① 記事の概要
愛媛県職員の男性が、18歳未満の少女にみだらな行為をした疑いで逮捕された事件で、男性が検察への身柄送致の際に留置場から出ることを拒否し、警察が身柄の送致を断念して書類等の送致に切り替えたことが報じられました。
刑事訴訟法上、警察は逮捕した被疑者について原則48時間以内に検察官への送致手続きを取る必要があります。
一方、被疑者が留置場から出ること自体を拒否した場合、警察が実力で連れ出そうとすれば、有形力行使の必要性・相当性が問題になる可能性があります。
今回の記事では、元検事の弁護士が、こうした行動について「完全黙秘」の延長線上にある可能性などを解説しています。なお、同行を拒否したからといって当然に釈放されるわけではありません。
出典:弁護士ドットコムニュース(2026年8月31日)
② 北野 UnderShield代表 の見解
これは、早めに法整備を考えないと面倒なことになるのではないかと思います。
被疑者には黙秘権があります。
それは当然、保障されるべき権利です。
しかし、
「話したくない」ことと、
「留置場から出ない」ことは別問題ではないのか。
私はそこに引っかかります。
ですから、今回のようなケースが広く知られるようになれば、今後、
「出なければいいんだ」
「検察庁に行かなければいいんだ」
と考える被疑者が出てくる可能性も考えておかなければならないと思います。
実際、2026年には大阪・道頓堀の殺傷事件などでも、被疑者が留置場から出ることを拒んだケースが報じられています。
警察官が無理やり連れ出せば、今度は有形力の行使が適法だったのかという問題になる。
連れ出さなければ、通常予定されている身柄送致ができない。
現場からすれば、非常にやりにくい話です。
ですから私は思います。
制度の隙間のような状態を、そのまま現場の警察官に処理させ続けていいのでしょうか。
今は珍しいケースかもしれません。
しかし、やり方が広く知られれば、同じような対応をする被疑者が増えないとも限りません。
そうなってから、
「こんなことになるとは思わなかった」
では遅い。
黙秘権をはじめとする被疑者の権利は、当然守らなければならない。
一方で、刑事手続きを適正かつ円滑に進める仕組みも必要です。
権利を守ることと、手続きを機能不全にさせないこと。この二つは両立させなければならない。
ですから、同じような事例が続くのであれば、法改正が必要なのか、運用を明確化すべきなのかも含め、早い段階で検討した方がいいと思います。
現場に「何とかしろ」と丸投げするのが、一番まずい。
私はそう考えます。
③ ココナラ相談窓口
元刑事 北野が、あなたの悩みを一緒に考えます。
匿名で大丈夫です。内容が整理されていなくても大丈夫です。
「家族が逮捕されてしまった」
「逮捕後、どういう流れになるのか分からない」
「警察から呼び出しを受けている」
「警察に相談したいが、どう説明すればいいか分からない」
こうした相談でも構いません。
刑事事件では、逮捕・送致・勾留・起訴という手続きの違いが分からないだけでも、大きな不安になります。
正直な話、警察に相談しても、相談内容や担当者によって話がうまく伝わらないこともあります。
元刑事として状況を整理し、必要に応じて「次に何をすべきなのか」を一緒に考えます。
分からないまま動くより、まず状況を整理する。ですから、一人で抱え込む前に相談してください。
▶ 相談窓口はこちら(北野 UnderShield代表)