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ココナラブログ
契約法の考え方(ソフトウェア開発基本契約書の要点)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/11/05 22:32
ソフトウェア開発におきましては、関連する人と共同開発者の存在さらには、対象となるソフトウェアの特定、それからプログラムの著作物の帰属先について明記しなければならず、該当項目が多いのが大きな特徴となります。
特に、受注側、委託側の担当責任者の明示は必須で、作業工程の明記をした上で、契約解除の際、どこまでやったらどこまでの報酬の支払い対象となるかは明記しておかなければ後々もめることになります。
また、ソフトウェアでは当初決めていた要件定義の内容について作業を進めているうちに変更が行われることもあり、この変更の際の手続きの方法は明記しておかなければ当初作成した契約書に意味がなくなるといったこともあり得ます。
例えば要件定義検討会などの設置を検討し、この会の運営方法を明記しておくことも一つの手段となります。
これに伴い、契約当初では分からないことが後に分かるようになり、契約内容そのものの変更をしたいといったこともよく起こります。
この場合も相手方との今協議で契約内容の変更ができる旨一言入れておくだけではなく、どのような事項まで変更の対象となるのかといったことまで掘り下げて記載しておくことをお勧めします。
行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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