改正物権法を確認しよう 民法第二百九条 隣地の使用

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法律・税務・士業全般

改正物権法が令和5年4月1日から施行されたので確認していこうというシリーズです。

今日の条文はこちらです。

旧民法
(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

例えば、
境界にブロック塀を設けなければならない。
給湯器やエアコンの室外機を設置するのに、隣地も使わせてもらわないと工事できない。
外壁工事のために足場を掛ける必要がある。

このような場合に、隣地を使用することができる。と言う規定ですね。

この規定で注目したいことは、こうした工事で、隣地を使用するのに、「隣人の承諾」は必要ない。と言う点です。
「隣人の承諾」が必要になるのは、「住家に立ち入る」場合に限られます。
だから、隣地の人からすれば、庭に工事関係者が勝手に立ち入っていても、基本的には文句が言えないわけなんですね。
工事関係者からすれば、隣地の人に一言、「使わせてもらいますよ」と声をかけるだけでよくて、「ダメだ」と断られようが無視していいことになっているんですね。
ただ、勝手に庭に入ったことによって、庭の花を踏みつけてダメにしたとか、庭の置物を壊したというような損害が生じた場合は、2項にあるとおり、「償金を請求することができる。」とされています。

この規定の問題点として、「隣地の使用を請求することができる。」という表現が、誤解されやすいことがあげられます。
今述べたように、工事関係者は、隣人に一言、声を掛ければいいんですね。隣人の承諾は必要ないわけです。
なのに、「請求する」と言う表現になっていることから、「ダメだ」と言われたら、絶対立ち入れないんじゃないかと思ってしまう。
そんなことはないですよ。ということを明確にしよう。ということで、改正法では、次のように改められました。

改正法
(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

まず、「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。」と言う表現になりました。
「請求」ではないんですね。つまり、隣地の人の承諾は得なくていいことがはっきりと示されました。
ただ、黙って、隣地に立ち入っていいわけではなくて、3項にあるとおり、隣地の所有者及び隣地使用者に、「通知」はしておきなさいよと言う規定が置かれました。
それから、2項にあるとおり、使用の日時、場所及び方法について、一定の配慮はしなさいよと言う規定が置かれました。

そして、隣地を使用できる場合が増えました。
工事などだけでなく、境界標の調査又は境界に関する測量や枝の切取りのためにも使用できるようになったんですね。
第二百三十三条第三項の規定というのは、前に取り上げたこの規定ですね。

民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。


民法第二百九条の改正のポイントは、隣地を使用するのに、隣地の所有者及び隣地使用者の承諾は必要ないことが明確化された。ということです。

物権法の改正された条文は、今年の試験か来年の試験あたりで、狙われますよ。
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