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絵描きにとって、悲しい事がありました (T_T)

おはようございます。こんにちは。こんばんは。初めましての方、アイトと申します。(少し体調不良のままご挨拶)突然ですが、最近、悲しい出来事がありました (:_;)イラストレーターなら、経験ある方はいるのではないでしょうか?私が出くわした悲劇は…そう…イラストの ❞加工❝ ❞申告無しでの二次・商用利用❝であります (゜_゜)私、絵描きとしてご依頼を受けて、3名ほどから ❞約束❝ を破られております(T_T)どんなに ❞イラスト利用にあたってのお願い❝ をしても守ってもらえない、このやるせなさ (-_-)しかも同じ方から数回 ❞利用規約違反❝ されるとは………(T_T)1回目は…嫌ではありましたが、黙認しました。ご依頼者様も、頑張られているのを知っていましたので。❞加工❝ について例題を… ⇓ ⇓ ⇓(アイトは自身の顔を犠牲にするであります (T_T))【1回目加工例】文字入れ”OK”でしたが…まさか…(T_T)2回目も黙認しようと思っていたのですが…我慢できませんでした <`~´>それでもすぐに変更される事を願い、我慢したんですよ…警告するの <`~´>【2回目加工例】フリー素材をゲットして、使いたいのはわかりますが…(T_T)イラストを依頼する際、料金が発生します。しかし、依頼者の “イラスト” になる訳ではありません。イラストは制作者であるイラストレーターのものであり、依頼者は ❞制作されたイラストを使用する権利を買う❝ という形となりますので、許可なく利用したり、加工する事はできません。他の著作物でも同じです。制作者の許可なく〈加工〉〈二次利用〉〈商用
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ココナラ内での無断文章コピペについて【著作権】

今日は、ちょっと固いお話ですm(__)m最近、わたしのプロフィール文章や、 出品しているサービスページの文章や、 サービスのアイディアなどを、 真似している方を数人確認いたしました。 わざわざ探しているわけではないのですが、 教えて下さる方がいたり、 真似される方は、真似するサービスを お気に入り登録されたりするので、 分かっちゃたりするんですよね。。。 たぶん、もっといらっしゃるのかもしれませんが、 ここ2か月で、5件くらい、 そういうやりとりがありました。 (すごく消耗しちゃいます><)ー法律歴なお話ー【わたしのココナラに出品している サービスページや、プロフィール文章は、コピペを許可していません。】お金を払って、私のサービスを購入して頂いた コンサル生さんに、参考にしたいと言ってもらえて、 許可をしたことはありますが、 基本的に、コピペを許可はしていません。 それを使って、お金を稼いでいる文章、 つまり、商用利用をしている創作物です。 ココナラさんの規約でも、 文章やアイディアの盗用は、禁止行為に設定されています。 コピペの対象が著作物であれば、著作権侵害となり、 刑事罰や民事責任を問われるおそれがあります。 『著作権侵害の刑事罰は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方』となります。 また、民事責任としては、被害の解消(損害賠償請求)やコピペ部分の削除や廃棄(差止請求)などが求められます。 つまり、コピペは「違法行為」であり、かつ「犯罪行為」になり得るものなのです!!ココナラの出品者さんはみなさん、 有料でサービスを提供しているので、 個人・法人にか
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【有益】参照と盗用の違いとは?

こんにちは。笑顔を届けるアドバイザー♡ひなたんです。今回は「参照と盗用のボーダーライン」をテーマにお話します。他人の文章やデザインをパクると、著作権侵害になり、通報などトラブルの元になります。安全にココナラ運用したい方は、よかったら、参考になさってくださいね。ココナラには、次のような文章やデザインがありますよね。⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆~著作権で保護されるもの~✅アイコン✅プロフィール✅出品サービス✅サムネ(サービス/ブログ)✅商品(PDF/ノウハウなど)✅ヘッダー✅ブログ記事⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ココナラを始めたばかりの頃や、サービスに磨きをかけたい時など、人気のコンテンツを参考にすることは誰でもあると思います。でも、あまりにも似通ったもの、故意にコピー&ペーストしたものは、参照ではなく「盗用」になりますよね。⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆~盗用に該当するもの~✅文章(一部/全部)コピー&ペースト✅デザインやレイアウトの酷似⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ココナラには、たくさんの出品者さんがいるので、文章やデザインが似ることはあると思います。でも、8割以上の文章がかぶったり、ほぼ同じようなデザインになることはまず無いですよね。「バレないから」と思ってやっている方は、盗用自体が違反行為なのでやめた方が良いです。でも、もし「参照」のつもりで無自覚にコピー&ペーストしたり、似たデザインにしているの
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知らなきゃまずい!著作権の話 ※後半にお知らせあり!

こんにちは東です。この記事は、いまココナラで活動しているほとんどの方に関係する内容になっています。できれば、最後まで読んでみてください。このブログの後半にお知らせがあります。では、本題です!みなさん、著作権ってどれくらい ご存知ですか? この権利、けっこうややこしいので 場合によっては知らなかったではすまされない‼ ってこともあるので ある程度の知識は必要です。 賠償問題にまで発展すれば 個人では到底払えないような金額を請求されます。「そんなの著作権フリーのサイト使ってたら問題ないでしょ?」 って安易に思ってる人もいるかもしれないので ちょっとだけ豆知識をお伝えします。フリー素材と聞いて「何でも無料で自由に使ってOK!」 だと思ってる人は多いです。 でもね、フリーの素材であっても なんでもOKなわけではないんです。 フリー素材も不正利用となれば もちろん訴訟問題や賠償請求されることはあります。 たとえば、有名なフリー素材を扱っている ぱくたそというサイトで禁止しているのは 商用利用可能ですが商品化はNGです!ってことビジネスとしてうちのサイトの画像使ってもいいけど その画像を自分の利益として売って儲けちゃダメよ!ってことですね。そして特に気をつけてほしいのが”人物写真の取り扱いについてです” いま、SNS上ではフリーのサイトから 人物画像をとってきて それを自分のアイコンにして 活動してる人が本当に多いです。 フリーのサイトであれば使うだけなら問題ないですがなんでもかんでも乱用して使っちゃうと法に触れる可能性は十分にあります。↑たとえば、この人 ぱくたそというサイトに掲載されて
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著作権の譲渡について

以前ご依頼いただいた作品のAIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)AIデータについては各出品サービスにて有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。さて、問題は著作権譲渡について…著作権譲渡とは…イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を何度でも繰り返し利用ができたり、さまざまな媒体で使用することが可能となります。作ってもらうときにお金を払っているのだからそもそも自由に使ってもいいのでは??と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんがこの制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなのでお金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??となるかもしれませんが、私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。理由としては… 実績としてブログやSNSで紹介できない から。 著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。 したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。 「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手
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ゴーストライターって本当に著作権を譲渡してくれるの?

こんにちは。ゴーストライター&リライター&小説や脚本の添削者のto_yと申します。ココナラさんでは700件超えの実績、80%を超えるリピート率があります。常にクライアント様の書きたいものを、期待を上回る形で提出しておりますので、ぜひ、どんなことでも、こちらからお気軽にご相談ください。https://coconala.com/services/781670/すでに大まかな原稿が出来ている場合は、リライトサービスもございます。https://coconala.com/services/488922/書かれた作品・企画プロットを、まず添削・講評してほしい方へのサービスも提供中。https://coconala.com/services/646048/上記3つのサービス、出品停止になっているのは、即購入を防ぐためです。実際には稼働しておりますので、まずは、メッセージでご相談くださいね。ゴーストライターと著作権ってどうなってるの?さて、本日のお題は、「ゴーストライターと著作権」。リライトや添削をする際にも「著作権はどうなりますか?」というご質問をよく受けます。結論から申し上げますと「to_y(私)は著作権に類する権利をすべて手放しております」となります。ゴーストライターをした作品を出版する際には、出版社が用意した著作権譲渡および守秘義務契約書を締結します。個人のお客様で、著作権に関する契約書をご用意できないという場合には、メールやサイト内メッセージで「著作権を放棄し、外部に対して貴殿の情報を漏らしません」と宣誓します。メッセージでも法的証拠になるため、これでクライアント様は安全な立ち場に
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公開依頼の著作権について思ったこと

ココナラに登録してまだ数日ですが、公開依頼を見ていて少々気になったことがあるので書き留めておきます。私はライティングの中でも特に小説などを中心に公開依頼を見ていたのですが、その中でちょくちょく目についたのが、・著作権は依頼者に譲渡するものとします・著作者人格権は依頼者に譲渡するものとしますのふたつの文言。依頼ごとに多少文面は変わるのですが、著作権の譲渡を条件とした依頼が目につくなという印象でした。おそらく、依頼側としては著作権を譲って貰わないと、金銭の発生するYoutubeなどの動画や、ゲームシナリオ、漫画原作に使えないと判断して提示している条件なのだと思います。なのですが、実際は著作権の譲渡をしなくても、あらかじめ契約の時点でどの範囲で作品を使用するのか、それをお互いすり合わせしていればある程度は融通の利いた利用ができるんです。契約した使用範囲でなら問題無く使えるものなんです。もし、契約した範囲外での使用をしたい場合はまたクリエイターに相談して承諾を取るという形にはなりますが、依頼品の使用をする際に、著作権の譲渡は必要無いんです。それと、著作者人格権は著作者以外には譲渡できません。著作者にしかもてない権利のようなものです。著作者人格権を条件に出している公開依頼は提案する気にはなりませんね。あと、著作権の譲渡や著作者人格権の譲渡を条件としている依頼は、法律に疎いいわゆる「カモ」を引っかけようという、そういう考えの人もいるというのがSNSなどで散見されるようなので、クリエイターの方はすこし考えた方がいいかもしれません。あと、著作権の譲渡をしても良いという考えのクリエイターさんもも
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#394 なぜ「700万円収益」で「5億円賠償」?

