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すごくこちらに不利な契約書ってあるの?

何と言いますか、これは非常に多いご質問なんですが、結論としては、結構あります。これはおそらく、法律が当事者に平等にできている、また業者はお客様を騙さないという前提に立っているので、そんなことないだろうと思われるのではないかと推察します。実は、これはその通りで、法律は当事者に平等にできていますし、業者はお客様を最初からだまそうとはしていません(一部そうではない方もいらっしゃるでしょうが)。ではなぜ、こちらに不利な契約書というのがありえるのか。それは契約書に盛り込む内容に、法律的に盛り込まないといけないという部分と盛り込んでも盛り込まなくてもいいという部分があるからです、後者の場合、業者側が盛り込まなくてもいいものをあえて盛り込むことはしません。それが結果としてお客様に不利となるということがありえます。むしろこのような規定の場合でしたら盛り込んでくれたらむしろいい人すぎる業者ということになります。つまり盛り込まなくても悪い業者ということにならないため、契約書に有利不利という部分がどうしても、でてくるということになるのです。そうなりますと、業者側にたてば、どこまで記載しておけば、契約書というして成立するのか(不備が多すぎて契約書として不成立という流れだけは嫌と考えられる方が大半です)、そして、可能な限り書かなくてもいいことは省きたい(これも大半の方がそうお考えのようです)、これを可能にするのが、契約書のチェック、リーガルチェックということになります。逆にお客様側だと、どこの記載がないのか、省かれているのか、変えられているのかがわかりさえすれば、そういう意図でそのような契約書が作成され
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損害賠償請求をされたとき・・・

契約書を締結してもしていなくても、日本では口約束で契約は成立します(民法176条)。 ということは、契約内容通りのことをお互いがしないと、債務不履行(契約内容通りの事を債務といい、これをしないことは不履行と言います)となり、債務不履行について、やろうと思えばできたのに、怠慢でこれをしないような場合には、損害賠償請求をされることがあります。 もちろん損害賠償請求はしないといけないわけではありませんので、相手が許してくれたらされなくて済みます。 ところで損害賠償請求というと莫大な金額を請求されると思われている方がいます。 もちろん、そういう種類の契約もありますが、損害賠償請求は基本的に生じた損害を補填してもらうためのもので、儲かるわけではないということです。 いくら払えとあらかじめ契約で決めておくこともできるので、その分の損害賠償金を請求されることはありますが、そうでもない限り、生じた損害に対する補填分のみです。 例えば、定めれたら日に納車されなかった車。その日に車がなかったことで生じた損害分のみということですね。 この場合だと、その車で通勤する予定だったのであれば、通勤の交通費程度は損害として請求できますが、デートで自慢する予定だったその心の問題までは損害として認定するのは難しいでしょう。 特殊事情については相手方が知っているか、知ることができた(予見できた)ような場合には請求できることもありますが、なかなか難しいのが現状です。 このような、損害賠償請求ですが、契約書である程度まで、どういう場合にはどういう請求ができますよと定めることもできます。何も定めないと法律通りになるので、
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契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問

様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。南本町行政書士事務所特定行政書士 西本
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後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?

こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成立しないタイプの契約もあるにはありますが、大半の契約(例えば、何か業務を発注する、何か教える、お金の貸し借り、など)は契約書自体を交わさなくても有効です。しかし、有効かどうかという問題より重大なのが、のちのち揉める、聞いていた話と違うと思った場合です。こうなると、どういう取り決めがあったのかということを再現する必要があります。そうなりますと契約書がないと非常に困ります(ビデオ撮影してそれを見るとかでもよいと言えばよいです)。こうなってから、やはり契約書を交わすことを思いついた場合、その相手方に契約書を作ろうと持ち掛けることになります。しかし、この時点で自分が考えていることととその相手方が考えていることに差があります(差があるから、聞いていた話と違うと思ったわけですし、だからこのタイミングで契約書を作成しようと考えたわけですから)。そうなりますと素直にこちらの言い分を契約書にしてくれない可能性は非常に高いと言えます。ですので、こうなる前に、最初から契約書は交わしておいた方がよいかと思います。ただ今のようにどうしても後から契約書を作成し、それも極力不公平感のないようにしたいというご要望もあるにはあります。そんなとき時事務所では、綿密なヒアリングをしたうえで、極力既存の法律に沿った形で、こちらに有利な法律の組み合わせをベースに相手方にも配慮した形での契約書の作成を行って
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契約書の内容は必ず実現されるのか?という質問

タイトルのご質問もまあまああります。結論から申し上げますと、「実現される可能性が高い」です。どういうことかと言いますと、例えば契約書に納品は1か月以内に行うことと記載があったとします。そして1か月以上経過しても納品がないとします。もちろん電話やメールなどで相手に連絡して納品を促します。それでもどうしようもない場合、例えば一つの手段として、裁判にかけるとします。そうすると契約書は物的な強力な証拠の一つとなりますから、この内容が正しい(特に問題もないと判断された場合)、裁判所から執行が促されることになります。しかし、契約書がない場合、相手が納品してくれないということを、どうやって証明するのか、第三者(裁判所も含め)がどうやってあなたの肩を持てばいいのか、そのために契約書は必要となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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どちらかに一方的に不利な契約書は有効か

経済活動をする私人同士は公平であることが前提です。商品を売る側と買う側、買う側が常にえらいということはありません。仕事を発注する側が常に有利ということもありません。 私は仕事柄様々な契約書を目にしますが、その中で、以下のような契約書を目にすることがあります。これらは有効な契約書と言えるでしょうか? 1,解約は商品を売る側からしかできない。 2, 解約の理由は問わずいつでも自由に解約できるけれどそれはいつも一方だけにしか認められない。 3,損害賠償請求は片方だけにしか認められずその根拠も不明確 4,クーリングオフを明記しないといけない業種なのにこれを明記しない。 5,仕事の完了を目的とする契約なのに、その完了と決めるのは、いつも仕事を請け負う側のさじ加減で決めてもよい。 6,公序良俗に反する内容の契約(いわゆる愛人契約など) これらは、状況次第のところがあるものもありますが、基本的に一方的な契約となり無効と判断されることが多いです。性質上、片方にしか解除を認められないなど、なくはないものもありますが、基本的に不公平感が出すぎている契約は、有効に機能しないと覚えておきましょう。 有効に機能しないとどうなるのか。それは契約を交わしていないことにあることもありますが、契約の一部分だけ適用されないこともあります。 行政書士 西本
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細かく、具体的に書きすぎた契約書の末路

契約書の作成業務を受任させてもらいますと、内容はどうされますか、どういう防御レベルで行きますか?などの打ち合わせをするのですが、細かすぎる指定をされる方がいらっしゃいます。これ自体は何ら悪くありません。好みもありますし、具体的に書かないといけないですので。しかし、細かく設定しすぎた場合、特に請け負った業務内容のところを細かく書くということをするとそれ以外の発注があった場合、その契約書でカバーできない恐れがあります。かといってアバウトに記載していいわけではないので、ここら辺が難しい、悩ましいところではあるのですが、しかし硬直化した契約書になっていることは間違いないです。その他関連する業務という書き方をされるのであれば、その前に書いた元の業務に就いては少なくとも一般的にすぐ理解できる業務である必要はあります。関連するかどうかわからなくなりますから。そういった工夫は必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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秘密保持契約(NDA)は必要か。

