化粧品薬機法ホワイト 使用前、前後の掲載はOK?

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ビジネス・マーケティング
みなさん、こんにちは。
ライジング・コスメティックスの藤田です。

最近、よく訊ねられる化粧品広告の使用前後についてお伝えします。

化粧品広告で
使用前、使用後の掲載は
OKでしょうか?

答えは
NG。


使用者の使用前と後を比較するビフォーアフターの写真・イラストは、原則として禁止されています。


例外として使用前後の写真イラストとして例外として認められるのは次のような表現になります。

1 使用方法の説明として表現する場合
2 メーキャップ効果等の物理的効果
3 使用感を表現する場合

   実際に利用した人の体験談の中で、使用前後の写真イラストを記載することもNGです。体験談であっても効能効果を保証する表現は禁止されていますので、使用前後の写真イラストも使えない表現となります。


【医薬品等適正広告基準】
(6)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする”

さらに東京都福祉保健局では、医薬品等適正広告基準の解説記事の中で、

使用前、使用後の図面、写真等の表現については、医薬品等の効能効果等又は安全性の保証表現となるので原則として認められない。とされます。

しかし例外的に
粧工連が発表している化粧品等適正広告ガイドラインでは、例外として次のような場合をあげています

使用前・後の図面、写真等
使用前、使用後の図面、写真等による効能効果又は安全性に関する表現については、次の場合を除き、化粧品等の効能効果又は安全性の保証表現となるので行わないこと。

(1) 使用前及び使用後の図面、写真等がないもので、かつ、使用方法の説明として使用中のものを表現する場合

(2) 「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷んだ髪をコートする」等のメーキャップ効果等の物理的効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感を表現する場合

例外として使用前後の写真イラストとして例外として認められるのは次のような表現になります。

1 使用方法の説明として表現する場合
2 メーキャップ効果等の物理的効果
3 使用感を表現する場合

実際に利用した人の体験談の中で、使用前後の写真イラストを記載することもNGです。体験談であっても効能効果を保証する表現は禁止されていますので、使用前後の写真イラストも使えない表現となります。
体験談の中では、比較的自由に表現できると勘違いされている事業者様が多いのですが、実際に指導例もあるところですので、注意してください。





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