なぜ「700万円収益」で「5億円賠償」? ファスト映画訴訟、弁護士に聞く  映画を10分ほどに短くまとめた「ファスト映画」を動画投稿サイトで無断公開した20代の男女2人に対し、大手映画会社などが損害賠償を求めた訴訟の判決で11月17日、計5億円の賠償を命じたとの報道がありました。2人が動画公開で得た広告収益は約700万円とされており、それを大きく上回る賠償額です。およそ70倍という賠償をなぜ命じたのでしょうか。賠償額を払えなかったら、どうなるのでしょうか。ゆら総合法律事務所(東京都荒川区)の阿部由羅弁護士に聞きました。 利益を上回る賠償、珍しくない Q.700万円ほどの収益を得た2人に対し、なぜ5億円という賠償命令が出たのでしょうか。 阿部さん「著作権侵害を含む『不法行為』(民法709条)に基づく損害賠償は、被害者が被った損害を基準に金額が決定されます。今回の判決では、著作権法114条1項の規定を根拠に、大手映画会社などが被った損害額が算定されたものと考えられます。 著作権法114条1項の規定に基づくと、今回のケースでは『再生数×1販売単位当たりの逸失利益』を損害額とすることができます。判決では、映画のレンタル価格(1作品当たり少なくとも400円)を基準に、1回の再生につき200円の逸失利益が認定されています。再生数に200円の逸失利益を掛けて、総額5億円の損害賠償が認められました」 Q.著作権侵害による利益を大幅に上回る賠償命令は、問題ないのでしょうか。 阿部さん「先ほど述べたように、被害者が被った損害を基準に賠償額が決定されるので、法律上は問題ありません。 なお、著作権侵害
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しいていうなら、著者は宇宙

チャネリングアートのあいです☆来てくださりありがとうございます♪★★★☆☆☆私、ご依頼を受けて描いたその人のエネルギーアート、その人のエネルギーなので、私あい、の著作、ってのもなんだかなぁ?って思ってるとこがあるんですよ。神聖幾何学は、宇宙エネルギーだし、過去からの受け継がれてきた叡智なので、私が描いたからといって私の著作権なわけないやんって思ってます。龍体文字も、神代文字も、私の著作なわけがない。私が使ってるこの体だって地球から借りてるわけで私のものではない。だから、私が書いたチャネリングアート、エネルギーアートについてはご依頼主の個人的な使用は、無料です。エネルギー調整とか、エネルギーチャージとか。個人的なsnsのアイコンとか投稿とか。文化的な使用、利用も、無料で使ってください。教育的に使用するのであれば、もちろん自由に無料でどうぞ。場合によるのが、著作権法上の、商用利用です。どういうのが商用利用かというと、1. 商品のパッケージデザイン2. 絵を広告やプロモーション素材に使用する、事業としてポスターやバナーに使用する場合3. アートプリントやポスターの販売他人の絵を使って印刷物を販売する場合やオンラインショップでの販売など4. 収益化されたウェブサイトやブログで、背景や装飾として使用する場合5. 商業出版これらは、場合によるのでご相談ください♪そして、ホントありがたいことにご依頼の方みなさまいい人すぎるんで、どうぞこれからも私の絵を活用してもらえるのであれば嬉しく思います♪♪♪ありがとうございました♪
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【一般向け】図書館豆知識:図書館の決まりごと ③著作権

図書館上手に使えていますか? こちらでは一般のみなさま向けに図書館に関する知っておくと便利な豆知識をご紹介します。 図書館の決まりごと ③著作権図書館で扱う本・雑誌・新聞・視聴覚資料などと密接に関わる法律が「著作権法」です。著作権は複雑で、正直司書でも迷うことがあります。自分の持っている本をコピーする私的なものなら、記事を盗用するとかコピーしたものを販売するとかの明らかな違法行為がなければ問題ありません。図書館で本などのコピーをするのは、調査研究目的のためのコピーであることが大前提です。図書館にあるコピー機は図書館内の資料をコピーするために設置されているもので、申込書の記入や職員のチェックが必要になります。図書館によっては図書館職員がコピーをします。コピーは1部のみで2部以上はできません。そしてコピーできる範囲が決められています。例えば雑誌の最新号、当日の新聞はコピーできないことになっています。雑誌は次の号が出るまで、新聞は当日中はコピーできません。本に関しては「全体の半分まで」という決まりがあります。詳しくは「国立国会図書館」の「著作権にかかわる注意事項」をご覧いただくのが良いと思います。図書館からはちょっと外れますが、本の表紙、いわゆる「書影」を利用する時にも著作権が関わってきます。チラシや配布物に書影を載せたい・・・という場合は、その本の出版社に連絡して許諾を取るのが正解です。大抵は著者名や出版社名を入れるという条件で許可してもらえるのですが、問い合わせるのはハードルが高いですよね。そこで利用しやすいのが「版元ドットコム」というサイトです。こちらは登録している出版社の出版
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【合格】ビジネス著作権検定が実際に役立つ場面

ビジネス著作権検定の結果勉強を始めた頃に実力試しで一度受験して、1年間しっかり勉強して身内不幸で最後の2週間バタバタしてノー勉のまま再受験したビジネス著作権検定初級やっと合格しました、、、受験しようと思ったきっかけそもそも受験しようと思ったきっかけは、自分の弾いてみた動画が軽く伸びた時にいただいた「楽譜ください(買います)」「その伴奏ください(無料で)」「その音源で歌ってみた載せてもいいですか?」というコメント人の曲で自分の懐にだけ収益が入ることは著作権的に心配でしたし、入るはずだった自分の収益がこうして無料のところで消費されている事に嫌悪感を抱いており、動画が伸びることでかえって「カバー動画やめようかな」と考えるようになりました。前述したコメントに対して正しく対応するため、自分自身の仕事で原曲のアーティストに還元するため、そして過去の作曲案件で嫌な思いをしたりさせてしまった経験を繰り返したくない思いで著作権の勉強を始めました。勉強して分かったのは、もしも何も考えずにホイホイ「いいですよ~」などと言っていたら法を踏んでいたかもしれないこと。原著作者を介さず楽譜を作成する等、管理の行き届いていない地雷を踏みまくって再生数やファンを増やす人もいる中で、多数派に負けず正しいを極めようと動いて良かったと思います。実際に仕事で役立った場面「耳コピで楽譜を作成します」という内容の出品をココナラで行っていますこれはココナラ内で直接PDFをどうぞ~とする訳ではなく、作成料をココナラ内でいただいて、JASRACと包括契約を結んでいる楽譜販売サイトに出品した物をご購入いただくところまでをセットにし
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契約書を正しく書かないとどうなるのか。

そもそも契約書って必要ですか?という疑問は当然なことかと思います。契約書交わしてくださいと、言うこと自体なんだか相手を信用していないような雰囲気になることもあるくらいですから、そう思われるのも無理もありません。ただ、きちんとした会社、個人で何かビジネスをされる場合、特に海外では交わさないことはなく、むしろ交わさないで仕事を進めようとすると不審がられるかもしれません。ですので、契約書を交わすということ自体は、大人のたしなみとも、ある種の常識ともいえることですので、堂々と交わしてくださいと言いましょう。ではその契約書、あらゆることを盛り込む必要があるのか、また正しく書くというのはどういう意味かということですがこれには深い理由があります。正しくという意味で言いますと、すごく一方的な、常識はずれな紙切れを契約書だと言って(場合によっては支離滅裂、文章の形になっていないなども含みます)みても、これはあまり意味がありません。他にも解釈が明らかに分かれてしまうような契約書もだめです。なぜか。それは結局契約書と言いますのは、後から何かあった際、こう決めていましたようね?と当事者で確認するための資料となるからです。その際に、読みにくい、意味がわかりにくい、改めてみるとすごく不公平だ、解釈が分かれてしまうとなったら、それは当事者ではっきり、そう決めていましたねと納得感が得られず、結局もめてしまいます。具体的には料金を払ってくれなかったり、仕事の期間が思っていた期間でなかったりそういう問題が思ってくるということです。どこをどう見ても、そう決めていましたねと、後から見返した際に、当事者がはっきり納得感
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ブログをはじめます <やさしい著作権>

みなさんが気軽に声をかけられる私になるには、自分のことを発信するのも大切なのではないかと気づき、ブログをはじめてみました。この三年は公私共に坂道を転がり落ちるようなありさまで、長い暗闇のトンネルの中に居た気がします。今は出口の光が見えかけてきたこともあり、積極的に物事に取り組んでみようと以前の自分を取り戻しつつあります。そこで、明るく元気になるための夢を叶えるブログという意味も込めて、「いらすとや」さんの夢日記という絵を使わせていただきました。日々の出来事を私の経験に紐づけて考えてみる。そんな内容にできればと思います。さて、今日はその第一回。題材は何がいいだろう?と思い、仕事とも関係のある著作権について書こうと思います。私が使わせていただいている「いらすとや」さんの作品は著作権フリーとして広く知られていますが「利用規約」というお約束を掲げています。内容を簡単に箇条書きにすると以下の4つになります。・無料で使える・著作権は放棄しない・自由に編集や加工ができる・加工の有無で著作権の譲渡や移動は発生しないでは、具体的にどう使ったらよいのでしょう?「無料で使える」はそのままですね。「著作権は放棄しない」この辺りから知識が必要となってきます。著作権とは作者がもつ権利です。作品を誰かにあげても、作品でお金をもらっても自由ということです。「いらすとや」さんはこの権利を放棄しないと言っています。つまり…イラストを使いたい人は「無料で使える」けど「作品を誰かにあげたり、お金をもらったり」することは作者である私だけができることです。…と言っています。とても素敵な作品なので無料で使えるのはありがたい
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【リクエスト回答1】いがらしゆみこ(原作:水木杏子)さんの漫画、キャンディ・キャンディをみげか分析する

スタエフリスナーでココナラの記事を読んでくれているファンの一人から診断リクエストが来たので回答する。↓作品や作者のリクエスト募集しているので、手軽に送ってねttps://marshmallow-qa.com/sukidukinn漫画家: いがらしゆみこttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%8C%E3%82%89%E3%81%97%E3%82%86%E3%81%BF%E3%81%93原作:  水木杏子↓300文字でまとめてもらったttps://chatgpt.com/share/e/6717362e-aa8c-8013-b085-25c1c7d53832漫画『キャンディ・キャンディ』は1975年に講談社の「なかよし」で連載開始。水木杏子が原作、いがらしゆみこが作画し、孤児少女キャンディの成長物語で大ヒット。アニメ化やキャラクター商品も展開され、約1000億円の売上を記録。しかし90年代に著作権管理を巡り、水木といがらし間で契約解除が発生。いがらしによる無断利用や偽造品の販売が問題となり、法的紛争に発展した。この事件は著作権管理の重要性を浮き彫りにした。↓AIの時系列まとめ著作権とかよくわからないけど、いがらしさん(漫画化)と水木さん(原作)が組んでたけど、バズって売れたから講談社と契約切って香港でグッズ展開したら無断でもめた、って感じか。それが講談社じゃなくて、水木さん原作だったという。( ;∀;) 悲しい話だなー、最初は仲良かったのに原作やアニメはまったくわからないので、wikiとか解説動画を参考に見てみた。主人公キャンディが
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契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問

