販売代理店契約とは 基礎から解説(雛型あり)

記事
法律・税務・士業全般

1.販売店契約とは

 販売店契約とは、メーカーが製造した製品を販売店が買い取り、その製品を転売する権利を得る契約です。転売による売買代金の差額が販売店の利益となります。

販売店契約
メーカー ―売買契約→ 販売店 ―売買契約→ エンドユーザー

 類似の契約として、代理店契約があります。代理店契約においては、代理店はメーカーの代理人としてその製品の売買を代理します。製品の売却による利益はメーカーに帰属し、その販売手数料が代理店の利益となります。

代理店契約
メーカー ―代理契約→ 代理店 ―売買契約(メーカーに効果帰属)→ エンドユーザー

 販売店契約においては、販売店は、転売により多額の利益を見込むことができる一方、在庫の売れ残りのリスクも負担します。これに対して代理店契約においては、代理店は、定額又は定率の手数料しか収益となりませんが、在庫の売れ残りのリスクはメーカーが負担します。なお単なる販売店や代理店であれば、製造物責任はメーカーに帰属します。

2.独占的販売店契約と非独占的販売店契約

販売店契約は、販売店が取得する権利の性質により、以下の二つに区分することができます。

独占的販売店契約
 販売店が、一定地域または一定期間において、製品を独占的に販売する権利を取得する契約です。メーカーによる直売の他、その製品について、他の販売店や代理店に対し、独占的・非独占的にかかわらず、販売権を付与することが制限されます。
 これによって販売店は、その製品による一定の市場からの収益を独占することができます。そのため販売店としては、競合他社によるフリーライドの恐れを排し、積極的に製品の販促活動への資本投下をすることができます。
 またメーカーとしても、販売店のノウハウや販売網を活用し、製品の市場開拓につなげることが可能です。一方で、製品の販売経路をその販売店に依存することになるため、販売店や独占地域の選定を慎重に検討する必要があります。

非独占的販売店契約
 販売店が、その製品を転売する権利を得るものの、メーカーによる直売や、競合する販売代理店への製品の供給は制限を受けない契約です。そのため販売店としては、競合する販売代理店との価格競争のリスクを負担することになる他、製品の販促活動の成果を他の販売代理店に横取りされてしまうリスクもあります。
 ただし非独占的販売店契約とすることで、製品の購入代金や最低購入数量などの点で、販売店に有利な取り決めをする余地が広がる可能性があり、販促活動に関してメーカーから干渉を受けにくいというメリットがあります。

3.販売店契約の雛型 

販売店契約書の雛型の例は、下記のとおりです。販売店契約書の締結に当たっては、必要に応じて、当事務所などの専門家に相談の上、雛形を修正してご使用ください。

独占的販売店契約書
 本契約は、株式会社X(以下「メーカー」とする)が株式会社Y(以下「販売店」とする)に対して、メーカーが製造する〇〇(以下「製品」とする)の販売権を付与することに関して、必要な事項について定める。

