改正物権法の条文を一つ一つ見ていこう。民法第二百三十三条編

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法律・税務・士業全般
令和5年4月1日より改正物権法が施行されました。
この前の債権法改正に比べると、改正された条文が少ないため、あまり、本腰を入れてチェックしていない方もいるのでは?
そこで、このブログでは、条文を一つ一つ取り上げながら、何がどう変わっているのか確認していきます。

今日取り上げる条文はこちらです。

改正前民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

タケノコのたとえ話で知られている条文ですね。
Aさんの土地に竹が植えられていた。根っこが越境してその隣のBさんの土地にタケノコが生えるようになった。
この場合、そのタケノコは、Bさんが勝手に収穫していいですよ。
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と言う条文はそのことを意味しています。

それから次の事例を見ましょう。
Aさんの土地の木がうっそうと茂って、Bさんの土地の上空に越境している状態になっている。
Bさんとしては、うっとおしいから、切りたい。
でも、この場合でも、Bさんが自分で切ってはいけないんですね。
Bさんができることは、Aさんに
「お宅の木の枝が伸びているから、切ってください」
と言うことだけでした。
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と言う条文はそのことを意味しています。

Aさんが素直に、すぐに切ってくれれば、何の問題もありませんね。
でも、BさんとAさんの仲が悪くて、AさんがBさんの要求を無視している。
あるいは、Bさんが、Aさんの土地を誰が持っているのか分からない。つまり、Aさんと面識がない。
そんな時でも、Bさんは何もできずに、Aさんの土地の木がぼうぼうと越境して来るのを手をこまねいて見ていることしかできない。
それでは、Bさんは途方に暮れてしまいますよね。

改正前民法の規定は、そういう時にBさんが、どう対処したらいいのかが、明確に書かれていませんでした。
そこで、改正民法では次のように改められました。

改正後民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

一気にボリュームがアップして、細かく書かれています。

まず、原則として、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
土地の所有者というのは、Bさんを意味しています。
竹木の所有者というのは、Aさんのことですね。
つまり、Bさんは、Aさんの土地の竹木の枝が境界線を越えるときは、Aさんに、その枝を切除させることができる。ということです。
この点は、変わっていません。

この例外として、Bさん自身が切っていい場合が明確化されました。
3項の規定ですね。「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」とあります。
一つ一つ確認しましょう。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
Bさんが、Aさんに枝を切除するよう催告したにもかかわらず、Aさんが相当の期間内に切除しないとき。
こういう場合は、Bさんが切ってしまっていいということです。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
Bさんが隣地を誰が所有しているのか分からない時。Bさんは、隣地をAさんが所有していることは知っているけど、Aさんがどこにいるのか分からない時。
こういう場合は、Bさんが切ってしまっていいということです。

三 急迫の事情があるとき。
例えば、Aさんの土地から越境している枝が、Bさんの家の外壁に突き刺さって穴を開けそうになっている。
こんな時は、Bさんとしては、速やかに、その枝を切らないと大変なことになりますね。そんな時は、Bさんが切ってもいいということですね。

それから、2項に「前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。」と言う規定が追加されました。
例えば、Aさんが亡くなって、CさんとDさんの二人が相続人になって、土地も共有状態になったとしましょう。
そこで、Bさんが、Cさん一人に対して、「お宅の木の枝を切ってください」と言ったとします。
この場合、Cさんは、共有者のDさんと話し合って、「じゃあ、切るか」と決めるのではなく、Cさん自身の判断で、切ってしまっていいですよ。と言う意味になります。

この条文の改正のポイントは、土地の所有者が、隣地の竹木の枝を自分で切っていい場合が明確化された。ということです。

今年の試験では、この条文が狙われますよ。受験生の皆さんは覚えておいてくださいね。



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