様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。南本町行政書士事務所特定行政書士 西本
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私がココナラで二次創作のご依頼はお断りする理由

こんにちは。 イラスト&Live2Dクリエイターのしららぎです。出品メニューに「二次創作は対応できない」旨記載しているのですが、それでもたまに二次創作のご依頼が紛れ込んでくることがあります。 今回はなぜ私が二次創作のご依頼は受け付けないようにしてるのか記載します。①著作権やはり著作権を侵害したくないというのが主な理由です。 細かい説明は割愛しますが、基本的に第三者が著作物を利用した創作(=二次創作)を行うには権利元の許諾が必要です。 ※子供が好きなキャラを自由帳に描くなどは「私的利用の複製」として、特に許可は必要ないと規定されていますしかしながらここで話題にあげてるレベルの二次創作に関しては、いちいち問い合わせを受けていては企業も大変なので、最近ではコンテンツに対して二次創作ガイドラインを設けてる企業が多いです。よくある文言としては「趣味の範囲であれば構いません」的な内容でしょうか。ココナラにおいて、私は「仕事」としてイラスト制作を受注しているため「趣味の範囲」を超えていることになります。この手の話題で槍玉に挙がるのがやはりコミケでしょう。商業的に成功し、ある程度の地位を確立してるイラストレーターでさえ一部当たり前のように二次創作の作品を頒布してる方もいます。 しかしこれらの方々もやはり「趣味で描いた」ものであり、実際の仕事のように打ち合わせやリテイクを重ねて作成したイラストとは意味合いが異なります。(とは言っても販売する以上、金銭のやり取りが発生してるので場合によってはグレーですが。。) 一方、商業画集を見ると人によっては二次創作も載せている方もおり、一見すると「著作権違反じ
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書道の文字と著作権

最近何件か書道の文字をビジネスにされている方からのご依頼を受任しました。書道の著作権ということですが、その人のオリジナル性がでているものであれば、芸術性があることに異論はないでしょうから、著作権の発生となります。著作権法第10条の例示に当てはまるとしたら、美術の著作物となるのでしょうけれど、無理やり当てはめる必要もありませんので、書道の著作物でよろしいかと思います。問題となるのは、書道家の方がお客様に納品された場合、そのお客様の方で、これを少し変更する、いじるということをされてそれがその書道家の方の作品とされて紹介されるケースがあるということです。これを防ぐには著作者人格権の同一性保持権について、特約を交わすことになります。そもそもの納品状態のものを一切いじってはいけないのか、いじっていいならどこまでいじっていいのか、そのラインを明確にしておくことと、それを踏まえた料金設定にするということが肝要かと思います。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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今日のアイコン番外編 #14

もしかすると以前にも投稿していたイラストかもしれません、その際はお許しを😅それにしても公開依頼、なんだろう著作権に触れてる依頼が多い気がするんだけど他のイラストレーターさんはどう思っているんだろうか。私が頭が固いのかな、毎回悩みます。イラストレーターさんの中には、ココナラで依頼されているものだから著作権問題も大丈夫だろうと思っている人もいると思うんだけど、ココナラさんは、依頼ひとつひとつを著作権に触れているか確認はしてないと思います。誰かがその依頼を通報して、そこで初めてココナラさんが調べるという感じだと思うんです。そんなことで悩むなよっと思うんですけど、最近、フィギュアの頭と体を替えて販売した人が結構捕まってますよね。だから余計に考えるんです😅新しく、リアルだけどシンプルな似顔絵作成サービスを出品しました。サムネのイラストに、またアイコンに、変わりどころではオリジナルTシャツのイラストにどうでしょうか。最低価格の1,500円でお受けしております。気になった方は下のリンクから、まずはご相談でもよろしくお願いいたします。
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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著作権法の考え方(データベースの著作権)

膨大なデータベースには著作権が発生するかどうか問題となることがあります。 結論から申し上げますと、データベースを構成する「情報の選択又は体系的な構成」に創作性がある場合には著作権として保護されます(著作権法12条の2第1項)。 ただ、ある特定の分野に関連する情報を網羅的に登載しこれを汎用的な手法で分類したデータベースは、その利用価値が大きいものの、情報の選択と体系的な構成のいずれにも創作性が認められないため著作権として保護されません。 例えば、社員名簿などです。 また仮に保護されたとしても、その保護の対象は情報の選択や体系的な構成にしか及ばずデータベースから価値ある情報を一部抜き出して利用しても、データベースの著作権侵害とはならないので、データーベースの保護という議論はなされています。 制作に多大な投資をしていることがあることから何らかの保護をすべきという議論があるのです。 EUではすでにデータベースの法的保護を義務付けるディレクティブ(加盟国に対して徳敵の目的を達成することを求める法の形態)が出されていて日本やアメリカでも議論がされています。 行政書士 西本
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契約書を交わす意味(契約したじゃないかと言ったらどうなるのか)

日本の法律では契約書がなくても契約は立派に成立することになっています。(一部契約書がないとだめとういうのもあります)ではなぜ交わすのでしょうか?後で言った言わないというのを防ぐためということがもちろん目的ではありますし、契約違反があったときに、賠償請求だ、契約しろということを言って、契約を実行してもらうため、そのとき、契約書があったら、どういうことをやってもらうか一目瞭然だから交わしましょうということになりますね。それはそうなんです。でもこうは思ったことありませんか?契約を実行されないからと言って契約違反だぞとはなかなか言えないと。そうです。言えないということは多々あります。じゃあなぜ交わすのか。それは、契約違反と言える、ということは言わなくてもいいということを意味します。交わしておけば後から、その契約相手との関係で言わないという選択肢もあり、言うという選択肢もあり、選べるということです。商売を優先する、その人との関係性を優先する、そういうこともできるわけです。ですので、交わしておいた方が良いということですね。もちろん、さきほども申し上げましたが、交わさないとダメという類の契約もありますので、何か始められる際には是非当事務所にご相談くださいませ。南本町行政書士事務所 代表 西本
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多野すけっち許容範囲のトリミングについて

現在私が出品してる商品の説明の補足記事です。そこでは著作権に触れるNG事例で【加工】を取り上げてますが、その中のトリミングに説明不足を感じブログで取り上げてみました。(商品説明欄だと文字数制限があり、詰め込むのが難しくこのような形になりました)それではよろしくお願いいたします。ではTwitterプロフィール画面を例に説明します。基本正方形キャンバスでキャラを描いてますので、下記の様な設定画面になります。画像下部に縮小&拡大できるバーがあります。もうちょっと顔に焦点を当てた感じに設定したいので調節。だいぶ寄せましたね^^実際のプロフィール画面に下記のように表示されます。(*^▽^*)ワー!インパクト大!かっ……可愛い!(自画自賛でお恥ずかしいですが……)多野すけっちは上記の使い方はトリミングと見なしてません(他のイラスト商品を出品されてるクリエイターさんそれぞれでこの辺の判断異なると思います。もし気になる出品者がおられる場合、直接尋ねる事をおすすめます)元々このような使い方される事を前提に私はイラスト商品を提供しております!!よってご購入者様が上記の使い方をされるのであれば、別途有料オプション(¥8,000)を付けなくても問題はございません。安心してご依頼ください(^-^)9”質問などあれば、ブログという形でお答えしていきたいと思います。最後までご覧頂きありがとうございます。
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動画&写真などの素材の著作権の信頼性について

皆さま、こんにちは。店長のジュンでございます。「これ僕の家です」という写真素材の事件がありましたSNSでストックフォトの会社から買った素材なのにトラブルになる事件が話題になりました。写っていた不動産の所有者が素材写真には使用許可は出してないのが原因とのことで、記事を読んだ時にはこれはありそうな話だと思いました。この辺は著作権の扱いに慣れていない人にとっては意味不明で「?」な部分だと思います。ストック素材の著作権の信頼性について簡単にご紹介します近年はお客様のオリジナル素材が重要視されてきました。モデルや役者の人を使わずに、本当にお店や会社で働いてる人が登場するのです。逆にプロの私が困惑するくらいに広告の写真と動画で実在の社員(スタッフ)を大勢撮影してきました。それでも販促物になると、オリジナル情報は必要ないので素材だけで作るものも多いです。コマーシャルってそもそもイメージだけ登場してるものが多いですよね。そういった需要に対応して、私はココナラ出品サービスに人物モデルの写真にゃ動画のストック素材を提供しています。それは本当にフリー(無料)ですか?いわゆるフリー素材として流通しているものは本当にフリーなのか見分けが付きません。とりあえず無料なので喜んで使ってしまう人が多いのですが、忘れた頃になって著作権の問題が生じることがあります。当店の素材の入所元は?【制作ポリシー】当店では「有名大手企業も契約しているストック素材」だけを使用しています。あとは私自身が撮影した写真です。それ以外のフリー素材は一切手を出していません。良いものも見かけます。使ってみたい気もするけど心配なので避けていま
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契約法の考え方(ソフトウェア開発基本契約書の要点)

ソフトウェア開発におきましては、関連する人と共同開発者の存在さらには、対象となるソフトウェアの特定、それからプログラムの著作物の帰属先について明記しなければならず、該当項目が多いのが大きな特徴となります。 特に、受注側、委託側の担当責任者の明示は必須で、作業工程の明記をした上で、契約解除の際、どこまでやったらどこまでの報酬の支払い対象となるかは明記しておかなければ後々もめることになります。 また、ソフトウェアでは当初決めていた要件定義の内容について作業を進めているうちに変更が行われることもあり、この変更の際の手続きの方法は明記しておかなければ当初作成した契約書に意味がなくなるといったこともあり得ます。 例えば要件定義検討会などの設置を検討し、この会の運営方法を明記しておくことも一つの手段となります。 これに伴い、契約当初では分からないことが後に分かるようになり、契約内容そのものの変更をしたいといったこともよく起こります。 この場合も相手方との今協議で契約内容の変更ができる旨一言入れておくだけではなく、どのような事項まで変更の対象となるのかといったことまで掘り下げて記載しておくことをお勧めします。 行政書士 西本
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示しがつかない