 何か新しいビジネス相手様と何か契約をする際に、秘密保持契約を先に締結してからと言われたことはありませんか? 契約書本体に秘密保持に関わる部分もあるのですが、これとは別に秘密保持だけの契約というものが存在します。NDAと言ったりしますが、この秘密保持契約というのはなんなんでしょうか? 契約というのはお互いに債権債務を持つ関係と言い換えることもできます。秘密保持契約の場合であれば、お互いの業務の秘密をお互い漏らさないようにしましょうという債権債務となります。 会社を買い取る場合にはよく締結されるのですが、この秘密保持契約の持つ意味は、秘密を守ることができるかどうかを判断する意味合いがあります。 本契約の財産的価値が高いであったりそもそもの秘匿性が高かったりするとその相手を信用するために秘密保持契約を締結するのです。 秘密保持契約冴え締結しておけば期限までに秘密が守られない場合本契約に進まなくてもいいわけですから、重要な契約が控えている場合、締結したほうが良いと言えます。 内容はどこまでの秘密とするかですとか、秘密漏洩の基準ですとか、期限ですとその辺りを緻密に決定していきます。 行政書士 西本
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民法の考え方(未成年者が遺言をするための条件)

民法上、遺言は15歳に達した者は遺言を単独でできます(民法961条)。 本来財産行為などは未成年者は単独ではできないのですが、遺言は別です(962条) これは遺言とは人が死亡して始めて効力が発生するものであり、死期になった者の最後の意思を尊重するものである ことから、本人の自由意思を例え未成年者であっても尊重すべきという考え方から来ています。 また遺言の内容が不合理なものであっても遺言は何度も書きその最後の日付のものが有効となるという点(前の遺言と後の遺言が矛盾した場合後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす1023条)、遺言者自身の利益ではなく残された者の利益のためのものであるという点が15歳という若さでたとえ周りから見て適切な判断でなくても単独で遺言を成立させることができるという事につながっています。 行政書士 西本
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わかりにくい契約書はどうなるか。

契約自由の原則ですし、こう書かないといけないというものは、契約書においては原則としてありません(一部特定の法律に従った契約内容にしないといけないということはあります)。契約書をご自身で作成し、その自身の表現、言いたいことを詰め込んでしまうばかりに、冗長となり意味がわかりにくい文章となることがあります。長い文言はそれだけでわかりにくいですが、話が二転三転するものもわかりにくくなります。では今回はそんなわかりにくい契約書はどんな効力をもたらすのかについてお話ししていきます。まず、契約書は簡潔に意味のとおった日本語で法律にかなった形で書くというのは基本ですが、意味が一見して分かりにくいと契約相手と意思疎通が出来ず、相手から後日聞いていないと言われることが考えられます。そうすると契約内容として書いているにもかかわらず、状況次第では契約内容で争うことにもなりかねず、契約書が争いのための予防にした意味が薄れてしまいます。他にも、契約文言の多くがわかりにくいと全体的にわかりにくいと判断され、無効となる可能性もあります。意味がまったくわからないけど署名してあるんだから有効でしょうというのは場合によっては、そうならないこともあります。となりますと、なるべき簡潔に一方的とならないように作成したいものですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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完全に紛争を防ぐ契約書というのはありますか?

契約書に素晴らしいことが書いていれば、紛争も起こらないし、相手も納得する、なんてことはありません。当事務所では、すばらしいことが書いているというより、相手方も納得する、その上でおそらく裁判所も納得するだろう、という順番で考えて契約書を作成するように心がけています。といいますのは、法律にかなっているから、契約書に記載したから、あなたが何をどんなふうに言ってもだめですよ、なんて形をとっても、相手方は納得していないですし、それが商売なら変な評判になる可能性もありますし、良くはないですよね。そこで、理不尽な形ではない、という契約書がまずは基本となります。その上で、相手方も納得するような形で(例えば譲歩する部分は譲歩して)、契約書を書いて、法律に照らしてかなっているという形であれば、契約を締結した後、何かの食い違いが起こった後でも相手方は納得しやすいことになります。すると裁判になることもないし、話し合いで解決できることになります。契約書があることで、紛争にならないだけではなく、そのビジネスの評判も悪くならない、これくらいまでは契約書の力でできると思っています。当事務所の契約書作成では、同時にそのビジネスを行う上でそういう風に進めていけばいいかといった点にも着目し、お話をさせていただいています。契約書を通して御社のビジネスが加速度的に、飛躍することを祈っております。気になった方は是非、お越しください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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宅建は塗り絵資格

私が得意なのは民法と税法で業法はサービス問題民法なんてテキスト読んでもよくわからなかったから土曜日12時10分になるとなじみのうどん屋に行って上沼恵美子と仁鶴の生活SHOW百科を見て勉強する。だいたい3か月もすると網羅してくる。上沼恵美子と仁鶴の掛け合い上沼恵美子は大阪城自分のものと主張して横山ノックにかわいそうだからただで貸していたと。それで相槌を打つ仁鶴。しびれるわ~~~あの二人がステージでて漫才やったら、若手は痔刹しちゃうね。それで試験に臨んだら殺人事件の話が出てきて「やばい。持っていかれる・・・」1時間半使って、推理小説の骨格を書いてしまった。試験官にあと30分と言われて大家倍となって埋めた。1回目の結果はあと1点で合格だった。2回目は40点で合格したけれども後から振り返ったら、塗り絵を埋めるような問題ばかりだった。行書も塗り絵だったな。合格はしたけど開業までには至らない。顧客と仕事がないから。あ~~~あ。それで、法律が良く分かる占星術師になった。宅建は甥っ子1号と台湾富豪たち向けにビルを売っているたまに適当なこと言う占い師が取り返しのつかないことを助言するそんなことのないように判例集も持ち、民法の規定+判例で助言をしている。
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契約法の考え方(ソフトウェア開発基本契約書の要点)

ソフトウェア開発におきましては、関連する人と共同開発者の存在さらには、対象となるソフトウェアの特定、それからプログラムの著作物の帰属先について明記しなければならず、該当項目が多いのが大きな特徴となります。 特に、受注側、委託側の担当責任者の明示は必須で、作業工程の明記をした上で、契約解除の際、どこまでやったらどこまでの報酬の支払い対象となるかは明記しておかなければ後々もめることになります。 また、ソフトウェアでは当初決めていた要件定義の内容について作業を進めているうちに変更が行われることもあり、この変更の際の手続きの方法は明記しておかなければ当初作成した契約書に意味がなくなるといったこともあり得ます。 例えば要件定義検討会などの設置を検討し、この会の運営方法を明記しておくことも一つの手段となります。 これに伴い、契約当初では分からないことが後に分かるようになり、契約内容そのものの変更をしたいといったこともよく起こります。 この場合も相手方との今協議で契約内容の変更ができる旨一言入れておくだけではなく、どのような事項まで変更の対象となるのかといったことまで掘り下げて記載しておくことをお勧めします。 行政書士 西本
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著作権の専門家行政書士が解説!著作権とは何か?基本的な仕組みと注意点

 著作権は、現代の情報社会において、避けては通れない重要な法的概念です。  SNS投稿、ブログ記事、動画制作など、日常の表現活動すべてに関わってくるこの権利について、今回は法律家の視点から簡潔に整理してみます。■ 著作権の定義と法的根拠著作権とは、「思想または感情を創作的に表現した著作物」について、著作者が有する排他的な権利をいいます(著作権法2条1項1号等参照)。著作権法は、著作物を創作した瞬間に自動的に著作権を発生させる無方式主義を採っています(登録や届出は不要)。これは国際的にも広く採用されており、ベルヌ条約等に基づく国際的な保護が認められています。■ 著作権の構造:著作権と著作者人格権著作権は大きく分けて、以下の2つの権利から成り立っています:◯ 著作権(財産権的側面)複製権、公衆送信権、翻案権など、著作物の利用に関して対価を得ることができる権利です。譲渡可能であり、ビジネスにおけるライセンス契約等もこの枠組みで行われます。◯ 著作者人格権(人格的側面)氏名表示権、同一性保持権など、著作者の人格的利益を保護する権利です。これらは一身専属権であり、譲渡や相続の対象にはなりません。■ よくある誤解と注意点① 「ネットにある画像は自由に使ってよい」は誤りインターネット上に公開されている著作物にも著作権は当然に存在します。利用にあたっては、著作者の許諾が必要です。② 引用は自由だが、一定の条件を満たす必要がある著作権法32条に基づき、「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的で必要と認められる範囲」であれば、著作物の引用は適法とされます。ただし、引用部分の明確な区分・出典の
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行政書士試験勉強方法2-2(民法編~担保物権~)

