【103万円の壁→160万の壁】令和7年度(2025年度)税制改正(所得税)
いわゆる「103万円の壁」への対応
令和7年度税制改正法が令和7年3月31日に国会で可決・成立しました。その中でも特に影響がある、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」となった改正について、パートで働く配偶者やアルバイトの大学生がいるご家庭にどのような影響があるかも含めて解説します。
改正前の「103万円の壁」は、パートで働く妻やアルバイトの大学生が給与収入103万円を超えると所得税が発生してしまうことから、103万円以下となるように日数や時間を調整するという問題点がありました。また、昨今の賃金上昇も就業調整を更に後押ししてしまい、これが人手不足の一因にもなっていることから、今回の改正に至りました。
改正内容
①基礎控除の引上げ
合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が58万円(改正前:48万円)に引上げられ、合計所得金額655万円以下については基礎控除の特例により更に上乗せ加算されることとなりました。
なお、合計所得金額132万円以下の基礎控除額の加算(37万円)は恒久措置であるものの、合計所得金額132万円超~655万円以下の層の上乗せ加算(30万円・10万円・5万円)は、令和7年分及び令和8年分のみの期間限定とされました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
【所得税】【個人住民税】
個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。②給与所得控除の引上げ
会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物
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