代理店契約について 基礎から解説(雛型あり)

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法律・税務・士業全般

1.代理店契約とは

 代理店契約とは、メーカーが製造した製品の販売についての代理権を、代理店に付与する契約です。販売代理による手数料が、代理店の利益となります。

代理店契約
メーカー ―代理契約→ 代理店 ―売買契約(メーカーに効果帰属)→ エンドユーザー

 類似の契約として、販売店契約があります。販売店契約においては、販売店は、メーカーから製品を買い取り、その製品を転売することにより利益を得ます。

販売店契約
メーカー ―売買契約→ 販売店 ―売買契約→ エンドユーザー

 販売店契約においては、販売店は、転売により多額の利益を見込むことができる一方、在庫の売れ残りのリスクも負担します。これに対して代理店契約においては、代理店は、定額又は定率の手数料しか収益となりませんが、在庫の売れ残りのリスクはメーカーが負担します。なお単なる販売店や代理店であれば、製造物責任はメーカーに帰属します。

2.独占的代理店契約と非独占的代理店契約

代理店契約は、代理店が取得する権利の性質により、以下の二つに区分することができます。

独占的代理店契約
 代理店が、一定地域または一定期間において、製品を独占的に販売する権利を取得する契約です。メーカーによる直売の他、その製品について、他の販売店や代理店に対し、独占的・非独占的にかかわらず、販売権を付与することが制限されます。
 メーカーとしては、代理店のノウハウや販売網を活用し、製品の市場開拓につなげることが可能です。一方で、製品の販売経路をその代理店に依存することになるため、代理店や独占地域の選定を慎重に検討する必要があります。

非独占的代理店契約
 代理店が、その製品を販売する権利を得るものの、メーカーによる直売や、競合する販売代理店への製品の供給は制限を受けない契約です。そのため代理店としては、製品の販促活動の成果を他の販売代理店に横取りされてしまうリスクがあります。
 ただし非独占的代理店契約とすることで、販売手数料などの点で、代理店に有利な取り決めをする余地が広がる可能性があります。

4.代理店契約のメリット(メーカー側)

 代理店契約を活用することにより、メーカーは以下のようなメリットを得ることができます。

販路の拡大
 メーカーが販売のための人的物的な設備を有していない場合や、その販促活動にユニークなノウハウを要する地域への進出などに、代理店のノウハウと販路を利用することにより、製品の市場開拓を効率的に進めることができます。

販売価格の決定
 代理店契約においては、販売店契約とは異なり、代理店はメーカーと顧客の間での売買契約を代理するにすぎないため、メーカーはその裁量により販売価格その他の販売条件を決定することができます。価格競争による製品のブランドイメージの毀損を防ぎたい場合や販売方法をメーカー側で指定したい場合などには、代理店契約によることでそうしたメリットを生かすことができます。

5.代理店契約のメリット(代理店側)

 代理店契約の活用により、代理店は以下のようなメリットを得ることができます。

在庫リスクを負わない
 販売店契約とは異なり、販売店はメーカーから製品を自ら購入するわけではないため、製品についての在庫リスクはあくまでメーカーが負担することになります。代理店は販売代理により手数料収入を得ることができる一方で、製造や在庫に関するリスクを負うことがありません。

メーカーの商標を利用できる
 メーカーに社会的信用があるため商標に顧客吸収力がある場合には、代理店契約で商標の使用許諾を得ることにより、こうしたメーカーの信用を製品の販促活動に利用することができます。

6.営業地域制と代理店契約

 代理店契約において、代理店の営業地域を制限することは、一定の場合に、独占禁止法違反となるリスクがあります。そのため代理店契約にこのような規定を置く場合には、法技術的な工夫が必要です。

 メーカーが代理店に対し、一定の営業地域外での販売活動を制限したり(「厳格な地域制限」)、一定の営業地域外からの顧客の求めに応じて販売することを制限すること(「地域外顧客への受動的販売の制限」)は、それによって価格維持効果が発生する場合には、独占禁止法に違反するリスクがあります。価格維持効果が生じるか否かは、そのメーカーが「市場における有力な事業者」であるかどうかにより左右されます。

価格維持効果:価格カルテルなどメーカーが直接に販売価格を制限すること以外の方法で、販売価格を操作することにより生じる、製品の価格の維持効果
市場における有力な事業者:市場におけるシェアが20%を超えるメーカーのこと

 これに対して、メーカーが代理店に対し、一定の地域を責任地域として定め、その地域における積極的な販促活動を義務付けること(「責任地域制」)、および販売拠点の設置地域を一定地域に制限したり指定したりすること(「販売拠点制」)は、通常は価格維持効果が認められないため、代理店契約において定めても問題はありません。

7.知的財産権と代理店契約

 製品に関して商標権や特許権などの知的財産権が存在している場合には、代理店契約において、その取扱いについても合意する必要があります。代理店の責任地域や契約の有効期間に合わせて、知的財産権の許諾範囲を明確とし、許諾対象となる知的財産権を特定しておくことで、販促活動に知財を有効活用しつつ、知財の財産的価値を維持することができます。

条文例:商標の使用許諾
第〇条(商標の使用許諾)
メーカーは、代理店に対し、以下の範囲で商標の使用を許諾する。
 許諾商標:別紙1記載の商標
 許諾地域:○○
 許諾範囲:製品の販売促進活動に使用する広告その他の販売促進物への使用
 使用料:一か月当たり○○円

 商標権に関しては通常使用権、特許権に関しては通常実施権を代理店に付与することになります。これらの使用権・実施権は登録することにより、第三者に対しても主張することができ、場合によっては第三者による違法な使用に対する差し止めも可能となります。

8.代理店契約についてのまとめ

 代理店契約とは、メーカーが製造した製品を、代理店がメーカーの代理人として販売する契約であり、代理店がその権利を独占的に取得するかどうかにより、独占的代理店契約と非独占的代理店契約があります。メーカーは代理店の販路を活用しつつ販売条件を決定することができ、代理店は在庫リスクを負担することなく販売手数料により収益を得ることができます。

 一方で、代理店に対する厳格な地域制限は、独占禁止法上問題となるリスクがあります。また知的財産権の使用許諾についても、十分な検討が必要です。

9.メル行政書士事務所にできること

 当事務所では、代理店契約に関して、以下のサービスを提供しています。代理店契約に関してお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。

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