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法律・税務・士業全般
パートタイムやアルバイトにも有給があるの?
記事
法律・税務・士業全般
マオ社労士事務所
2020/08/14 14:54
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この2つです。これらを満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後様に要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準法で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。万一就業規則で法規に満たない規定を設けても無効となり、法規の有給ルールが適用されます。
パート・アルバイト労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。具体的には、次の表2のとおりとなります(太線で囲われた部分が付与され年次有給休暇の日数(単位:労働日)です)。
なお、名称がパートやアルバイトであっても、一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には、表1が適用されます。表2は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に適用されます。
週1日や2日のパート・アルバイトでも6ケ月以上勤続していれば、当然の権利として有給を取得できますので、積極的に取得するようにしましょう。「パートには有給はない」等と会社で拒否された場合は、会社の近くの労働基準監督局に相談してください。
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#パート
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#労働基準法
#労働基準監督署
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