民法は特にそうですが、法律の学習においてあえてコツをあげるとすると、とにかくよくわからなくても先に進むということです。といいますのは、最初の方に後の方で習う内容が出ているなど、最初からやっていくときっちりわかるようなものではないのです。分からなくて当たり前で、知識がつながっていくというイメージです。担保物権とは、お金を借りた際、自分の土地に抵当権を設定する、という行為でいう抵当権のことです。これは要はもの質ということになります。これが他にもありますので、どういう目的で設定して、設定したらどういうことができるのか、といった具体例を覚えていくことです。その際に、総則で習った内容が出てきます。つまり総則をやっているときに、担保物権の内容は出てきていました、その答え合わせてになるようなこともあります。行政書士試験との関係でいえば、民法は理解が重要なので、理解して覚えていく作業はどうしても必要となります。担保物権についていいますと、各担保物権の特徴と適用場面、要件、効力を覚えて、あとは過去問を解いていけば、見えてきます。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
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合意書の作成で気を付けるポイント

合意書といいますのは両者(または3者以上でも可)の間で取り決めた内容を書面にしたためたものです。何かもめていて、ではここらで納得しましたので合意書を交わしましょうとなる場合もありますが、前提として何らかの契約をしている二人が、その契約とは別に合意書を交わす場面もあります。このような場合、前提としていた契約書はどうなるのかといいますと、この契約書は効力を失うのが一般的です(新たな取り決め)。しかし、合意書の書き方によっては、効力を残すこともできますし、一部残すということもできます。その場合は前提となる契約書と矛盾するような合意はできないということにはなります。合意書で必ず交わしてほしいポイントは、一つです。今後、もう文句を言わないという事、これは是非入れてほしいです。合意書の意味がないからですね。しかし、ただ、文句を言わないと書いただけだと何について文句を言わないのかわかりません。ここで元々何の契約をしていて、そのうちどういう部分を文句を言わないとしているのかといった特定は必要になります。合意書を交わした後、その二人が会う事がないのであればなおさら、慎重に慎重を期して、万全の状態で作成してほしいと思います。特定行政書士 西本
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近親婚の範囲あれこれ

日本では近親婚を禁止しています(民法734条) 734条によると直系血族又は3親等内の傍系血族の間では婚姻することができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りでない(つまりこのただしの場合には結婚できるということになります)。 具体的にはどういう人同士が結婚できないのか。 まず最初に、直系血族ですので自分と両親、おじいちゃん、おばあちゃん、又は孫とは結婚できません。これはまあわかりますね。この流れから行くと、兄弟同士も不可です。これもわかります。では、従姉妹はどうでしょうか?従姉妹は4親等なんでこれはできます。できるんですね。ですのでまたいとこ同士もできます。実は子供同士が結婚できる場合があります。それは、自分が結婚して子供を産みます。その後離婚して、その子供を連れて再婚したケースで相手も全く同じ状況だった場合です。要するにいわゆる連れ子同士の結婚です。 これは血のつながりがないために結婚できます。これについては再婚相手のお子さんを養子にしたとしても自分の実の子と子の養子にした再婚相手の子供は結婚できます。 ではこういうのはどうでしょうか?夫は初婚、妻は再婚でいわゆる連れ子がいるとします。結婚した後子供ができます。この子供と連れ子はできるかという問題です。 いわゆる異母兄弟というものです。これはさすがにできません。自分のお母さんからしたら自分の子供同士になりますから三親等内の傍系血族ということで結婚できません。 最後までお読みいただきありがとうございます。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(賭博資金を借りる契約の有効性)

金融機関や個人からお金を借りる行為(金銭消費貸借)を締結した場合、この借りた後のお金を賭博資金にしようとしていた場合、これは有効と言えるかが問題となります。 と言いますのは、賭博は民法90条で民事的には無効(刑事的には賭博罪で犯罪)となるため、無効となる契約のための資金調達もまた無効となるのかが問題となるからです。 まず、借りる目的が賭博であるという点ですが、この点は動機の部分となります。動機は契約の要素ではないためこの動機が不法だからといってそれだけで契約は無効とはなりません。これだけで無効としていたら金融機関などはいちいち何のために使うのかなど確かめない場合もあるでしょうから、契約社会は成り立ちません。 しかし、あらかじめ言っていたかまたは知ることができるほど黙示的にでもそれが金融機関に分かったのであれば、これは無効としても良いでしょう。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(交通事故などの場合、被害者近親者は損害賠償請求できるか)

民法711条では、生命侵害を被害者が負った場合にその近親者も固有の慰謝料請求ができるとあります。つまり固有に悲しんだのでその分の慰謝料請求ですね。では、これは生命侵害に限るのかが問題となります。 711条の趣旨は損害の発生及び加害行為と損害との間の因果関係の立証責任を軽減したことにあります。通常不法行為の場合には因果関係などの立証を被害者側がしなければなりません。しかし生命侵害という重大な損害の場合にその被害者の遺族が独自に精神的な損害を負っていることからこれを立証することを求めず、加害者に損害賠償責任を負わせたということです。 となりますと、この711条では特に生命に限定していると考えられていないため身体損害等で生命侵害に近い損害の場合には、請求が認められる考えられます。 行政書士 西本
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【行政書士試験】暗記が苦手な方へ 1分で覚える民法語呂歌を公開しました!

こんばんは、語呂とゴロゴロが好きなゴロルです。 今回は、行政書士試験を受験している自分自身の経験から、どうしても民法の暗記が定着しない方に向けて、「1分で覚える語呂歌動画」を作成しました。 ▶第3弾は「民法」行政書士試験の中で山場といわれる「民法」・「条文の量が多く選択肢に迷う」 ・「似たような言葉が多くて混乱する」 ・「テキストや条文が頭に残らない」 そんな方のために、1分で覚えられる語呂歌+イラスト+解説で、五感に訴える動画を作成しました。 ▶YouTubeはこちら(過去の憲法・行政法編も掲載中) ▶勉強にリズムを|毎週金曜18時に更新中! 毎週金曜18時に、新作語呂歌をYouTubeにて公開しています。 第1弾:憲法 第2弾:行政法 第3弾:民法今後:商法・一般知識 など続々掲載予定しております。 公務員試験や司法書士試験、宅地建物取引士試験でも活用いただけますので、「この範囲の語呂が欲しい」などあれば、お気軽にDM・ご依頼ください。 もちろんご依頼の場合は、直接サービスから購入も可能です!
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行政書士試験勉強方法1-3(行政法編~行政手続法完結~)

前回こちらのブログで記載した点についてものすごく反響がありました。ご質問がたくさんあったのですね。あったのは「理解」をしなくてもいいという部分です。これは誤解のないように言っておきたいのですが、手続きの流れや各用語の意味は理解してほしいです。ただしなくてもいい理解というのは、例えば、行手法第8条第1項には、理由の提示というものがあります。この理由とは具体的にどんなものか?くらいは知っておいてほしいです。それは過去問にあったりするからです。申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、と書いているですが、この場合の申請とはすべての申請なのか、どうなのかどんな申請なのかといったところは特に覚えなくても理解しなくてもいいです。この条文の意味としては申請して拒否されるときは同時に理由を示さなければならないと。つまり拒否されたので次は申請が通るようにしたい、その場合何がダメだったか知っておかないと次も失敗しちゃう、だから教えてもらわないといけない、という点は知っておいて、同時というのは覚えるだけ、理由は不要です。なぜ同時なの?というところは特に不要です。条文をだいたいでは覚え、場面が言えたらそれでよしです。これ以上掘り下げる必要はないということです。過去問はまさにそういうどこまで掘り下げるのかを知る目安にするためにあるです。行手法は条文数が少ないですので、過去問を羅針盤として全条文この方法で当たってください。これ以上の勉強は不要です。次回は行政委不服審査法の勉強の仕方をお教えします。お楽しみに。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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アカデミック考察(その12)建物の売却代金が支払われない場合の民法上の救済手段とは?

