皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、割増賃金の計算方法について、説明します。
1年間の所定労働日数:252日
1日の所定労働時間:8時間
賃金締め日:毎月15日
賃金支給日:当月25日
支給内容(月給)
基本給:225,000円
役職手当:15,000円
家族手当:20,000円
(一律支給ではない)
通勤手当:15,830円
(1ヵ月分・公共交通機関)
〇勤怠状況
6月17日(金):残業62分
6月23日(木):残業192分
6月24日(金):残業240分、深夜残業55分
7月 7日(木):残業87分
7月 8日(金):残業125分
7月10日(日):法定休日出勤420分
7月11日(月):残業152分
7月12日(火):残業135分
時間外労働時間
残業62分 + 残業192分 + 残業240分 + 残業87分
+ 残業125分 + 残業152分 + 残業135分
= 残業993分
⇒ 16時間33分 ⇒ 17時間(30分以上切上げ)
深夜労働時間
深夜残業55分 ⇒ 1時間(30分以上切上げ)
法定休日労働時間
法定休日出勤420分 ⇒ 7時間
<割増賃金>
1ヵ月あたりの所定労働時間
8時間(1日の所定労働時間)× 252日(1年間の所定労働日数)
÷ 12ヵ月
= 168時間
割増賃金の算定基礎額
225,000円(基本給)+ 15,000円(役職手当)
= 240,000円
1時間あたりの賃金
240,000円(割増賃金の算定基礎額)÷
168時間(1ヵ月あたりの所定労働時間)
= 1,428円.57・・ ⇒ 1,429円(50銭以上切上げ)
時間外労働手当
1,429円(1時間あたりの賃金)× 1.25(割増率)
× 17時間(時間外労働時間)
= 30,366円.25 ⇒ 30,366円(50銭未満切捨て)
深夜労働手当
1,429円(1時間あたりの賃金)× 1.5(割増率)
× 1時間(深夜労働時間)
= 2,143円.5 ⇒ 2,144円(50銭以上切上げ)
法定休日労働手当
1,429円(1時間あたりの賃金)× 1.35(割増率)
× 7時間(法定休日労働時間)
= 13,504円.05 ⇒ 13,504円(50銭未満切捨て)
割増賃金の合計額
30,366円(時間外労働手当)+ 2,144円(深夜労働手当) + 13,504円(法定休日労働手当)
= 46,014円