実は、日本の知的財産の制度は結構厳しいものです。 個人的には、著作権は本当に厳しいと思っていますが、 他の特許、商標などの法律もかなり厳しいものではないかと思っています。 これは、日本が、コンテンツや、発明を世界に発信する側になったということが大きいです。 日本のアニメなどのコンテンツは世界的にも有名ですよね。 特許技術などももちろん優秀です。 すると、国内で、コンテンツや、特許技術の模倣を許していると、 他国に示しがつかないということになります。 実は、日本の法律では、損害賠償の規定で、権利者側に有利になるような規定が特別に設けられています。 日本で開発されたイチゴのとちおとめが隣国で栽培されていたのは記憶に新しいと思います。最近では、日本で開発されたシャインマスカットが海外に流出してしまったという話があります。 また、日本が誇る和牛も、盗まれているということも耳にします。 直接的には、他国にやめてくださいと言いたいのですが、 その為には、自国で、規制がなっていないならないと、道理が通らないということがあげられます。 海外の国にしっかり、知的財産を保護してほしいのですが、 他国に要求する分、まずは自分に厳しく、国内の法律が厳しくなっているということを知っておいてください。
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ペンタくんとの約束

前世療法をしても、必要な前世は全て視てしまったからなのか、 最近は自分の前世は視られなくなってしまった。 今日もペンタくん作の画像でお楽しみください。 で、自分の前世療法をしてみたのだが、 ペンタくんに会えたのは会えたのだが、 白い光に包まれたペンタくんが「待っていたよ。」 と言うだけで、何があったのか分からない。 ただ、どこかで私たちは約束をしたのだと思う。 何の約束かまでは分からなかったけど・・・ 多分、ペンタくんが描く絵に何かヒントはあるのだと思う。 過去世で、沙織の知らないところでかもしれないけれど、 彼は絵を描いていた。 藤子不二雄F先生の前世に【北川歌多麿説】がある。 漢字、合ってます? 最近は漢字を書いたり、モノを覚えたりすることも減って、 年齢的に記憶力は衰えてくる年ではあるが、 ますます、衰えを感じる。 先日は住所も分からなかったぞ。 で、ペンタくんの話に戻るが、 最近はAIを使った漫画家さんやAI画家みたいな方も出てきたらしい。 で、AIを使っていたとしても、指示を出したり、 ここをこうやって、ああやって、と指示を出すのは人である。 そのため、著作権問題が出てくるそうだ。 今はまだ、法整備がされていないが、 そのうち、AIを使ったものでも、著作権の法律が整備されてくる、 という話だった。 沙織には縁遠い話なので、イマイチ、理解が及ばない。 ただ、ペンタくんも下書きは自分でしている。 あとは、AIだよ、と言っても、「もうちょっとここがこうで・・・」 という指示出しはしている。 というワケで、沙織のブログの画像もやっぱり、 【ペンタくん作】ということになる。 ま
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著作権の専門家行政書士が解説!著作権とは何か?基本的な仕組みと注意点

 著作権は、現代の情報社会において、避けては通れない重要な法的概念です。  SNS投稿、ブログ記事、動画制作など、日常の表現活動すべてに関わってくるこの権利について、今回は法律家の視点から簡潔に整理してみます。■ 著作権の定義と法的根拠著作権とは、「思想または感情を創作的に表現した著作物」について、著作者が有する排他的な権利をいいます(著作権法2条1項1号等参照)。著作権法は、著作物を創作した瞬間に自動的に著作権を発生させる無方式主義を採っています(登録や届出は不要)。これは国際的にも広く採用されており、ベルヌ条約等に基づく国際的な保護が認められています。■ 著作権の構造:著作権と著作者人格権著作権は大きく分けて、以下の2つの権利から成り立っています:◯ 著作権(財産権的側面)複製権、公衆送信権、翻案権など、著作物の利用に関して対価を得ることができる権利です。譲渡可能であり、ビジネスにおけるライセンス契約等もこの枠組みで行われます。◯ 著作者人格権(人格的側面)氏名表示権、同一性保持権など、著作者の人格的利益を保護する権利です。これらは一身専属権であり、譲渡や相続の対象にはなりません。■ よくある誤解と注意点① 「ネットにある画像は自由に使ってよい」は誤りインターネット上に公開されている著作物にも著作権は当然に存在します。利用にあたっては、著作者の許諾が必要です。② 引用は自由だが、一定の条件を満たす必要がある著作権法32条に基づき、「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的で必要と認められる範囲」であれば、著作物の引用は適法とされます。ただし、引用部分の明確な区分・出典の
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初心者さん向け初めてのイラスト依頼講座⑤

こんにちは。イラストレーターのはしもんです。初心者さんに向けたイラスト依頼講座。第5回目のテーマは「イラストの権利」についてです。依頼主はお金を払って描いてもらうのだからイラストの権利も当然代金を支払った依頼主にあるはず!そう思っている人も多いのではないでしょうか?実は依頼者は支払った代金で描いてもらったイラストを一度使用してよい権利を得ただけでイラストの権利である著作権の多くは制作者が保持している場合が多いです。著作権をどちらが持つかは制作者さんとの個人の取り決めとなります。私の場合は購入にあたってのお願いの欄に著作権を譲渡しないことを記してあります。もしサービス内容のどこにも著作権についての記載がない場合はイラストレーターさんに著作権はどうなるのか事前に確認してください。イラストレーターさんが著作権も譲渡しますと言った場合、依頼主さんは商用利用・二次利用を含め自由にイラストを使用することができます。しかし、イラストレーターさんが著作権を保持したいと言った場合、依頼主さんはイラストの使用用途をイラストレーターさんに伝えましょう。ここで、場合によっては追加料金が発生する可能性があります。追加料金が発生する可能性その1その一つが二次利用です。二次利用とは、当初の目的以外にイラストを使用する際にかかる料金です。例えば、依頼時に「SNSで使用」する目的だったイラストを「チラシにも使用したい」となったとき二次利用となり、料金が発生する可能性があります。追加料金が発生する可能性その2次が商用利用です。商用利用とは金銭的利用を得ることを目的として、特定の商品やツール、知的財産権を使用するこ
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「VTuberの著作権についてのQ&A」

「著作権も買い取らないと VTuber の活動できませんか?」このご質問、実はとてもよくいただきます。 VTuberとしての活動を始めるにあたって、著作権まわりの話は少し複雑に感じる方も多いかもしれません。でも、まずは安心してください。 結論:著作権の買い取りなしで活動できます!私がデザインしたVTuberキャラクターには著作権が設定されていますが、配信活動での収益化であれば、著作権の買い取りは不要です。配信サービスを通じてスパチャやメンバーシップなどで収益を得る場合は、ご購入いただいたキャラクター使用権の範囲内でそのままご活用いただけます。グッズ販売もOKです! アクリルスタンドや缶バッジなどのグッズ販売も著作権の買い取りなしで自由に行っていただけます。せっかく作ったキャラクターですから、グッズ展開もどんどん楽しんでください🎉 別途ご相談が必要になるケース以下のケースについては、追加でご相談をお願いしています。 ・キャラクターの第三者への譲渡 ・私がデザインしたキャラクターをもとに、別のイラストレーターさんが 新たなキャラクターデザインを制作する場合(二次創作は含みません)活動途中で必要になった場合も大丈夫!活動を始めてから新たなご要望が出てきた場合も、発生したタイミングでご相談いただければ、柔軟に対応させていただきます。 まずはお気軽にDMやご相談メッセージをお送りください😊そもそも著作権って何?著作権とは、イラストや音楽、文章などの創作物を作った人(クリエイター)に自動的に発生する権利のことです。特別な申請や登録は必要なく、作った瞬間から発生します。 🎨 クリエイタ
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テクノロジー「X改変理由」

【X好き】 ツイッターが「X」になった理由は ただ単にイーロンマスクが 「X」という文字が好きだったから 名前を変えちゃいました。 古くからマスク氏は 「X」にこだわってきて 1999年PayPalと合併した時の社名も 「X.com」だったのです。 当時マスク氏は 「X.com」をという政府公認の 最初のネット銀行を開設し CEOに就任しました。 しかし同時期にあった「PayPay」が 「X.com」より人気の ネット銀行だったから合併して 名前も「X.com」で統一しました。 しかしまだ若かったマスク氏は 会社をまとめる事が出来ず CEOを解任されてしまい 社名も「PayPay」に戻されたのです しかしその後も 「X」好きなマスク氏は 宇宙開発事業「スペースX」という 会社を立ち上げました。 更にテスラ社を立ち上げて 車の名前に「モデルX」という名の 自動車を作って販売するほど 「X」好きなのです。 〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓 【私物化X】 そのあまりにも「X」好きだった為 自分の息子の名前にも「X」を入れ X・アッシュ・エー・トゥェルヴ と名付ける程でした。 つまりマスク氏の個人的好みで Twitterの名前は消えてしまい 新たに「X」という名前になって 会社を私物化してます。 マスク氏がTwitterの鳥のロゴを 新しいものに置き換えるに時 コンペを開催して「X」のロゴの 形を募集しました。 その結果テスラの株主の1人の ソーヤーメリット氏の案が採用され 彼が考えたロゴの形が 使用される事になったのです。 でもこの「X」のロゴをソーや氏は 開発予定だったけど中止に
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ご利用上の注意とサービス内容について

このたびは、数あるサービスの中から当アカウントを閲覧いただき誠にありがとうございます。トラブル防止のため、ご注文の際は見積もり前にメッセージからご連絡くださいますよう、お願い致します。ご質問等ありましたらお気軽にお問合せください。【ラフ・修正について】①当初お伝えいただいたご依頼内容にない場合、新たなご要望となります。上記の場合、新たなご要望として、追加料金をいただいた上お受けしております。当サービスにおける修正とは、「事前にお伝えいただいた情報に対する間違い」に加筆・修正する作業となります。②ご依頼者様が、こちらで提出したラフイラストへ修正箇所を直接描き込む行為(赤丸をつける・イラストに加筆する)は禁止しております。言語化して、メッセージにてお伝えください。【注意事項】◆オーダーメイドイラスト○著作権は放棄しておりません。 ○商用利用・二次利用の際は予めご連絡ください。(動画での収益化、投げ銭機能も商用利用となります)○返金・返品・価格交渉はお受けいたしかねます。○版権キャラクターのご依頼は受け付けておりません。○無断転載・※二次加工・悪用・転売目的・自作発言等はおやめください。 ※二次加工とは、人物のみを切り取る、透過加工する等すべての加工を含みます。○完成品には作者のサインを記入いたします。○人外・R18(R18G)グロテスクなものはお受けできません。○納品データやラフ画像を実績として公開させていただく場合がございます。○SNSアカウントに使用するイラストは、実際のご依頼の際にあらかじめ「提供するイラストを使うアカウント」をお知らせいただいております。 *通常料金で使用ア
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日記「節約生活費」