第1条(独占販売権)
メーカーは、販売店に対し、製品の○○における独占販売権を付与する。メーカーは、本契約の有効期間中、○○において、販売権を販売店以外の第三者に付与してはならず、また自ら販売してはならない。
第2条(個別契約)
 個別契約は、以下の事項を記載した所定の注文書を買主が売主に対して送付して発注し、売主がこれに対して所定の注文請書を送付し、その注文請書が買主に到達したときに成立する。
注文書の記載事項:品名、品番、仕様、種類、価格、数量、納期、納品場所
第3条(品質保証)
 商品の品質は、以下の各号のいずれをも満たすものでなければならない。
 (1)商品に関して、メーカーと販売店で合意した仕様書その他の基準
 (2)商品に関する法律・政省令・条例その他の法令上の基準
第4条(商品の検収)
1.販売店は、商品を受領したときは、遅滞なく、商品の種類、品質、数量の検査を行い、合格した商品を検収する。検査の結果、商品に関して種類、品質又は数量について瑕疵があったときは、販売店は、〇営業日以内に、メーカーに対してその旨を通知する。
2.販売店は、前項の通知をしたときは、メーカーに対し、相当の期間を定めて、その商品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
3.前項に定める履行の追完の請求をした場合において、販売店が定めた期間内にメーカーが履行の追完をしないときは、販売店は、瑕疵の程度に応じて、メーカーに対する請求により、その代金を減額することができる。
第5条(瑕疵担保責任)
 販売店は、前条に定める検査により発見することができない瑕疵が商品にあった場合において、納品後6ヶ月以内にその旨をメーカーに対して通知したときに限り、前条第2項及び前条第3項に定める履行の追完請求及び代金減額請求をすることができる。
第6条(所有権の移転)
 販売店は、第3条に定める商品の検収が完了した時点において、商品の所有権を取得する。
第7条(危険負担)
 第3条に定める検収前に生じた商品の滅失又は毀損については、販売店の責めに帰すべき事由によるものを除いてメーカーが負担し、第3条に定める検収後に生じた商品の滅失又は毀損については、メーカーの責めに帰すべき事由によるものをぞいて販売店が負担する。
第8条(代金の支払)
 販売店は、毎月末日(以下「締め日」とする)までに検収した商品の代金の総額について、所定の明細書によりメーカーに通知し、締め日の属する月の翌月末までに、メーカーに対し、所定の方法により支払うものとする。
第9条(秘密保持)
 販売店及びメーカーは、本契約及び個別契約に関連して知り得た相手方の営業上又は技術上の秘密を、相手方の事前の承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第10条(販売促進)
1.販売店は、販売店の費用で、製品の宣伝広告その他の販売促進活動を行い、製品の販売のため、最大限の努力をしなければならない。
2.販売店及びメーカーは、製品に関し、製品が事実に反して著しく優良であると誤認させるような表示をしてはならない。
3.販売店は、メーカーからの求めがあったときは、遅滞なく販売促進活動の状況について報告をしなければならない。
4.販売店は、製品に関して苦情を受けたときは、遅滞なくメーカーに報告しなければならない。
第11条(報告)
 販売店は、毎年〇月〇日までに、その前年の〇月〇日からその年の〇月〇日(以下「報告期間」とする)までにおける以下の事項を、所定の書式により報告しなければならない。
報告期間中の製品の販売数量
報告期間中の製品の販売代金の総額
次の報告期間における製品の見込み販売数量
第12条(権利義務の譲渡禁止)
 販売店及びメーカーは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約により生じた権利義務及び契約上の地位を、第三者に譲渡してはならない。
第13条(解除)
1.販売店及びメーカーは、相手方が本契約に違反した場合、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に相手方が是正しないときは、本契約を解除することができる。
2.販売店及びメーカーは、相手方において、手形の不渡りがあったとき、差押えの申し立てを受けたとき、破産の申し立てを受けたとき、その他不信用な事実があったときは、直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。
第14条(損害賠償)
 販売店及びメーカーは、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第15条(有効期間)
 本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。ただし、第3条、第5条、第9条、第12条から第14条まで、第16条及び第17条は、本契約終了後も効力を有する。
第16条(誠実協議)
 販売店及びメーカーは、本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義については、相手方と誠実に協議して解決する。
第17条(管轄)
 本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、販売店及びメーカーは、記名押印の上、各自1通を保有する。

〇年〇月〇日
メーカー:〇〇〇〇ー〇〇
株式会社X
代表取締役 〇〇 印
販売店:〇〇〇〇ー〇〇
株式会社Y
代表取締役 〇〇 印

4.販売店契約のメリット(メーカー側)

 販売店契約を活用することにより、メーカーは以下のようなメリットを得ることができます。

販路の拡大
 メーカーが販売のための人的物的な設備を有していない場合や、その販促活動にユニークなノウハウを要する地域への進出などに、販売店のノウハウと販路を利用することにより、製品の市場開拓を効率的に進めることができます。

在庫リスクの転嫁
 販売店契約においては、販売店が製品を買い取ることが前提となるため、メーカーはその分だけ在庫リスクを販売店側に転嫁することができます。とりわけ最低購入数量を定めた場合には、一定数の売り上げを確保することができるため、在庫管理上の予測可能性が向上します。

条文例:最低購入数量の取り決め
第〇条(最低購入数量)
 販売店は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までの間において、製品を少なくとも〇個以上メーカーから購入しなければならない。

5.販売店契約のメリット(販売店側)

 販売店契約の活用により、販売店は以下のようなメリットを得ることができます。

高い利益率
 代理店契約によった場合の手数料に比して、販売店契約によった場合の転売利益はより高額となることが期待できます。とりわけ独占的販売権を得た場合には、競合他社によるフリーライドの恐れを排して、製品の販促活動に積極的な資本投下をすることが可能となります。

