絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

89 件中 1 - 60 件表示
カバー画像

何でもかんでも業務委託にしていませんか?

業務委託契約としている方が多いと思いますが、内容としては、雇用ではない、業務委託契約をするという感じで業務委託を選ばれている方がほとんどだと思います。業務委託と言えば、これが成立するのであれば、確かに雇用ではないため、社会保険加入、労災関係は考えなくても良いということになるかと思います。それはクリアしたとして、次に考えるのは、ではいわゆる外注したらそれはすべて業務委託になるのですか?ということです。これは否です。場合によっては請負ということもあります。請負と言いますのは、典型的には大工の契約です。つまり家を建てるのであれば、家が完成しないことには報酬はもらえないタイプの契約が請負です。業務委託といっても内容が準委任であれば、そんなことはありません。だからといって契約書のタイトルに業務委託と書いておけば、常に業務委託となる、それはありません。そんな言ったもん勝ちにはなっていません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

何かを強要する契約

契約は事由が原則です。ただ、例えば仕事が欲しいのであれば、これをしてくださいという関係を強度にもってしまうとそれは無効となります。平等でも公平でもないからです。当然ですが、お金を払ってくれないなら、サービスを提供しないという契約は問題ありません。しかし、無理やり、雇わないといけない、夜に騒音を出してほしくなければお金を払え、のような形にした途端契約としては、公序良俗違反となります。あくまで契約当事者が対等に気持ちよく取引できるのに越したことはないので、当事者はそれを目指すべきでしょう。ただ、そうはいっても事情があって相手方の債務の履行がないとサービスが用意できないということもあります。それはそれで最初に言ってしまうのが肝要です。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

フランチャイズで研修をする際の費用の問題

フランチャイズ契約などでは、本部が研修を実施することが多いです。その際の費用ですが、これを加盟店が支払うとする契約は違法でしょうか?答えは、原則は違法とならない、しかし内容によっては、違法、無効となる可能性はあります。といいますのは、研修の内容や実施頻度によるからです。例えば、すごく特殊なビジネスでどうしてもトレーニングが必要なものもあります。しかもそのトレーニングに費用がかかるといった場合、これは避けられないですよね?避けられない上でトレーニングを実施しているのに、無効とはされません。しかし、必要か不要かよくわからない内容、トレーニングと言っても実際はトレーニングとは言えない内容になっている、費用がかからないのに多額の費用を加盟店からもらうと言ったことがある場合、それは無効と判断される可能性はあります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

契約違反と違約金の話

契約書に違約金を設定することがあります。例えば、相手が契約違反を犯し、結果こちら側に損害が発生した場合(因果関係ありのケース)かつ、わざとの場合、これは不法行為以前の債務不履行として処理し、損害賠償請求をします。こういったケースではなく、ただ契約を解約するだけで違約金を発生させるという場合、これは認められるかという論点があります。結論的には契約相手が個人ですと、消費者契約法、特商法が問題となりますので、違約金が高額に上る場合、注意が必要です。もっとも債務の履行をする側(売り手)が契約相手のためにとても多大な労力を投資したり、入念な準備をしている又は、他の顧客と契約できないような場合、ある程度高額となる違約金も認められるケースもあり得るかと思います。しかし、ただ、解約→違約金という単純な図式では判断できないケースもあります南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

マーケティング講座の受講契約書

 こちらの契約書を作ってほしいという方は非常に多いです。ネットにひな形があるからか、それをそのまま貼り付けてこられ、修正してくださいといった方がごくたまにいらっしゃいます。 どこかの関係のない会社の契約書をそのまま流用するのは問題があります。また、必ずしもそのまま流用したからと言って、あなたのビジネスにぴったり当てはまるかどうかも不明確です(往々にしてぴったり当てはまらないです)。 どういう項目を挙げているといった点だけ参考にする分には構いません。ただ法律的に要求されている事項などはいれなきゃ法律違反と言われますし、しっかり吟味したいところです。特商法をはじめ、検討する契約法規は幅広く、消費者契約法なども視野に入れないとなかなかきちんとした契約書はできません。もしご入用でしたら、何なりとご連絡ください。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

こども六法の中にある民法の話

こども六法という書籍をご存じでしょうか?これには、いろいろな法律のことがすごく易しく、そして優しく書かれています。民事の章では、民法の規定の箇所にこんなことが書かれています。契約をするときには、実は法律よりも本人たちの意思が優先される場合がありそれを任意規定という。逆に社会の秩序を乱すような場合は、それはいくら当事者が良いといってもそれは法律よりも優先されない。これはなかなかわかりやすい規定ですね。社会の秩序を乱す場合というのが、いわゆる公序良俗違反ですとか、明らかに一方的な契約内容であるとかそういうことが挙げられます。どこまで行けば公序良俗で、どこまで行けば、許される任意規定の範囲なのか。それはとても難しい問題ですが、契約書の種類、業種、形態である程度は決まっています。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

契約書と同意書の違い

契約書は契約内容を決めるもの、同意書は同意内容を決めるものということになります。例えば、ビジネス文書でしたら、前者、それ以外にも使えるので後者ということになります。契約内容といいますのは、売買契約であれば、数量や料金や納期などを決めておくのが売買契約書となりますが、これを同意書でやることもできなくはないといえます。ちょっと違和感はありますが。同意書の方がいい場面というのがあります。それは何かことが終わった後、あとはビジネス的な話ではないような場面、例えば、ある事業のノウハウの流出を防ぐために、そういった企業情報を外部の漏洩しないことを同意する、ですとか、共同で何か事業をする場合にその共同事業の内容、二人の責任の範囲などを明示するような場合も同意書が適していることがあります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

アカデミック考察(その12)建物の売却代金が支払われない場合の民法上の救済手段とは?

今回のアカデミック考察では、Aがもともと甲建物の所有者、Bが甲建物の売却先で、Bが売却代金を支払わない場合におけるAの救済手段について問うものです。さらに、Aの売買代金債権のために予め担保は設定されていないことを前提とします。この条件では、Bは、履行期に甲建物を売却代金を支払うという確定期限付きの債務を課されていました。にもかかわらず、Bは、契約で定めた履行期が経過しても、履行しなかったため、履行遅延型の債務不履行を起こしています(412条)。これを踏まえ、AはBに対し、救済手段として強制履行と解除、損害賠償請求が可能です。もし債務者のBが任意に売買代金を支払わない反面、AはBに売却代金の支払いを望んでいる場合、Aには、強制履行という救済手段が与えられます(加賀山、2007年)。強制履行が可能になった際、Aは民事執行法などの法令の規定に従い、直接強制や代替執行、間接強制などによる履行の強制を裁判所に請求できます(第414条本文)。Aは民事訴訟で勝訴判決を得ると、判決を根拠にBの預貯金や不動産など財産に対して差し押さえを取れます(2019年、村)。 Bが売却代金を支払う見通しが立っていない一方、Aが履行を断念する場合、契約の解除権が発生し、AはBに対して解除の意思表示をすることで、契約を解除できます。この場合、Aは相当な期限を定めてBに売却代金を支払うよう催告し、催告期間内に支払いがない場合に契約解除できます(541条本文)。ただし、Bが売買代金の全額支払いができない時や、Bが売買代金の支払いを拒絶する意思を示した時は、Aは催告することなく、直ちに契約の解除が可能です(542条)
0
カバー画像

海外取引と契約書

海外の国の企業と取引をする場合、契約書はどう作成すればよいのでしょうか?まず考えるべきは適用法です。準拠法とも言いますが、要するに、契約書自体はそこまで難しく考えなくてもよいのですが、何か揉めた際の拠り所となる法律はどこの国のものにするか、といった点は最低限決めておかなければならないです。それと同時に裁判管轄も決める必要があります。仮に裁判となった場合に、それは日本か海外どちらの国か(どちらでもない国を選ぶこともできます)を選びます。次に、契約書は日本語で書くのかその相手国の言語で書くのか。といった点も決める必要があります。例えばインドネシアなどはインドネシア語での契約書がないと実質的に効力をもたないとしていますので注意が必要です。その上で、物販なら、輸送するため、どの段階で所有権が移転するのか、PLはどうするのか、NDAはどうするのかといった点は国内同士の取り決めでもよくなされますが、このあたりも決める必要があります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

