「著作権も買い取らないと VTuber の活動できませんか?」
このご質問、実はとてもよくいただきます。
VTuberとしての活動を始めるにあたって、著作権まわりの話は少し複雑に感じる方も多いかもしれません。でも、まずは安心してください。
結論:著作権の買い取りなしで活動できます!
私がデザインしたVTuberキャラクターには著作権が設定されていますが、配信活動での収益化であれば、著作権の買い取りは不要です。
配信サービスを通じてスパチャやメンバーシップなどで収益を得る場合は、ご購入いただいたキャラクター使用権の範囲内でそのままご活用いただけます。
グッズ販売もOKです!
アクリルスタンドや缶バッジなどのグッズ販売も著作権の買い取りなしで自由に行っていただけます。せっかく作ったキャラクターですから、グッズ展開もどんどん楽しんでください🎉
別途ご相談が必要になるケース
以下のケースについては、追加でご相談をお願いしています。
・キャラクターの第三者への譲渡
・私がデザインしたキャラクターをもとに、別のイラストレーターさんが
新たなキャラクターデザインを制作する場合(二次創作は含みません)
活動途中で必要になった場合も大丈夫!
活動を始めてから新たなご要望が出てきた場合も、発生したタイミングでご相談いただければ、柔軟に対応させていただきます。
まずはお気軽にDMやご相談メッセージをお送りください😊
そもそも著作権って何?
著作権とは、イラストや音楽、文章などの創作物を作った人(クリエイター)に自動的に発生する権利のことです。特別な申請や登録は必要なく、作った瞬間から発生します。
🎨 クリエイター(なりゅう)視点
私がデザインしたVTuberキャラクターは、描いた瞬間から私に著作権が発生しています。
納品後もそのキャラクターの著作権は私のもとにありますが、依頼者の方には配信活動・グッズ販売を含む商用利用の許諾(ライセンス) をお渡ししているため、幅広く自由にご活用いただけます。
著作権を譲渡したい場合は有料オプションにて対応しています。
個人の方は+30,000円、法人の方は+50,000円にて承ります。
この権利があることで、クリエイターは自分の作品を無断でコピーされたり、勝手に販売されたりすることを防ぐことができます。
🎤 VTuber(演者)視点
著作権を買い取らなくても、許諾の範囲内であればキャラクターを使って自由に活動できます。「著作権=買い取らないと使えない」というわけではなく、使う権利(ライセンス)をもらっている状態であれば配信もグッズ販売も問題ありません。安心して自分のキャラクターとして活動を楽しんでください。
著作人格権って何?
著作人格権とは、著作権の中でも特に作者の人格や名誉に関わる権利のことです。著作権(財産権)と違い、お金で売ったり譲渡したりすることができない、作者だけが持つ特別な権利です。
主に以下の3つで構成されています。
・公表権:作品をいつ・どのように公表するかを決める権利
・氏名表示権:作品に自分の名前を表示するかどうかを決める権利
・同一性保持権:作品を無断で改変されない権利
🎨 クリエイター(なりゅう)視点
著作人格権は私が永久に持ち続ける権利です。
たとえ著作権(財産権)をお客様に買い取っていただいた場合でも、「このキャラクターを作ったのはなりゅうである」という事実は変わりません。
またキャラクターを大きく改変したい場合は、事前にご確認いただく場合があります。
🎤 VTuber(演者)視点
著作人格権があるため、例えばキャラクターのデザインを大幅に変えたい場合は、クリエイターへの確認が必要です。
ただし、ライブ配信中の演出や衣装の追加など、通常の活動の範囲内であれば問題ありません。
自分らしくキャラクターを育てていく楽しみは十分にあります🎉
わたしのプランにおける許諾内容まとめ
ご購入いただいた時点で、以下の利用が許諾されています。追加費用は一切かかりません。
シンプルに言うと、「VTuberとして活動するうえで必要なことは、ほぼすべて最初からOK」 というスタンスです😊
著作権の買い取りが必要になるのはこんな場合
通常の配信活動やグッズ販売であれば著作権の買い取りは不要ですが、以下のようなケースでは著作権の譲渡(買い取り)が必要になる場合があります。
🏢 企業・法人として活動する場合
個人のVTuberとして活動するのではなく、会社や事務所としてキャラクターを管理・運用したい場合は著作権の買い取りをおすすめします。例えば、企業のマスコットキャラクターとして使用したり、複数のスタッフがキャラクターを管理する体制になる場合などが該当します。
🔄 キャラクターを第三者に譲渡・売却する場合
活動していたVTuberキャラクターを別の人や企業に譲渡・売却したい場合は、著作権の買い取りが必要です。著作権がなりゅうのもとにある状態では、キャラクターそのものを第三者に完全に移すことができません。
🎮 ゲームや映像作品などへの大規模な商業利用
配信活動の枠を超えて、ゲームへの登場・映像作品・広告など大規模な商業コンテンツにキャラクターを使用したい場合は、著作権の買い取りや別途ライセンス契約が必要になるケースがあります。
📦 大規模なグッズ展開・商業的な量産販売
通常のグッズ販売は著作権の買い取りなしでOKですが、量販店への卸売りや大規模な商業ラインでの展開を検討している場合は、事前にご相談ください
。
🎨 別のクリエイターにキャラクターの権利ごと引き継ぐ場合
「今後は別のイラストレーターさんにキャラクターのデザイン管理をすべて任せたい」など、キャラクターの権利ごと別のクリエイターに移したい場合も著作権の買い取りが必要になります。
💡 迷ったらまずご相談を!