【ガス料金】最近何事も無く平和な日々を過ごしてて特に何も進展がない。( ´ー`)フゥー...あるとしたら東京電力から電話があり電気とガスの乗り換えの案内が来たくらい。今俺の電気は「すま電」という物に入っててガスが「Gus One」と言う所で契約をしてる。この案内の内容は電気とガスの現在使ってる料金と東京電力に変えた時の見積もりを取りに来ると言う。そしてもし安くなれば東京電力に乗り換えて経費を落とそうと思ってる。しかし現在ロシアから「サハリン2」を通じ日本のガス使用量9%輸入していていつ止まってもおかしくない状態。このサハリン2は日本の企業も開通故事に投資してロシアと共同建築した物なのになぜか支配権がロシア側にある。ヒィィッ!!∑(;Д;ノ)ノ〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【文明の力】もしこのサハリン2からガス供給が止まってしまたら冬のガス代が値上がり下手にお湯を使えなくなる。この時の各社の値上げ率がまだ全然不透明なのに東京電力のガスに乗り換えて良いのか迷ってる。アワワワワ(((゚д゚; )))ワワワワッしかし企業の中ではもう既にサハリン2が止まった時どこからガス確保するかとかいくら値上げるか決めてあるはず。今度見積もりに来てくれる東京電力の人にいくら値上がるのか聞いて乗り換えるか検討しようと思う。こんなことを考えてたらふとまきを使える生活ならばガス代なんて気にせず気軽にお湯が使えると感じてた。でも今さらそんな原始的な事なんてとても大変でやる気が起きず文明の力にドップリ浸かった俺じゃとてもそんな生活なんて出来ない。それどころか丸1日スマホがない生活すらとてもできそうになく
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ロゴに関する商標と著作権について知っておきたいこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標と商標法についてーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商標とは、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用する識別標識のことで、商標法という法律により守られています。商品・サービスの名称が保護の対象となり、商標の対象要素には「文字」「記号」「図形」「立体的形状」「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」などがあり、これらを組み合わしたものです。商標権を取得するためには、特許庁から商標登録を受ける必要があり、権利者は、指定の商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用できるようになります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロゴの商標登録を検討している方へーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー結論から言うとロゴの商標登録は、弁理士さんに相談、依頼することをお勧めします。弁理士は、国家資格を有しており、出願人を代理して特許庁へ各種手続きを代行することが認められている専門家です。なぜ弁理士に相談を検討した方がいいのかというと、ロゴの商標登録の流れは、調査 → 出願 → 審査 → 登録となりますが、調査ではロゴの文字要素、図形要素など膨大なデータから適切な図形等分類を見定め、デザインコンセプトや使われているモチーフなども比較していく必要があります。それ以前に、どの分野に登録するかという専門知識と経験値が必要になってきます。仮に自力で登録できたとしても、自身の商売とは全く関係のない分野の用途に使わ
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著作物を共同で制作した場合の権利関係

著作者とは、著作物を創作した者をいいますが、著作物の製作を常に一人で行うとは限りません。複数の者が著作物の制作に関与して共同で制作すれば共同著作となります。 ちなみに著作物とはどういうものかといいますと、今回の説明からは逸れますのでとりあえずは、一般の人からみて芸術性のある絵とか、音楽とか、舞踊の型なんかをいうものとしておいてください。話を戻しますと、共同著作であるというためには、2人以上の者が共同して創作した著作物であってその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいうと定義されています(著作権法2条1項12号)。ではこの共同著作となるための要件を分解して一つ一つ見ていきましょう。1まずは二人以上の者が創作的に関与していることが必要です。 これは例えば一枚の絵を二人で描いたという場合には問題なく満たします。曲(歌詞は抜きにして)を二人で共同で制作(サビはAさん、残りはBさんが作曲したとかでもいいです)したような場合にも二人以上で関与したと言えるでしょう。問題となるのは一方が単に助言しただけという場合、この場合にはその助言がどの程度の強い関与があったかは、出来上がった作品との関係で決まります。コンサルタントの関与という問題ですね。2共同性 これは複数の者の創作行為そのものに共同性がないといけないとされています。例えばある小説を一方が英語で作り、それをもう一方が日本語に翻訳したような場合には、時間的なずれがあるだけで二人で共同して制作したとは言えません。あくまで小説そのものを二人で作る必要があります。もっとも、構成とストーリーを分けて作るという場合には共同での制作
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結婚式で音楽を流すには著作権申請が必須!?勝手に使用すると罰則あり。

結婚式の演出を考える時、忘れてならないのが音楽。結婚式のオープニングムービー、プロフィールムービーでなんの曲を使おうかな?と考えるだけでワクワクしてきますね!でも知っていましたか?結婚式で楽曲を使う場合、所定の手続きを踏まないと「著作権」の侵害になることもあるのです。 ■結婚式で好きな曲を流せない!?勝手に曲を使うのは法律違反?結婚式というプライベートな場で楽曲を使うのに、どうして著作権が絡んでくるのでしょうか? まったくピンとこない花嫁さんもいるはず。 ポイントは、結婚式で音楽を流すこと自体が、法律的に「私的利用」とみなされるかどうか?なのです。 ・結婚式のBGMは、楽曲の私的利用?著作権法では以下のように「私的利用」を目的とする場合は、楽曲を許可なく使ったりコピーしたりしてもなんの問題ありません。 ・自宅で音楽(CD)を聴く ・購入した音楽(CD)をスマホで聞く ただ、結婚式や披露宴は、新郎新婦の親族だけでなく多数のゲストが参列し、一度に同じ音楽を聴くことになるので「私的使用」の範囲とはみなされないのです。 私的使用の範囲外で勝手に楽曲を使うことは「著作権」の侵害にあたります。 ・無断で利用すると著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められています。 ■面倒な申請は一括依頼市販のCDの楽曲を1つに編集した、好きな曲をプロフィールムービーやオープニングムービーのBGMとして使いたい
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著作権譲渡されてないイラストを購入した話

以前、同人誌を作るのに表紙のイラストを依頼して描いてもらったことがあります。その時まあまあな金額支払いはしたのですが、そのかわりにかなり自由にイラストを使わせてもらってます。というわけで、今回は著作権を譲渡してないイラストでできることとできないことのお話(※私の場合)をしようかと思います。今回のお話で話題にするイラストは、このような条件で描いてもらいました。・著作権はイラストの作者に帰属する・なにかいろいろ使うかもしれないのでそれを了承して欲しい。ふんわりとした条件ではありましたが、まぁ、ある程度お互いのことがわかっている相手だったのでこのふんわり具合で大丈夫だった感じです。初めての相手だったら「なにかいろいろ使うかもしれない」の「いろいろ」の部分をはっきりさせた方が揉めないです。それで、この条件で描いてもらったイラストなのですが、このイラストを使って良いケースと良くないケースを挙げていきます。○使って良いケース・本の表紙・イベント参加の際のサークルカット・イベント参加時のポスター・販促のためのノベルティなどのグッズ・web小説の宣伝のためのバナー・サイトのTOP画像・他、販促に関すること全般×使ってはダメなケース・画像データの配布、販売・著作権の譲渡(そもそも絵描きに帰属してるのでできない)・自作発言△ダメではないけど相談してほしい・販売用のグッズ製作という感じですね。だいぶまえに書いた、著作権を譲渡して欲しがってる人いっぱいいるのなんなの。の話にも通じるのですが、著作権を譲渡してもらわなくても契約次第で使える範囲はだいぶ広くなります。なので、なるべく著作権は制作者に帰属させ
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会社法の考え方(監査役の職務の範囲)

監査役とは、取締役の職務執行を監査する(会社法381条1項)。監査とは、行為者とは別の者が一定の基準に照らしてその行為の適否を判断することです。 この監査役ですが、どこまでの範囲を見ればよいのでしょうか?監査役は監査すなわち、監督のような行為を求められているので経営に口出しするということは通常は想定されていません(もちろん口出しをしても取締役がそれでよいのであればよいですが)。ということは、その業務執行が妥当か同課の判断はせず、あくまで法令に照らしてそれは適法か違法か、これを見る人に過ぎません。但し違法を見つけたら、取締役会に報告することが義務付けられています(会社法382条)。 行政書士 西本
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著作物とはそもそも、どのようなものでしょうか?

