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定額減税とは? 3万円貰える?

法改正により「定額減税」なるものが2024年分の所得税と住民税に適用されることになりました。国税庁に特設サイトが掲載されていますが、見出しの「定額減税 特設サイト」がCanva(無料のデザイン作成ツール)でつくったのかな?と思わせる雰囲気で個人的には好きです。冗談はさておき、定額減税とはなにか?ということを超簡単に説明させていただきます。ずばり、所得税が3万円、住民税が1万円安くなる制度です。今回は所得税にスポットを当てていきます。会社勤めの方向けの話になりますが、一般的には6月の給与から適用されます。例えば、本来引かれる所得税が4万円だった場合、6月の給与では所得税が1万円となります。もし、本来引かれる所得税が3万円よりも大きい場合、引ききれなかった分は翌月給与に繰り越しされて差し引かれます。8年間給与計算をしていますが、こんな大胆に、かつ勤め人の方に実感としてこんなにわかりやすく税金を安くしてくれるのは初めてです。いつもは年末調整でわかりづらく安くしてくれていたのですが、今回は給与明細を見れば一目瞭然です!細かい条件やさらに安くしてくれるルールもありますが、アレルギーを発症される方もいらっしゃるかと思うのでここでは割愛させていただきます。勤め人の方はただ定額減税されるのを待てばよいのですが、経営者の方や人事担当の方はそうは言ってられません。制度を熟知し、社員の皆さんの給与に漏れなく反映させる必要があります。私は今も人事担当として会社勤めをしており、常に法改正などの最新の情報をキャッチ、そしてそれを給与に反映させる責務があります。是非皆様のお役立ちできればと考えておりますので
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【転職】社労士事務所入社前に勉強しておくと良いのは「給与計算実務能力検定」

こんにちは。名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。今日は、 社労士事務所入社前に勉強しておくと良いのは「給与計算実務能力検定」 について投稿します。 社労士事務所へ転職が決まって、入社前に勉強しておこうと思う方がいらっしゃると思います。 その際、勉強しておくといいのは「給与計算実務能力検定」です。 社労士事務所で働くのに、社労士試験の勉強じゃなくていいの?と思いますよね。 もちろん、最初から社労士を目指していたり、社労士試験の勉強をしたい!と思っている方は社労士試験のための勉強を続けていくのはとても良いことだと思います。 実務にも役立ちますしね。 ですが、そのような方でも、そして未経験の方も 「給与計算実務能力検定」で学んだことが一番実務に直結して即効性も感じられるので、入社前の勉強をおススメします。 理由は、 「社労士業務に必須な法律の基本知識がコンパクトにまとまっていて、勉強しやすいから」 です。 社労士試験の勉強をしようと思ったら、一つの法律を一周するだけでもとても時間がかかります。 じゃあ大事なところだけピックアップして勉強しよう!と思っても、どこが実務直結で大事なところなのか、未経験の方が見極めるのは難しいと思います。 ですが、この給与計算実務能力検定の公式テキストでは、社労士試験で勉強する全ての法律が実務直結部分をメインにきゅっとまとまっています。 このテキストを一周すれば、基本的な知識は身に付きます。 この後に社労士試験のテキストを読めば解像度が上がるはずです。 さらに良いポイントは、所得税の勉強もできるところです。 給与計算には所得税の知識も必須になってきます
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労務の仕事とは

労務って聞いてどんな仕事が思い浮かべるでしょうか・・??単なる事務作業じゃない?具体的に何しているか謎・・・と言われる事も多々あります。そこで今回は、労務の業務について簡単に説明できればと思っております。労務とは企業における労働に付随する関連業務全般を行います。具体的には、勤務管理や、労働の報酬となる給与の計算、社会保険の手続き、産休・育休の手続きなど、従業員のサポートをする業務となります。これだけを聞いたら、裏方で従業員側の業務かと思いますが、実は経営にも関われる重要なポジションとなりえます。追々追記させていただければと思うのですが、まずは労務の業務全般をご説明します。労務担当の主な仕事内容■勤怠管理勤怠管理は非常に重要な業務の一つです。残業代の未払いや長時間労働は会社のリスクにしか繋がりません。また、36協定だけではなく割増賃金であったり法定休日の理解、振替休日の理解など様々な知識が必要となる所です。毎日の勤怠チェックは地味なものですが、見過ごした場合のリスクが大きいので気を張って業務をするべき所となります。■給与計算従業員への給与の支払いに関して計算業務を担当します。残業代だけではなく、社会保険料や雇用保険料、所得税や住民税などきちんと計算できているかどうか、細かい所まで間違いなく計算しなくてはなりません。振り込み期限もありますので、より正確によりスピーディに業務する事が求められます。■各種保険手続き・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金保険 ・介護保険(40歳以上) 上記の保険は対象者は必ず手続きしなくてはなりません。対象者はそれぞれ異なりますので事前に知識とし
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【労働時間】他社でも働いている従業員の給与計算

