業務委託契約 アウトソーシング

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法律・税務・士業全般

アウトソーシング

アウトソーシングとは、外部の資源を自社の業務に活用することをいいます。
例として、商品などの生産機能を持たない会社Aは、生産機能を持っている外部の会社Bとの間で契約を締結して、その会社Bに商品などの生産を委託して、生産された商品を会社Aの商品として販売します。
この場合に、委託した会社Bの「モノやノウハウ、情報など」を活用することになります。
アウトソーシングという場合には、外部の「モノやノウハウ、情報など」のみを活用するのではなく、ヒトを活用することも意味します。

外部人材の活用に特化したアウトソーシング

外部人材の活用に特化したアウトソーシングもあります。
外部の人材を活用する場合には、さまざまな「契約形態」があります。
直接雇用】【労働者派遣
⇒労務提供先の指揮監督の下で業務を行います。
業務委託
労務提供先の指揮監督を受けずに業務を行います。
業務委託には、仕事の完成を約束する請負としての性質をもつものと、単に委託された業務を遂行する委任としての性質を持つものがあります。

契約形態

「契約形態」によって、法規制が異なります。ですから、どのような契約形態なのかが大変重要となります。
※労務提供先の指揮監督の下で業務を行う場合、労働基準法などの規制があります。
※労働者派遣の場合、労働者派遣法だけでなく、労働基準法等が部分的に適用されます。
※業務委託の場合、下請法などの規制があります。


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