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従業員が労働基準監督署にタレコミ(通報)▶影響・注意点

【ここで分かること】 1. 労働基準監督署に従業員が通報したら、何をしてくれるのか?2. 従業員から労基署へ持ち込まれやすいテーマ(典型例) 3. 労働基準監督署が「具体的に対応できること」 4. 労働基準監督署が「具体的に対応できないこと」 5. 労働基準監督署に従業員が通報したら、何をしてくれるのか 6. 会社側にとってのリスク 7. 通報する従業員側のメリット 8. 通報する従業員側のデメリット(リスク) 9. 通報すると会社にバレるのか 10. どこから申告者の名前が会社にバレやすいのか 11. 申告者が「バレにくくする」にはどうすればよいか 12. 会社側として押さえておきたいポイント 1. 労働基準監督署に従業員が通報したら、何をしてくれるのか?多くは「申告監督」という形で動きます。概要は次のとおりです。 ◎従業員からの申告内容を監督署が聴き取り・整理   例:残業代不払い、長時間労働、解雇、休業手当不払い、    安全衛生の不備等◎必要と判断されれば、会社に対して「申告監督(臨検)」を実施   ▶出勤簿・タイムカード、賃金台帳、36協定、就業規則、   労働条件通知書等を確認   ▶必要に応じて、経営者・人事担当者・従業員へのヒアリング ◎法令違反が認められた場合  ▶「指導票」または「是正勧告書」により、    違反の内容と改善すべき事項・期限を会社に示す   ▶会社から「是正報告書」の提出を求める ◎それでも是正されない・悪質と判断された場合  ▶再監督(再調査)   ▶重大・悪質な場合、検察庁への送検(刑事事件化) 2.  従業員から労基署へ持ち込まれや
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【22年改訂/労務管理】第0回「なぜ、現在・未来において企業の労務管理が重要なのか」を分かりやすく解説【人事労務コンサルティング】

※令和4年2月改訂いつもお世話になっております。コンサルハスモトです。 この記事を読んでいる方は、何かしらの理由があって 「自企業の労務管理や人事労務をしっかりしていかなくては」 と思っている経営者や役員の方か、 その経営者や役員の方から 「自企業についての労務管理や人事労務を任された従業員」 のどちらかと思います。 そういった方のお役に立てるような記事にしていきたいと思います。ー-- 1.初めに「労務管理の現状」 現状、経営者や役員の方の「労務管理や人事労務」についての関心は、かなり低いです。 労務管理をきっちり行っているメリットは、普段の業務では中々目に見えない・数字として現れにくいために、売上を伸ばし、利益を上げることに注いでいる熱量とは比較にならないほど低いです。私が担当している顧問先でも、「何か問題があってから対処すれば良いのでは?」と考えられている方が、かなり多くいらっしゃいます。現代においては、その考えはかなり危険であり、その考えを現代風にマネジメントしなくてはいけない理由を、 労務管理の基本や課題を含め、分かりやすく記述していきたいと思います。ー--2.人事労務についての考え方初めに、労務管理というものは、問題が発生してからではなく、発生前の状態の段階で進めていかなくてはならないものです。まずは、この認識を持つことが基本であり重要です。何故なら、労務管理や人事労務を行わないことによって発生するデメリットが以前に比べて格段に大きくなっているからです。前述した「問題が発生してから対処しよう」という考えを持っている経営者や役員の方は、(私の印象ですが)年輩の方や、経営
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労働基準監督官による「臨検監督」をご存じですか?

■労働基準監督官による「臨検監督」をご存じですか? _______________________________ 労働基準監督官の「臨検監督とは、 ・労働基準監督署による行政指導の一種で、事務所への立ち入り調査のことです。 ・法律違反が認められる場合は、事業主などに是正を指導します。 ・危険性の高い機械・設備については、使用停止などを命ずる行政処分を行います。 労働基準監督官の権限は ・予告なく事業所へ立ち入ることができます。 ・帳簿書類を確認することや、労働者に尋問することができます。  また、パソコンの履歴から、勤怠状況を調査することができます。 ・司法警察官として、逮捕・送検することができるのです。
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社員を叱ったらどうなる?