こんにちは。 名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。 昨今「副業OK」という会社も増えてきて、世間にも広まってきています。 ですが、副業をOKにする上で会社としては何をしたらいいのか?という点は、あまり知られていないのではないでしょうか。今日のブログでは、「え?そうだったの…?」と一番驚く部分をご紹介したいと思います。 それは、労働時間は通算されるという点です。ちょっと分かりにくいと思うので、ブログのタイトル通り、「別の会社でもパートで働いている人を採用した会社」 の目線で解説していきます。 つまり、従業員から見るとこちらが「副業先」となりますね。 ・別の会社をA社 ・自社(従業員にとっては副業先)B社 とします。 ・A社で7時間 ・B社(自社)で3時間 勤務した場合、1日の労働時間はそれぞれの会社で見るのではなく、A社とB社を合計した「10時間」となります。 ここで注意すべき点が、B社(自社)での給与計算です。単純に、「時給×3時間」で計算すれば良いと思われがちですが、実は違います。まず大原則として、法律で「労働時間の1日の上限は8時間」と決まっています。8時間を超えたら、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。つまり、A社とB社を合計して「10時間」ということは、1日の労働時間の上限を「2時間オーバー(10時間-8時間)」しています。この場合、割増賃金を支払うのは、B社(自社)です。 B社で働いた3時間の給与計算は、以下の①と②の合計額になります。 ①時給×1時間 ②時給×1.25(割増率)×2時間 単純に、「時給×3時間」をしている場合、未払い賃金が発生していると
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システムに頼りすぎないことも大切

こんにちは。 名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。 先日、「協会けんぽ保険料率が変わります」というブログを 投稿しました。その中で、「システムを使っているから大丈夫と油断しないように」 と書きました。 今日は、このことについてもう少し深掘ろうと思います。 「DX デジタルトランスフォーメーション」という言葉が バックオフィス界隈で浸透し、クラウドシステムの普及が 急速に進んできました。 給与計算のクラウドシステムも、もちろん沢山あります。 安価で使いやすく、より身近になりました。 手作業だと大変だったんだ~! システム入れたから、もう大丈夫だよね! もちろんそういう面もありますが、システムを入れたから大丈夫 と油断することは危険です。 システムは万能ではありません。 エラーも起こりますし、開発側も想定していた挙動と 違っていた、ということもあり得ます。 以下、私が実際に体験したことになります。 ・システム内部設定が自動更新されるものと、手動で設定し直さないと いけないものがある ・保険料が自動更新になった後、前月分給与データの修正があった 前月分データの確定を外したら、前月分まで新しい保険料になってしまった ・手動で設定し直したが、端数処理がおかしい ・自動更新になったはずが計算画面に反映されない ・原則保険料は翌月徴収だが、特別に「当月徴収」処理にしていたため、 自動更新では対応できず、結局全ての従業員の保険料金額を手動で新保険料に 変更した このように、システムごとでも対応が違ったり、 エラーが発生したりします。 逆に、システム自動更新だからこそ イレギュラー処理に対応
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【2024年3月分】健康保険料・介護保険料変更予定です

こんにちは! 名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。 本日は、 「2024年3月分の健康保険料・介護保険料の金額が変更になるので、注意!」というお知らせになります。 協会けんぽは毎年度保険料率の見直しが行われています。1/29に運営側で保険料率変更の会議が行われました。正式な決定はもう少し先になりますが、 3月分保険料控除時の給与計算の際には保険料率のチェックが必須となりますので、今の内からメモを残しておくなど、対応が必要です。特に、 ・電卓 ・Excel で給与計算している方は、計算式の組み直しが必要です。 併せて他の箇所を誤変更しないようご注意ください。 また、給与計算システムを使っている方。 システム内で自動変更になるものと、手動で保険料率を変更しなければいけないものがあります。「システム使っているから大丈夫」 と油断せずに、協会けんぽ内で発表された料率・金額と給与計算システムで計算された保険料額が一致しているか、確認することをおススメいたします。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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売上が伸びている会社がしていること

先日労働機銃監督署の監督官とお話してきました。 「ブラック企業」という言葉はすっかり定着していますが、 この言葉、実は定義づけされていないのです。 一般的には「長時間労働」「残業代の不払い」「過酷なノルマ」 最近では中古車の会社がやり玉にあげられました。 ブラック企業で働く社員も生身の人間です。 このような労働環境ではストレスフルになってしまいます。 そうなると、社員は自分が壊れてうつ病になるか、そのストレスを誰かに転嫁するか。 中古車屋では、顧客に過大請求することで過酷なノルマをクリアしていたようですね。 パワハラについては副社長ばかりが注目されていますが、 店長や部門リーダーのパワハラもあったのではないかと推察しています。 私がお付き合いしている会社でコロナ禍でも業績を伸ばしていた会社は 皆、社員の満足度を上げる取り組みをしていました。 代表的なものは、売上を増やした営業担当者にインセンティブを与えることですね。 でも、必ずしも「お金を与える」ことだけがご褒美ではありません。 あと、昇給や賞与も「自分がいくらもらえるか」ももちろん大切ですが、 他者との比較も結構気にしている人は多いようです。 自分は1万円昇給して喜んでいたら、自分より貢献度が低いと思っていた(本人の感想)人が1万5千円昇給していると知ると、途端にモチベーションを落とすそうです。 大事なことは、 ①しっかりとした評価制度を作り ②公正な評価ができる人がきちんと評価をする  ことです。そして、適材適所。 嫌いなこと、苦手なことばかり担当させられて「成果が悪い」と評価を下げられたら、転職を考えてしまうでしょう。
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給与計算を受託して

