みなさんこんにちは。
ライジング・コスメティックスの藤田です。
大阪出張が終わり、少しホッとして仕事を開始しております。
同じ国内と言っても慣れないホテル暮らしは緊張するものですね。
さて、本日も医療広告についてのNGをお伝えします。
よくお問合せがある学術論文、学術発表は掲載OKですかという質問。
通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例をお伝えします。
(1)学術論文、学術発表など
学会や専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は社会通念上広告と見做されることはありません。
しかし、学術論文を広告に掲載するという流れがあった場合には、
①患者の受診等を誘因する意図があること
とされるため原則として広告に該当しないものとなります。
新聞や雑誌等での記事については、広告に該当しないとされ、費用を負担して記事の掲載を依頼することにより、患者等を誘因するいわゆる
記事風広告は広告規制の対象となるものとされます。
また患者等が自ら掲載する体験談、手記等に至っては「誘因性」の要件を満たしていない場合は可能であります。
しかし、病院などにより金銭の謝礼を受理している場合には誘因性と扱う形になるので記載は不可となりますので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
化粧品薬事チェックや化粧品プラニングを承っております。