「自分のケースはどうなるんだろう?」と思ったら、購入前でも購入後でも気軽にご相談ください。
著作権の買い取りが必要かどうか一緒に整理します。
活動の規模や目的によって最適な対応が変わりますので、まずはお気軽にメッセージをどうぞ😊
評価★4.9・36件の実績
購入前のご相談だけでもOKです!
こんな時どうなる? よくある著作権のギモン
❓ キャラクターの原案があり、なりゅうが書き起こした場合
依頼者さんが「こんなキャラにしたい」というイメージやラフをお持ちの場合、著作権の考え方は少し複雑になります。
著作権法では、「アイデアや設定そのもの」には著作権は発生しないとされています。「ツンデレな黒髪の女の子」「魔法使いっぽいデザインで」といったイメージやコンセプトは、著作権の保護対象にはなりません。
一方、依頼者さんが具体的に描いたラフイラストや明確なデザイン画には著作権が発生します。この場合、なりゅうが書き起こしたイラストは「依頼者さんのラフをもとにした二次的著作物」となり、以下のような考え方になります。
・依頼者さんのラフ・原案イラスト → 依頼者さんに著作権
・なりゅうが書き起こした完成イラスト → なりゅうに著作権(二次的著作物)
・双方の著作権が重なった状態になるため、お互いへの配慮が必要
ただし、文字で書かれた「設定・コンセプト」のみの原案であれば、書き起こしたイラストの著作権はなりゅうに帰属します。
いずれにせよ、ご依頼時に原案の内容を共有していただくことで、スムーズに進めることができます。
❓ 他のイラストレーターさんが描いたイラストデータでモデリングした場合
VTuberの制作では「イラストは別のイラストレーターさんに依頼、モデリングだけなりゅうにお願いしたい」というケースもあります。この場合、著作権は以下のように整理できます。
・イラスト(キャラクターデザイン)の著作権 → 描いたイラストレーターさんに帰属
・モデリングデータ(.moc3など)の著作権 → モデリングを制作したなりゅうに帰属
つまり、イラストとモデリングデータはそれぞれ別の著作権が存在しています。
モデリングデータはなりゅうが独自に制作したデータであるため、なりゅうに著作権が発生します。
そのため、例えば「モデリングデータを別のモデラーに改修してもらいたい」という場合は、なりゅうへの確認が必要になります。
また、元のイラストに関わる変更(衣装追加など)については、イラストを描いたイラストレーターさんへの確認も必要になる場合があります。
スムーズなトラブル防止のため、他のクリエイターさんと連携する場合は事前にご相談いただくことをおすすめします。
著作権まわりのこと、少し安心できましたか?
「配信で稼いでいいの?」「グッズは作れるの?」そういった不安が解消されたなら、次は制作の話を聞いてみてください。
キャラクターデザインからLive2Dモデリングまで、 わからないことはすべて相談しながら進められます。
▶︎ 無料相談・ご依頼はこちら
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「制作実績のご紹介 雨嵐あられさま」
著作権まわりの疑問が解決したら、次はキャラクター制作の第一歩を。
「まだデザインが決まっていない」段階からでもご相談いただけます。
👉 VTuberキャラデザ&Live2Dモデル制作サービス
評価★4.9・36件の実績
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