生命保険料控除について

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コラム
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、「生命保険料控除」について、説明します。
一般の生命保険料
 旧生命保険料
  平成23年12月31日以前に契約したもの
 新生命保険料
  平成24年1月1日以後に契約したもの
介護医療保険料
  平成24年1月1日以後に契約したもの
個人年金保険料
 旧個人年金保険料
  平成23年12月31日以前に契約したもの
 新個人年金保険料
  平成24年1月1日以後の契約したもの
 受取人は、給与所得者またはその配偶者に限る。
証明書の添付について
 基本的には添付が必要。ただし、旧生命保険料については、
    年間支払額が9,000円以内の場合は、証明書の添付は不要。
    なお、証明書が保険会社から届かない場合は、毎年1月31日までに
 提出す ることを条件として認めることができる。

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