著作物とは、そもそもどのように定義されているのでしょう。著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう、と定義されています。 ●「思想又は感情を」ということから、単なるデータなどの思想や感情を伴わないものは除かれます。 ●「創作的に」ということから、他人の作品の「模倣品」など創作が加わっていないものやありふれたもの(誰が表現しても同じようなものになるもの)が除かれます。 ●「表現したものであつて」ということから、「アイディア」など表現されていないものが除かれます。 ただし、アイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物になります。●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということから、工業製品などが除かれます。 具体的な著作物は、次のとおりです。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。 あなたも、著作物の制作をして、著作権を取得してみませんか。
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【500文字エッセイ㉔】映画ネタバレ記事で逮捕

映画ネタバレ記事で、有罪判決が出てしまいました。サイト運営者の代表者には、懲役1年6ヶ月の実刑判決・執行猶予4年という、極めて厳しい判決になっています。 あくまでも個人的な感想になります。代表者が逮捕された1番の原因は、著作権を非常に甘く見ていたからと思われます。 エンタメ記事において、1番気をつけなければならないのは著作権です。著作権を簡単に説明すると、著作者の人権を守る為のものになります。著作権は日本だけの話ではございません。世界規模の話になるのです。 映画でも音楽でも、エンタメは他の人が作り上げた著作物を扱うジャンルになります。誰かが作り上げたエンタメについて語るのが、エンタメ記事です。幾ら「文字」にしたとしても、本質をついた内容となっていれば著作権違法になりかねません。 エンタメは一見すると、webライター初心者向けのジャンルに思えるでしょう。見た映画やアニメの感想を書くだけでも、立派な「エンタメ記事」になるのだから。しかしほんの少しでも書き方を間違えると、今回のように逮捕に至る場合もあります。 私の場合、どこからどこまで手をつければ著作権違法にならないのかは把握済みです。安心してエンタメサイトを運営するのなら、すず丸までお任せ下さい。 ライティングの詳細については、下記リンクを要チェック!
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®マークと©マークとの違いについて

前回、®マークについて書かせていただいた通り、®マークは商標登録を受けている商標について付けることができるマークでした。一方で、みなさんの中にはこの®マークと©マークとを混同して使用されている方々も割と多くいらっしゃるようです。では©マークとはどのようなものに付けるマークなのでしょうか?この©マークの「©」とは、Copyrightの頭文字をとったものです。「Copyright」とは、著作権のことです。つまり、©マークは著作権のある作品等に付されるマークなのです。ところで、この©マーク、ウェブサイトの最下部によく見かけませんか?私も、自分のホームページの最下部に「©2026 K-FOREST 知財事務所 All right Reserved」と表記しています。これは、私のホームページの著作権が私の事務所(正確には私個人)のものであることを示す表記です。©マークをなぜ付けるのかというと、こと日本の場合、悪意の第三者に容易に模倣されないように牽制するためです。つまり、このホームページは「K-FOREST知財事務所(弁理士 金森靖宏)」が著作権者であり、著作権によって保護されていることを明示するマークが©マークということになります。ではこの©マークをつけるにも、®マークと同様に著作権の登録を受けないとつけることができないのでしょうか?答えはノーです。©マークは登録を受けなくても、その作品が貴方の著作物であれば、自由につけることができます。なぜなら、そもそも著作権は、特許庁への登録が要件となっている商標権とは異なり、著作物である作品を生み出した時点で自然に発生する権利だからです。ここで気
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権利と責任ルール【第2章:配信における責任と倫理】ポッドキャストの教科書6

第2章:配信における責任と倫理発言は『事実』+『責任』音声配信は、誰でも手軽に情報発信できる便利なツールです。しかし、その手軽さゆえに、発言に対する責任感が薄れてしまう危険性も孕んでいます。特に、不特定多数のリスナーに向けて発信するポッドキャストにおいては、発言一つ一つに重大な責任が伴うことを、常に意識しておく必要があります。まず、大前提として、配信で発信する情報は、可能な限り「事実」に基づいたものでなければなりません。 噂話や不確かな情報、個人的な憶測を、あたかも事実であるかのように発信すると、リスナーに誤った情報を与え、社会に混乱を招く可能性があります。特に、ニュースや時事問題、専門的な知識を扱う場合は、発信する前に情報の裏付けをしっかりと取るように心がけましょう。また、「責任」とは、発言の結果に対して自覚を持つことです。自分の発言が、誰かを傷つけたり、不利益を与えたりする可能性を常に考慮する必要があります。例えば、特定の個人や団体を中傷するような発言は、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があり、法的な責任を問われることもあります。さらに、発言には「影響力」があるということを理解しておきましょう。特に、多くのリスナーを持つ人気配信者は、その発言が社会に大きな影響を与える可能性があります。自分の発言が、リスナーの行動や考え方を左右するかもしれないという自覚を持ち、軽率な発言は慎むべきです。そして、発言の誤りや不正確さに気づいたら、速やかに訂正することも重要です。人間は誰でも間違いを犯すものですが、その間違いを放置してしまうと、リスナーからの信頼を失い、配信者としての責
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 \ちまたで騒がれているウォーターマークって何?/

こんにちは、田中つきひこです。イラストレーターとしてココナラでキャラクターイラストやデフォルメイラスト、キャラクターデザインを出品しています。田中つきひこの出品ページはこちら↓↓↓https://coconala.com/users/2740504今回は、ちまたで騒がれている「ウォーターマークって何?」というお話です。Xの利用規約が本日2024年11月15日付けで改変され、AI学習に関する規約が盛り込まれました。規約の話はちょっと複雑ですし、個人の解釈が入りやすいので、(規約っていうのは法律のように、あえて解釈をあやふやにするような文章で書きがちなんです。)今回の話は「AI学習って何?」「ウォーターマークって本当に効果あるの?」については触れません。あしからずご了承ください。ウォーターマークとは「透かし」のことで、広い意味ではお札の透かし加工や、チケットのコピー防止ロゴなども含まれます。「サイン」「コピーライト」「登録商標マーク」とは厳密には違います。今回は狭義に、「Xにアップするイラストにかける加工」のことを指します。よく勘違いされるのが「ウォーターマークが入っていない絵は著作権が認められない!」という意見ですが、これは完全に間違いです!著作権は、そのイラストを描いた時点(もちろん描いている途中でも)で自動的に発生し、誰にも申請する必要がなく、基本的に守られます。基本的に、というのは書面や契約などで相手に譲り渡すとした場合などに無効になることがあるよ…という意味ですが、その場合でも「著作者人格権」というものは守られます。(このあたりは本当に難しい話ですし、あえて解釈をあやふや
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その公開依頼に応募しても大丈夫?

公開依頼には実に様々な案件があり、どのような需要があるのかを見ているだけでも面白いものです。しかし、中には応募している方を心配になる依頼も見かけます。私のようにデザインを行う際、参考資料として以下のような情報が提供されることがあります*業界で注目されている商品*魅力的なデザインの例*希望しないデザインの例*好きな色の見本*競合の商品(差別化したい商品)これらはあくまで参考であり、実際に制作するデザインには大きな影響を与えません。ところが、公開依頼の中には、*「●●●●」と同じデザインがいい*「●●●●」に似せたデザインがいいと、まるで既存デザインの模倣を求めるかのような要望が含まれていることがあります。中には、ロゴや写真、イラスト、文言などを細かく指定し、まるで元のデザインに寄せて作ってほしいかのように素材を揃えている依頼もあります。そして、依頼内容には、*簡単です!*初心者歓迎!*実績作りにどうぞ!*価格重視!などと記載されていることも珍しくありません。このような案件に、皆さんなら応募されますか?技術的には対応可能かもしれませんが、著作権の観点から見るとどうでしょうか?依頼内容が明らかに模倣を意図している場合、単に「たまたま似た」では済まされません。公開依頼は全世界から閲覧可能な場であり、記録も残ります。目先の実績や報酬のために、こうしたリスクを負うべきでしょうか。仮に訴訟が起きれば、制作を請け負ったデザイナーも無傷では済まないかもしれません。模倣が明らかな案件に携わっていたためです。訴訟はいつ起こるか分からず、作品が知名度を得てから突如発生するケースも少なくありません。その
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結婚式ムービーに使う曲って著作権大丈夫?知っておきたい音楽のあれこれ!

結婚式って、準備することが本当にたくさんありますよね。その中でも、こだわって作りたいのが 結婚式ムービー じゃないでしょうか?でも、いざBGMを選ぼうとすると「著作権」って言葉がチラついて、ちょっと不安になりませんか?大好きなあの曲、思い出のあの曲… 実際、結婚式ムービーで使うにはどんなことに気をつければいいんでしょう?今回は、結婚式ムービーのBGMにまつわる著作権について、わかりやすく解説していきますね!せっかくのハレの日、音楽トラブルで台無し…なんてことにならないように、一緒に確認していきましょう!結婚式ムービーにだって著作権は発生するんです!「え、結婚式で流すだけなのに著作権って関係あるの?」そう思っている方もいるかもしれません。でも、実は 結婚式で流すムービーにも著作権は発生する ん です。たとえ身内だけの小さな結婚式でも、BGMは「演出」として使われているとみなされ、商用利用と同じ扱いになってしまうんです。だから、ちゃんと許可を取らないとダメなんですね。著作権ってそもそも何?著作権って、簡単に言うと 「作った人の権利を守るためのもの」 です。他人の作ったものを勝手に使ったり、コピーしたりすると、著作権侵害になってしまいます。最悪の場合、損害賠償を請求されたり、刑事罰の対象になることも…!音楽の場合は、・作詞・作曲をした人 が持つ 著作権・レコード会社やアーティスト が持つ 著作隣接権の2つがあります。さらに、これらの権利の中には 「演奏権」 や 「複製権」 といった、使い方によって発生する権利もあるんです。結婚式ムービーで特に重要なのは 「複製権」 。これは、CDや音
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「AI生成物」著作権の今後の予測にいて真面目な推察

上記のサービスは今かなりおすすめですのでぜひご利用ご検討下さい。他者出品との大きな違いは「クオリティ」と「著作権」認識と把握です。今も今後も【 問題となる可能性がほぼゼロ 】の生成画像を提供します。メディアの種類や活動範囲に関わらず、安心してご活用頂きたいと考えております。※出品内容に書かれている、使用用途の注意点はお守り下さいちなみにココログ含め他者様の同様サービスには”「著作権」部分が黒寄りのグレー ”な出品物が多く見られると判断しております。生成品質を見ない場合は同じ生成画像ですし、権利等まで考えなければ他より高額と思われるかもしれませんが、私の出品は真っ白に近いです(今後を確定視は出来ないので)。品質とともに安心利用できるよう最大の配慮をしております。例えば世界的に大きな裁判沙汰となっているA社の生成方法では、生成元の許可が不明だったりなどがそれに当たります。業務利用ではここが最大限重要であることは、仕事で素材利用されているプロこそよく理解されている部分だと思います。毎日変わる法的な部分も重点的に世界中の情報をチェックしております。だからこそ、このサービスを自信を持って出品しております。今回はこのAI生成と著作権について少し書こうと思います。AI生成による著作権問題は、おそらく今後20年はなくなりません。それは現在はAIの社会参入の初期段階だからです。今後AIは生成画像や映像等だけではなく、「直接人間の生活に関わるあらゆる事」に問題がスライドします。しかもこれに関しては数年の間に起きます。(今年や数カ月後かも)それにより人間の多くの仕事が奪われて行く事は確実です。と、「
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アイデアの著作権