私は何社か、給与計算を受託しております。 今のご時世、「毎年」ではないのですが、昇給というものがあります。 会社も従業員の頑張りを評価して、会社の財政状態を鑑みながら精一杯昇給しているんだな、と思いながら新たな給与額を登録します。  私は社会保険労務士なので、新たな給与額を入力しながら、「あ、この人あと1000円少なければ社会保険料が3000円少なくて済んで手取りは2000円増えるのにな」と思ったりします。  まだ日程に余裕があったので事業者にそのことを告げると、3日後にギリギリ減額された新給与額が送られてきました。 給与額と社会保険料額は大まかには比例していますが、「等級」を用いるためその境界線上は手取り額の逆転現象が起きます。 長期的な話をすると、厚生年金保険料はたくさん納めた方が将来の年金額は増えますが、やはり目先の2000円は魅力です。 昇給に際して手取り額を意識されるのもいいかもしれません。 ただしっかり社員に説明をしないと、「なんで俺の方が昇給少ないんだ…」と不満材料になってしまいますのでご注意を。
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なぜ、りつオフィスを選んでいただきたいのか?

労務事務でお困りでしたら、ぜひ、お任せいただきたい!と思っています。理由は一つ。労務分野、特に「資料を見る」というのは、理屈よりも経験が必要だからです。 改定が必要な就業規則は、大きく修正が必要なことが多く「そもそも何を修正しなければならないか?」を見る力が必要です。 給与計算も会社様ごとにまったく異なるため、「どのような計算をしているのか?」を理解する必要があります。 これまで、のべ200社以上の給与明細、就業規則を見てきました。 経験値より、「速くて正確な仕上がり」をお約束します。その他、名前のない細か~い、小さ~い事務業務でも、とりあえずは引き受けます! どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいね。
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労務専門の事務サポートを始めた理由

正社員で働いている私が、なぜ、事務サポートを始めたのでしょうか。社労士事務所勤務・士業事務所バックオフィスを10年経験。給与計算、お客様との打ち合わせ、算定基礎や労働保険といった業務をする中で、一番時間をとられてしまう業務が「紙の資料のデータ化」でした。 新規のお客様からご依頼いただくと、どさっと資料をお預かりする。 就業規則のご依頼をいただくと、古い紙の規程類が届く。 その中身を精査し、WordやExcelに転記。先生が確認しやすいようまとめ、打ち合わせできるまでに整える。 ここまでは事務職の業務ですが、中にはすべてをご自身でやってみる先生もいらっしゃいました。 また、紙資料を見るのは大変だから、データ化されたものを見るところから始めたいという事務所もありました。 「資料を見るプロセスを外注することで、本質的な内容精査に集中してほしい」 その思いから、本サービスを始めました。その他、名前のない細か~い、小さ~い事務業務でも、とりあえずは引き受けます!どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいね。
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コロナで休んだら、給料はどうなるか?

とうとう第8波がきましたね。たくさんの感染者がいる一方で、各会社では、今までは大丈夫だったのに…お子様から、ご家族からの感染、職場での感染がまたまた増えています。労働者の立場では一番最初に思うことは、給料大丈夫?事業主での立場では賃金払わなきゃダメ?払わなくて済む方法は?うーん、対立しますが現実ですね…結論から申し上げますと、一方が利益を得られる方法なんてありません。もちろん、虚偽の申請を行う方には別の話ですが…労務面からのお話でいうと、きちんと有給休暇が管理されているのなら、この有給休暇を使うことで、労働者は給与に影響が出ない(残業代が多い人は影響ありますが)会社は有給5日消化、というノルマを達成できるということがあります。あとは傷病手当金(健康保険)の申請ですが、休んで4日目からしか支給されません。この場合は、自分の給料を日額にして、その2/3くらいが給付金として、各個人に振り込まれます。良心的な会社は3日間は特別に休んでいいよ、有給で。というところもあります。ただ、会社もそろそろ大変です。3年目ですから…雇用調整助成金、というものがありますが、だいぶ支給率が下がってしまいましたね…これだけ長引けば仕方ないかもしれません。今後、どうなっていくのか、わからないですが皆様のお悩み、ご相談にひとつひとつ向き合って少しでも良い方向へ進めるお手伝いをしたいと思っています。
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怒涛の6.7月

