「給与から引いておいた」は危険?意外と知らない給与控除のルール

「給与から引いておいた」は危険?意外と知らない給与控除のルール

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法律・税務・士業全般
 「制服代を給与から引きたい」「駐車場代を天引きしたい」「仕事で壊した備品の代金を給与から差し引きたい」。
 このようなご相談は、中小企業の経営者や担当者からよく寄せられます。
 会社としては、「会社が立て替えているのだから当然」「本人も納得しているから問題ない」と考えがちですが、給与は会社が自由に控除できるものではありません。
 実は、給与からの天引きには法律上のルールがあり、誤った運用をしてしまうと労働基準監督署の指導を受ける可能性もあります。
 この記事では、給与から天引きできるもの・できないものや、実務上の注意点について分かりやすく解説します。

1.給与は会社が自由に天引きできるわけではない

 労働基準法第24条では、「賃金全額払いの原則」が定められています。
これは、労働者に支払う賃金は、その全額を支払わなければならないというルールです。
 そのため、会社が独自の判断で給与から金額を差し引くことは、原則として認められていません。
 一方で、所得税、住民税、社会保険料など、法令に基づく控除は認められています。
 また、親睦会費や駐車場代などについても、一定の要件を満たした労使協定がある場合には給与から控除できるケースがあります。

2.よくある給与天引きの事例

(1)制服代
(2)親睦会費
(3)昼食代・給食費
(4)社宅・寮費

3.賃金控除協定とは?

賃金控除協定とは、会社と労働者の過半数代表者(または過半数労働組合)が締結する労使協定です。この協定を締結することで、法令に基づく控除以外の一定の項目について、給与から控除することが認められます。
 また、「就業規則に制服代を給与から控除すると書いてあるから問題ない」と考えている会社もあります。しかし、就業規則は会社が定めるルールであり、それだけで給与控除が認められるわけではありません。法令に基づく控除以外については、原則として賃金控除協定が必要です。
 また、「本人が同意しているから大丈夫」と考えていることもあります。しかし。給与は労働者の生活を支える重要なものであるため、賃金全額払いの原則との関係では、個別の同意だけで適法となるとは限りません。
 会社としては、個別の同意に頼るのではなく、賃金控除協定を締結したうえで適切に運用することが必要です

4.労基署調査でも確認されるポイント

 労働基準監督署の調査では、給与明細や賃金台帳を確認し、不適切な給与控除が行われていないかチェックされることがあります。「就業規則に書いてあるから大丈夫」「本人が了承しているから問題ない」と考えていた運用が、法令上問題となるケースも少なくありません。
 給与控除を行う際は、必要な手続きが整っているかを確認することが重要です。

5.まとめ

 給与からの天引きは、会社にとって身近な実務ですが、誤解も多い分野です。長年続けている運用であっても、法令上問題があるケースは少なくありません。
 一度、自社の給与控除のルールを見直し、適法な運用になっているか確認してみてはいかがでしょうか。
 給与控除や就業規則、労使協定などについてお困りの際は、お気軽にご相談ください。


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