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フランチャイズ契約とは?

世間では、多くの事業がフランチャイズ・システムを利用して営まれています。加盟者は、フランチャイズ・チェーンに加盟することにより、当該チェーンのもつ集客力・信用力を利用するとともに、本部事業者が構築したノウハウを利用できます。その一方、本部事業者は、加盟者から商標・ノウハウの対価を得るとともに、短時間での店舗展開が実現可能です。フランチャイズ・システムフランチャイズとは、本部事業者(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)を募って契約(フランチャイズ契約)を締結し、自己の商標、サービス・マークその他営業の象徴となる標識及び経営のノウハウを用いて、同一イメージの下に商品の販売等その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーは一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助の下に事業を行う両者の継続的関係をいいます。フランチャイズ契約の法的性質 フランチャイズ契約は、民法の定める典型契約に直接当てはまるものではなく、これらの契約の組み合わせで説明できるものでもありません。 フランチャイズ契約とは独自の契約類型といえるでしょう。 フランチャイズ契約書の文言だけでは確定できない場面が出てきたことにより、フランチャイズ契約の解釈が問題となったときは、民法の典型契約などを参考に、条項の法的性質を分析することになるでしょう。フランチャイズ契約は、①フランチャイザーの知的財産権・名称使用の許諾、②フランチャイザーの開発した商品・サービス・システムの供給や使用許諾、➂フランチャイザーによる継続的な情報提供・助言、といった複合的な内容となっています。独立事業者
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著作権譲渡契約とは?

著作権の譲渡著作物を創作した時点で当該創作者が「著作者」であり、かつ、「著作権者」であり、著作者人格権と著作権を有することになりますが、このうち、財産権である著作権は譲渡することができます。著作権の譲渡人は、著作権の譲渡によって、譲渡の範囲内において、譲渡に係る著作権に対する権原を失うため、譲渡条件・範囲等の不明瞭さによって生じるトラブルを未然に防ぐために、著作権譲渡契約書を作成することは大変重要です。著作権譲渡の効力著作権の譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力が生じますが、著作権の譲渡の効力を第三者に対抗するためには、登録を備える必要があります。なお、この場合の「第三者」とは、登録の欠缺を主張することについて正当な利益を有する者、すなわち、著作権の譲受人や出版権者等をいいます。※権利の保全、あるいは権利移転等の対抗要件を付与する観点から、著作権の登録制度が設けられています。翻案権等の譲渡著作財産権は、支分権の束から構成されており、支分権ごとに譲渡の対象となります。ただし、著作財産権のうち、27条の権利又は28条の権利については、譲渡契約において特別に規定されていない限り、譲渡人に留保されたものと推定されます。これらの権利を含めて譲渡する場合は、27条、28条の権利が含まれていることを明記しておく必要があります。譲渡契約書譲渡契約書を作成しなかった場合、当事者においてどのような内容で合意したのか認識が食い違ったときには、後に重大なトラブルや訴訟に発展する場合が少なくありません。譲渡契約成立当時において存在しなかった利用方法に関するトラブルが生じた場合、譲渡範囲については、譲
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建物賃貸借契約書とは?