今回のアカデミック考察では、Aがもともと甲建物の所有者、Bが甲建物の売却先で、Bが売却代金を支払わない場合におけるAの救済手段について問うものです。さらに、Aの売買代金債権のために予め担保は設定されていないことを前提とします。この条件では、Bは、履行期に甲建物を売却代金を支払うという確定期限付きの債務を課されていました。にもかかわらず、Bは、契約で定めた履行期が経過しても、履行しなかったため、履行遅延型の債務不履行を起こしています(412条)。これを踏まえ、AはBに対し、救済手段として強制履行と解除、損害賠償請求が可能です。もし債務者のBが任意に売買代金を支払わない反面、AはBに売却代金の支払いを望んでいる場合、Aには、強制履行という救済手段が与えられます(加賀山、2007年)。強制履行が可能になった際、Aは民事執行法などの法令の規定に従い、直接強制や代替執行、間接強制などによる履行の強制を裁判所に請求できます(第414条本文)。Aは民事訴訟で勝訴判決を得ると、判決を根拠にBの預貯金や不動産など財産に対して差し押さえを取れます(2019年、村)。 Bが売却代金を支払う見通しが立っていない一方、Aが履行を断念する場合、契約の解除権が発生し、AはBに対して解除の意思表示をすることで、契約を解除できます。この場合、Aは相当な期限を定めてBに売却代金を支払うよう催告し、催告期間内に支払いがない場合に契約解除できます(541条本文)。ただし、Bが売買代金の全額支払いができない時や、Bが売買代金の支払いを拒絶する意思を示した時は、Aは催告することなく、直ちに契約の解除が可能です(542条)
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カウントダウン

もうそろそろ今年も終わりですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか?2024年度は実働、調査、コンサルティングの実施という業務も充実しています。もちろんココナラも変わらずやっていきます。なにとぞよろしくお願いいたします。今日は、年の瀬にふさわしいテーマです。免責についてです。これについては金銭債務は免責されないというのは割と有名な話かもしれません。その他では、あるサービスを提供し、何があっても当社は責任を負いませんといった形で書きたいといわれる方、企業様が多数いらっしゃいますが、消費者に著しい、一方的な契約というのは、消費者契約法、独禁法など、下請けに関する規定なら下請法という法律により、なんでもかんでも責任を負わないとはできないというのが本音です。そうはいっても責任を、どんな責任も負うというのではビジネス上のリスク回避にはならないですし、見通しも立たないですから、そういうことをご希望でしたら、個別具体的な状況によるかと思いますので一度お問い合わせください。それではよいお年をお過ごしくださいませ。南本町行政書士事務所 代表 西本
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自分とだけ取引をしろという契約の有効性

よくこの手の契約書を作ってほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。絶対できない、絶対問題なし、これは両方とも言えないわけです。なぜなら、この手の契約は取引が不公正になる可能性があるので、不正競争防止法、独禁法、公序良俗違反、このあたりの検討なしには難しいからです。とりあえず契約にしておいてということも一つ手ではあります。ただ、無効若しくは違法となる契約書をもっている、これだけで危険なのではないでしょうか?取引は、秘密保持契約を締結することで公開を防ぐことはできないわけではありません、それでも人のやることです。無効、違法となることをわかっていながら、契約を続ける方が問題です。これは法律というより、ドミナント戦略にみられるように、契約、出店の戦略上の問題とも言えます。何かありましたら、いつでもご相談ください。当事務所は大阪、ミナミに構える企業間の取引問題、出店リスクのご相談を承っております。来年もどうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

性別の変更の審判については現行上次の5つの要件を満たす必要があります。1 18歳以上2 現に婚姻をしていないこと3 現に未成年の子がいないこと4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を     備えていることこの5つの要件のうち4について最高裁で最近出た判決が戸籍上の性別を変更する際、生殖機能をなくす手術が必要になる「性同一性障害特例法」の規定(生殖不能要件)が違憲かが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、この規定が「強度な身体的侵襲の手術か、性別変更を断念するかの過酷な二者択一を迫るもの」として、初めて違憲と判断したことになります。手術なしで性別変更できるとしたら、トイレなどはどうするのか、しかし手術が絶対条件だったら、過度な負担とも言えます。賛否の出るものですがみなさんはどうお考えですか?南本町行政書士事務所 代表 西本
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相続登記の義務化とは?

ようやく涼しくなってきました。 秋になると、本をたくさん読みたくなりますし、小説も書きたくなります。 夏の間は書きたいと思っていても、漠然とした構想しかなくて筆が進まないものですが、秋になると輪郭がはっきりしてきて、筆が進むようになるものです。 今日は、小説の話ではなく、法律の話になります。 テーマは、相続登記の義務化です。 令和6年4月1日から相続によって、不動産の所有権を取得した場合は、相続登記が義務化されます。 相続手続きを経験したことがある方は、相続登記は当然のようにやっていた方が多いと思いますが、中には、相続登記をしない人もいます。 不動産のような高額な財産を相続したのに登記しないってどういうこと? と、驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、相続登記をしなくても問題なかったケースもあるのです。 例えば、被相続人(亡くなった方)の子どもが一人っ子であれば、相続登記をしなくても、不動産の所有権は当然その子ども一人だけが承継することになります。 被相続人の配偶者が存命していたとしても、配偶者がその子どもの実親であれば、不動産の法定相続分は、2分の1ずつになりますが、その配偶者も亡くなれば、いずれは、一人っ子の子どもが、すべての持分を相続することになるわけです。親子の仲が険悪でない限り、相続問題は生じようがありません。 そう言うわけで遺産を巡って争いが起きようがないケースでは、不動産の相続登記がなされないこともありました。 ちなみに、不動産の物権変動は登記しなければ第三者に対抗できないのが民法上の原則です。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不
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ある項目を入れないと法律違反となる契約書

 契約書は自由に作っていいが原則です。ただこういうことを契約したいと思っても、その場合どういうことを入れたら自分に合っているのか、こういうことがわからないので専門家に頼むといった方が契約書の作成をご依頼されます。しかし、例えば、通信販売であったり、電話勧誘販売であったりすると特商法の規制があり、申込の撤回やクーリングオフの規定は設けないといけないということであったり、広告そのものには景品表示法に関する規制、一方的な業務委託であれば独占禁止法であったりと守らないといけない部分というのはどうしてもあります。一方で契約不適合責任、危険負担などはある程度当事者で法律に規定のないことでも設けることができます。このあたりの柔軟性が契約書の作成には必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約締結後に不備があった場合

契約締結後に不備があった場合、どうなるのでしょうか?例えば、ある業務を発注して、その発注側だったとします。その代金を後払いと契約書に記載したとします。しかし、その業務をしているときに、相手方がいかにも払ってくれなさそうなそんな態度をとっているとき、もう契約は解除したいですよね。しかし、解除にそんな規定はないですし、代金はあくまで後払いです。これ自体は不備ではないですが、不利ですね。後は、著作権を相手方に譲ると契約したのに、人格権については触れていない場合など状況次第で不備になります。そういう場合に契約の相手方にお願いしてもう一度契約書書いてもらうということがあり得るかと思いますが、現実にはこれに応じてくられることはなかなかありません。つまり契約書の作成レベルにおいて後から不備がでれば打つ手はないことになります。よく考えて契約しましょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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日本の工場が外国にありその外国で損害が発生した場合の処理

例えば、日本化学薬品会社A社が、インドに工場を持っていたとします。このインドの工場の排水がミャンマーを通って、インド洋に流れ出たとします。 一例ですが、ミャンマーの会社が損害を受けたとして日本の会社を不法行為による損害賠償請求で訴えるとしたら、どこの国の法律を使うのかという問題です。 通則法17条の適用により、加害行為の結果が発生した地の法律の適用となります。もっともこの不法行為が一般的に予見できないものであれば、加害行為が行われた地となります。 工場の排水は予見できます。従って、ミャンマーの法律の適用となります。 行政書士 西本
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契約書って実は“あえて曖昧”に書かれることがある理由