これはよい方法だと思いついたこと、これが保護されるかといったことをよく質問されます。難しい話になりますので簡単に言いますと、形にしているのであれば特許権、実用新案権(これは弱い権利になります)、意匠権といった権利で保護される可能性はあります。ただ、知財の中でも比較的認められるやすい著作権では保護されません。そうはいっても、形を変えてなんとかアイデアに創作性をもたせ、形を変え保護すると言った手立てがないわけでもありませんが。いずれにせよ、著作権はアイデアそのものを保護することはないので、よく著作権にアイデアを含め、これも権利として保護されるといったことを書かれる方がいらっしゃいますが、あまり効果はありません。ただ当事者間でそういった取り決めをすること自体が、何か法律違反になるとか、公序良俗に違反するとかそういったことはありませんので、取り決めること自体は良いのではないかと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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マークで守る!〜Cマーク、TMマーク、Rマークの役割と意味〜

こんにちは、マスターサンキュウデザインオフィスです。今回はCマーク(©)、TMマーク(™)、Rマーク®という3つのマークに注目して解説致します。これらのマークは、著作権や商標の世界で重要な役割を果たしています。まず、Cマーク(©)です。このマークは、著作権を持つ作品に使われます。著作権は、本や音楽、絵画、写真などの創作物を制作した人が、その作品を他の人から独占的に使う権利を持つことを意味します。Cマークを付けることで、他の人に「これは私の作品です」と明示することができます。次に、TMマーク(™)です。これは商標を示すために使用されます。商標とは、商品やサービスを特定の会社やブランドと結び付けるために使われる名称やロゴなどです。TMマークは、商標登録をしていない商標につけられます。これは、他の人に「この名前やロゴは特別な意味を持っている」と示すために使われます。また、「これは私の商標です」と主張するために使います。最後に、登録商標のRマークです。登録商標とは、商標登録手続きを経て法的に保護された商標のことです。登録商標には、Rマークが使われます。このマークを使うことで、他の人に「この商標は法的に保護されている」と示すことができます。Rマークは、商標登録が完了していることを意味し、商標権を持つ会社やブランドが他の人に対して独占的に商標を使う権利を持っていることを示します。これらのマークを正しく使用することは、知的財産権を守るために非常に重要です。マークを使うことで、自分の作品やブランドを他の人に認識させ、権利を主張することができます。しかし、注意が必要なポイントもあります。まず、マ
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業務委託契約ー雇用との関係は?

業務委託契約と雇用契約は混同しがちですが、 業務委託契約と雇用契約は、契約の形態がまったく異なります。 雇用契約(労働契約)とは、労働者が雇用主に対し、労働に従事することを約束し、雇用主が労働者に対して対価を支払うことを約束することで成立する契約をいいます。業務委託契約は、雇用主と労働者というような主従の関係にはない独立した事業者間の契約です。すなわち、ご自身が結んでいる契約が業務委託契約である場合、ご自身は労働者に該当しないので、労働法等の保護は受けることができないというデメリットがあります。 その一方で、雇用契約は、雇用主と労働者という主従関係があるものです。 ご自身が、業務委託契約書というタイトルの契約書を締結した場合、労働法上の保護は受けられないのかというと、そうとは限りません。 なぜなら、ご自身が業務委託契約における独立した個人事業主であるか、雇用契約における労働者であるかは、契約の形式のいかんにかかわらず、労働者性が認められる各要素を総合的に考慮して判断されるものとされているからです。 ですから、契約書のタイトルがどうであれ、ご自身と契約の相手方との間に労働者性が認められる場合は、ご自身は労働者として労働法上の保護を受けられることがあります。 なお、現在、雇用に該当しない場合であっても、雇用と類似の働き方をされている方については、雇用されている場合と同様の保護を行うことが検討されているようです。業務委託契約について、不安やお悩みがある方は、当サービスをぜひご検討ください。
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「この絵柄で描いてほしいんですけど」とご依頼される方へ

初めましてかお久しぶり!トブトです!昨日は昼の更新おやすみしちゃったから私に会えなくてさみしかったって人もいるんじゃないかい?安心して?あなたのトブトはここにいるよ?✨(イケボ)あ、待って!逃げないで!全力で走って行こうとしないで!そこもクラウチングスタートしない!で、ではさっそく本編行ってみよう!「絵柄を似せて描いてほしい」とご依頼される方ということでなんとか逃げるみんなを捕まえて始まりました本編ですが今回は実際にあったお話をしようかと思います。私がまだイラストレーターとして活動を始めた頃、よく掲示板で絵の依頼を探していたことがありました。そんな中でよく見かけたのが「〇〇さんの絵柄に似せて描いてほしい」や「画像の絵のタッチで描いてほしい」というものです。依頼内容を確認するとアイコン用に使いたい、観賞用に描いてほしいなどまちまちでした。ただその中で一番びっくりしたのが「画像の絵をそのまんま描いてほしい」というものでした。一体どういうことなのかと依頼内容を確認すると「ネットで漁った画像の画質が悪いからこれのキレイなのが欲しい」ということでした。ちなみに使用目的に関しては記載されていませんでした。……えーと、これ盗作です。場合によってはガチの犯罪にもなります。では一体どういうことなのか説明していきましょう。まず他人の絵柄を似せるのはいいのか?これに関してですが私の意見だと場合によりけりです。そもそもの話、イラストの権利というのは基本的に描いた人のものになります。たとえ絵の購入をしたとしてもその絵の権利までは手に入りません。絵を買った人がそれを家で飾ることは出来ても自作発言できないも
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車で払ってもらう、建物を無償で借りる?そんな契約

何らかのビジネスを始める、何らかのサービスの提供を受ける、そんなとき契約書を交わしますが、ではあるサービスの提供を受けそれを車や宝石などのもの(動産といいます)で払うですとか、自分の持っている何らかの権利(例えばホテル、ゴルフの会員権などや、著作権、特許権などの法的な権利でも可能)、または、お持ちの不動産で支払うと言ったことって可能なんですか、というご質問がありました。結論 可能金銭で賠償しなければならないものが法律で決まっているのですが(例えば不法行為による損害賠償は金銭賠償が原則。民法722条1項、417条)、何らかの報酬は別にものでも構いません。もちろん権利もある種ものですのでそれでもいいです。建物を無償で貸すよという内容で支払うという事でも構いません。ただ、契約書には注意が必要です。どういうことかといいますと、例えば、その報酬を動産で支払うなら、その動産には何の権利もついていないと誓約してもらったり(もちろん不動産でもそうです)、支払う側が株式会社などの場合ではその動産を支払いに充てても大丈夫という決定を内部でしていないと、効力を有さなくなる可能性があったり(取締役会決議、株主総会決議)とただ、金銭以外で払ってもらうと決めても、後々問題となる場合があります。著作権などの権利を支払に充てる場合などもそうです。そういう当事者だけの契約ではどうにもならないこともあるため、きちんと、手続きを踏まえているかの確認や、それを踏まえた契約書にする必要があるんですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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制作物の権利や使用範囲ついて

白井にゃもと申します、閲覧いただきましてありがとうございます。当方で制作いたしましたデザインつきまして、権利や使用範囲についてのまとめです。デザインのご購入を検討されている方やご依頼いただきました購入者様はトラブル回避等のため、ご一読いただけますと幸いです。※企業・法人・個人事務所様はご契約内容によって以下のNG項目が可能な場合がございますのでご相談ください※企業・法人・個人事務所様は一般・個人の方とお見積もり価格が異なります◆制作物の著作権について白井にゃもが制作したロゴ使用の権利について著作権は「白井にゃも」に帰属します。基本的に著作権の譲渡は行っておりません。※企業・法人様の場合、ご相談ください。◆ロゴデザインについて【商用利用】商用利用につきましては、料金に含まれております。YouTubeなどの配信やゲーム、同人誌やグッズ作成などにご利用いただけます。【著作権】著作権の放棄、著作権譲渡はしておりません。 自作発言、加筆修正などデザインの改変、二次配布は禁止しております。※企業・法人様の場合はご相談ください【商標登録不可】商標登録はできません。【ロゴを使用される際のOK・NGなこと】ロゴを使用される際のOK・NGなことをまとめてあります。 規約違反を確認後、改善されないまたは度重なる規約違反が確認された場合はご利用を停止させていただくことがございます。【OK】・濃い、薄い背景に重ねる際に見やすくするためにふちどりや影をつける ・サムネイル、動画制作などを依頼する際にクリエイター様にロゴデータ共有する ・グループ、ユニットなど特定の複数での使用する場合、ロゴデザインをそのメ
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あなたの作品の使い方、著作権違反していませんか?

こんにちは、みのたえです!最近イラストのご依頼をいただいたり、自分でイラストを描くときに「著作権ってどこまでいいんだっけ…?」「この使い方は違反にならないのか?」「どこまでなら違反にならないんだろう」と、疑問になる機会がありました。なので今回は著作権について、私の心の声を混ぜ込みながら改めてまとめてみました!最後までお付き合いください(^^)あなたは作成してもらった作品の使い方を間違ってはいませんか?また、作成する側の方は著作物を違法に利用していませんか!?今一度、おさらいしてみましょう!【そもそも著作権って?】著作権は著作物を保護するための権利のことです。・著作物:思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。(ほんほん、これは分かる)【いったいどんな権利?】著作権には大きく2つに分けることができます。①著作者人格権  著作者の気持ちに反するような作品(著作物)の扱いをしてはいけないという権利。②財産権  著作物の利用を承諾または禁止する権利です。(なんかややこしくなってきた)それぞれちょっと詳しくみてみましょう!①の人格権では簡単に、以下のようなことが禁止されています。・著作者の許可無しにみんなに見せてしまう ・著作者の許可無しに著作者の名前を公にしてしまう・著作者の許可無しに作品を作り変えてしまう(なるほど、具体的な例があるとわかりやすい!許可なしにみんなに見せるのもダメなのか…。←公表権とやらがあるらしいです)②の財産権は、め
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漫画喫茶ビジネスと漫画の著作権の関係

喫茶店や理美容室などにおける雑誌や漫画本の店内貸出しが、貸与権侵害とはならないのですがこの根拠は雑誌や漫画を集客の手段に使っていないからです(著作権法第38条4項)。 では集客の手段で使っている例えば漫画喫茶の場合はどうでしょうか? これはすべての漫画の作者から貸与してもいいかどうかの許可を取るべきなのでしょうか? ここは考え方に争いがあるところですが、漫画喫茶はそもそも店外の持ち出しを許可していません。よってそもそもユーザーに貸し出してはいないと考えることにより、著作権のうちの貸与権侵害とはならないと考えることができます(非侵害説) 行政書士 西本
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#著作権 金魚電話ボックス、最高裁が上告を退け2審の判決が確定