激動の6・7月を乗り越えた給与計算担当の皆様!お疲れ様でございました・・・!住民税の変更から始まり、年度更新に算定、賞与支払届などなど・・・ほんと今年はヤバかった。ちょうど給与支給日に4連休が入るものだから、給与計算もいつもより短期間でやらなきゃだし、産休・育休・介護・高年齢・傷病手当の申請も重なるは、採用もやらなきゃだわ、請求書もめちゃくちゃ出さなきゃだわ・・・盛りだくさんでめちゃくちゃキツかったぁぁぁぁ良く頑張った!自分を褒めたる!まだ月変が残ってるけども!けども!夏だし!4連休だし!今年の年度更新で変更になった点といえば、押印が必要なくなったことですね。算定なんて総括表もなくなったし、こちらも押印不要。総括表はまだ残ってる健保組合さんとかもあるけど、近いうちに無くなるでしょう。これめちゃくちゃありがたい。職業柄めちゃくちゃありがたい。自分とこのは電子申請しちゃうから何でも良いんですけど、他社さんとこのは印鑑もらったりなんだりでとても時間掛かってたんでほんとありがたい。というか、電子申請できるものは電子申請しちゃった方が絶対良いです。e-Govのアカウントさえとってしまえば手軽に簡単に申請できちゃうのでね。以前のe-Govはわけのわからんデータを保存しまくらなければいけなくてなんじゃこれだったんですが、確か今年に入ってリニューアルしてめちゃくちゃ使いやすくなりました。大企業さんは去年の4月から義務化されてますが中小さんも絶対おすすめです。24時間受け付けてくれますし。社会保険の取得喪失から法定調書まで電子申請万歳だよ!※法定調書は前年に提出した枚数によって電子申請か光ディス
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給与計算てさ・・・大変なんすよ

給与計算を担当する前は、給与明細なんてほとんど見向きもしてませんでした。もらったら振込額だけ確認したら良い方で、明細の封すら開けずにしまい込むなんてこともザラでございました。しかし、しかしですね、給与計算を担当するようになって本当によーくわかったのです。このぺらっぺらの明細を作成するのに給与担当がどれだけ神経をすり減らしてるかということをっやれ各種手当に各種控除項目、社会保険料に雇用保険に所得税に住民税・・・通勤費の課税非課税立替金その他その他・・気にしなければならないポイントはめーっちゃくちゃあるのでございます。細かく言い出したらもうここでは書ききれない量になっちゃうので割愛しますが、まぁとにかく大変なのですよ(そのうち小出しにしてブログに書きます)まぁ計算自体は給与ソフトを導入している企業が大半だと思いますので、ソフトにお任せで良いのですが、それでもね、その計算をさせるための事前登録とかめっちゃ大変なんすよ(泣)就業規則めっちゃ読み込むのよ(泣)とにかくまぁ事前に頭に入れておかなければいけないことはめちゃくちゃあるのです。何分、お金、、、サラリーに関わることは間違えると従業員からの信頼を一気に失う恐れがありますのでね。。ちなみに2021年3月分から健康保険料と介護保険料の料率が変更になりました。(4月納付分です)※協会けんぽの場合。健康保険料率は各都道府県によって異なります。 東京都の場合は9.87%から9.84%に、介護保険料は1.79%から1.80%に改定されました。(労使折半なので従業員の負担は半分です)厚生年金の料率は変動なし、子育ては全額会社負担。当月徴収の会社は
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スプレッドシートでも勤怠管理はできる