準委任契約、業務委託契約

準委任契約といいますのは、皆様がよくご希望される業務委託契約の事かと思います。契約タイトルにどう書いたとしても中身が伴っていなければ、準委任にも業務委託にもなりませんが、この業務委託契約という刑契約の種類を使われる方は非常に多いです。使い勝手がよいからですね。結構いろんな希望したことを盛り込むことができますから、この業務委託契約を使われるのかと思います。この業務委託という性質は、免責や損害賠償を負った場合の上限に強く影響がでます。つまり、結果を伴うことが必ずしも必須ではないということで免責や損害賠償請求の上限が決められるということは、結びつきやすいからです。一方で、納期、納品成果物がカチッと決まっているタイプの契約ですと、損害賠償は上限を設けることも場合によっては難しいということもあります。要するに何でも書いたらその通りになるという訳ではないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

カウントダウン

もうそろそろ今年も終わりですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか?2024年度は実働、調査、コンサルティングの実施という業務も充実しています。もちろんココナラも変わらずやっていきます。なにとぞよろしくお願いいたします。今日は、年の瀬にふさわしいテーマです。免責についてです。これについては金銭債務は免責されないというのは割と有名な話かもしれません。その他では、あるサービスを提供し、何があっても当社は責任を負いませんといった形で書きたいといわれる方、企業様が多数いらっしゃいますが、消費者に著しい、一方的な契約というのは、消費者契約法、独禁法など、下請けに関する規定なら下請法という法律により、なんでもかんでも責任を負わないとはできないというのが本音です。そうはいっても責任を、どんな責任も負うというのではビジネス上のリスク回避にはならないですし、見通しも立たないですから、そういうことをご希望でしたら、個別具体的な状況によるかと思いますので一度お問い合わせください。それではよいお年をお過ごしくださいませ。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

自分とだけ取引をしろという契約の有効性

よくこの手の契約書を作ってほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。絶対できない、絶対問題なし、これは両方とも言えないわけです。なぜなら、この手の契約は取引が不公正になる可能性があるので、不正競争防止法、独禁法、公序良俗違反、このあたりの検討なしには難しいからです。とりあえず契約にしておいてということも一つ手ではあります。ただ、無効若しくは違法となる契約書をもっている、これだけで危険なのではないでしょうか?取引は、秘密保持契約を締結することで公開を防ぐことはできないわけではありません、それでも人のやることです。無効、違法となることをわかっていながら、契約を続ける方が問題です。これは法律というより、ドミナント戦略にみられるように、契約、出店の戦略上の問題とも言えます。何かありましたら、いつでもご相談ください。当事務所は大阪、ミナミに構える企業間の取引問題、出店リスクのご相談を承っております。来年もどうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

フランチャイズ契約の罠

フランチャイズ・システムの定義は様々ですが、一般的には、本部が加盟社に対して特定の商標、商号等を使用する権利を与え、加盟社の物販販売、サービス提供その他の事業・経営について、全店舗統一の統制、援助、ノウハウの提供などをしてこれらの対価を加盟社が本部に払うという形態のこといいます。加盟者と本部が切り離され、お互いに独立していることで、独占禁止法が適用されます。この独占禁止法とは怖い法律でして、違反者に対して罰則規定があります。きちんとこの法律を踏まえた上で(もちろん行う業種によっては他の法律も適用されます)契約書を交わす必要があります。せっかくフランチャイズをしても犯罪行為となるのであれば、それは台無しですから、しっかり法律を守って作りましょう。特に気を付けた方がよい点は、加盟後の商品等の供給条件、相当な理由なく本部と販路ルートを同じにしなければならないと限定する、本部の出店制限(ドミナント)、違約金、罰金の類、ロイヤリティの徴収方法などです。優越的地位の濫用ということになると独禁法に触れてしまいますので、この辺りは注意して作成するとともに、加盟者には何度も説明し、了承を得る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

年末年始の営業時間

いつも格別のご支援賜り、誠に感謝しております。皆様のご健勝をお祈りしつつ、当事務所にご依頼くださった多くのお客様(皆様覚えております)、そしてこれからご縁のあるお客様のビジネスの繫栄を心より願っております。年末年始にメッセージをくださることは大変うれしく思っております。ただ、いつものように即座に返答することは難しい可能性があります。南本町行政書士事務所は年始2024年1月4日から営業ですので、これ以降にご連絡いただくか、緊急でどうしてもということでありましたら、その旨冒頭でご記載ください。可能な限り対応させていただきます。それでは皆様、良いお年をお過ごしください。ではまた来年お会いしましょう。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

著作権侵害となるケース

著作権侵害と言いますけれど、どうなったら著作権侵害となるのか。まず著作権自体は登録のいらない制度ですので、客観的にこれは私の作品ですと証明する手段に登録という制度を活用することがちょっと難しいものになります。ちょっと難しいと申し上げましたのには理由がありまして、登録できる項目もあるからです。著作権登録のご依頼受け付けつけていますので、気になる方はお問合せください。話を戻します。ではその著作権というのはどうなったら侵害となるのか。それは、類似性、依拠性といったりますが、例えば、その発想、明らかにこの著作物からきているよね?といった場合ですとか、その著作物の主要な部分をまねていると言えること、こういった要素で判断されます。そうはいっても発想そのものには著作権はかかりませんから、その判断はかなり慎重にする必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

契約書に記載し忘れた内容はどうなるのか?

しっかりした契約書とは何か。契約書は自由に何を記載してもいいというのが原則にはなります。ただ、記載し忘れということがあると当事者間で決めていないことになりますので、その場合に法律の手当てがある場合にはそれになります。法律にも記載がない場合、商慣習などが参考にされることもあります。何らかの取り決めの基準は必要になるからです。これでもわからないとなりますと、取り決めがないから話し合いです。この話し合いですが、これで決着がつくとはどういう状況かといいますと、どちらかが折り合いをつけるということになります。両方が歩み寄るというのができればいいですけど、ここまでくると、そうもいかないことも考えられるわけです。そうなりますと、例えば、個人と法人なんか契約したときは、個人の方は、いろいろなところに相談に行きます。役所が無料で相談会もやっていますし、消費者センターやボランティの方、士業、ネット検索と調べる、相談するところはたくさんあります。ここまでくると法人の方は、これの対応、個人であればここまで調べる必要があるわけですが、最初からこうならないくらいに仲良くできれば良いわけです。それができれば、ビジネスも権利関係も本当にいいですね。そのためには両者がしっかり理解できる、端的な、網羅性の高い契約書を作成できれ良いかと思います。しっかりした契約書とはこういうものかもしれないですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

性別の変更の審判については現行上次の5つの要件を満たす必要があります。1 18歳以上2 現に婚姻をしていないこと3 現に未成年の子がいないこと4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を     備えていることこの5つの要件のうち4について最高裁で最近出た判決が戸籍上の性別を変更する際、生殖機能をなくす手術が必要になる「性同一性障害特例法」の規定(生殖不能要件)が違憲かが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、この規定が「強度な身体的侵襲の手術か、性別変更を断念するかの過酷な二者択一を迫るもの」として、初めて違憲と判断したことになります。手術なしで性別変更できるとしたら、トイレなどはどうするのか、しかし手術が絶対条件だったら、過度な負担とも言えます。賛否の出るものですがみなさんはどうお考えですか?南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

相続登記の義務化とは?

