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ココナラブログ
所得金額調整控除について
記事
コラム
まなびの里
2021/02/02 08:30
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、「所得金額調整控除」について、説明します。
以下のいずれかに該当するのが条件です
・本人が特別障害者の場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
控除額 (給与等の収入金額(年収)-850万円)×10%
(最大15万円)
なお、給与収入が2000万を超える場合は、年末調整対象外となります。
#給与計算
#年末調整
まなびの里
人事コンサルタント / 男性
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