契約書に“グレーゾーン”が残される理由契約書というのは、「明確であるほど良い」と思われがち。確かに、基本はその通り。だけど――**実務の世界では“あえて曖昧にする”**というテクニックが存在する。たとえばこんな条文。「その他甲が必要と認めた業務を含む」……これ、どこまででも解釈できてしまう。でも、この“含み”が実は武器になる場面がある。なぜ曖昧にするのか?その理由3つ① 交渉の余地を残すため→ たとえば後から「ここはやってほしい」と言える“交渉の引き出し”になる。② 全てを明文化すると逆に縛られるから→ 細かすぎる契約は、想定外のケースで“穴”になることも。③ 立場の強い側の心理的プレッシャーとして→ 「こっちに裁量があるよ?」という無言の圧力になる。グレーを読み解くのがプロの仕事行政書士、弁護士、司法書士……文言の裏にある“意図”を読む目がなければ、書かれていない“危険”に気づけない。契約書を読んで「大丈夫そうですね!」なんて言われたら要注意。本当に大丈夫な契約書ほど、プロは“疑って”読むのだから。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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行政書士試験勉強方法1-4(行政法編~行政不服審査法~)

行政不服審査法も手続法同様、条文を覚える作業をします。授業を聞く、テキストを頭からただ読む、読み込むといったことをされている方は直ちにおやめください。過去問を解き、解説であげられている条文のうちどこを聞かれたのかというところを聞かれた形で六法の条文にマーキングするという方法で乗り切ってください。ただ、不服審査というものがどういうもの何かという点だけは覚えておいてほしいと思います。例えば、あなたが美容院を経営しようとしたとします。何か許可を取る必要がありそうじゃないですか?(具体例なんでご自身が覚えられそうなシュチュエーションなら何でも構いません)そしてこの許可を申請したのですが、そのまま不許可になってしまった。これ自体の対し、国に何か(または自治体など)いいたいですね?その時の話だということを頭に入れておいて、あとは細かい個々のルールになります。その時の場面としては審査請求をする先(相手)は誰なのか?審査請求、再審査請求、再調査請求の各場面を覚えておけばあちは本番類似の問題の演習でクリアできます。次回は行政事件訴訟法の勉強法のご説明をします。ありがとうございました。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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行政書士試験勉強方法1-2(行政法編~行政手続法突破~)

 今回で3回目の勉強法シリーズです。今回は行政手続法です。まず行政法分野ではこの法律から勉強してほしいというお話は前回させていただきました。まだお読みになっていないあなたは、よろしければそちらをご覧ください。 ではあらためまして、今回は行政手続法です。これは今からでも間に合いますし、行政書士試験との関係では簡単です。過去問とお好きなマーカー2色をご用意ください。まず過去問を解いてほしいのですが、行政手続法の分野と言いますのは、ほぼ100パーセント、条文知識から聞かれます。そこまで考えなくても点数がもらえるので科目としてはかなり良いかなと思っています。まず過去問を解きます。これは知っているか知らないかだけを問うので、みてわからないのでしたらすぐ答えを見てください。答えには、根拠条文が示されています。その条文をミニ六法で探してください。見つけたら、答えに書いているポイントに絞って色を塗ってください。例えば問題で、行政庁は審査基準をいつでも公にしておかなければならない。とあったとします。これが〇か×かという問題とします。これがわからないとします。答えを見て、×ですと。なぜか。行政手続法第5条第3項では、似たようなことを書いてはいるのですが、行政上特別の支障があるときを除き、公にしなければならないということが書いているので×ですと。よって「いつでも」というところが×でした。この行政上特別の支障があるときを除きという部分に色を塗り、横にいつでもではない。とちょっと書いておきます。この作業をお手元の過去問の行政手続法部分をすべてやってください。六法は「試験当日ぎりぎりまで見る可能性のあるツ
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何でもかんでも業務委託にしていませんか?

業務委託契約としている方が多いと思いますが、内容としては、雇用ではない、業務委託契約をするという感じで業務委託を選ばれている方がほとんどだと思います。業務委託と言えば、これが成立するのであれば、確かに雇用ではないため、社会保険加入、労災関係は考えなくても良いということになるかと思います。それはクリアしたとして、次に考えるのは、ではいわゆる外注したらそれはすべて業務委託になるのですか?ということです。これは否です。場合によっては請負ということもあります。請負と言いますのは、典型的には大工の契約です。つまり家を建てるのであれば、家が完成しないことには報酬はもらえないタイプの契約が請負です。業務委託といっても内容が準委任であれば、そんなことはありません。だからといって契約書のタイトルに業務委託と書いておけば、常に業務委託となる、それはありません。そんな言ったもん勝ちにはなっていません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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何かを強要する契約

契約は事由が原則です。ただ、例えば仕事が欲しいのであれば、これをしてくださいという関係を強度にもってしまうとそれは無効となります。平等でも公平でもないからです。当然ですが、お金を払ってくれないなら、サービスを提供しないという契約は問題ありません。しかし、無理やり、雇わないといけない、夜に騒音を出してほしくなければお金を払え、のような形にした途端契約としては、公序良俗違反となります。あくまで契約当事者が対等に気持ちよく取引できるのに越したことはないので、当事者はそれを目指すべきでしょう。ただ、そうはいっても事情があって相手方の債務の履行がないとサービスが用意できないということもあります。それはそれで最初に言ってしまうのが肝要です。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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フランチャイズ契約の罠

フランチャイズ・システムの定義は様々ですが、一般的には、本部が加盟社に対して特定の商標、商号等を使用する権利を与え、加盟社の物販販売、サービス提供その他の事業・経営について、全店舗統一の統制、援助、ノウハウの提供などをしてこれらの対価を加盟社が本部に払うという形態のこといいます。加盟者と本部が切り離され、お互いに独立していることで、独占禁止法が適用されます。この独占禁止法とは怖い法律でして、違反者に対して罰則規定があります。きちんとこの法律を踏まえた上で(もちろん行う業種によっては他の法律も適用されます)契約書を交わす必要があります。せっかくフランチャイズをしても犯罪行為となるのであれば、それは台無しですから、しっかり法律を守って作りましょう。特に気を付けた方がよい点は、加盟後の商品等の供給条件、相当な理由なく本部と販路ルートを同じにしなければならないと限定する、本部の出店制限(ドミナント)、違約金、罰金の類、ロイヤリティの徴収方法などです。優越的地位の濫用ということになると独禁法に触れてしまいますので、この辺りは注意して作成するとともに、加盟者には何度も説明し、了承を得る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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著作権侵害となるケース

著作権侵害と言いますけれど、どうなったら著作権侵害となるのか。まず著作権自体は登録のいらない制度ですので、客観的にこれは私の作品ですと証明する手段に登録という制度を活用することがちょっと難しいものになります。ちょっと難しいと申し上げましたのには理由がありまして、登録できる項目もあるからです。著作権登録のご依頼受け付けつけていますので、気になる方はお問合せください。話を戻します。ではその著作権というのはどうなったら侵害となるのか。それは、類似性、依拠性といったりますが、例えば、その発想、明らかにこの著作物からきているよね?といった場合ですとか、その著作物の主要な部分をまねていると言えること、こういった要素で判断されます。そうはいっても発想そのものには著作権はかかりませんから、その判断はかなり慎重にする必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書に記載し忘れた内容はどうなるのか?

