人間以外は所有の対象
人権は大切というのは、あなたもよく聞いたことがあると思う。そのあなたが享有している人権というものに財産権(日本国憲法25条)というものがある。その財産権の対象は「人間以外のモノ」だ。人間が主体で、それ以外が客体。今の日本の法規範はそのようになっている。物(ぶつ)とは、有体物であり、固体・液体・気体である(民法85条)。そして、その他の客体として知的財産権というものがある。うちには15歳になる男の子の愛犬がいるのだが、日本の法規範では物(ぶつ)なのだ。彼に危害がされたりした場合、民事的には損害賠償請求(民法709条)、刑事的には器物損壊罪(刑法261条)が問題になる。要するに、犬は物として扱いますよということを言っているのが今の日本の法規範である。人間以外の動物や昆虫、その他の生き物はモノ。森林も木々も草花もモノ。クジラ・イルカ・シャチ・その他のお魚さんたちもモノ。それが今の日本国憲法が規定している日本の規範なのだ。今の日本国憲法じたいが欧米の価値観そのものなので、資本主義経済や私有財産制度、民主制、国民主権、象徴天皇制などを採用している。ぼくの15歳になる愛犬はモノなのでしょうか?どう考えてもおかしいよね?そういうことがタブーになっているのが今の世の中の現状。近代の欧米の価値観が人類普遍の価値で尊いものであるという誘導が学校やメディアでたびたびなされて日常になっている。それが日本の法規範となり、今も機能している。地球環境が破壊されて大規模な山火事や風水害、竜巻、洪水、異常気象、地震、津波が度々起こる。そして、人々は多大なる犠牲を払い、悲しみ、途方にくれる。根本的な原因は、人間以
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