不就業控除額2

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コラム
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回も、不就業控除について、説明します。 

1か月の所定労働日数:21日
1日の所定労働時間:7.5時間
基本給:252,000円(月額)
1ヵ月の不就業時間数:無断欠勤1日、遅刻早退30分
1日あたりの賃金
 252,000円(基本給)÷ 21日(1か月の所定労働日数)
  = 12,000円
 欠勤控除額
  12,000円 × 1日 = 12,000円
1時間あたりの賃金
  12,000円(1日あたりの賃金)
         ÷ 7.5時間(1日の所定労働時間)
    = 1,600円
 遅刻早退控除額
   1,600円 ÷ 60分 × 30分 = 800円
不就労控除額
   12,000円(欠勤控除額)+ 800円(遅刻早退控除額)
    = 12,800円

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