ようやく涼しくなってきました。 秋になると、本をたくさん読みたくなりますし、小説も書きたくなります。 夏の間は書きたいと思っていても、漠然とした構想しかなくて筆が進まないものですが、秋になると輪郭がはっきりしてきて、筆が進むようになるものです。 今日は、小説の話ではなく、法律の話になります。 テーマは、相続登記の義務化です。 令和6年4月1日から相続によって、不動産の所有権を取得した場合は、相続登記が義務化されます。 相続手続きを経験したことがある方は、相続登記は当然のようにやっていた方が多いと思いますが、中には、相続登記をしない人もいます。 不動産のような高額な財産を相続したのに登記しないってどういうこと? と、驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、相続登記をしなくても問題なかったケースもあるのです。 例えば、被相続人(亡くなった方)の子どもが一人っ子であれば、相続登記をしなくても、不動産の所有権は当然その子ども一人だけが承継することになります。 被相続人の配偶者が存命していたとしても、配偶者がその子どもの実親であれば、不動産の法定相続分は、2分の1ずつになりますが、その配偶者も亡くなれば、いずれは、一人っ子の子どもが、すべての持分を相続することになるわけです。親子の仲が険悪でない限り、相続問題は生じようがありません。 そう言うわけで遺産を巡って争いが起きようがないケースでは、不動産の相続登記がなされないこともありました。 ちなみに、不動産の物権変動は登記しなければ第三者に対抗できないのが民法上の原則です。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不
0
カバー画像

ある項目を入れないと法律違反となる契約書

 契約書は自由に作っていいが原則です。ただこういうことを契約したいと思っても、その場合どういうことを入れたら自分に合っているのか、こういうことがわからないので専門家に頼むといった方が契約書の作成をご依頼されます。しかし、例えば、通信販売であったり、電話勧誘販売であったりすると特商法の規制があり、申込の撤回やクーリングオフの規定は設けないといけないということであったり、広告そのものには景品表示法に関する規制、一方的な業務委託であれば独占禁止法であったりと守らないといけない部分というのはどうしてもあります。一方で契約不適合責任、危険負担などはある程度当事者で法律に規定のないことでも設けることができます。このあたりの柔軟性が契約書の作成には必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

契約は、口頭でも成立するという事実

自明の事実かもしれませんが、契約は、口頭でも成立します。契約は、法令に特別に定められている例外的な場合を除き、原則として、相手が契約内容に同意した時点で成立するためです。この法原則が明記されているのは、民法522条(契約の成立と方式)です。民法522条には、次のように記載されています。第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。条文を読むとわかるように、契約は、「申し込み」と「承諾」という当事者間の意思表示が合致すれば、成立します。したがって、特にビジネスの場では、安易に口約束ができないと言えるでしょう。もちろん、親族間や有人間でお金の授受が発生する場合でも同様です。
0
カバー画像

契約不適合責任について

昔、瑕疵担保責任といっていたものが現代では契約不適合責任といいます。要するに、納品物が注文通りでない場合、または崩れているような場合、それを売主の責任と費用で修補してくれということが法律上言えるというものです。これは民法上の決まりなので当事者間である程度好きに決めてもいいです。例えば、これが許される期間ですが、買主が納品されて契約の不適合を知ったときから1年以内とされています(民法566条)。しかし、これをもっと長くしたり、短くしたりは許されます。ただ無制限にはできません。不動産取引でしたら、宅建業法でこの契約不適合責任について民法の規定より買主に不利になるような契約は認めないなど、完全に自由にできるわけではないので注意が必要です。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

完全に紛争を防ぐ契約書というのはありますか?

契約書に素晴らしいことが書いていれば、紛争も起こらないし、相手も納得する、なんてことはありません。当事務所では、すばらしいことが書いているというより、相手方も納得する、その上でおそらく裁判所も納得するだろう、という順番で考えて契約書を作成するように心がけています。といいますのは、法律にかなっているから、契約書に記載したから、あなたが何をどんなふうに言ってもだめですよ、なんて形をとっても、相手方は納得していないですし、それが商売なら変な評判になる可能性もありますし、良くはないですよね。そこで、理不尽な形ではない、という契約書がまずは基本となります。その上で、相手方も納得するような形で(例えば譲歩する部分は譲歩して)、契約書を書いて、法律に照らしてかなっているという形であれば、契約を締結した後、何かの食い違いが起こった後でも相手方は納得しやすいことになります。すると裁判になることもないし、話し合いで解決できることになります。契約書があることで、紛争にならないだけではなく、そのビジネスの評判も悪くならない、これくらいまでは契約書の力でできると思っています。当事務所の契約書作成では、同時にそのビジネスを行う上でそういう風に進めていけばいいかといった点にも着目し、お話をさせていただいています。契約書を通して御社のビジネスが加速度的に、飛躍することを祈っております。気になった方は是非、お越しください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

契約書にはすべて書かないといけないのか?

タイトルを質問としたら、答えはNoです。すべて書かないとはどういうことかと言いますと、例えば損害賠償規定です。契約各条項に違反したら損害賠償を請求できる。とよく見る条文ですが、これを書いていないとでは、契約違反があった場合、損害賠償請求できないのかというとそんなことはありません。何を根拠に?法律です。民法をはじめ様々な法律で損害賠償の規定はケースごとに規定があります。そうなると、なんで契約書で書くのか?それは、法律をアレンジしたいからです。典型的なのは賠償の上限です。賠償するにしても、無制限だと困りますよね?そこで契約各条項違反があったとしてその賠償義務を負うんだけれど。その賠償額の上限はいくらまでという規定の仕方ができたります。では一切負わないという規定は?それはケースバイケースです。そういうことをヒアリングしながら、どういうご希望があるのかとヒアリングしながら契約書を作成していきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

【宅建】民法は諦めろ!

皆さん、おはよう御座います。クリエイター宅建士のゴルゴです。最近、洗濯物の乾きが凄すぎ。この暑さは何なんでしょうね。こんな時には、かき氷で涼を感じたいですね。【宅建】民法は諦めろ!皆さん、宅建の勉強の方はいかがですか?タイトルを見て驚いた方もおられると思います。私が、ここで話している諦めろ!っていうのは民法を全て諦めるって事ではなく苦手な分野に関しては諦める事も大切だって事です。私は、令和4年度の宅建試験に合格しましたが、そこで出た民法に失踪がでていました。し、失踪なんてテキストにはありませんし、過去問でも見た事がありません。あるYouTubeで令和4年度の民法の解説を観ましたが失踪は司法書士レベルみたいな事をお話ししていました。そんなのわかるはずかないですよね。民法を勉強してきた私からすると民法って勉強した割には出ないのが程んどなんですよね。ですから、ある程度分野を絞って勉強する方が良いのではないか?と思ったりします。そして、その余った時間を宅建業法や法令制限、その他の分野に勉強の時間を回す事で合格に近づくと思うんです。私の場合は、根抵当権と詐害行為は諦めていました。もう、何度勉強しても頭に入らない。よく間違える。そんな分野に時間をかけると超勿体無いので勇気はいりますが捨てました。しかし、本試験ではやはり出ないんですよね。レアな問題なので。本試験では、案の定、根抵当権ではなく、抵当権の問題が出ていました。試験に合格するのなら、民法はほどほどに勉強して、業法と法令制限は満点取れるように対策されると合格がグンと近づくと思いますので皆さん、頑張って下さいね。Twitterのフォロー
0
カバー画像

改正親族法を確認しよう 『その出生の直近の婚姻における夫の子』とは誰か?

