海外取引と適用法、裁判管轄の話

海外取引と適用法、裁判管轄の話

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コラム
海外の企業や個人と契約をするとき、国内取引ではあまり意識しない問題が出てきます。

その一つが、「この契約には、どこの国の法律が適用されるのか」という問題です。

たとえば、日本企業とアメリカ企業が業務委託契約を締結したとします。

契約書には、

* 業務内容
* 報酬
* 支払時期
* 秘密保持
* 知的財産権
* 損害賠償
* 契約解除

などが細かく書かれている。

ところが、**準拠法について何も書いていない。

これは海外取引では、少々怖い契約書です。

そもそも「準拠法」とは何か

準拠法とは、簡単にいえば、その契約関係をどこの国・地域の法律によって判断するのかという問題です。

日本国内の企業同士の契約であれば、通常は日本法を前提として契約書を作ります。

しかし、海外取引ではそう単純ではありません。

日本企業と韓国企業、日本企業と中国企業、日本企業とアメリカ企業など、当事者が異なる国に存在している場合、

「日本法で判断するのか」

「相手方の国の法律で判断するのか」

という問題が生じます。

そこで契約書には、たとえば、

> 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。

といった準拠法条項を設けます。

準拠法を書かなければ、日本法になる?

ここは注意が必要です。

日本企業が作成した契約書だからといって、当然に日本法が適用されるわけではありません。

日本の裁判所で問題となる場合、契約に適用される法律については、原則として「法の適用に関する通則法」によって判断されます。

当事者が適用する法律を選択していれば、原則としてその法律が準拠法となります。

一方、準拠法について何も決めていなければ、契約時においてその法律行為に最も密接な関係がある地の法律を探していくことになります。

つまり、

「書かなかったから日本法」

ではありません。

ここが国内契約と海外契約の大きな違いです。

「準拠法」と「裁判をする場所」は別問題

もう一つ非常に重要なのが、

準拠法と裁判管轄は別の問題である

ということです。

たとえば、

「本契約の準拠法は日本法とする」

とだけ書いても、

「紛争が起きたときに大阪地方裁判所で裁判をする」

ところまで決まったことにはなりません。

逆も同じです。

そのため海外取引の契約書では、準拠法だけではなく、紛争解決方法についても検討します。

たとえば、

> 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

といった形です。

もっとも、国際取引の場合には、単純に日本の裁判所を指定すれば万事解決、というわけでもありません。

相手方の財産が海外にしかない場合には、日本で勝訴判決を取得したとしても、その国で判決を承認・執行できるのかという問題が残るからです。

そこで取引内容によっては、裁判ではなく国際仲裁を選択することもあります。

「日本法準拠」と書けば日本法だけ見ればいい?

これも少し危険です。

契約上、日本法を準拠法として選択していても、取引が行われる国の強行法規、輸出入規制、個人情報保護、競争法、労働法、消費者保護法などが問題になる可能性があります。

つまり、

準拠法を日本法にした=外国法を完全に無視できる

という意味ではありません。

海外取引では、契約法だけを見ていてはいけないのです。

海外取引では「相手国の契約書を翻訳するだけ」では危険

海外企業から英文契約書が送られてきて、

「とりあえず日本語に翻訳して内容を確認しよう」

ということがあります。

もちろん翻訳自体は重要です。

しかし、本当に確認すべきなのは文章の意味だけではありません。

たとえば、

「準拠法はどこか」

「裁判管轄はどこか」

「仲裁条項が入っていないか」

「損害賠償の範囲はどうなっているか」

「外国の強行法規が問題にならないか」

「判決や仲裁判断を実際に執行できるのか」

といったところまで見なければ、契約リスクを正確には把握できません。

海外契約では、翻訳の問題と法律の問題を分けて考える必要があります。

「日本法にしておけば安心」とも限らない

日本企業からすれば、

「では全部、日本法準拠にしておけばいい」

と思うかもしれません。

しかし、相手方にも事情があります。

相手方企業からすれば、自国法を準拠法にしたいでしょう。

双方が譲らなければ、第三国法や国際仲裁を選択することもあります。

また、日本法を準拠法にできたとしても、実際の紛争解決コストまで考えなければ意味がありません。

契約書というものは、条文上こちらに有利であればそれで完成ではありません。

「問題が起きたとき、本当にその権利を実現できるのか」

まで考えて設計する必要があります。

海外取引の契約書は「どこの法律で、どこで戦うか」まで決める

国内取引では、準拠法をほとんど意識せず契約を締結することもあります。

しかし海外取引ではそうはいきません。

最低限、

①どこの法律を適用するのか
②紛争が起きた場合、どこの裁判所で解決するのか
③裁判ではなく仲裁を利用するのか
④相手国で判決・仲裁判断を執行できるのか

というところまで検討する必要があります。

海外取引の契約書は、単なる「日本の契約書の英語版」ではありません。

国境を一つ越えるだけで、契約書の設計思想そのものが変わります。

そして、普段は最後の方にひっそり置かれている「準拠法」という短い条項。

実は海外取引では、**契約全体の土台を決める非常に重要な条項なのです。

南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本

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