先日、Googleスプレッドシートでパートさん、アルバイトさんの勤怠管理ができるツールを出品しました。最近では様々な勤怠ツールがありますが、意外と使い慣れたエクセルみたいなので打刻できたほうがいいなぁ、そんなふうな需要もあるのかな?? と思って作ってみました。エクセルではありませんが、使い方がほぼ同じなGoogleスプレッドシートのツールです。・打刻用シート パートさん・アルバイトさんに渡す用・管理用シート 管理者用のふたつがあり、打刻用シートのボタンをぽちっと押せば管理者用シートに記録されていく、というシンプルなものです(*^_^*)↓パート・アルバイトさん用↓管理者用2週間という試用期限はありますが、本番とまったく同じように使用できるデモ版もありますので、もしご興味がおありでしたらお気軽にメッセージをお送りくださいね!サンプルをお渡しいたします。詳しくは↓のリンクをご覧ください<(_ _)>
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生命保険料控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「生命保険料控除」について、説明します。 一般の生命保険料  旧生命保険料   平成23年12月31日以前に契約したもの  新生命保険料   平成24年1月1日以後に契約したもの 介護医療保険料   平成24年1月1日以後に契約したもの 個人年金保険料  旧個人年金保険料   平成23年12月31日以前に契約したもの  新個人年金保険料   平成24年1月1日以後の契約したもの  受取人は、給与所得者またはその配偶者に限る。 証明書の添付について  基本的には添付が必要。ただし、旧生命保険料については、     年間支払額が9,000円以内の場合は、証明書の添付は不要。     なお、証明書が保険会社から届かない場合は、毎年1月31日までに  提出す ることを条件として認めることができる。
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ひとり親控除と寡婦控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「ひとり親控除」と「寡婦控除」について、説明します。 ひとり親控除 控除額 35万円  ・未婚のひとり親  ・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子          (合計所得金額が48万円以下)  ・給与所得者の合計所得金額が500万円以下  ・婚姻届けを出していなくても住民票に登録されていたら対象外    (住民票に「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載があれば対象外)      寡婦控除 控除額 27万円  ・給与所得者本人で、次に掲げる人  ・給与所得者の合計所得金額が500万円以下  ・子以外の扶養親族がいる単身女性   ・婚姻届けを出していなくても住民票に登録されていたら対象外    (住民票に「妻(未届)」、「夫(未届)」の記載があれば対象外)                   
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障害者控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「障害者控除」について、説明します。 障害者とは、障害者手帳を発行されている方をいいます。 一般の障害者 控除 27万円 給与所得者、配偶者、年少扶養親族を含めたすべての扶養親族が対象となります。 特別障害者とは、障害者のなかで主に1級・2級の方が対象となります。 (詳細は、市役所など障害者手帳発行元にご確認ください) 特別障害者 控除 40万円 給与所得者、配偶者、年少扶養親族を含めたすべての扶養親族が対象となります。 同居特別障害者 控除 75万円  同一生計配偶者または扶養親族の内、特別障害者で、給与所得者、その配偶者または  給与所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
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扶養控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「扶養控除」について、説明します。 扶養親族とは、    給与所得者と生計を一にしている親族   (配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人              及び白色事業専従者を除く)   合計所得金額が48万円以下 ・「親族」とは、   6親等内の血族   配偶者   3親等の姻族 ・「配偶者」とは、   夫婦の一方からみた他方。   婚姻によって取得する。   親族であるが、親等はない。 ・「給与所得者と生計を一にしている」とは、   日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては、   常に当該の他の親族のもとで生活している。   これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が   行われている。 ・「青色事業専従者として給与の支払を受ける人」とは、    家族従業員のことを「専従者」といいます。 ・「白色事業専従者」とは    家族従業員のことを「専従者」といいます。 一般の控除対象扶養親族とは、   扶養親族の内、16歳以上の場合   控除額 38万円 ・特定扶養親族とは、   一般の控除対象扶養親族の内、19歳以上23歳未満   控除額 63万円 ・老人扶養親族(同居老親等以外)   一般の控除対象扶養親族の内、70歳以上で、給与所得者と別居の状態   控除額 48万円 ・老人扶養親族(同居老親等)   老人扶養親族の内、給与所得者またはその配偶者の直系尊属で   給与所得者またはその配偶者のいずれかとの同居を
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所得控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「所得控除」について、説明します。 所得税は「所得」に対して課税されます。 しかしながら、次の控除対象の場合は、その控除金額を差し引いた金額に対して 課税されることになります。  これを、「所得控除」と言います。 1.扶養控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2.障害者控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 3.寡婦控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 4.ひとり親控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 5.勤労学生控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 6.基礎控除 ・・・  給与所得者の基礎控除申告書  7.配偶者控除 ・・・  給与所得者の配偶者控除等申告書 8.配偶者特別控除 ・・・  給与所得者の配偶者控除等申告書 9.所得金額調整控除 ・・・  所得金額調整控除申告書 10.生命保険料控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書 11.地震保険料控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書 12.社会保険料控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書 13.小規模企業共済等掛金控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書
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給与収入と給与所得について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「給与収入と給与所得」について、説明します。 年末調整は、1月~12月までの1年間に支給された給与及び賞与額が 確定してはじめてスタートです。 「給与収入」  所得税法上支給額といいます。  所得税法上支給額には、「課税されるべきもの」と「課税されないもの」があります。  「課税されないもの」の代表が、通勤交通費であり、公共交通機関のみであれば 月額15万円までは 非課税となりますので、ほとんどの方は、給与収入には通勤交通費を含める必要はありません。  「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 (国税庁のホームページにあります)を 見ると、「給与収入」が分かれば、 「給与所得」が分かります。  給与収入 = 給与等の金額  給与所得 = 給与所得控除後の給与等の金額  今後は、「所得」(給与所得)が基準となります。
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年末調整とは何か

