著作権の譲渡
著作物を創作した時点で当該創作者が「著作者」であり、かつ、「著作権者」であり、著作者人格権と著作権を有することになりますが、このうち、財産権
である著作権は譲渡することができます。
著作権の譲渡人は、著作権の譲渡によって、譲渡の範囲内において、譲渡に係る著作権に対する権原を失うため、譲渡条件・範囲等の不明瞭さによって生じるトラブルを未然に防ぐために、著作権譲渡契約書を作成することは大変重要です。
著作権譲渡の効力
著作権の譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力が生じますが、著作権の譲渡の効力を第三者に対抗するためには、登録を備える必要があります。
なお、この場合の「第三者」とは、登録の欠缺を主張することについて正当な利益を有する者、すなわち、著作権の譲受人や出版権者等をいいます。
※権利の保全、あるいは権利移転等の対抗要件を付与する観点から、著作権の登録制度が設けられています。
翻案権等の譲渡
著作財産権は、支分権の束から構成されており、支分権ごとに譲渡の対象となります。
ただし、著作財産権のうち、27条の権利又は28条の権利については、譲渡契約において特別に規定されていない限り、譲渡人に留保されたものと推定されます。
これらの権利を含めて譲渡する場合は、27条、28条の権利が含まれていることを明記しておく必要があります。
譲渡契約書
譲渡契約書を作成しなかった場合、当事者においてどのような内容で合意したのか認識が食い違ったときには、後に重大なトラブルや訴訟に発展する場合が少なくありません。
譲渡契約成立当時において存在しなかった利用方法に関するトラブルが生じた場合、譲渡範囲については、譲渡契約書の文言などから当事者の合理的意思を解釈するなどして判断されることになりますので、このような場合にも譲渡契約書の存在は大変重要となります。
譲渡契約の公正性
外部の人材に、著作物の創作に関する業務を委託することも多いですが、当該外部人材が著作者及び著作権者となる場合における権利移転に係る契約については、不公正なものとならないよう留意する必要があります。
▲独占禁止法上問題となり得るケース
①「著作権の帰属について何ら事前に取り決めていないにもかかわらず、納品後や納品直前になって著作権を無償又は著しく低い対価で譲渡するよう求める場合」
②「優越的地位の濫用の観点からは、優越的地位にある発注者が課す制限・義務等が不当に不利益を与えるものである場合」
譲渡契約の明確性
著作権に関する契約では、単なる著作権ライセンス契約であるのか、著作権譲渡契約であるのか、あるいは出版権設定契約であるのかなど、トラブルが生じることも多いため、契約上明確にする必要があります。
まとめ
著作権譲渡契約では、譲渡条件・譲渡範囲などの曖昧さによって生じるトラブルを未然に防ぐためにも、契約内容を明確に規定した譲渡契約書を作成しておきましょう!
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