しっかりした契約書とは何か。契約書は自由に何を記載してもいいというのが原則にはなります。ただ、記載し忘れということがあると当事者間で決めていないことになりますので、その場合に法律の手当てがある場合にはそれになります。法律にも記載がない場合、商慣習などが参考にされることもあります。何らかの取り決めの基準は必要になるからです。これでもわからないとなりますと、取り決めがないから話し合いです。この話し合いですが、これで決着がつくとはどういう状況かといいますと、どちらかが折り合いをつけるということになります。両方が歩み寄るというのができればいいですけど、ここまでくると、そうもいかないことも考えられるわけです。そうなりますと、例えば、個人と法人なんか契約したときは、個人の方は、いろいろなところに相談に行きます。役所が無料で相談会もやっていますし、消費者センターやボランティの方、士業、ネット検索と調べる、相談するところはたくさんあります。ここまでくると法人の方は、これの対応、個人であればここまで調べる必要があるわけですが、最初からこうならないくらいに仲良くできれば良いわけです。それができれば、ビジネスも権利関係も本当にいいですね。そのためには両者がしっかり理解できる、端的な、網羅性の高い契約書を作成できれ良いかと思います。しっかりした契約書とはこういうものかもしれないですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約不適合責任について

昔、瑕疵担保責任といっていたものが現代では契約不適合責任といいます。要するに、納品物が注文通りでない場合、または崩れているような場合、それを売主の責任と費用で修補してくれということが法律上言えるというものです。これは民法上の決まりなので当事者間である程度好きに決めてもいいです。例えば、これが許される期間ですが、買主が納品されて契約の不適合を知ったときから1年以内とされています(民法566条)。しかし、これをもっと長くしたり、短くしたりは許されます。ただ無制限にはできません。不動産取引でしたら、宅建業法でこの契約不適合責任について民法の規定より買主に不利になるような契約は認めないなど、完全に自由にできるわけではないので注意が必要です。南本町行政書士事務所 代表 西本
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ChatGPTに簡単な法律の問題を解かせてみました

私は、ライターの仕事で、ChatGPTを使わないことをポリシーとしていますが、ChatGPTを敵視しているわけではありません。プライベートでは、ChatGPTに質問して、面白い答えが返ってくるのを楽しむ、いわば、ChatGPT大喜利をしています。 現状、ライターの仕事で、ChatGPTを使わないのは、なぜかというと、ChatGPTに書かせるより自分で書いた方が早いからです。 現時点で、ChatGPTがそのまま使える文章を書いてくれることは、ほとんどありません。 必ず、どこかに間違いがあります。しかも、よく読まないと間違いが見つけにくい巧妙な文章も出て来ます。 そんな間違い探しに手間をかけるなら、最初から、自分で考えて書いた方が早いわけです。 だから、ライターの仕事で、ChatGPTを使うことはありません。 今回は、ChatGPTが現状、どれくらいの性能を有するのか、簡単な法律の問題で試してみました。次の様な問題です。 Aが死亡して相続が開始したが、Aの親族関係者は次のとおりである。 配偶者B Bの実子C(Aとは血縁関係がなく養子縁組もしていない。) Aの実母D Aの妹E この場合において、Aの相続人となるのは誰か? 日本の民法を基に答えてください。 民法を勉強した方なら、答えは、「配偶者BとAの実母D」だとすぐにわかると思います。では、ChatGPTはどう答えたのか、見ていきましょう。 以下は、OpenAIのChatGPTの回答です。(ChatGPTに転載許可をいただいています) 日本の民法に基づいて、上記の場合におけるAの相続人は以下のようになります。まず、配偶者であるBは通
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製造物責任法と保証書の関係

保証書の制作は、メーカーでは必須の作業となります。製造物(家電品など)であればどういう風に使えばよいのか、どうしたら危険があるのか、と言った取扱い説明書も大切になりますが、保証書も大切です。保証書とはこの期間は無償で修理しますよと言った内容になることが多いですが、条件次第で有料修理となりますですとか、製品交換、またはパーツ交換になることもあるといった内容を盛り込むことになります。一方で製造物責任法(PL法)では、製造物から損害が発生した場合に、その製品の製造業者等が責任を負うという法律です。これは免責事由があるのですが(製造物責任法第4条)これに該当しない限り責任を負うことになります。よってこの製造業者が負う製造物責任というものがあるので、これを免責するといった趣旨の内容は保証書に盛り込めません。なぜなら消費者が誤解するかです。誤解を招く表現は避けなければならないということですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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カルディコーヒーファームへ公取委勧告~下請法違反~

下請法という法律をご存じでしょうか?契約書の作成やリーガルチェックをしておりますと検討材料には必ずと言っていいほど入ってくる法律の一つです。これを無視すると行政勧告を受け場合によっては営業停止となります。どういう法律かといいますと、簡単に言えば、業務を発注する場合、元請けと下請けの間で、優位な立場をちらつかせ不公平な取引を持ち掛けたりしてはいけないという類の法律となります。契約してほしければ、委託料は安くしろ、抱き合わせでこれを買え、などの契約的なものからハラスメントに至る行為まで禁止されています。今回のカルディコーヒーファーム様につきましては、オンラインストアで販売するクッキーやチョコレートなどの納入をめぐり、食品などの製造を委託していました。委託していた受託先58社に対して、支払額(委託料)を減額したんですね。支払い金額が契約で決められていたのに、納入された商品には問題があった、だから約束通りの代金は払わないといった具合です。この問題があったという部分ですが、品質検査を特にしていなかったようです。朝日新聞さんの記事ですが。となると、まさに優位な立場で契約を曲げたような格好になりますので、これは勧告を受けてしまうお話になりますね。もちろん、契約不適合責任という条文が民法にはありますので、品質に問題がったという場合には減額「請求」はできますが、勝手にでは払いませんはだめです。ここまででなくてもこういう内容の契約書を作成されている方は結構多い印象です。無効になるか使えない条項になる場合がありますので、独禁法や下請法に違反するような、不公平な契約はそもそも違法となる可能性があります
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製造物責任法(PL法)の使い方

製造物の欠陥によって生命、身体または他の財産に損害を被った場合に被害者は製造業者等に対して被った損害の賠償を求めることができるとする法律です。 製造物とは、製造又は加工された動産をいう(製造物責任法2条1項)。と定義されています。製造ですので例えばエアコン、テレビなどの工業的に大量生産されるようなものです。後は不動産の一部になっているようなもの、例えば窓ガラスなどです。 加工されたとあることから、缶詰、ジュース、マーガリンなどが入ります。 これらの欠陥により被害が出ないといけません。欠陥とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいうとされます(法2条2項)。 つまり、無茶な使い方をした場合に出た損害までは賠償してくれませんが、通常に使用していて生じた損害については賠償してくれるということです。 食品が固すぎて歯が折れた、エアコンを分解したりせず、普通に使っていて出火して壁が焼けたような場合には欠陥と言える可能性が高いです。 しかし、賞味期限を守らず食べた食品で食中毒になった場合、実際壊れたけど損害が発生しなかった場合にはもちろん賠償責任を負ってもらえません。 行政書士 西本
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アメリカ国籍者と日本国籍者がドイツ国籍者を日本で養子にする場合

前提としてこの二人の養親は日本で生活しているとします。ドイツ国籍者の男の子10歳とします。夫婦共同養子縁組とすると、アメリカ人とドイツ人、日本人とドイツ人のそれぞれで適用法律を考えます。 通則法31条1項前段により、養親の本国法をまず適用します。よって、アメリカの法律の養子の実質的成立要件全てを満たすことが必要となります。その上で、通則法31条1項後段により、子の保護のため(セーフガード条項)子の承諾や養子となるべき要件についてドイツの法律の適用があります。同様に、日本法の適用があり、その養子の実質的要件全てを満たし、この二人の間でもドイツ法の適用もあるという流れになります。 行政書士 西本
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今のうちに民法をやる!