建物の賃貸借契約は、日常の暮らしに深く関わる契約であり、民法だけではなく借地借家法の適用を受けるため、契約書の作成には注意が必要となります。賃貸借契約とは賃貸借契約とは、貸主が物の使用や収益を借主にさせることを約束し、その代わりに借主が貸主に賃料を支払うことを約束することによって効力が生じる契約のことです。 賃貸借契約とは異なり、使用貸借契約では、目的物を無償で使用・収益させることを約定するものとなります。また、借地借家法の適用はありません。  建物の賃貸借契約の場合には、対象となる部屋(アパートやマンションの一室)などを使用・収益させ、その対価として賃料等を支払うことを約束すること、契約終了の場合は借りた部屋を返すことを約束することで契約が成立します。なお、居住用として貸し借りする場合に限らず、事業用とすることもあります。 建物賃貸借契約に関係する法律 不動産の賃貸借契約では、民法のほか、「借り手の保護」の観点から民法に優先する規定を定めている借地借家法や消費者契約法などによって借主の法的保護が図られています。 借地借家法では、契約書などで借地借家法の定めよりも借主に不利な条項を定めても無効とされています。 建物賃貸借契約書の種類不動産を対象とする賃貸借契約の大半は、建物賃貸借契約または土地賃貸借契約です。なお、賃貸借の対象により適用される条文が異なります。 建物賃貸借契約は、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。 ①普通建物賃貸借契約 普通建物賃貸借契約とは、通常、1年以上の契約期間を定める賃貸借契約をいいます。 定期建物賃貸借契約と異なり
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著作権ライセンス契約の特色と留意点

著作権ライセンス契約の特色① 著作権ランセンス契約は、ライセンス契約であるので、商品売買契約や特許権・著作権等の譲渡契約などと根本的に異なり、その商品にかかわる基本的な権利が著作権者から利用者に移転しません。著作権者は、単に、特定の利用者に対して、その著作権あるいは著作物の利用を許諾するだけです。著作権の「利用許諾」と「ライセンス料」の支払いが、著作権ライセンス契約の核心となります。著作権ライセンス契約の特色② 著作権ランセンス契約のもう一つの特色として、そのライセンス契約を締結する当事者がその契約を、「著作権ライセンス契約」と意識していないことが多いということが挙げられます。具体的な商品名を伴った個々の取引と意識しているため、それぞれのビジネスの種類などに従って、「ソフトウェアライセンス契約」など、具体的な契約名称で呼ばれることが多いようです。 著作権ライセンス契約の留意点著作権ライセンス契約では、利用者は契約に基づいて著作権ライセンスを受けたといっても、実際にどの範囲、どんな目的で利用できるかについては、厳密な制限があります。契約で曖昧な規定にしておくと、後日トラブルを引き起こす原因になりかねません。1.権利関係の整理 著作権は、著作物が創作されると同時に発生します。どこかへ出願したり、登録を受けたりする必要はありません。これを「無方式主義」といいます。また、産業財産権のような権利の有無や帰属についての公証する制度を欠くため、他人の制作物などについて、著作財産権ないし著作者人格権と抵触する形で利用しようとする場合には、事前に、それが著作物に該当するか及びその権利の帰属につ
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キャラクターの著作権と商品化について

著作物とは著作権法上、保護の対象となる著作物といえるためには、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要です。「思想又は感情」の表現とはいえない事実や、単なるデータ自体は著作物ではありません。また、具体的な「表現」に至っていない抽象的なアイデアも著作物ではありません。思想又は感情を創作的に表現していればよいので、アマチュアやプロといった区別はなく、例えば幼稚園児が描いた絵であっても創作性があれば著作物となります。キャラクターの著作権著作権は、抽象的なアイデアではなく、具体的な表現に発生します。一般的な意味でのキャラクターとは、漫画などの具体的表現から昇華したイメージにすぎず、抽象的なアイデアに属するものであるため、キャラクターそのものに著作権は発生しません。キャラクターの著作権法による保護については、抽象的概念としてのキャラクター自体ではなく、当該キャラクターを描いた個々の漫画などが著作物として保護されることになります。また、キャラクターのうち、その姿や形が絵画的・画像的に表現されているものは、著作権法上の「美術の著作物」として著作権法の保護対象となる場合があります。よって、漫画などのキャラクターの絵をもとに商品化する場合、その漫画などについて権利を有する「著作権者の許諾」を得るようにして、著作権侵害とならないように注意する必要があります。キャラクターの商品化キャラクターは、その人気や認知度の高さに伴って、一定の消費者を引きつける力を持つ場合があります。キャラクターに人気が出ると、「消費者を引きつける力」を利用して
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