長期の販売権
 一般に販売店契約において、販売店が販促活動のための投下資本を回収するためには一定の期間を要するため、販売店契約においてはメーカーから長期の契約期間を確保することができます。判例においても、メーカーが販売店契約を終了させるためには正当事由が必要とするものや、相当な予告期間もしくは金銭的補償を要するとするものがあります。

6.独占禁止法と販売店契約

販売店契約において、以下のような事項を合意することは、一定の場合に、独占禁止法違反となるリスクがあります。そのため販売店契約にこのような規定を置く場合には、法技術的な工夫が必要です。

営業地域の制限
 メーカーが販売店に対し、一定の営業地域外での販売活動を制限したり(「厳格な地域制限」)、一定の営業地域外からの顧客の求めに応じて販売することを制限すること(「地域外顧客への受動的販売の制限」)は、それによって価格維持効果が発生する場合には、独占禁止法に違反するリスクがあります。価格維持効果が生じるか否かは、そのメーカーが「市場における有力な事業者」であるかどうかにより左右されます。

価格維持効果:価格カルテルなどメーカーが直接に販売価格を制限すること以外の方法で、販売価格を操作することにより生じる、製品の価格の維持効果
市場における有力な事業者:市場におけるシェアが20%を超えるメーカーのこと
 これに対して、メーカーが販売店に対し、一定の地域を責任地域として定め、その地域における積極的な販促活動を義務付けること(「責任地域制」)、および販売拠点の設置地域を一定地域に制限したり指定したりすること(「販売拠点制」)は、通常は価格維持効果が認められないため、販売店契約において定めても問題はありません。

再販売価格の拘束
 製品のブランドイメージへのダメージや価格競争を防止するため、メーカーが販売店に対し、再販売価格を一定額以上とするよう求めることがあります。しかしこのような行為は、原則として独占禁止法における「不公正な取引方法」に該当し、販売店契約で定めることはできないため注意が必要です。

 直接に再販売価格を販売店契約において規定していなくとも、再販売価格に対してインセンティブやリベートによる誘因を与えたり、再販売価格以下での販売に対して警告を発したりリベートを供与しないなどの不利益を与えることも、独占禁止法に違反します。

 また価格を維持する効果が生じた場合には、それが定額であることは必要ではないため、メーカーが販売価格に事前承認をすることや、希望小売価格の〇%以内など幅を持たせた指定であっても、販売店を何らかの手段により拘束することができる場合には、やはり独占禁止法に違反します。

7.知的財産権と販売店契約

 製品に関して商標権や特許権などの知的財産権が存在している場合には、販売店契約において、その取扱いについても合意する必要があります。販売店の責任地域や契約の有効期間に合わせて、知的財産権の許諾範囲を明確とし、許諾対象となる知的財産権を特定しておくことで、販促活動に知財を有効活用しつつ、知財の財産的価値を維持することができます。

条文例:商標の使用許諾
第〇条(商標の使用許諾)
メーカーは、販売店に対し、以下の範囲で商標の使用を許諾する。
 許諾商標:別紙1記載の商標
 許諾地域:○○
 許諾範囲:製品の販売促進活動に使用する広告その他の販売促進物への使用
 使用料:一か月当たり○○円

 商標権に関しては通常使用権、特許権に関しては通常実施権を販売店に付与することになります。これらの使用権・実施権は登録することにより、第三者に対しても主張することができ、場合によっては第三者による違法な使用に対する差し止めも可能となります。

8.販売店契約についてのまとめ

 販売店契約とは、メーカーが製造した製品を販売店が買い取り、その製品を転売する権利を得る契約であり、販売店がその権利を独占的に取得するかどうかにより、独占的販売店契約と非独占的販売店契約があります。メーカーは販売店の販路を活用しつつ在庫リスクを低減することができ、販売店は長期の契約期間により高い転売利益を期待することができます。

 一方で、販売店に対する厳格な地域制限や再販売価格の拘束は、独占禁止法上問題となるリスクがあります。また知的財産権の使用許諾についても、十分な検討が必要です。

9.メル行政書士事務所にできること

 当事務所では、販売店契約に関して、以下のサービスを提供しています。販売店契約に関してお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。
販売店契約書の作成
販売店契約書のチェック
知的財産権の使用権の登録
販売店契約書の英訳・和訳
販売店契約に関する法律相談

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す