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「年末調整とは何か」について、説明します。 国民の義務の中で「納税の義務」があります。 また、税金の中に「所得税」があります。 その年の1月~12月においてお金を受け取ったら、所得税を納付する必要があります。 「所得」は、全部で10種類あります。 1.給与所得     サラリーマンが受け取る給与及び賞与 2.事業所得     売上から経費を差し引いた利益(個人事業主) 3.雑所得     印税および公的年金 4.配当所得     株の配当金 5.不動産所得     所持している建物の家賃収入 6.退職所得     サラリーマンが受け取る退職金 7.譲渡所得     土地や株式を譲渡して得た利益 8.山林所得     所有している山を売った時の利益 9.一時所得     懸賞や福引の賞金 10.利子所得     銀行預金の利息 「所得税」を納付する方法には、2つの方法があります。 1.確定申告    所得者本人が納税を行う(翌年の2月中旬~3月中旬)    「給与所得」以外が対象 2.年末調整    会社が給与所得者に代わって納税を行う                                       (当年12月度給与にて対応)    「給与所得」のみが対象 1月~12月に支払われた給与及び賞与の合計金額に対して、 所得税が確定されますので、すでに給与天引きされている所得税と比較して 足りなければ12月度給与で徴収、また多く天引きされていれば 12月度給与にて返還されます。
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減給の制裁について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、減給の制裁について、説明します。 1年間の所定労働日数:250日 1日の所定労働時間:7時間 賃金締め日:毎月末日 賃金支払日:翌月25日 支給内容  基本給:270,000円  役職手当:25,000円  家族手当:22,000円  通勤手当:15,640円    (1か月分・公共交通機関) 合計金額:332,640円 勤怠状況  算定事由発生時3か月前には欠勤等なし 算定事由発生日  4月11日、4月12日、4月18日の3回 算定事由発生日前3か月  1月1日~1月31日(31日):332,640円  2月1日~2月28日(28日):332,640円  3月1日~3月31日(31日):332,640円 3か月の支給合計  332,640円 + 332,640円 + 332,640円 = 997,920円 3か月の総日数  31日 + 28日 + 31日 = 90日 平均賃金   997,920円 ÷ 90日 = 11,088円 減給の制裁にかかる賃金額   11,088円(平均賃金)× 1/2 × 3回 = 16,632円   一賃金支払期の賃金の総額(332,640円)の   10分の1(33,264円)より少ないため 控除ができる。 
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不就業控除額2

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回も、不就業控除について、説明します。 1か月の所定労働日数:21日 1日の所定労働時間:7.5時間 基本給:252,000円(月額) 1ヵ月の不就業時間数:無断欠勤1日、遅刻早退30分 1日あたりの賃金  252,000円(基本給)÷ 21日(1か月の所定労働日数)   = 12,000円  欠勤控除額   12,000円 × 1日 = 12,000円   1時間あたりの賃金   12,000円(1日あたりの賃金)         ÷ 7.5時間(1日の所定労働時間)     = 1,600円  遅刻早退控除額    1,600円 ÷ 60分 × 30分 = 800円 不就労控除額    12,000円(欠勤控除額)+ 800円(遅刻早退控除額)     = 12,800円
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演習問題2

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回も、割増賃金の計算方法について、説明します。1年間の所定労働日数:240日 1日の所定労働時間:7.5時間 賃金締め日:毎月末日 賃金支給日:翌月25日 支給内容(月給)  基本給:250,000円  役職手当:30,000円  家族手当:10,000円   (一律支給ではない)  住宅手当:12,000円   (一律支給ではない)  資格手当: 4,000円  通勤手当: 2,500円   (1ヵ月分・公共交通機関) 〇勤怠状況   5月 6日(金):残業45分   5月 9日(月):残業70分   5月17日(火):残業30分   5月23日(月):残業148分   5月24日(火):残業85分   5月25日(水):残業90分   5月27日(金):残業240分、深夜残業45分   5月29日(日):法定休日出勤500分 時間外労働時間  残業45分 + 残業70分 + 残業30分 + 残業148分  + 残業85分 + 残業90分 + 残業240分 = 残業708分          ⇒ 11時間48分 ⇒ 12時間(30分以上切上げ) 深夜労働時間  深夜残業45分 ⇒ 1時間(30分以上切上げ) 法定休日労働時間  法定休日出勤500分 ⇒ 8時間20分               ⇒ 8時間(30分未満切捨て) <割増賃金>  1ヵ月あたりの所定労働時間   7.5時間(1日の所定労働時間)      × 240日(1年間の所定労働日数)÷ 12ヵ月    = 150時
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演習問題1

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回は、割増賃金の計算方法について、説明します。1年間の所定労働日数:252日 1日の所定労働時間:8時間 賃金締め日:毎月15日 賃金支給日:当月25日 支給内容(月給)  基本給:225,000円  役職手当:15,000円  家族手当:20,000円   (一律支給ではない)  通勤手当:15,830円   (1ヵ月分・公共交通機関) 〇勤怠状況   6月17日(金):残業62分   6月23日(木):残業192分   6月24日(金):残業240分、深夜残業55分   7月 7日(木):残業87分   7月 8日(金):残業125分   7月10日(日):法定休日出勤420分   7月11日(月):残業152分   7月12日(火):残業135分 時間外労働時間  残業62分 + 残業192分 + 残業240分 + 残業87分  + 残業125分 + 残業152分 + 残業135分                    = 残業993分          ⇒ 16時間33分 ⇒ 17時間(30分以上切上げ) 深夜労働時間  深夜残業55分 ⇒ 1時間(30分以上切上げ) 法定休日労働時間  法定休日出勤420分 ⇒ 7時間 <割増賃金>  1ヵ月あたりの所定労働時間   8時間(1日の所定労働時間)× 252日(1年間の所定労働日数)                ÷ 12ヵ月                 = 168時間  割増賃金の算定基礎額   225,000円(基本給)
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端数処理について