今回は、改正親族法の話です。 改正親族法とは、2024年(令和6年)4月1日から施行される、いわゆる嫡出推定規定の改正のことです。 通常、改正法と言うのは、旧法の曖昧な規定を明確にしようということで制定されるわけです。 改正後は、旧法に比べて、すっきり、明快になることが多いですね。 債権法改正なんかは、その典型例で、旧民法のごちゃごちゃした瑕疵担保責任の規定が、契約不適合責任に統合されて、すっきり明快になりました。 受験生にとっても勉強しやすくなったと思いますし、実務家としても、仕事がしやすくなったと言えるわけですね。 でも、今回の改正親族法は……。 ちょっとややこしい表現が出てくるので、注意が必要です。 今日のテーマの嫡出推定規定と言うのは、次の条文ですね。 現民法 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 この嫡出推定があるために、婚姻関係にあっても別居している女性が夫以外の男性との間に子を産んだとしても、夫の子と推定されてしまう。離婚したとしても、離婚後300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子と推定されてしまう。 それを避けるために、生まれた子について、出生の届出をしないという事例がありました。いわゆる「無戸籍者問題」が生じていたわけです。 これを解消しようというのが、今回の改正の一つの目的です。では、どのように改正されているのか見てみましょう。 改正民法 (嫡出の推定)抜粋 第七百七十二条 妻が婚姻
0
カバー画像

ChatGPTに簡単な法律の問題を解かせてみました

私は、ライターの仕事で、ChatGPTを使わないことをポリシーとしていますが、ChatGPTを敵視しているわけではありません。プライベートでは、ChatGPTに質問して、面白い答えが返ってくるのを楽しむ、いわば、ChatGPT大喜利をしています。 現状、ライターの仕事で、ChatGPTを使わないのは、なぜかというと、ChatGPTに書かせるより自分で書いた方が早いからです。 現時点で、ChatGPTがそのまま使える文章を書いてくれることは、ほとんどありません。 必ず、どこかに間違いがあります。しかも、よく読まないと間違いが見つけにくい巧妙な文章も出て来ます。 そんな間違い探しに手間をかけるなら、最初から、自分で考えて書いた方が早いわけです。 だから、ライターの仕事で、ChatGPTを使うことはありません。 今回は、ChatGPTが現状、どれくらいの性能を有するのか、簡単な法律の問題で試してみました。次の様な問題です。 Aが死亡して相続が開始したが、Aの親族関係者は次のとおりである。 配偶者B Bの実子C(Aとは血縁関係がなく養子縁組もしていない。) Aの実母D Aの妹E この場合において、Aの相続人となるのは誰か? 日本の民法を基に答えてください。 民法を勉強した方なら、答えは、「配偶者BとAの実母D」だとすぐにわかると思います。では、ChatGPTはどう答えたのか、見ていきましょう。 以下は、OpenAIのChatGPTの回答です。(ChatGPTに転載許可をいただいています) 日本の民法に基づいて、上記の場合におけるAの相続人は以下のようになります。まず、配偶者であるBは通
0
カバー画像

細かく、具体的に書きすぎた契約書の末路

契約書の作成業務を受任させてもらいますと、内容はどうされますか、どういう防御レベルで行きますか?などの打ち合わせをするのですが、細かすぎる指定をされる方がいらっしゃいます。これ自体は何ら悪くありません。好みもありますし、具体的に書かないといけないですので。しかし、細かく設定しすぎた場合、特に請け負った業務内容のところを細かく書くということをするとそれ以外の発注があった場合、その契約書でカバーできない恐れがあります。かといってアバウトに記載していいわけではないので、ここら辺が難しい、悩ましいところではあるのですが、しかし硬直化した契約書になっていることは間違いないです。その他関連する業務という書き方をされるのであれば、その前に書いた元の業務に就いては少なくとも一般的にすぐ理解できる業務である必要はあります。関連するかどうかわからなくなりますから。そういった工夫は必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
0
カバー画像

多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
0
カバー画像

契約締結後に不備があった場合

契約締結後に不備があった場合、どうなるのでしょうか?例えば、ある業務を発注して、その発注側だったとします。その代金を後払いと契約書に記載したとします。しかし、その業務をしているときに、相手方がいかにも払ってくれなさそうなそんな態度をとっているとき、もう契約は解除したいですよね。しかし、解除にそんな規定はないですし、代金はあくまで後払いです。これ自体は不備ではないですが、不利ですね。後は、著作権を相手方に譲ると契約したのに、人格権については触れていない場合など状況次第で不備になります。そういう場合に契約の相手方にお願いしてもう一度契約書書いてもらうということがあり得るかと思いますが、現実にはこれに応じてくられることはなかなかありません。つまり契約書の作成レベルにおいて後から不備がでれば打つ手はないことになります。よく考えて契約しましょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

製造物責任法と保証書の関係

保証書の制作は、メーカーでは必須の作業となります。製造物(家電品など)であればどういう風に使えばよいのか、どうしたら危険があるのか、と言った取扱い説明書も大切になりますが、保証書も大切です。保証書とはこの期間は無償で修理しますよと言った内容になることが多いですが、条件次第で有料修理となりますですとか、製品交換、またはパーツ交換になることもあるといった内容を盛り込むことになります。一方で製造物責任法(PL法)では、製造物から損害が発生した場合に、その製品の製造業者等が責任を負うという法律です。これは免責事由があるのですが(製造物責任法第4条)これに該当しない限り責任を負うことになります。よってこの製造業者が負う製造物責任というものがあるので、これを免責するといった趣旨の内容は保証書に盛り込めません。なぜなら消費者が誤解するかです。誤解を招く表現は避けなければならないということですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

カルディコーヒーファームへ公取委勧告~下請法違反~

下請法という法律をご存じでしょうか?契約書の作成やリーガルチェックをしておりますと検討材料には必ずと言っていいほど入ってくる法律の一つです。これを無視すると行政勧告を受け場合によっては営業停止となります。どういう法律かといいますと、簡単に言えば、業務を発注する場合、元請けと下請けの間で、優位な立場をちらつかせ不公平な取引を持ち掛けたりしてはいけないという類の法律となります。契約してほしければ、委託料は安くしろ、抱き合わせでこれを買え、などの契約的なものからハラスメントに至る行為まで禁止されています。今回のカルディコーヒーファーム様につきましては、オンラインストアで販売するクッキーやチョコレートなどの納入をめぐり、食品などの製造を委託していました。委託していた受託先58社に対して、支払額(委託料)を減額したんですね。支払い金額が契約で決められていたのに、納入された商品には問題があった、だから約束通りの代金は払わないといった具合です。この問題があったという部分ですが、品質検査を特にしていなかったようです。朝日新聞さんの記事ですが。となると、まさに優位な立場で契約を曲げたような格好になりますので、これは勧告を受けてしまうお話になりますね。もちろん、契約不適合責任という条文が民法にはありますので、品質に問題がったという場合には減額「請求」はできますが、勝手にでは払いませんはだめです。ここまででなくてもこういう内容の契約書を作成されている方は結構多い印象です。無効になるか使えない条項になる場合がありますので、独禁法や下請法に違反するような、不公平な契約はそもそも違法となる可能性があります
0
カバー画像

合意書の作成で気を付けるポイント

合意書といいますのは両者(または3者以上でも可)の間で取り決めた内容を書面にしたためたものです。何かもめていて、ではここらで納得しましたので合意書を交わしましょうとなる場合もありますが、前提として何らかの契約をしている二人が、その契約とは別に合意書を交わす場面もあります。このような場合、前提としていた契約書はどうなるのかといいますと、この契約書は効力を失うのが一般的です(新たな取り決め)。しかし、合意書の書き方によっては、効力を残すこともできますし、一部残すということもできます。その場合は前提となる契約書と矛盾するような合意はできないということにはなります。合意書で必ず交わしてほしいポイントは、一つです。今後、もう文句を言わないという事、これは是非入れてほしいです。合意書の意味がないからですね。しかし、ただ、文句を言わないと書いただけだと何について文句を言わないのかわかりません。ここで元々何の契約をしていて、そのうちどういう部分を文句を言わないとしているのかといった特定は必要になります。合意書を交わした後、その二人が会う事がないのであればなおさら、慎重に慎重を期して、万全の状態で作成してほしいと思います。特定行政書士 西本
0
カバー画像

契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問

様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。南本町行政書士事務所特定行政書士 西本
0
カバー画像

後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?

こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成立しないタイプの契約もあるにはありますが、大半の契約(例えば、何か業務を発注する、何か教える、お金の貸し借り、など)は契約書自体を交わさなくても有効です。しかし、有効かどうかという問題より重大なのが、のちのち揉める、聞いていた話と違うと思った場合です。こうなると、どういう取り決めがあったのかということを再現する必要があります。そうなりますと契約書がないと非常に困ります(ビデオ撮影してそれを見るとかでもよいと言えばよいです)。こうなってから、やはり契約書を交わすことを思いついた場合、その相手方に契約書を作ろうと持ち掛けることになります。しかし、この時点で自分が考えていることととその相手方が考えていることに差があります(差があるから、聞いていた話と違うと思ったわけですし、だからこのタイミングで契約書を作成しようと考えたわけですから)。そうなりますと素直にこちらの言い分を契約書にしてくれない可能性は非常に高いと言えます。ですので、こうなる前に、最初から契約書は交わしておいた方がよいかと思います。ただ今のようにどうしても後から契約書を作成し、それも極力不公平感のないようにしたいというご要望もあるにはあります。そんなとき時事務所では、綿密なヒアリングをしたうえで、極力既存の法律に沿った形で、こちらに有利な法律の組み合わせをベースに相手方にも配慮した形での契約書の作成を行って
0
カバー画像

契約書の内容は必ず実現されるのか?という質問

タイトルのご質問もまあまああります。結論から申し上げますと、「実現される可能性が高い」です。どういうことかと言いますと、例えば契約書に納品は1か月以内に行うことと記載があったとします。そして1か月以上経過しても納品がないとします。もちろん電話やメールなどで相手に連絡して納品を促します。それでもどうしようもない場合、例えば一つの手段として、裁判にかけるとします。そうすると契約書は物的な強力な証拠の一つとなりますから、この内容が正しい(特に問題もないと判断された場合)、裁判所から執行が促されることになります。しかし、契約書がない場合、相手が納品してくれないということを、どうやって証明するのか、第三者(裁判所も含め)がどうやってあなたの肩を持てばいいのか、そのために契約書は必要となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
0
カバー画像

すごくこちらに不利な契約書ってあるの?

何と言いますか、これは非常に多いご質問なんですが、結論としては、結構あります。これはおそらく、法律が当事者に平等にできている、また業者はお客様を騙さないという前提に立っているので、そんなことないだろうと思われるのではないかと推察します。実は、これはその通りで、法律は当事者に平等にできていますし、業者はお客様を最初からだまそうとはしていません(一部そうではない方もいらっしゃるでしょうが)。ではなぜ、こちらに不利な契約書というのがありえるのか。それは契約書に盛り込む内容に、法律的に盛り込まないといけないという部分と盛り込んでも盛り込まなくてもいいという部分があるからです、後者の場合、業者側が盛り込まなくてもいいものをあえて盛り込むことはしません。それが結果としてお客様に不利となるということがありえます。むしろこのような規定の場合でしたら盛り込んでくれたらむしろいい人すぎる業者ということになります。つまり盛り込まなくても悪い業者ということにならないため、契約書に有利不利という部分がどうしても、でてくるということになるのです。そうなりますと、業者側にたてば、どこまで記載しておけば、契約書というして成立するのか(不備が多すぎて契約書として不成立という流れだけは嫌と考えられる方が大半です)、そして、可能な限り書かなくてもいいことは省きたい(これも大半の方がそうお考えのようです)、これを可能にするのが、契約書のチェック、リーガルチェックということになります。逆にお客様側だと、どこの記載がないのか、省かれているのか、変えられているのかがわかりさえすれば、そういう意図でそのような契約書が作成され
0
カバー画像

後継者不在の事業承継契約の注意点

事業を法人に承継させる場合、もちろん契約書を交わすのですが、株式会社でなく単に事業を承継させるだけでしたら、それほど複雑な手続きは取りません。ただどの事業を承継させるか、また負債は承継させるのか、といったことは決めていく必要はあります。今回は、後継者を誰か指定してその人に事業そのものをすべて受け継がせるというケースの注意点をお話ししようかと思います。エージェントを通さずに誰か良い方がいらっしゃってその方に全事業を承継させる場合、実際にその方は事業を運営できるかどうかという経営能力、またそこの従業員や職人としてやっていける技術があるかどうかは見極めないといけません。そこでいったん雇い入れ、その雇い入れの条件の中で、ある基準をクリアしたら翌年いつから、事業を承継するみたいな形で一筆入れおくことをお勧めします。やる気はあるけれど実際ついていけないといったことが散見され、当初の思惑が外れた元オーナー様はかなりの数いらっしゃります。場合によっては承継者候補をすべて雇い入れテストしてみるのもいいかもしれません。クリアしたと思った後に、各種名義替えや事業承継の手続きに入られても遅くはありません。行政書士 西本
0
カバー画像

秘密保持契約(NDA)は必要か。

 何か新しいビジネス相手様と何か契約をする際に、秘密保持契約を先に締結してからと言われたことはありませんか? 契約書本体に秘密保持に関わる部分もあるのですが、これとは別に秘密保持だけの契約というものが存在します。NDAと言ったりしますが、この秘密保持契約というのはなんなんでしょうか? 契約というのはお互いに債権債務を持つ関係と言い換えることもできます。秘密保持契約の場合であれば、お互いの業務の秘密をお互い漏らさないようにしましょうという債権債務となります。 会社を買い取る場合にはよく締結されるのですが、この秘密保持契約の持つ意味は、秘密を守ることができるかどうかを判断する意味合いがあります。 本契約の財産的価値が高いであったりそもそもの秘匿性が高かったりするとその相手を信用するために秘密保持契約を締結するのです。 秘密保持契約冴え締結しておけば期限までに秘密が守られない場合本契約に進まなくてもいいわけですから、重要な契約が控えている場合、締結したほうが良いと言えます。 内容はどこまでの秘密とするかですとか、秘密漏洩の基準ですとか、期限ですとその辺りを緻密に決定していきます。 行政書士 西本
0
カバー画像

どちらかに一方的に不利な契約書は有効か

経済活動をする私人同士は公平であることが前提です。商品を売る側と買う側、買う側が常にえらいということはありません。仕事を発注する側が常に有利ということもありません。 私は仕事柄様々な契約書を目にしますが、その中で、以下のような契約書を目にすることがあります。これらは有効な契約書と言えるでしょうか? 1,解約は商品を売る側からしかできない。 2, 解約の理由は問わずいつでも自由に解約できるけれどそれはいつも一方だけにしか認められない。 3,損害賠償請求は片方だけにしか認められずその根拠も不明確 4,クーリングオフを明記しないといけない業種なのにこれを明記しない。 5,仕事の完了を目的とする契約なのに、その完了と決めるのは、いつも仕事を請け負う側のさじ加減で決めてもよい。 6,公序良俗に反する内容の契約(いわゆる愛人契約など) これらは、状況次第のところがあるものもありますが、基本的に一方的な契約となり無効と判断されることが多いです。性質上、片方にしか解除を認められないなど、なくはないものもありますが、基本的に不公平感が出すぎている契約は、有効に機能しないと覚えておきましょう。 有効に機能しないとどうなるのか。それは契約を交わしていないことにあることもありますが、契約の一部分だけ適用されないこともあります。 行政書士 西本
0
カバー画像

