皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回も、割増賃金の計算方法について、説明します。
1年間の所定労働日数:240日
1日の所定労働時間:7.5時間
賃金締め日:毎月末日
賃金支給日:翌月25日
支給内容(月給)
基本給:250,000円
役職手当:30,000円
家族手当:10,000円
(一律支給ではない)
住宅手当:12,000円
(一律支給ではない)
資格手当: 4,000円
通勤手当: 2,500円
(1ヵ月分・公共交通機関)
〇勤怠状況
5月 6日(金):残業45分
5月 9日(月):残業70分
5月17日(火):残業30分
5月23日(月):残業148分
5月24日(火):残業85分
5月25日(水):残業90分
5月27日(金):残業240分、深夜残業45分
5月29日(日):法定休日出勤500分
時間外労働時間
残業45分 + 残業70分 + 残業30分 + 残業148分
+ 残業85分 + 残業90分 + 残業240分 = 残業708分
⇒ 11時間48分 ⇒ 12時間(30分以上切上げ)
深夜労働時間
深夜残業45分 ⇒ 1時間(30分以上切上げ)
法定休日労働時間
法定休日出勤500分 ⇒ 8時間20分
⇒ 8時間(30分未満切捨て)
<割増賃金>
1ヵ月あたりの所定労働時間
7.5時間(1日の所定労働時間)
× 240日(1年間の所定労働日数)÷ 12ヵ月
= 150時間
割増賃金の算定基礎額
250,000円(基本給)+ 30,000円(役職手当)
+ 4,000円(資格手当)= 284,000円
1時間あたりの賃金
284,000円(割増賃金の算定基礎額)
÷ 150時間(1ヵ月あたりの所定労働時間)
= 1,893円.33・・・ ⇒ 1,893円(50銭未満切捨て)
時間外労働手当
1,893円(1時間あたりの賃金)× 1.25(割増率)
× 12時間(時間外労働時間)
= 28,395円
深夜労働手当
1,893円(1時間あたりの賃金)× 1.5(割増率)
× 1時間(深夜労働時間)
= 2,839円.5 ⇒ 2,840円(50銭以上切上げ)
法定休日労働手当
1,893円(1時間あたりの賃金)× 1.35(割増率)
× 8時間(法定休日労働時間)
= 20,444円.4 ⇒ 20,444円(50銭未満切捨て)
割増賃金の合計額
28,395円(時間外労働手当)+ 2,840円(深夜労働手当) + 20,444円(法定休日労働手当)
= 51,679円