法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「自転車の青切符」

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皆様、こんにちは。
紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。
久しぶりのブログです。

今回は、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。

今日のテーマは、「自転車の青切符」です。

2026年4月1日から、自転車について青切符制度が導入されました。
自転車の青切符制度とは、自転車の交通違反に対する処理方法に、交通反則通告制度を導入するというものです。

従来は、自転車の道路交通法違反は、赤切符を用いた処理のみでした。
赤切符とは、警察に「検挙」された後で、「取調べ」を受けて、検察官が「起訴」するかどうか判断し、「裁判」を経て有罪か無罪が確定するというものです。

しかし、この制度では、警察の負担が重いうえ、不起訴となるケースも多く、自転車の交通ルール違反者への責任追及の制度として不十分だという問題がありました。

そこで、警察の負担を減らしたうえで、自転車の道路交通法違反の取り締まりを簡素化するために、自転車の青切符制度が導入されました。

自転車の青切符制度では、警察に検挙された場合は、青切符が交付され、指定された期日までに反則金を納付するという形になります。


自転車の運転者にとっては厳罰化?


「自転車の青切符」というと自転車の交通ルールが厳しくなったというイメージを持つ方も多く、自転車に乗ることを委縮してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

確かに警察官が自転車の取り締まりをしやすくなったという面では、自転車の運転者にとっては厳罰化されたと捉えることができるでしょう。

ただ、自転車の交通ルール自体は、大きく変わっていません。

今まで、自転車の交通ルールを守って乗っていた方であれば、警察官に取り締まられるケースはまれだと思われます。


自転車の青切符は例外?


自転車の青切符は、16歳以上が対象で、対象となる違反行為は113種類あります。

これだけ違反行為の種類が多いと、知らず知らずのうちに、違反行為をしてしまい、青切符の対象になってしまうと懸念される方も少なくないでしょう。

ただ、基本的には、警察官が違反行為を確認したとしても、「現場での指導警告」に留まるのが原則とのことです。

そのため、警察官に呼び止められた場合は、素直にその指導警告に従えば、青切符を交付される可能性は低いと考えられます。


直ちに青切符を交付される可能性のある3つの違反行為


交通事故原因となるような悪質、危険な違反行為は検挙の対象になります。

まず、直ちに青切符を交付される可能性のある違反行為は次の3つです。

・ながらスマホ
・ブレーキの無い自転車での走行
・遮断踏切への立ち入り

一つ一つ確認しましょう。

ながらスマホとは、スマホを使用しながら自転車を運転している場合です。
反則金は、12,000円と最も高額になっています。
スマホを片手に持って通話しながら自転車を運転している場合は、即アウトでしょう。
自転車のホルダーにスマホを装着して運転している場合も油断はできません。地図アプリを使っている場合でも、自転車の運転に支障が出るほど注視している場合は、検挙されてしまう可能性があります。

ブレーキの無い自転車での走行とは、ピスト自転車等に乗っている場合のことです。
反則金は、5,000円です。

遮断踏切への立ち入りとは、遮断機が下りた踏切に立ち入ることです。
反則金は、7,000円です。


ヘルメットを被っていないと青切符を交付される?


自転車のヘルメットを被っていないと青切符を交付されるのでしょうか?

結論から言うと、ヘルメットを被っていなくても青切符は交付されません。
自転車でのヘルメットの着用は、努力義務に過ぎないためです。

道路交通法
(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


歩道を走ると青切符を交付される?


自転車は、道路交通法で軽車両に分類されており、車道の左側走行が原則です。
歩道を走行していた場合は、青切符の対象になってしまいます。

ただ例外的に、自転車で歩道を走ることが認められることもあります。
次の3つが代表例です。

・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者が運転する場合。
・標識により自転車の走行が認められている場合。
・車道を通行するのが危険な場合。

もっとも、歩道を走ると直ちに青切符を交付されるわけではないようです。

歩行者に危険なほどのスピードを出して乗っていたり、警察官の指導警告に従わなかった場合は、青切符を交付される可能性があります。


従来通り、赤切符の対象となる違反行為


自転車の青切符制度が導入された後も、赤切符による取り締まりも続きます。
例えば、酒気帯び運転などが代表例です。


まとめ


自転車の青切符制度について解説しました。
自転車も青切符を交付されるようになり、取り締まりを受けてしまう可能性が高まりましたが、警察官に呼び止められても原則として、現場での指導警告に留まります。
ただし、「ながらスマホ」のように直ちに、青切符を交付されるケースもあるので注意しましょう。

自転車の交通ルールが大きく変わったわけではないので、これを機にもう一度、自転車の交通ルールを確認して、安全運転を心がけるようにしましょう。


いかがでしたでしょうか?

自転車の青切符制度は、2026年4月1日から始まったばかりということもあり、注目されているテーマです。
特に、交通事故を専門に扱っている弁護士事務所や自動車保険の紹介サイトのコラムと相性が良いでしょう。

この機会に、自転車の青切符制度に関する記事を増やしてみてはいかがでしょうか。

法律や制度についての記事を書く時間がない。他の専門家に書いてほしいとお思いの方は、どうぞ、私にご依頼ください。

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