759.会社から「有給休暇」の取得拒否された…“違法”じゃないの?
【ありえない!】会社から「有給休暇」の取得拒否された…“違法”じゃないの? 弁護士に聞いてみた
多くの企業では、12月29日から翌年1月3日までを年末年始休暇と定めています。旅行や帰省などで長めに休みたい場合、年末年始休暇の前後に有給休暇を取得する人は多いのではないでしょうか。
ところで、有給休暇の申請時に、勤務先から人員不足や繁忙期などを理由に取得を断られるケースがあるようです。企業が従業員の有給休暇の取得を断った場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
労働基準法違反の可能性
Q.そもそも、企業が従業員の有給休暇の取得を断った場合、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。それとも、理由があれば取得を断っても問題ないのでしょうか。
佐藤さん「企業は、労働基準法のルールに従い、従業員に対して有給休暇を与える義務を負っています(労働基準法39条)。そのため、従業員からの有給休暇の申請を拒否することはできず、拒否した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります(同法119条)。
原則として、有給休暇は、従業員が請求する時季に与えなければなりませんが、請求された時季に有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合は、他の日時に取得してもらうことができます(同法39条5項)。ただし、有給休暇の取得自体を断れるのではなく、あくまで、時季を変更できる場合があるということです。
判例上、『事業の正常な運営を妨げる場合』とは、単に『人員不足で仕事が回らない』というだけでは足りないと考え
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