医療広告ガイドラインってどんな内容?

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ビジネス・マーケティング
こんにちは。
薬機法の確認などをさせていただく機会は多いのですが
近頃医療広告についてもご相談を受けることが多いため
自主的に勉強を始めております。
医療広告ガイドラインとして、まず、基本的な考え方を記載します。
医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から広告禁止事項などがあります。
■基本的な考え方 
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手が誘因され、不適当なサービスを受けた場合の被害は他の分野に比べ著しいこと。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであるが、広告の受け手は実際のサービスの質について事前に判断することは非常に困難であること。
■禁止される広告の考え方
法第6の5第1項の規定により内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与える等により、罰則付きで禁じられている
※法第6条の5第2項の規定及び医療施工規則、第一条の9により次の広告は規制されている。
1) 比較有料広告
2) 誇大広告
3) 3公序良俗に反する内容の広告
4) 患者その他のものの主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告
5) 治療等の内容または効果について患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真などの広告
ここで注意事項として
3によって広告可能事項が限定される場合、広告可能とされた事項以外は、文書そのほか、いかなる方法によるを問わず何人も広告をしてはならないとされます。
また品位を損ねる内容の広告塔、医療に関する広告としてふわしくないものについても厳かに慎むものであるとされます。
出典元:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)

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