「パワハラやセクハラをしているわけでもないし、悪いのは社員の方だ。出るところに出たってかまわない」こう思っていらっしゃる経営者は多いのではないでしょうか?  ただ現実はそう簡単ではありません。あなたと問題社員のやり取りを客観的に見ていた人が「あれは正当な指導だ。パワハラなんかでは決してない」そう思ったとしても、叱られた社員は「自分が悪い」とは思っていません。場合によってはパワハラを主張してきます。  では、そんな問題社員がとる行動にどんなことがあるでしょうか?  圧倒的に多いのが、「何もしない」。陰で同僚と愚痴ったり家族友人に話したりはするでしょうが、それ以上の行動をとることは少ないです。しかし、  少数派ですが会社と対決姿勢を取る場合もあります。実際に会社側にパワハラ等の問題があれば仕方ないのですが、「悪いのは自分」なのを棚に上げて抵抗してきます。問題を起こしやすい社員ほど、会社を攻撃してきます。  方法としては、    ①労働基準監督署に相談する、    ②弁護士に相談する、    ③労働組合に相談することがあげられます。  ①の労働基準監督署ですが、会社側に落ち度がないことを証明すれば、最終的にはわかってくれますが、労働者によって捻じ曲げられた話を「事実」のものとして、そういう固定観念に縛られてやってくるので厄介です。  ②の弁護士も同様です。弁護士に依頼している場合「お金目的」で落着することが多いので、会社も弁護士を立てて話をするか、弁護士費用より安く済むのであれば示談に応じるのもアリかもしれません。  ③の労働組合が一番大変です。労働組合から団体交渉を求められたら拒否
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労災給付金は労働保険料の支払額に比例するのか?

労災保険給付に関する根拠法令としては、労働者災害補償保険法(労災保険法)および関連する政省令・規則が定められています。例えば労災保険法第8条では給付基礎日額の定義が「労働基準法第12条の平均賃金に相当する額」と規定されており、同法の中で休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など各給付の支給要件・支給額も詳細に定められています。さらに労災保険法とは別に、労働基準法は平均賃金の定義(第12条)や労働災害に対する事業主の補償責任(第75条)を定めており、労災保険はその補償責任を国が保険制度として肩代わりする仕組みです。労災保険に加入している場合、労災による補償は保険給付によって行われるため、企業は労基法上の災害補償責任を免除されます(ただし労災発生から最初の休業3日間は労基法に基づき事業主が休業補償を行う必要があります)。被災労働者は労基署長の労災認定さえ受ければ、会社が保険料を払っていない場合であっても政府から直接給付を受けられる法制度になっています。実務上の参考資料としては、厚生労働省や各労働局が公表するガイドライン・パンフレット類が有用です。例えば「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」という厚生労働省のパンフレットでは、労災保険の給付種類と内容が一覧化されています。このほか各都道府県労働局のウェブサイト上の労災保険Q&A、社会保険労務士による解説資料なども参考になります。制度改正に伴う給付基礎日額の改定(スライド改定)など最新情報にも留意しつつ、公式資料を参照することで労災発生時の給付内容を正しく把握
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パートタイムやアルバイトにも有給があるの?

 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。  年次有給休暇が付与される要件は2つあります。 (1)雇い入れの日から6か月経過していること (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと この2つです。これらを満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後様に要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。  年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準法で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。万一就業規則で法規に満たない規定を設けても無効となり、法規の有給ルールが適用されます。  パート・アルバイト労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与されます。ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。具体的には、次の表2のとおりとなります(太線で囲われた部分が付与され年次有給休暇の日数(単位:労働日)です)。  なお、名称がパートやアルバイトであっても、一般の労働者(週所定労働
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