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法律・税務・士業全般
もうそろそろ今年も終わりですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか?

2024年度は実働、調査、コンサルティングの実施という業務も充実しています。もちろんココナラも変わらずやっていきます。なにとぞよろしくお願いいたします。

今日は、年の瀬にふさわしいテーマです。免責についてです。

これについては金銭債務は免責されないというのは割と有名な話かもしれません。その他では、あるサービスを提供し、何があっても当社は責任を負いませんといった形で書きたいといわれる方、企業様が多数いらっしゃいますが、消費者に著しい、一方的な契約というのは、消費者契約法、独禁法など、下請けに関する規定なら下請法という法律により、なんでもかんでも責任を負わないとはできないというのが本音です。

そうはいっても責任を、どんな責任も負うというのではビジネス上のリスク回避にはならないですし、見通しも立たないですから、そういうことをご希望でしたら、個別具体的な状況によるかと思いますので一度お問い合わせください。

それではよいお年をお過ごしくださいませ。

南本町行政書士事務所 代表 西本
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