皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、減給の制裁について、説明します。
1年間の所定労働日数:250日
1日の所定労働時間:7時間
賃金締め日:毎月末日
賃金支払日:翌月25日
支給内容
基本給:270,000円
役職手当:25,000円
家族手当:22,000円
通勤手当:15,640円
(1か月分・公共交通機関)
合計金額:332,640円
勤怠状況
算定事由発生時3か月前には欠勤等なし
算定事由発生日
4月11日、4月12日、4月18日の3回
算定事由発生日前3か月
1月1日~1月31日(31日):332,640円
2月1日~2月28日(28日):332,640円
3月1日~3月31日(31日):332,640円
3か月の支給合計
332,640円 + 332,640円 + 332,640円
= 997,920円
3か月の総日数
31日 + 28日 + 31日 = 90日
平均賃金
997,920円 ÷ 90日 = 11,088円
減給の制裁にかかる賃金額
11,088円(平均賃金)× 1/2 × 3回 = 16,632円
一賃金支払期の賃金の総額(332,640円)の
10分の1(33,264円)より少ないため
控除ができる。