損害賠償請求をされたとき・・・

契約書を締結してもしていなくても、日本では口約束で契約は成立します(民法176条)。 ということは、契約内容通りのことをお互いがしないと、債務不履行(契約内容通りの事を債務といい、これをしないことは不履行と言います)となり、債務不履行について、やろうと思えばできたのに、怠慢でこれをしないような場合には、損害賠償請求をされることがあります。 もちろん損害賠償請求はしないといけないわけではありませんので、相手が許してくれたらされなくて済みます。 ところで損害賠償請求というと莫大な金額を請求されると思われている方がいます。 もちろん、そういう種類の契約もありますが、損害賠償請求は基本的に生じた損害を補填してもらうためのもので、儲かるわけではないということです。 いくら払えとあらかじめ契約で決めておくこともできるので、その分の損害賠償金を請求されることはありますが、そうでもない限り、生じた損害に対する補填分のみです。 例えば、定めれたら日に納車されなかった車。その日に車がなかったことで生じた損害分のみということですね。 この場合だと、その車で通勤する予定だったのであれば、通勤の交通費程度は損害として請求できますが、デートで自慢する予定だったその心の問題までは損害として認定するのは難しいでしょう。 特殊事情については相手方が知っているか、知ることができた(予見できた)ような場合には請求できることもありますが、なかなか難しいのが現状です。 このような、損害賠償請求ですが、契約書である程度まで、どういう場合にはどういう請求ができますよと定めることもできます。何も定めないと法律通りになるので、
0
カバー画像

製造物責任法(PL法)の使い方

製造物の欠陥によって生命、身体または他の財産に損害を被った場合に被害者は製造業者等に対して被った損害の賠償を求めることができるとする法律です。 製造物とは、製造又は加工された動産をいう(製造物責任法2条1項)。と定義されています。製造ですので例えばエアコン、テレビなどの工業的に大量生産されるようなものです。後は不動産の一部になっているようなもの、例えば窓ガラスなどです。 加工されたとあることから、缶詰、ジュース、マーガリンなどが入ります。 これらの欠陥により被害が出ないといけません。欠陥とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいうとされます(法2条2項)。 つまり、無茶な使い方をした場合に出た損害までは賠償してくれませんが、通常に使用していて生じた損害については賠償してくれるということです。 食品が固すぎて歯が折れた、エアコンを分解したりせず、普通に使っていて出火して壁が焼けたような場合には欠陥と言える可能性が高いです。 しかし、賞味期限を守らず食べた食品で食中毒になった場合、実際壊れたけど損害が発生しなかった場合にはもちろん賠償責任を負ってもらえません。 行政書士 西本
0
カバー画像

改正法「契約不適合責任」と旧法「瑕疵担保責任」

大きく異なる点は、契約不適合責任では特定物か不特定物かの区別はしていないということです。 旧法の瑕疵担保責任は不特定物には適用されていませんでした。それは、瑕疵担保責任が原始的瑕疵があった場合を対象とし、不特定物で数量不足となると、依然として調達義務を売り主が負っているために、瑕疵担保責任を問題とする必要がなかったからです。 今回の改正では売り主の帰責性がない場合で、瑕疵という見えないキズに限定することなく、最初に契約した通りでない何らかの不適合があった場合には、まずは契約不適合責任を追及することを検討しても契約実務上は良いでしょう。 売り主が悪くはないけど、契約内容にかなっていない物が届いたときに、種類が違うとか、数量不足とかある場合には無償にて本来の契約に適合するように売り主に要求することができます。これをしてもらえない場合には代金の減額請求をすることになります。 行政書士 西本
0
カバー画像

近親婚の範囲あれこれ

日本では近親婚を禁止しています(民法734条) 734条によると直系血族又は3親等内の傍系血族の間では婚姻することができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りでない(つまりこのただしの場合には結婚できるということになります)。 具体的にはどういう人同士が結婚できないのか。 まず最初に、直系血族ですので自分と両親、おじいちゃん、おばあちゃん、又は孫とは結婚できません。これはまあわかりますね。この流れから行くと、兄弟同士も不可です。これもわかります。では、従姉妹はどうでしょうか?従姉妹は4親等なんでこれはできます。できるんですね。ですのでまたいとこ同士もできます。実は子供同士が結婚できる場合があります。それは、自分が結婚して子供を産みます。その後離婚して、その子供を連れて再婚したケースで相手も全く同じ状況だった場合です。要するにいわゆる連れ子同士の結婚です。 これは血のつながりがないために結婚できます。これについては再婚相手のお子さんを養子にしたとしても自分の実の子と子の養子にした再婚相手の子供は結婚できます。 ではこういうのはどうでしょうか?夫は初婚、妻は再婚でいわゆる連れ子がいるとします。結婚した後子供ができます。この子供と連れ子はできるかという問題です。 いわゆる異母兄弟というものです。これはさすがにできません。自分のお母さんからしたら自分の子供同士になりますから三親等内の傍系血族ということで結婚できません。 最後までお読みいただきありがとうございます。 行政書士 西本
0
カバー画像

アメリカ国籍者と日本国籍者がドイツ国籍者を日本で養子にする場合

前提としてこの二人の養親は日本で生活しているとします。ドイツ国籍者の男の子10歳とします。夫婦共同養子縁組とすると、アメリカ人とドイツ人、日本人とドイツ人のそれぞれで適用法律を考えます。 通則法31条1項前段により、養親の本国法をまず適用します。よって、アメリカの法律の養子の実質的成立要件全てを満たすことが必要となります。その上で、通則法31条1項後段により、子の保護のため(セーフガード条項)子の承諾や養子となるべき要件についてドイツの法律の適用があります。同様に、日本法の適用があり、その養子の実質的要件全てを満たし、この二人の間でもドイツ法の適用もあるという流れになります。 行政書士 西本
0
カバー画像

契約内容を強制的に実現する手段

ある契約書を交わし、相手方が契約を実行してくれない場合どのような手段がとれるのか。 民法を基本法として法律上様々な手段があります。 債務者が任意に債務を履行してくれない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続きにより、直接強制、代替執行、間接強制の手段がとれます(民法414条1項)また損害賠償請求も行えます(414条2項)。 手段は適切なものを裁判所に請求し行うことになります。 直接強制は国家の執行機関(執行官等)により金銭賠償などを強制的にさせることができます。代替執行は債権者か第三者に執行を依頼し費用を債務者から取り立てることができます。 間接強制は、債務の履行確保のため債務を履行しない間、一定金額の金銭の支払いを命じるものです。 行政書士 西本
0
カバー画像

お金の貸し借りと利息制限法

金融業者じゃない人でも人にお金を貸すことはあります。これを営業行為としてやってしまうと貸金業の許可は必要です。しかし一回だけ貸すということもあるでしょう。その時利息ってどうなるのかとお考えになったことはありませんか? 結論的には、民法上、利息を払うという契約をしないで貸したらそれは無利息となると考えられています(民法589条1項)では利息を取るとだけ決めて何パーセント取るかを決めない場合にはどうなるか。 これは民法404条2項で法定利率の適用となり年3%となります。このパーセンテージを変えたい場合であっても無制限には変えることはできず利息制限法の範囲内ですよということになっています。 例えば10万円未満を貸した場合には年20%までなどの規定があります(返してまた借りてなど繰り返すことで元本の額が変わることで利率は変わってきますので、少し計算は複雑ですが)。 行政書士 西本
0
カバー画像

未成年者が裁判を起こすには?

