法定控除について
皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回は、法定控除について説明します。賃金については、全額支給が原則となっています。しかしながら、国の法律で定められたものについては、給与から天引きすることができます。これを、法定控除といいます。 1)健康保険料 「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用 標準報酬月額が 320,000円の場合、16,352円 2)介護保険料 介護保険第2号被保険者に該当する場合が、 19,216円ですので、 19,216円 ― 16,352円 = 2,864円 介護保険第2号被保険者とは、 40歳以上65歳未満をいいます。 3)厚生年金保険料 「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用 標準報酬月額が 320,000円の場合、29,280円 4)雇用保険料 支給金額 × 保険料率 5)所得税 ・社会保険料等控除後の金額 ・扶養親族の数 ひとり親、寡婦、勤労学生、障害者の場合は、1加算 同居特別障害者の場合は、さらに1加算 扶養控除申告書提出・・・甲欄 扶養控除申告書未提出・・・乙欄 日払い労働者・・・丙欄(日額表のみ) 給与所得の源泉徴収税額表 月払い・・・「月額表」 日払い、週払い・・・「日額表」 6)住民税
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