演習問題2

記事
コラム
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回も、割増賃金の計算方法について、説明します。


1年間の所定労働日数:240日
1日の所定労働時間:7.5時間
賃金締め日:毎月末日
賃金支給日:翌月25日
支給内容(月給)
 基本給:250,000円
 役職手当:30,000円
 家族手当:10,000円
  (一律支給ではない)
 住宅手当:12,000円
  (一律支給ではない)
 資格手当: 4,000円
 通勤手当: 2,500円
  (1ヵ月分・公共交通機関)
〇勤怠状況
  5月 6日(金):残業45分
  5月 9日(月):残業70分
  5月17日(火):残業30分
  5月23日(月):残業148分
  5月24日(火):残業85分
  5月25日(水):残業90分
  5月27日(金):残業240分、深夜残業45分
  5月29日(日):法定休日出勤500分
時間外労働時間
 残業45分 + 残業70分 + 残業30分 + 残業148分
 + 残業85分 + 残業90分 + 残業240分 = 残業708分
         ⇒ 11時間48分 ⇒ 12時間(30分以上切上げ)
深夜労働時間
 深夜残業45分 ⇒ 1時間(30分以上切上げ)
法定休日労働時間
 法定休日出勤500分 ⇒ 8時間20分 
              ⇒ 8時間(30分未満切捨て)
<割増賃金>
 1ヵ月あたりの所定労働時間
  7.5時間(1日の所定労働時間)
      × 240日(1年間の所定労働日数)÷ 12ヵ月
   = 150時間
 割増賃金の算定基礎額
  250,000円(基本給)+ 30,000円(役職手当)
         + 4,000円(資格手当)= 284,000円
 1時間あたりの賃金
   284,000円(割増賃金の算定基礎額)
        ÷ 150時間(1ヵ月あたりの所定労働時間)
  = 1,893円.33・・・ ⇒ 1,893円(50銭未満切捨て)
 時間外労働手当
   1,893円(1時間あたりの賃金)× 1.25(割増率)
                 × 12時間(時間外労働時間)
     = 28,395円
 深夜労働手当
   1,893円(1時間あたりの賃金)× 1.5(割増率)
                  × 1時間(深夜労働時間)
     = 2,839円.5  ⇒ 2,840円(50銭以上切上げ)
 法定休日労働手当
   1,893円(1時間あたりの賃金)× 1.35(割増率)
                  × 8時間(法定休日労働時間)
   = 20,444円.4  ⇒ 20,444円(50銭未満切捨て)
 割増賃金の合計額
  28,395円(時間外労働手当)+ 2,840円(深夜労働手当)        + 20,444円(法定休日労働手当)
     = 51,679円
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す