演習問題1

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コラム
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、割増賃金の計算方法について、説明します。


1年間の所定労働日数:252日
1日の所定労働時間:8時間
賃金締め日:毎月15日
賃金支給日:当月25日
支給内容(月給)
 基本給:225,000円
 役職手当:15,000円
 家族手当:20,000円
  (一律支給ではない)
 通勤手当:15,830円
  (1ヵ月分・公共交通機関)
〇勤怠状況
  6月17日(金):残業62分
  6月23日(木):残業192分
  6月24日(金):残業240分、深夜残業55分
  7月 7日(木):残業87分
  7月 8日(金):残業125分
  7月10日(日):法定休日出勤420分
  7月11日(月):残業152分
  7月12日(火):残業135分
時間外労働時間
 残業62分 + 残業192分 + 残業240分 + 残業87分
 + 残業125分 + 残業152分 + 残業135分 

                   = 残業993分
         ⇒ 16時間33分 ⇒ 17時間(30分以上切上げ)
深夜労働時間
 深夜残業55分 ⇒ 1時間(30分以上切上げ)
法定休日労働時間
 法定休日出勤420分 ⇒ 7時間
<割増賃金>
 1ヵ月あたりの所定労働時間
  8時間(1日の所定労働時間)× 252日(1年間の所定労働日数)
                ÷ 12ヵ月
                = 168時間
 割増賃金の算定基礎額
  225,000円(基本給)+ 15,000円(役職手当)
                 = 240,000円
 1時間あたりの賃金
   240,000円(割増賃金の算定基礎額)÷ 
               168時間(1ヵ月あたりの所定労働時間)
   = 1,428円.57・・ ⇒ 1,429円(50銭以上切上げ)
 時間外労働手当
   1,429円(1時間あたりの賃金)× 1.25(割増率)
                 × 17時間(時間外労働時間)
  = 30,366円.25  ⇒ 30,366円(50銭未満切捨て)
 深夜労働手当
   1,429円(1時間あたりの賃金)× 1.5(割増率)
                    × 1時間(深夜労働時間)
     = 2,143円.5  ⇒ 2,144円(50銭以上切上げ)
 法定休日労働手当
   1,429円(1時間あたりの賃金)× 1.35(割増率)
                    × 7時間(法定休日労働時間)
  = 13,504円.05  ⇒ 13,504円(50銭未満切捨て)
 割増賃金の合計額
   30,366円(時間外労働手当)+ 2,144円(深夜労働手当)             + 13,504円(法定休日労働手当)
     = 46,014円

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