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著作権ライセンス契約の特色と留意点

著作権ライセンス契約の特色① 著作権ランセンス契約は、ライセンス契約であるので、商品売買契約や特許権・著作権等の譲渡契約などと根本的に異なり、その商品にかかわる基本的な権利が著作権者から利用者に移転しません。著作権者は、単に、特定の利用者に対して、その著作権あるいは著作物の利用を許諾するだけです。著作権の「利用許諾」と「ライセンス料」の支払いが、著作権ライセンス契約の核心となります。著作権ライセンス契約の特色② 著作権ランセンス契約のもう一つの特色として、そのライセンス契約を締結する当事者がその契約を、「著作権ライセンス契約」と意識していないことが多いということが挙げられます。具体的な商品名を伴った個々の取引と意識しているため、それぞれのビジネスの種類などに従って、「ソフトウェアライセンス契約」など、具体的な契約名称で呼ばれることが多いようです。 著作権ライセンス契約の留意点著作権ライセンス契約では、利用者は契約に基づいて著作権ライセンスを受けたといっても、実際にどの範囲、どんな目的で利用できるかについては、厳密な制限があります。契約で曖昧な規定にしておくと、後日トラブルを引き起こす原因になりかねません。1.権利関係の整理 著作権は、著作物が創作されると同時に発生します。どこかへ出願したり、登録を受けたりする必要はありません。これを「無方式主義」といいます。また、産業財産権のような権利の有無や帰属についての公証する制度を欠くため、他人の制作物などについて、著作財産権ないし著作者人格権と抵触する形で利用しようとする場合には、事前に、それが著作物に該当するか及びその権利の帰属につ
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