著作物とは
著作権法上、保護の対象となる著作物といえるためには、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要です。
「思想又は感情」の表現とはいえない事実や、単なるデータ自体は著作物ではありません。
また、具体的な「表現」に至っていない抽象的なアイデアも著作物ではありません。
思想又は感情を創作的に表現していればよいので、アマチュアやプロといった区別はなく、例えば幼稚園児が描いた絵であっても創作性があれば著作物となります。
キャラクターの著作権
著作権は、抽象的なアイデアではなく、具体的な表現に発生します。
一般的な意味でのキャラクターとは、漫画などの具体的表現から昇華したイメージにすぎず、抽象的なアイデアに属するものであるため、キャラクターそのものに著作権は発生しません。
キャラクターの著作権法による保護については、抽象的概念としてのキャラクター自体ではなく、当該キャラクターを描いた個々の漫画などが著作物として保護されることになります。
また、キャラクターのうち、その姿や形が絵画的・画像的に表現されているものは、著作権法上の「美術の著作物」として著作権法の保護対象となる場合があります。
よって、漫画などのキャラクターの絵をもとに商品化する場合、その漫画などについて権利を有する「著作権者の許諾」を得るようにして、著作権侵害とならないように注意する必要があります。
キャラクターの商品化
キャラクターは、その人気や認知度の高さに伴って、一定の消費者を引きつける力を持つ場合があります。
キャラクターに人気が出ると、「消費者を引きつける力」を利用して、衣類など様々なグッズにキャラクターの名称や図柄などが使用されるケースが多いです。
このようなキャラクターを商品に使用する権利は、「商品化権」と呼ばれ、商品化にあたり、権利者と製造業者との間で締結される契約を「商品化権諾契約」といいます。
「商品化権」の実体は、キャラクターに係る著作権などの権利の総称であるため、キャラクターを一定の商品に使用するにあたっては、知的財産権の内容・権利範囲を正確に理解し、それらの権利者から必要な許諾を得るとともに、使用条件を明確に規定しておく必要があります。
著作者人格権との関係
キャラクターの法的保護に関し、中心的な役割を果たすのは著作権法となりますので、「著作者人格権」にも注意する必要があります。
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利であり、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。
キャラクターを商品化するにあたっては、具体的な商品のデザインを巡って、著作者との間で著作者人格権の侵害が問題になることが多いです。
キャラクターの利用に際しては、著作者人格権の処理についても取り決めておく必要があります。
まとめ
キャラクターを商品に使用する権利としての「商品化権」は、実定法上の権利ではなく、キャラクターに係る著作権などの権利の総称です。
権利者としては、キャラクターの商品化に関し、ケースに応じてこれらの権利のいずれか又は複数を行使することになります。
キャラクター商品化権許諾契約の締結にあたっては、ケースに応じ、権利者が有している権利の種類・内容、その範囲等について十分検討した上で、許諾範囲・条件等を定めることが重要となります!
商品化権許諾契約書や、著作物に関する契約書の作成について不安やお悩みがある方は、当サービスをぜひご検討ください。