おはようございます。
ライジング・コスメティックスの藤田です。
お仕事は実は早朝5時頃から開始しております。
朝は頭が冴えて快適です!
最近はテキストの確認を中心に、
新規事業の戦略プランや事業計画書なども
サポートしております。何か新しいことを始めたい方はぜひ、ご相談くださいませ。
さて今回のお題。
配合目的は記載が必要?
YES
「肌の潤い成分を配合」「美白成分により透明感へ」など
成分表示は化粧品でよく行われます。
しかし、化粧品の配合成分を表示する場合、当該成分が有効成分であるかのような誤解を与えないようにすることが必要です。
また、薬理効果を明示又は、暗示するような表現を用いて、広告することはできませんので、どのような表現であれば表示可能か、表現に迷った場合には、是非当事務所にご相談ください。
特定成分の特記表示<OK>
* 肌にハリを与えるヒアルロン酸
* オリーブオイル(保湿剤)
* ユーカリ葉エキス(お肌の保護成分)
* コラーゲンが肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます。
* 肌にうるおいを与えるコラーゲンを配合。
* ビタミンC(製品の酸化防止剤)配合の美容液です。
上記のような表現は可能ですが、
アルブチンを贅沢に配合。
→配合目的の記載がないため、NG。
レチノールは肌への効果が高いとされる成分
→配合目的の記載がないため
などがあります。
いかがでしたでしょうか。
化粧品のテキストチェックや化粧品プラニングの他、
エステサロンの立ち上げ、事業計画書なども行っております。
新しく化粧品ビジネスを立ち上げたい方だけでなく
制作物を強化したい方などもぜひお問い合わせください。
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