要と考えられます。
まとめ
既に存在する著作物の利用を希望する場合には、著作権の譲渡契約ないしはライセンス契約を締結することが必要となります。
ライセンスの範囲や目的について、契約で曖昧な規定にしておくと、後日トラブルを引き起こす原因になりかねません。
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