ソフトウェア開発の著作権で損をしない「権利分離型契約」とは
最終更新日:2025年5月7日作成者:保科ソフトウェア開発を外注する際、「著作権は全部買い取るべき?」「開発会社に権利を渡すのは不安...」とお悩みではありませんか?実は、全権利を買い取る「完全譲渡型」では、開発費が2〜5倍に膨らむこともあります。一方、最低限の利用権だけを得る「利用許諾型」なら初期コストは安く抑えられますが、自由度は極端に低く、将来的な事業展開や開発会社の変更はほぼ不可能です。本記事では、その両極端のリスクを回避し、重要な権利だけ確保しつつコストも抑えられる「権利分離型契約」を徹底解説します。権利分離型契約とは?開発するソフトウェアを以下の2つに分けて、権利を適切に配分する契約方式です:🟩 1. お客様専用部分(新規開発部分)・御社の業務フローやビジネスロジック・競争力の源泉となる独自機能・→ 御社が著作権を100%保有🟩 2. 汎用部分(開発会社の既存資産)・データベース接続などの基本機能・ログイン認証などの共通機能・→ 開発会社が著作権を保有(御社には永続的な利用権を付与)※ 利用権:社内利用が可能な権利(商用利用・サービス展開などの権利は持たない)御社にとっての5つの具体的メリット🟩 1. 開発コストを最大80%削減・完全譲渡型では開発費が2〜5倍になることも・例:300万円の案件で著作権をすべて買い取ると、600万〜1,500万円に膨らむ可能性も・権利分離型を選ぶことで、実質数百万円単位のコスト削減が可能・開発会社のシステム改善の恩恵を得られること🟩 2. 重要なビジネスロジックは完全保護・競合他社への流出リスクゼロ・御社独自のノウハウは御社だけのもの
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