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回は、給与計算ならびに賞与計算における端数処理について説明します。       賃金は、原則としてその全額を労働者に支払わなければならない。                   (労働基準法24条)    例外として     以下の場合は、50銭未満の端数を切り捨て、    または50銭以上の端数を 1円に切り上げすることができる。       ・ 1時間あたりの賃金額      ・ 割増賃金額         時間の端数処理について      1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の            それぞれの時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合、            30分未満を切り捨てまたは30分以上を            1時間に切り上げすることができる。       健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の被保険者負担分について      1円未満の端数が生じる場合、           原則として50銭以下は切り捨て、50.1銭以上は   切り上げとなる。        月間平均所定労働時間について      小数点以下を切り捨て、または小数点以下第1位までとする。       平均報酬月額      1円未満切捨て
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賞与の計算について

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回は、賞与の計算について、説明します。   健康保険料    標準賞与額 × 保険料率   上限:年度の累計額573万円(毎年4月1日~翌年3月31日)   介護保険料    標準賞与額 × 保険料率   支払月に満40歳になったら対象   厚生年金保険料    標準賞与額 × 保険料率   標準賞与額 上限:1ヶ月あたり150万円   雇用保険料    支給金額 × 保険料率   所得税    ・社会保険料等控除後の金額    ・扶養親族の数    「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」     次のいずれかの場合は、「月額表」を使用する     ・前月の給与が発生していない場合     ・賞与額が社会保険料以下の金額の場合     ・賞与が前月の控除後の給与の10倍以上となる場合 
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標準報酬月額の決定方法

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回は、標準報酬月額の決定方法について説明をします。健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を算出する上で必要となる標準報酬月額の決定方法は全部で4つあります。   1)資格取得時決定       入社時や雇用契約の変更時   2)定時決定(毎年7月)       原則として、7月1日現在の被保険者が対象       4月~6月の3ヵ月に支給した報酬の届け出を行う       ⇒ その年の9月~翌年の8月までの保険料額が決定             支払基礎日数:17日以上             パートタイマー(短時間就労者)は15日以上             途中入社の場合は、             日割計算の場合は対象外             日割計算なしで17日以上の月は対象             欠勤控除の場合             月間所定労働日数ー欠勤日数が支払基礎日数   3)随時改定       昇格、降格、給与形態の変更時       固定的給与が変動したことで、               保険料額表での等級が2等級以上変動した場合が対象               支払基礎日数がすべて17日以上が条件   4)育児休業等を終了した際の改定       復職後、育児勤務等で賃金が減少した場合、      保険料が安くできる。       養育する子が3歳までは、保険料が安くても      将来の年金額は減額されない。        被保険者からの届け出によって、  
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法定控除について

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。今回は、法定控除について説明します。賃金については、全額支給が原則となっています。しかしながら、国の法律で定められたものについては、給与から天引きすることができます。これを、法定控除といいます。  1)健康保険料     「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用            標準報酬月額が 320,000円の場合、16,352円   2)介護保険料      介護保険第2号被保険者に該当する場合が、                    19,216円ですので、      19,216円 ― 16,352円 = 2,864円    介護保険第2号被保険者とは、              40歳以上65歳未満をいいます。    3)厚生年金保険料      「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用                     標準報酬月額が 320,000円の場合、29,280円         4)雇用保険料                   支給金額 × 保険料率  5)所得税               ・社会保険料等控除後の金額     ・扶養親族の数      ひとり親、寡婦、勤労学生、障害者の場合は、1加算      同居特別障害者の場合は、さらに1加算     扶養控除申告書提出・・・甲欄     扶養控除申告書未提出・・・乙欄     日払い労働者・・・丙欄(日額表のみ)     給与所得の源泉徴収税額表      月払い・・・「月額表」      日払い、週払い・・・「日額表」   6)住民税
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給与計算業務の流れ

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。給与計算業務の流れについて、説明します。 1.固定的賃金と変更的賃金の確認  1)勤怠データの集計・確認      出勤日数・労働時間・残業時間など      給与支給額計算のベースとなる情報を集計      欠勤・遅刻・早退などによる不就労分も集計  2)人事データ業務、成績データの参照      手当のチェック      昇格・降格      家族の増減      転居・異動など      出来高給・インセンティブなどの変動データ      ⇒ 総支給額の確定 2.法定控除額の確認      社会保険料・税金     差引支給額⇒給与明細書⇒銀行振込⇒納付
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年間スケジュール

