キャラクターの著作権と商品化について
著作物とは著作権法上、保護の対象となる著作物といえるためには、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要です。「思想又は感情」の表現とはいえない事実や、単なるデータ自体は著作物ではありません。また、具体的な「表現」に至っていない抽象的なアイデアも著作物ではありません。思想又は感情を創作的に表現していればよいので、アマチュアやプロといった区別はなく、例えば幼稚園児が描いた絵であっても創作性があれば著作物となります。キャラクターの著作権著作権は、抽象的なアイデアではなく、具体的な表現に発生します。一般的な意味でのキャラクターとは、漫画などの具体的表現から昇華したイメージにすぎず、抽象的なアイデアに属するものであるため、キャラクターそのものに著作権は発生しません。キャラクターの著作権法による保護については、抽象的概念としてのキャラクター自体ではなく、当該キャラクターを描いた個々の漫画などが著作物として保護されることになります。また、キャラクターのうち、その姿や形が絵画的・画像的に表現されているものは、著作権法上の「美術の著作物」として著作権法の保護対象となる場合があります。よって、漫画などのキャラクターの絵をもとに商品化する場合、その漫画などについて権利を有する「著作権者の許諾」を得るようにして、著作権侵害とならないように注意する必要があります。キャラクターの商品化キャラクターは、その人気や認知度の高さに伴って、一定の消費者を引きつける力を持つ場合があります。キャラクターに人気が出ると、「消費者を引きつける力」を利用して
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