未成年者は制限行為能力者と言いまして、独立して単独で法律行為をすることはできないとされています(民法5条1項本文)。 これは未成熟な者(もちろん人にはよりますが、個別的に判断していてはきりがないので法律で一一律未成年者は未成熟とした)が法律行為、つまり買い物や契約などをすると場合によっては思わぬ結果やその未成年者に不利に取引が行われることもあるため、単独ではなく法定代理人(多くは親)が代わりに法律行為をすることになっています。 訴訟行為はもちろん難しい法律行為ですので当然法定代理人が代わりに行うのですが(民事訴訟法31条)、例外もあります。それが営業を許された場合です。 これはどういうことかと言いますと、営業とは事業の事です。例えばプログラミングの会社を立ち上げたいと子供が言ってきたのでその会社の立ち上げと運営だけは親が認めたとします。するとその範囲では成年者として扱われるようになります。 よって裁判も単独で行うことができます。ただしその営業の範囲内だけですが。 行政書士 西本
0
カバー画像

国をまたいだ保証契約の有効性

ある国(仮に甲国とします)で1000万円をその甲人から借りた人(日本人)がいます。その時甲国でこの契約を締結しました。この甲国では保証契約は口頭でも成立するというルールだったとします。 そこでそのある人は日本人の友人に電話で、保証人になってくれと頼みます。了承を得て、甲人と電話で保証契約をすることにしました。 その後、そのある人が1000万円を返済せず、甲人は保証人に返済を迫ります。このとき保証人は日本の法律では、保証契約は書面でしなければならない(民法446条2項)ので保証契約は無効だと主張できるかという問題があります。 国をまたいでの法律行為の場合には、まず物権的な行為(所有権の移転など、売買による物の移動)か財産権的な行為かで分けて考えます。 保証契約は財産権的な行為ですので、通則法10条の話になります。 保証契約は、保証人は日本で承諾し、甲人が甲国から電話しています。 つまり承諾は日本,申し込みは甲国ということですね。これは10条4項の適用となり、申込地または承諾地のいずれかの法律に適用していればよいということになります。 本件では日本の法律上は保証契約は書面が必要ですが甲国では不要です。そして甲国では申し込みをし、日本からですが承諾もされています。よって甲国の法律の適用として保証契約は日本の法律上の公序良俗違反でもない限り有効となります。 よって保証人は返済義務があります。 行政書士 西本
0
カバー画像

契約法の考え方(ソフトウェア開発基本契約書の要点)

ソフトウェア開発におきましては、関連する人と共同開発者の存在さらには、対象となるソフトウェアの特定、それからプログラムの著作物の帰属先について明記しなければならず、該当項目が多いのが大きな特徴となります。 特に、受注側、委託側の担当責任者の明示は必須で、作業工程の明記をした上で、契約解除の際、どこまでやったらどこまでの報酬の支払い対象となるかは明記しておかなければ後々もめることになります。 また、ソフトウェアでは当初決めていた要件定義の内容について作業を進めているうちに変更が行われることもあり、この変更の際の手続きの方法は明記しておかなければ当初作成した契約書に意味がなくなるといったこともあり得ます。 例えば要件定義検討会などの設置を検討し、この会の運営方法を明記しておくことも一つの手段となります。 これに伴い、契約当初では分からないことが後に分かるようになり、契約内容そのものの変更をしたいといったこともよく起こります。 この場合も相手方との今協議で契約内容の変更ができる旨一言入れておくだけではなく、どのような事項まで変更の対象となるのかといったことまで掘り下げて記載しておくことをお勧めします。 行政書士 西本
0
カバー画像

国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)

日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。 では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか? 法の適用に関する通則法第5条によると、日本国籍を有する者もまた後見開始の審判を日本の裁判所に請求できるとあります。 これは、仮に日本に住所がない場合でも、日本に親族がいたり財産があったり利害関係人が居たりすることはあるだろうから、その者達と本人の保護の必要性があることから海外在住時でもこれが認められるという趣旨となります。 したがって、海外在住時であっても、日本の裁判所に成年後見開始の申し立てることができます。。 行政書士 西本
0
カバー画像

民法の考え方(未成年者が遺言をするための条件)

民法上、遺言は15歳に達した者は遺言を単独でできます(民法961条)。 本来財産行為などは未成年者は単独ではできないのですが、遺言は別です(962条) これは遺言とは人が死亡して始めて効力が発生するものであり、死期になった者の最後の意思を尊重するものである ことから、本人の自由意思を例え未成年者であっても尊重すべきという考え方から来ています。 また遺言の内容が不合理なものであっても遺言は何度も書きその最後の日付のものが有効となるという点(前の遺言と後の遺言が矛盾した場合後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす1023条)、遺言者自身の利益ではなく残された者の利益のためのものであるという点が15歳という若さでたとえ周りから見て適切な判断でなくても単独で遺言を成立させることができるという事につながっています。 行政書士 西本
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(賭博資金を借りる契約の有効性)

金融機関や個人からお金を借りる行為(金銭消費貸借)を締結した場合、この借りた後のお金を賭博資金にしようとしていた場合、これは有効と言えるかが問題となります。 と言いますのは、賭博は民法90条で民事的には無効(刑事的には賭博罪で犯罪)となるため、無効となる契約のための資金調達もまた無効となるのかが問題となるからです。 まず、借りる目的が賭博であるという点ですが、この点は動機の部分となります。動機は契約の要素ではないためこの動機が不法だからといってそれだけで契約は無効とはなりません。これだけで無効としていたら金融機関などはいちいち何のために使うのかなど確かめない場合もあるでしょうから、契約社会は成り立ちません。 しかし、あらかじめ言っていたかまたは知ることができるほど黙示的にでもそれが金融機関に分かったのであれば、これは無効としても良いでしょう。 行政書士 西本
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(交通事故などの場合、被害者近親者は損害賠償請求できるか)

民法711条では、生命侵害を被害者が負った場合にその近親者も固有の慰謝料請求ができるとあります。つまり固有に悲しんだのでその分の慰謝料請求ですね。では、これは生命侵害に限るのかが問題となります。 711条の趣旨は損害の発生及び加害行為と損害との間の因果関係の立証責任を軽減したことにあります。通常不法行為の場合には因果関係などの立証を被害者側がしなければなりません。しかし生命侵害という重大な損害の場合にその被害者の遺族が独自に精神的な損害を負っていることからこれを立証することを求めず、加害者に損害賠償責任を負わせたということです。 となりますと、この711条では特に生命に限定していると考えられていないため身体損害等で生命侵害に近い損害の場合には、請求が認められる考えられます。 行政書士 西本
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(安全配慮義務違反の考え方)

安全配慮義務とは相手方の生命、健康等を危険から守るよう配慮する義務をいいます。例えば、雇用関係がある場合に、雇用主は従業員が危険にならないように働きやすいように拝領する必要があり、これを怠った場合には安全配慮義務という債務の不履行つまり債務不履行となり損害賠償請求されることがあります。 例えば、工事現場などでは、安全配慮義務は比較的わかりやすいと思います。 しかし、例えば、パワハラの相談窓口を設けなかったとか、セクハラを見逃した場合などでも安全配慮を害したといえるため場合によっては安全配慮義務違反となりうることもあります。 ここでいう守るべき対象は生命、身体財産等です。これらを害しないように雇用主は従業員を守る義務があるのです。 行政書士 西本
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(譲渡担保権)

考え方を知っておくと、お持ちのテキストであったり、問題集を解く際、知らない問題に当たった時、考えるヒントになります。 そこで、今回は苦手な方が多い、「譲渡担保権」です。 通常民法の問題を考える際には、過去問で解いたことがあり、その問題の結論を左右するポイントを知っていることと、条文を知っていること、この2点で考えます。 これは行政書士試験でもそうですし、法律系の国家試験でもそうです。 そんな中譲渡担保権は条文がないんですね。ないのに使うんです。非典型担保といいますが、これが譲渡担保と所有権留保の2つになります。 よって、譲渡担保権の場合には過去問である程度の問われる問題の内容を理解しておくことが必要になります。 譲渡担保権というのは、要は生け簀の牡蠣です。 正確にはこれは集合物譲渡担保と言いますが、わかりにくいので、譲渡担保=生け簀の牡蠣と覚えてください。 どういうことかと言いますと、生け簀の牡蠣を持っているおじさんがいて、この人が銀行からお金を借ります。その際に、担保をつけてくださいと言われたので、自分の持っている生け簀の牡蠣はどうでしょうか?といったわけです。 生け簀の牡蠣には財産的な価値があります。そこで銀行はこの生け簀と中の牡蠣ごと担保にして1000万円をおじさんに貸した。 そういうわけです。こういう風に設定する担保を譲渡担保と言う訳です。 ここまで聞けば、まあわかると思うんですけど、抵当権と何が違うのかと言いますと、抵当権は不動産にしか付けられないんですよ。 家か土地です。 生け簀は不動かもしれないですけど、家でも土地でもありません。ましてや
0
カバー画像

