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改正親族法を確認しよう 『その出生の直近の婚姻における夫の子』とは誰か?

今回は、改正親族法の話です。 改正親族法とは、2024年(令和6年)4月1日から施行される、いわゆる嫡出推定規定の改正のことです。 通常、改正法と言うのは、旧法の曖昧な規定を明確にしようということで制定されるわけです。 改正後は、旧法に比べて、すっきり、明快になることが多いですね。 債権法改正なんかは、その典型例で、旧民法のごちゃごちゃした瑕疵担保責任の規定が、契約不適合責任に統合されて、すっきり明快になりました。 受験生にとっても勉強しやすくなったと思いますし、実務家としても、仕事がしやすくなったと言えるわけですね。 でも、今回の改正親族法は……。 ちょっとややこしい表現が出てくるので、注意が必要です。 今日のテーマの嫡出推定規定と言うのは、次の条文ですね。 現民法 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 この嫡出推定があるために、婚姻関係にあっても別居している女性が夫以外の男性との間に子を産んだとしても、夫の子と推定されてしまう。離婚したとしても、離婚後300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子と推定されてしまう。 それを避けるために、生まれた子について、出生の届出をしないという事例がありました。いわゆる「無戸籍者問題」が生じていたわけです。 これを解消しようというのが、今回の改正の一つの目的です。では、どのように改正されているのか見てみましょう。 改正民法 (嫡出の推定)抜粋 第七百七十二条 妻が婚姻
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改正物権法を確認しよう 民法第二百九条 隣地の使用

改正物権法が令和5年4月1日から施行されたので確認していこうというシリーズです。 今日の条文はこちらです。 旧民法 (隣地の使用請求) 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 例えば、 境界にブロック塀を設けなければならない。 給湯器やエアコンの室外機を設置するのに、隣地も使わせてもらわないと工事できない。 外壁工事のために足場を掛ける必要がある。 このような場合に、隣地を使用することができる。と言う規定ですね。 この規定で注目したいことは、こうした工事で、隣地を使用するのに、「隣人の承諾」は必要ない。と言う点です。 「隣人の承諾」が必要になるのは、「住家に立ち入る」場合に限られます。だから、隣地の人からすれば、庭に工事関係者が勝手に立ち入っていても、基本的には文句が言えないわけなんですね。 工事関係者からすれば、隣地の人に一言、「使わせてもらいますよ」と声をかけるだけでよくて、「ダメだ」と断られようが無視していいことになっているんですね。 ただ、勝手に庭に入ったことによって、庭の花を踏みつけてダメにしたとか、庭の置物を壊したというような損害が生じた場合は、2項にあるとおり、「償金を請求することができる。」とされています。 この規定の問題点として、「隣地の使用を請求することができる。」という表現が、誤解されやすいことがあげられます。
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#294 ネット中傷、発信者特定の壁…10月施行の改正法でどう変わる? 

ネット中傷、発信者特定の壁…10月施行の改正法でどう変わる? 弁護士に聞く ネット上の誹謗(ひぼう)中傷に対応する法律整備の一環として、「プロバイダー責任制限法」の改正法が10月1日に施行されます。そもそもどのような法律で、改正によってどう変わり、何が期待できるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 1つの手続きで開示可能に Q.そもそもプロバイダー責任制限法とはどういう法律でしょうか。 佐藤さん「プロバイダー責任制限法の正式名称は、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律』です。その名の通り、プロバイダー責任制限法は、プロバイダー等の損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求について定めています。 インターネット上には、名誉毀損(きそん)やプライバシー侵害など、『他人の権利を侵害する情報』(権利侵害情報)が書き込まれることがあります。そのような場合、被害者救済と表現の自由のバランスに配慮しつつ、プロバイダーが円滑に対応できるようにする必要があります。 そこで、プロバイダー責任制限法は、権利侵害情報について、プロバイダーが情報の削除を行った場合または行わなかった場合のそれぞれについて、プロバイダーの損害賠償責任の免責要件を定めるとともに、権利侵害情報に関してプロバイダーが保有する発信者情報の開示を請求する権利を定めています」 Q.10月の改正法施行で、どのように変わるのでしょうか。その結果、期待できることは。 佐藤さん「10月に施行される改正法の主な変更点は、(1)新たな裁判手続きの創設、(2)発信者情報の開示対象
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