宅建受験生のゴルゴです。皆さん、こんにちは。時間のある今のうちに民法を固めておく作戦を立てています。それは、なぜか?民法って細かくて難しいんですよね。特に借地借家法や不動産等記法など。宅建の試験が10月にあるので今のうちにマスターしておいてからの法令制限や業法を勉強する方が効率がよりと思います。また、民法は改正もありますので毎年予習、復習が欠かせませんジャンルとなっています。本日は、雨の為に日課のウォーキングはできませんがその代わり、勉強を多めにしていきたいと思います。宅建試験まであと227日ゴルゴ
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契約内容を強制的に実現する手段

ある契約書を交わし、相手方が契約を実行してくれない場合どのような手段がとれるのか。 民法を基本法として法律上様々な手段があります。 債務者が任意に債務を履行してくれない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続きにより、直接強制、代替執行、間接強制の手段がとれます(民法414条1項)また損害賠償請求も行えます(414条2項)。 手段は適切なものを裁判所に請求し行うことになります。 直接強制は国家の執行機関(執行官等)により金銭賠償などを強制的にさせることができます。代替執行は債権者か第三者に執行を依頼し費用を債務者から取り立てることができます。 間接強制は、債務の履行確保のため債務を履行しない間、一定金額の金銭の支払いを命じるものです。 行政書士 西本
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国をまたいだ保証契約の有効性

ある国(仮に甲国とします)で1000万円をその甲人から借りた人(日本人)がいます。その時甲国でこの契約を締結しました。この甲国では保証契約は口頭でも成立するというルールだったとします。 そこでそのある人は日本人の友人に電話で、保証人になってくれと頼みます。了承を得て、甲人と電話で保証契約をすることにしました。 その後、そのある人が1000万円を返済せず、甲人は保証人に返済を迫ります。このとき保証人は日本の法律では、保証契約は書面でしなければならない(民法446条2項)ので保証契約は無効だと主張できるかという問題があります。 国をまたいでの法律行為の場合には、まず物権的な行為(所有権の移転など、売買による物の移動)か財産権的な行為かで分けて考えます。 保証契約は財産権的な行為ですので、通則法10条の話になります。 保証契約は、保証人は日本で承諾し、甲人が甲国から電話しています。 つまり承諾は日本,申し込みは甲国ということですね。これは10条4項の適用となり、申込地または承諾地のいずれかの法律に適用していればよいということになります。 本件では日本の法律上は保証契約は書面が必要ですが甲国では不要です。そして甲国では申し込みをし、日本からですが承諾もされています。よって甲国の法律の適用として保証契約は日本の法律上の公序良俗違反でもない限り有効となります。 よって保証人は返済義務があります。 行政書士 西本
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国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)

日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。 では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか? 法の適用に関する通則法第5条によると、日本国籍を有する者もまた後見開始の審判を日本の裁判所に請求できるとあります。 これは、仮に日本に住所がない場合でも、日本に親族がいたり財産があったり利害関係人が居たりすることはあるだろうから、その者達と本人の保護の必要性があることから海外在住時でもこれが認められるという趣旨となります。 したがって、海外在住時であっても、日本の裁判所に成年後見開始の申し立てることができます。。 行政書士 西本
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🎬映画の著作権、知らないと危ない!?|プロも気をつけたい5つのポイント

こんにちは、南本町行政書士事務所の西本です。今回は「映画」にまつわる著作権の落とし穴について、法律のプロ視点で「これだけは押さえて!」というポイントを5つご紹介します。1. 映画は“複数の著作物の集合体”映画はひとつの作品に見えて、実は…脚本:著作物音楽:著作物(別契約が必要な場合も)映像:撮影者の著作権あり美術や衣装、ロゴ:これも個別に権利があることも俳優の「肖像権」や「パブリシティ権」も無視できないつまり、映画は“権利のごった煮”。一本上映・配信するには、いろんな人のOKが必要になるんです。2. 無断上映はもちろんNG上映会、上映イベント、学園祭での上映…「チケット代取ってないから大丈夫」ではありません。たとえ無料でも、“公衆に向けて上映する行為”=上映権の侵害になります。上映には**必ず権利者の許諾(ライセンス)**が必要。最近は映画館での録音・録画も厳罰化されていますね。3. 映画の一部使用も要注意映画の一部を切り抜いてSNSで紹介セリフやBGMだけ使ってみた動画YouTubeでレビュー動画に映像を差し込むこれらも複製権・公衆送信権の侵害に該当する可能性があります。短いからOKではなく、「引用の要件を満たしているか」がカギ。正しく引用すればOK、でも**「使いたいから」では通らない**のが現実です。4. 海外作品にも要注意「海外映画なら日本の法律は関係ないでしょ?」――そんなことありません!日本はベルヌ条約という国際的な著作権の枠組みに加盟していて、海外の作品でも、日本国内で権利が保護されます。逆に日本映画が海外で無断利用された場合でも、相手国が条約に加盟していれば救済
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【行政書士が解説】商標権とは?あなたの「名前」を守るための大事な権利

今回は、よくご相談をいただくテーマのひとつ、「商標権」についてわかりやすく解説していきます。「商標って会社のロゴのこと?」「うちの店の名前、真似されたらどうしよう…」そんな不安や疑問をお持ちの方に向けて、実務の現場で役立つ知識をお伝えします。🔹商標権って何?簡単に言うと、商品やサービスに付ける名前・マーク・ロゴを、独占的に使うことができる権利です。たとえば、あなたが「●●」という名前でカフェを始めたとします。順調にお客さんが増えてきたある日、近所にそっくりな名前の「●●」が登場…。「え、それパクりじゃない!?」でも、その名前が商標登録されていなかったら、止める法的手段がないかもしれません。🔹なぜ商標登録が必要なの?多くの方が勘違いされているのですが、「うちはずっとこの名前で営業してるから大丈夫」「SNSのアカウントもドメインも取ってるし」と思っていても、登録していない限り、その“名前”は法律上の保護を受けられません。実際にあった話ですが、事業が軌道に乗ったタイミングで、他人に同じ名前を商標登録されてしまい、自分が名前を変えざるを得なくなったという事例もあります。つまり、商標登録は、あなたの大切なブランドを守る“防衛策”なのです。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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同意書の書き方

同意書を作る必要がある場合、定めておいた方が良い事項がいくつかあります。1 まずどういう経緯で何を同意するのかの概略です。事実の経緯という書き方でもいいいです。これは、事実の経緯を見てこれ自体を同意しておくと、後からここは違うよねという話になりにくいですので是非書いておいてください。この書き方としては、まずタイトルで、(事実の経緯)などとして、端的にまとめて話を整理して書いてください。通常契約書を作るときはこういう事実の経緯というのは書きませんが、同意書というのは、ある種何をなぜどういうするのかわからないと、何のお話かわかりませんので、記載した方がのちの紛争解決としては良いでしょう。2 次に同意内容を決めます。何について同意するのかといったことを記載していきます。ここは金銭的なこともそうですがその他の事項も決めていきます。3 債権債務が他にないことも決めておいてください。お二人の間でこれ以上なにかあっても債権も債務も発生しないということも含めて記載してください。南本町行政書士事務所 西本
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コンサルティング業務委託契約書の作り方

コンサルティングをそもそも請負でやるのか、委任でやるのかを決めます。この違いについては前回もご説明させていただいておりますので割愛します。つまり委託とか業務委託とか書けばそれで委任(正確には準委任となります)となるというのはありません。書いている内容が請負なら請負と判断されます。さて、コンサルティングにおいて最も大事な契約内容は3つあります。1つ 成果についてです。成果が上がらない場合どういう手当をするのかといった点は決めておく必要があります。もっといいますと成果とはどこの何をいうのかこれは定義で示す必要があります。2つ目は賠償請求をされた場合の、基準です。これも成果と結びつきますが、これが出ない場合、損害が発生する可能性があるためその賠償の手当ては必要になります。3つ目は、ノウハウの問題です。これはいわば商品となりますが、これ自体権利保護されませんのでどうやってこれを保護するのかあるいはしないのかは決める必要があります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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行政書士試験勉強方法2-1(民法編~総則、物権~)