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 給与計算業務の年間スケジュールについて説明いたします。 1月  ・給与支払報告書の提出    当該1月1日現在、住民票が登録されている市区町村へ提出    給与支払報告書の提出によって、住民税額が決定されます。    給与支払報告書      総括表(市区町村ごと)と個人別明細があります。    提出対象者      前年1月1日~12月31日までに給与を支払った全員が対象      途中退職者、途中入社者も対象となります。      なお、途中退職者については、退職日時点で住民票が      登録されている市区町村に提出しますが、      前年中の給与収入が30万円以内であれば、      提出義務は免除されます。    提出期日      毎年1月31日(その日が土日祝日の場合は、翌平日となる)  ・給与所得の源泉徴収票の提出     会社を管轄している税務署へ提出     所得税を納めているという証明のために提出します。    提出期日      毎年1月31日(その日が土日祝日の場合は、翌平日となる) 6月  ・住民税特別徴収税額の変更    毎年5月に、各市町村から納税通知書が届きます。    その内容に従って住民税額を登録します。 7月  ・労働保険年度更新処理  ・算定基礎届の提出  ・賞与支給処理  ・賞与支払届の提出 8月  ・月額変更届の提出 10月  ・最低賃金の確認 12月  ・賞与支給処理  ・賞与支払届の提出   ・年末調整
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【3月下旬~】全国で定額減税説明会始まります

こんにちは。 名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。 本日は、3月下旬から始まる、税務署主催の定額減税説明会のお知らせです。定額減税の概要や、源泉徴収義務について学べます。 参加費用は無料。 かなり重要、かつ、お得な説明会です。 私も参加申し込みをしました。「国税庁 定額減税説明会」で検索してみてくださいね。経営者の方、給与計算担当者は要チェックです!
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【令和6年4/1~】雇用保険料率が発表されました

こんにちは。 名古屋丸の内の女性社労士、もちづきです🌸 もう花粉が、信じられないくらい飛んでいる気がします。 2日前からティッシュの消費量とくしゃみの回数が比例しています。 こんな時期なんですね… さて、本日は、雇用保険料率のお知らせになります。 先日、厚生労働省から2024年度の雇用保険料率が発表されました。令和5年度と同率になります。詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。
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【3月分から変更】健康保険料・介護保険料金額表公開

こんにちは! 名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。 先日当ブログ内でもお伝えしました、 「協会けんぽの健康保険料・介護保険料の料率変更」 について、協会けんぽHP内で正式な保険料額表が 公開されました。詳しくは、協会けんぽHP内の各都道府県の保険料額表をご確認ください。電卓、エクセルで給与計算をしている方は、保険料額の変更。 給与計算システムを使っている方も、 ・手動で設定変更 ・システム内で自動更新 と、色々な変更方法がありますので、 3月分保険料が保険料額表と一致しているか、確認することをおススメいたします。
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地震保険料控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「地震保険料控除」について、説明します。 地震保険料 地震や津波で損害を被った場合に備えた地震保険の保険料を支払った場合   控除額 最大5万円 旧長期損害保険料 過去に損害保険料控除の対象になった損害保険 保険期間が10年以上かつ満期返戻金があることが条件 1つの契約で、地震保険料と旧長期保険料の両方を支払っている場合は、 いずれかの控除となる
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所得金額調整控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「所得金額調整控除」について、説明します。  以下のいずれかに該当するのが条件です ・本人が特別障害者の場合 ・23歳未満の扶養親族がいる場合 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合  控除額 (給与等の収入金額(年収)-850万円)×10%                  (最大15万円) なお、給与収入が2000万を超える場合は、年末調整対象外となります。
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配偶者特別控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「配偶者特別控除」について、説明します。  配偶者特別控除額:最大38万円 源泉控除対象配偶者とは、  給与所得者の合計所得金額 900万円以下     (給与収入のみの場合、1095万円以下)  給与所得者と生計を一にする (青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)  配偶者の合計所得金額が95万円以下      (給与収入のみの場合、150万円以下)
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配偶者控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「配偶者控除」について、説明します。 配偶者控除額 38万円 ・同一生計配偶者とは  給与所得者と生計を一にする配偶者  (青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)    配偶者の合計所得金額が48万円以下が対象 ・控除対象配偶者とは  同一生計配偶者の内、給与所得者が合計所得金額1000万円以下      (給与収入のみの場合、1195万円以下)
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基礎控除について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「基礎控除」について、説明します。 対象は、給与所得者本人 基礎控除額 48万円
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勤労学生控除について

皆さん、お元気ですか?まなびの里です。 今回は、「勤労学生控除」について、説明します。勤労学生 控除額 27万円 給与所得者本人で、かつ学生である。 合計所得金額が75万円以下(給与収入130万円以下)で、かつ、 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下
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合計所得金額について

皆さん、お元気ですか? まなびの里です。 今回は、「合計所得金額は何か」について、説明します。 「合計所得金額」とは、   10種類の所得をそれぞれ算出し、合計したもの。   (給与所得、事業所得、雑所得、配当所得、不動産所得、    退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、利子所得)   主要な所得の算出    給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除額    雑所得(年金の場合) = 年金収入 - 公的年金控除額    退職所得 =(退職金 ― 退職所得控除額)÷ 2   なお、障害年金、遺族年金、傷病手当金は所得には含まれません。
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時間外算定基礎額

時間外算定基礎額に含めなくてもいい手当 ・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・家族手当・通勤手当
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