家を建てる上で 絶対に避けられない 民法の話

今回は、上記のような相隣関係を律する規定が定められている「民法」についてお知家を建てる上で民法は避けて通ることは出来ません。しかし、間取りやデザインに熱心になるあまり、忘れやすい項目となります。さらに、建築士やハウスメーカー側も配慮すれば100%避けられるというものでないところに、これらの問題の難しさがあります。もう一つ加えると、民法についての知識は、建築に携わる人間であっても非常に差があります。その大きな理由として、これら民法で謳われる法律は建築士の試験では登場しません。民法について知らなくでも1級建築士にはなれるんです。だからこそ民法の分野についての知識や経験は、すごく個人差が出ます。「ほとんどトラブルにならないから、案内しなくていいでしょう」と甘く見ている建築関係者も多くいます。思わぬトラブルに遭わないように、民法についてご確認ください。これより法律の話を記載しますが、苦手な方も多いので先に「建築時の近隣トラブルにおける注意点」をお知らせします。①隣家と交渉する権利があるのは建築主です。トラブルが発生した場合、建築業者が率先して前に出るケースが意外に多いですのが、あくまで決裁者は建築主です。業者に任せていて「より問題がこじれた」場合、困るのはそこに住む人です。原則として建築主による主体的対応の方が話はまとまりやすいです。②「確認申請が降りているから問題ない・役所が許可した建物だから問題ない」は禁句実は建築基準法で適法でも、民法では違法となる場合があります。そのため、「確認申請が降りているから私達は正しい」をいう姿勢で対応すると足元を掬われることがあります。まずは、お隣さん
0
カバー画像

契約不適合責任の考え方(2020年4月施行の新民法)

これは旧法下ではいわゆる「瑕疵担保責任」と表記されていた箇所です。契約上の責任として整理し直されました。 契約不適合責任とは、売買契約があり、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任です。これは請負やその他の有償契約に準用されています(民法559条)。 この瑕疵については新法では旧法にあった「隠れた」という要件を排除し、商品が通常備えるべき品質、性能を有していない、合意の内容として備えるべき品質、性能を有していないということを言う。中身が大きく変わったということはありません。 これには不動産の自己物件におけるいわゆる、心理的欠陥も含まれます。例えば前の所有者が自殺したという事実を伏せた場合(東京地裁平成7年.5月31日)も含まれます。 責任の内容としては、追完請求権(562条)これはつまり不足分をしはっらてもらう、履行してもらうということになります。代金減額請求権も認められます(563条)。 では、担保責任の期間はというと、まず担保責任は法定の期間内に通知しないと効力が生じません。期間はというと買主が買った時から1年以内に通知(566条)別途「知った時から5年」又は「引き渡し時から10年」の請求権自体の消滅時効は進行します。 商人間の売買では、目的物受領後6か月。買主は目的物受領後「遅滞なく」検査しなければならず、不適合を発見したら「直ちに」売り主に通知しないと担保責任の追及はできないとし、6か月以内に直ちに発見することができない不適合を発見した場合にも同じ(商法526条)となります。
0
カバー画像

誰が根拠を示すか?

民法では、その事実が証明されることによって利益を得るものが証明責任を負うのが原則です。 刑法では、検察官が挙証責任を負っています。 では、誰かを批判する人はどうでしょうか。 この点、私は批判する人が根拠を示すべきだと思います。 ただ単に気に食わないから、貶めたいからということだけで批判をしては意味がないからです。 批判されている人がわざわざ根拠を示す理由はないのです。 根拠がある批判に対して、根拠ある反論をすればいいのです。 根拠がない行動をしていると感じるのであれば、根拠がない行動をしているという根拠を相手に提示するべきなのです。 このことによって、相手は自己の行動に根拠がなかったことを反省できると思います。 根拠が示されていますから。 これがディベートの基本だと思います。 SNSでも批判だけをする方が多くみられますが、なぜそれがダメなのかが示されていないこと多く、また一方的に批判をして反論する余地を与えない。 これでは議論にならず、批判をした方の理想とする社会にはなりえません。 どのぞの国会議員も批判だけであることが多く、根拠がない。 根拠を示して政府を追及してもらえたら有意義な国会審議になると思います 批判のための批判では何も進みません。
0
カバー画像

行政書士試験記述式対策について

特に行政書士試験の記述式に言えることですが、どうでしょうか、予備校でも独学でも何か特定の問題集を購入してそれで記述式の対策をされている方は多いのではないでしょうか?   間違いではないのですが、ここで少し考えてみて欲しいことがあります。   例えば、行政書士試験の過去問を見てください。どの年の問題でもいいです。   答えを見ると、「なんだ、こんな条文知らないよ、知っていたら書けたのに」   こう思ったことはありませんか?   知らない、知っていたら書けたのに。   これって練習の問題だと思いますか?   練習していれば書けましたか?もっというと、全く練習していなくても、たまたまその知ってる条文の問題が出れば書けませんかね?   記述式の問題のうち民法はほぼ100%の確率で条文からの出題です。行政法も条文が出ますが、教科書に書いている「定義」から出ることもあります。行政法は年によっては教科書に書いていても、欄外に書いていることが答えという事もありますのでそこは少し難しいですが、少なくとも条文、基本的な定義が答えという事になります。   と、いう事はですよ、たまたま知ってる条文の数が多ければどうなりますか?   たまたまかける確率は上がりますよね?これは実力ではなく、ここだけは理解して覚えている条文の数がものを言います。丸暗記では以前にもお話ししましたが、覚えているような気がする、錯覚するだけです。   そこでどうすると理解が伴う暗記が出来るかというと、択一の問題をある一定の範囲を決めて勉強します。その上でその範囲にある条文を抜き出して覚えていくという作業をします。この時、その条文
0
カバー画像

ギリシア・フリーク③:「古代民主主義」と「近代民主主義」は何が違うのか

●「古代民主主義」は「市民」の政治参加に意義がありました。 「アテネの民主政」~東方的専制支配に対するポリス的自由の勝利とされるペルシア戦争の勝利、デロス同盟の軍資金の流用、ペリクレスという卓越した指導者の存在などによって、アテネは「古代民主主義の黄金時代」を現出しました。ちなみに「民主主義」とは本来「思想」(~イズム)ではなく、「政体」(~クラシー)を指すため、正確には「民主政」ということになります。これはギリシア語で「デモクラティア」と言い、「民衆の支配」を意味します。アテネでは18歳以上の男子市民は全員民会に参加できましたが、女性・在留外国人・奴隷は除外されていました。これは「市民権」の平等主義であり、ローマ帝国においても相続されましたが、シェークスピアの「ベニスの商人」に見られるような「法の前の平等」、ルターに始まるプロテスタンティズムにおける「神の前の平等」にもつながってきます。 ●「近代民主主義」は「人権」の擁護に最眼目があります。 「人権」~「人間」が普遍的に持つとされる「諸権利の束」(human rights)です。中世「等族国家」(身分制国家)の「特権」(privilege)→近世「絶対主義国家」の「王権」(王の大権、prerogative)→近代国家の「主権」(sovereignty)と近代市民社会の「人権」という三段階で出現してきました。ちなみに少年法改正論議で「少年の人権」ということが盛んに叫ばれましたが、これは人間全般に適用されない、少年のみに許されたものであるので、実は「少年の特権」の誤解です。「人権」は普遍的ですが、「特権」は時代や社会の要請によっ
0
89 件中 1 - 60
有料ブログの投稿方法はこちら