行政法の勉強法はすでにたくさんアップさせていただきましたのでそちらをご覧ください。今回からは民法です。行政法に次ぐボリュームとなりますので避けて合格は不可能です、そうはいっても難しいのである程度のところまでやったらあとは行政法を勉強すべきでしょう。さて、まず何をするか。こちらは過去問+予想問題(6回分程度)になります。民法は行政法と異なり、理解をしなければならないのでやみくもに過去問を解いても点数には直結しません。お手持ちの教科書をまず、総則、物権までざっと読みます。ここで重要なのは、「具体例」です。具体例と適用条文はワンセットとなりますので、抽象的にテキストなり条文なりを読むと頭に入りません。そこでテキストに載っている具体例ごと覚えてしまいましょう。できれば、図式化するのがよいかと思います。そのとき図式の仕方は、総則の意思表示のところ(民法93条から96条)と代理のところ(99条~)は、どういう図にするか決めておいてください。普段から練習しておくということです。図がコロコロ変わると時間がかかりミスを誘発します。そして、定義はしっかり覚えていくことです。定義から「なぜか?」定義はそれ自体に当てはめてもいいようにわかりやすく書かれています。これを覚えておくということは本番でも最悪、わからないものでも、定義から推測することができるようになるからです。物権と総則はわかるのではなく、ある程度時間が取れるときに一気にやってください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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行政書士試験勉強方法1-8(行政法編~行政法総論~)

では行政法最後の分野である、この総論分野についての学習方法を以下の記します。ご質問などありましたらお気軽にお問合せください。まず、この分野をやるうえで最初にしてほしいことがあります。それは、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法というある種、時の流れにのって、何か一つ具体例をもって進めてほしいということです。例えば、あなたが建設業をを経営しようとしたとします。すると何かそれは勝手にはできないような気がしますよね?すると、何か国なり地方なりに申請をしないといけないような気がします。これを許認可というわけです。ではこの許認可はどういう手続きで進むのでしょうか?それは建設なら建設に関連する、建築基準法なんかは有名ですね。こういう個別的な法律に従い行うのですが、行政書士試験との関係ではこのとき使う法律が行政手続法だとしてください。すると、許認可申請の標準処理期間は?もし不許可となればどうするのか?聴聞か、弁明の機会の付与か、それから不服申し立てはどうするのか、最後裁判はどうするのか。もうお分かりですね。このすべての段階で問題となりうる、総合的な考え方。これが行政法総論となります。ですので、今までやった法律に乗せるとこの総論という分野は非常に理解しやすいんですね。そのうえで、総論で習う特有の話である、法律の法規創造力とは?であったり、公物とはであったり、組織について、行政行為の話、行政契約の話などを過去問を使い、定義と場面を覚えていくわけです。過去問は類似の問題が出題される可能性はありますので、ぜひやってほしいのと、予想問題集で問題の数を補いましょう。南本町行政書士事務所
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行政書士試験勉強方法1-5(行政法編~行政事件訴訟法~)

まず、この法律も条文を覚えていくことは必須です。過去問をやりつつ出た条文の出た箇所を覚えていきます。事件訴訟法では、その他にも判例の問題がたくさん出題されます。その判例は以下の流れに沿って出題されます。処分性原告適格狭義の訴えの利益この3つに関する裁判例がテキストにあります。この裁判例を例えば、処分性があるかないか、これを覚えて、それはなぜかを短く覚えている、それこそが重要となります。訴訟法については過去問上で条文の問題が出たとしたらそれはいつものように条文チェックをして覚えていくこの作業をしてみてください。判例本や判例を深く理解することはせず、まず上記内容をやってみてください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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今年11月の行政書士試験についてのご質問をいただきました。それに回答したいと思います。

行政書士試験が今年11月にあるのですが、この時期になりますと月に2人くらい、事務所に電話をしてこられ、試験をどう受けたらいいか、おすすめの参考書はなにか?果ては、記述式の添削コーチをしてほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。それはそれで大いに結構ですが、メンタルがどうにも不安定になられたので、なんとなく電話してみたといったところでしょうか?そこで、その方々の助けになるとよいなと思い、ここに簡単にではありますが、試験の心構えを書いておきます。まず、科目で言いますと、行政法を最重点的に勉強してください。この勉強といいますのは過去問を解いて、答え合わせをしてといったことではありません。そうではなく、行政書士試験における行政法の勉強方法についてどうすれば点数が取れるかといった残酷な観点から正面答えたものはまだ見たことがないためここで、しっかりお伝えしておきたいと思います。長くなってしまいましたので次回にお伝えします。楽しみにお待ちください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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宿題代行サービスは法的に有効か

今もあるでしょうか。宿題代行。ふとこれについて考えたときに、宿題代行や大学のレポートを有料で代わりに受ける、などのビジネスについてその有効性を検討してみたい。まず宿題を教えるという行為、これはやり方を教える、答えを教える、どちらでもあるいは両方とも、どちらにしても有効と考える。これは、例えば親が子供の宿題を見るという場合、家庭教師や塾の先生に診てもらう場合などが考えられるが、後者は有料だろう。しかし、その家庭教師也、塾の先生なりは、その子供勉強を教えることを目的としており、親御さんとはそういう契約を結んでいると思われる。そうなると、このやり方を教える、答えを教えるという行為はこの勉強をみるという行為の一環と考えることができ、またこれらの行為は社会通念上想定できるものであるため、契約としては有効となる。では、完全に丸投げの宿題代行、レポート代行となるとどうか?これは宿題なりレポートなりを仕上げることを目的として請け負ったので家庭教師や塾講師とは別次元の話である。するとこの行為すのものが社会通念上許されるかどうかを検討するのだが、宿題、レポートはそもそもその生徒自身の学力向上を目的としており、仕上げることよりむしろその過程をどう辿るかの方が重要となり、その当該生徒以外の者が着手することを想定していない。よって公序良俗違反となり。無効と考える。あくまで私の見解ですのでご了承ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書に書いているけれど説明していない場合、どうなるか?

宅建士における重要事項説明などのように契約書があってさらに説明も要求されるている場合、これを説明していないのであれば、それは違法ということになります。そうではなくて、契約内容を説明していないけれど、契約書に書いている場合、あとから言った言わないということになり、無効の主張をされることはあるのでしょうか?相手が成人の特に問題のない(泥酔してる、制限行為能力者である場合は除く)場合、この無効の主張は簡単ではありません。しかし、契約書の文字が著しく小さいですとか非常にわかりにくく書いているですとか、質問をしたい場合の窓口がないですとか、いかにも、といった場合、著しく消費者に不利と判断されれば、契約内容の見直しを主張することができる場合もあるかと思います。いずれにせよ、契約内容はフェアにしておくことに越したことはありません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書に署名をしない行為

クラウドサイン等でない、紙の契約書の署名欄に署名を直筆でせず、パソコンで打っただけで、かつ印鑑を押さないということになると、契約書としてサインしていませんと言えば、それはそうかもしれません。つまり後からサインしたしていないといったことでもめた場合、証明できないような状態にしないというのが肝要です。では署名はパソコン印鑑は実印となるとどうでしょうか?これもその印鑑押した覚えがないともいえますよね。これについては、日本は印鑑に対する信用がまだ強い国ですので、効力があります。あるといっても二段の推定ということになります。この二段の推定のお話は以前のブログでお話していますのでそちらをお読みいただければと思います。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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マーケティング講座の受講契約書

 こちらの契約書を作ってほしいという方は非常に多いです。ネットにひな形があるからか、それをそのまま貼り付けてこられ、修正してくださいといった方がごくたまにいらっしゃいます。 どこかの関係のない会社の契約書をそのまま流用するのは問題があります。また、必ずしもそのまま流用したからと言って、あなたのビジネスにぴったり当てはまるかどうかも不明確です(往々にしてぴったり当てはまらないです)。 どういう項目を挙げているといった点だけ参考にする分には構いません。ただ法律的に要求されている事項などはいれなきゃ法律違反と言われますし、しっかり吟味したいところです。特商法をはじめ、検討する契約法規は幅広く、消費者契約法なども視野に入れないとなかなかきちんとした契約書はできません。もしご入用でしたら、何なりとご連絡ください。南本町行政書士事務所 代表 西本
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