商店街の金魚のオブジェ巡る裁判 著作権侵害認めた判決が確定www3.nhk.or.jp/news/html/20210827/k10013227781000.html電話ボックスに水を入れ、そのなかに金魚を泳がせる、という作品について、著作権侵害にあたるかどうかが、長年に渡り争われてきました。その結論が2021年8月27日に確定しました。結論としては、最高裁は上告を退けたたため、高裁の出した判決がそのまま確定することとなりました。福島県いわき市の美術家、山本伸樹さんが20年ほど前に制作した自分の作品をまねされたと主張し、商店街の組合にオブジェの廃棄や賠償を求めていました。アイデアは著作権にあたらない。そう思われているひとほど、本記事をしっかりと読まれることをおすすめします。www.kottolaw.com/column/210227.htmlbijutsutecho.com/magazine/insight/23433解説としては、上記の2つが参考になるかと思います。また、クリエイターの人は、上記の過程を学ぶことで、自分の作品を守るヒントが読み取れると思います。長年にわたる係争は、これにて終わることとなりますが、一つだけ個人的意見をいうとすれば、最高裁の判断が知りたかった、です。ぜひ、みなさんも本件からいろいろな教訓を読み取っていただければと思います。2021年8月28日 文責:吉田喜彦
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著作権法の考え方(二次的著作物とは何か)

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化しその他翻案することにより創作された著作物です(2条1項11号)。 例えば、英語の小説を日本語に翻訳した作品、クラシックをジャズに編曲した作品、絵画を彫刻に変形した作品、小説を漫画にしたものなどがこれに当たります。 二次的著作物を制作した者には新たに著作権が生じますが、原著作物の著作権者に無断で二次的著作物を作成すれば翻案検討の侵害にもなり得ます。ただし、翻案権を侵害して作成された二次的著作物であったとしても、二次的著作物としての保護を受けることができます。 行政書士 西本
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Vtuber活動者が知っておくべき著作権と譲渡のポイント

Vtuberとして活動する際、自分が使うモデルやイラストの著作権が「誰にあるのか」を理解しておくことは非常に重要です。多くの場合、モデルのイラストやLive2D・3Dデータはクリエイターが制作しており、特に取り決めがなければ著作権は制作側に帰属します。つまり、活動者は「自由に使っている」のではなく、「利用を許可されて使っている」状態です。ここで大きなポイントになるのが「著作権譲渡」です。もし契約によって著作権が活動者側(または所属事務所)に譲渡されていれば、そのモデルは基本的に自分のものとして扱うことができ、配信・収益化・グッズ展開などを比較的自由に行えます。また、将来的に活動方針を変えたり、別のプラットフォームへ展開する際にも制限が少なくなります。一方で、著作権譲渡が行われていない場合は「利用許諾」の範囲内でのみ使用が可能です。この場合、収益化の範囲、グッズ制作の可否、二次利用(切り抜き動画や広告素材など)について制限があることが多く、契約内容をしっかり確認しないと後からトラブルになる可能性があります。さらに注意すべき点として、「著作者人格権」は譲渡できない権利です。つまり、たとえ著作権を譲渡されていても、制作者の名前を表示する必要があったり、大幅なデザイン変更には許可が必要になる場合があります。衣装変更やリデザイン、モデル改修などを予定している場合は、事前に合意を取っておくことが安全です。また、費用面でも違いがあります。著作権譲渡は通常の制作依頼よりも高額になることが多いですが、その分自由度と安心感が大きくなります。逆にコストを抑えたい場合は利用許諾契約を選ぶことになります
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VTuberのゲーム配信〜著作権・許諾の注意点を徹底解説〜

※この記事は、Live2Dモデル制作を行っているNaryu(なりゅう)がお届けしています。▶︎ 制作サービスの詳細はこちらゲーム配信、実は「許可」が必要ですVTuber活動を始めたばかりの方が見落としやすいのが、ゲーム配信の著作権です。「みんなやってるから大丈夫でしょ」「個人だし小規模だから問題ない」こう思っていると、ある日突然、収益の剥奪・動画の削除・アカウントの停止といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。実際、個人VTuberでも著作権問題で活動停止に追い込まれたケースは少なくありません。この記事では、ゲーム配信に必要な許諾の基礎知識と、主要ゲームメーカーのポリシー早見表をまとめています。デビュー前にぜひ一度確認しておいてください。そもそも、なぜゲーム配信に著作権が関係するの?ゲームは著作物です。ゲームの映像・音楽・キャラクター・ストーリーはすべてゲームメーカーが著作権を持っています。あなたがゲームを配信するということは、他社の著作物を公衆に見せていることになります。本来であれば、著作権者の許可なくそれを行うことはできません。ただし、多くのゲームメーカーは「ゲーム実況・配信」を文化として認め、一定の条件のもとで許可するポリシー(ガイドライン)を公開しています。そのガイドラインの範囲内であれば、個別に許可を取らなくても配信が可能です。まず確認すべきは「そのゲームにガイドラインがあるか」「ガイドラインに何が書いてあるか」の2点です。確認すべき4つのポイントガイドラインを読むとき、以下の4点を必ずチェックしてください。① 配信・投稿は許可されているかそもそも動画投稿・ライ
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ロゴの著作権って、誰のもの?

「ロゴの著作権ってどうなりますか?」意外とよくいただくご質問です。著作権というと、なんだか難しく聞こえますよね。わたしはビジネス著作権検定初級を取得しており、法律事務所での勤務経験もあります。だからこそお伝えしたいのは、著作権は、必要以上に難しく考えるものではないということです。まず原則としてロゴを制作した場合、著作権は原則として“制作した側”に発生します。ただし、契約によって譲渡することが可能です。わたしの場合は、原則として納品時点で、著作権をお渡ししています。長く安心して使っていただきたいからです。では、商標登録はどうなるの?ここでよく混同されるのが「商標権」です。著作権と商標権は別のもの。商標登録をされる場合は、弁理士の先生にご相談いただくことをおすすめしています。というのも、商標登録は“出願時点での状況”によって判断されるため、制作段階で登録可否を保証することはできないからです。ただ、事前に確認できることや、気をつけて設計できるポイントはありますので、その点はきちんとお伝えしています。ロゴは“形”だけでは完成しない。著作権も商標権も、怖いものではありません。事業を守るための、大切な仕組みです。ロゴを検討される際は、「デザイン」だけでなく「権利」のことも、少しだけ意識してみてくださいね。SATOCO DESIGNでは、想いを言語化し、事業の芯を明確にするロゴを制作しています。生徒数 1000名 超えのデザインスクールの講師× 元国語科教師 × 法律事務14年の実務経験ココナラ上位1%PRO認定デザイナー言葉と構造の両面からブランドを設計します。ロゴ制作・リブランディングの
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小説の著作権——物語は誰のものか

小説は「言葉によって世界をつくる芸術」です。たった一つの物語に、作者の経験や思想、感情が詰め込まれています。そんな小説にも当然、著作権という形で法的な保護が与えられています。しかし、「どこからが著作物なのか」「似た作品は侵害になるのか」など、意外と誤解の多い分野でもあります。1. 小説に著作権は自動的に発生する小説を書いた瞬間、その作品には著作権が発生します。つまり、登録や申請は不要です。著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物としています。したがって、小説のように創作性のある文章は、書いた時点で保護されるのです。2. アイデアには著作権がないよく誤解されるのが、「アイデアや設定には著作権がない」という点です。たとえば、タイムリープする高校生の話吸血鬼と人間の恋未来からロボットがやってくるこうした物語の骨格やテーマそのものは誰でも自由に使えます。ただし、そのアイデアを「どのような文章で表現したか」「どんな構成で見せたか」が創作性の対象です。3. 類似作品と盗用の違い小説は多くの人が似たテーマを扱うため、「似ている=盗作」とは限りません。裁判でも、文章の表現が酷似している登場人物の性格やセリフが同一ストーリー展開が細部まで一致しているといった場合にのみ、著作権侵害が認められます。単に「雰囲気が似ている」程度では侵害とはいえないのです。4. 同人小説や二次創作の扱いアニメや漫画をもとにした二次創作も、小説界では非常に盛んです。しかし、これは原作の著作権者の許諾がない限り、厳密には著作権侵害にあたります。ただし、文化的な慣行として「非営利・ファン活動の範囲」では
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【判例解説】中田英寿事件とは?有名人の肖像とパブリシティ権のせめぎ合い

スポーツ選手や芸能人といった有名人の「顔」や「名前」は、それ自体が大きな価値を持ちます。ゆでは、その「価値」を無断で利用した場合、法律上はどうなるのでしょうか?有名人の肖像をめぐるビジネスモデルとも深く関係します。今回は、元サッカー日本代表・中田英寿選手をめぐる裁判、いわゆる「中田英寿事件」について解説します。この判例は、「パブリシティ権」という重要な概念と、「報道の自由」とのバランスを考えるうえで避けて通れないものです。⚖ 中田英寿事件とは?▷ 概要原告:中田英寿(当時、現役プロサッカー選手)被告:大手出版社(週刊誌を発行)出版社が中田選手の写真を多数使用した**特集ページ(フォトエッセイ風)**を無断で掲載。内容は、写真に短いコメントを添えて彼の人物像やライフスタイルを描いたものでした。これに対し、中田選手側は「パブリシティ権の侵害だ」として、損害賠償を請求しました。🧑‍⚖ 判決(東京地裁平成17年3月30日)✅ パブリシティ権の保護は認める有名人の肖像や名前には財産的価値がある。無断でそれを利用して経済的利益を得る行為は、原則として違法となりうる。❌ しかし、本件は違法とはいえない記事内容は「中田英寿という人物に対する社会的関心」に基づいた報道の一環であり、単なる商業利用とはいえない。報道・表現の自由の範囲内として、違法性は否定されました。💡 法的ポイントポイント 解説パブリシティ権 有名人の肖像や名前に帰属する「経済的な価値」を保護する権利。報道・表現の自由 憲法で保障される「知る権利」と「報道の自由」。社会的関心のある人物についての報道には高い保護が与えられる。線引き
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