36協定を出していないと違法?未提出の会社が知っておきたいポイント

36協定を出していないと違法?未提出の会社が知っておきたいポイント

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法律・税務・士業全般
 「36協定を労働基準監督署に提出していなかったことに気づいた」「前任者から引継ぎを受けておらず、確認してみると36協定の有効期間が切れていた」
 このような場合、「すぐに労働基準法違反になるのだろうか」と不安になる会 社も多いのではないでしょうか。
 今回は、36協定を提出していなかった場合にどのような問題が生じるのか、また、未提出に気づいたときに何を確認すべきなのかを解説します。

1.そもそも36協定とは?

 労働基準法では、原則として労働時間は「1日8時間・1週40時間」までと定められています。これを「法定労働時間」といいます。
 会社が従業員に法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、法定休日に労働させたりする場合には、労働者の過半数代表者等との間で「時間外・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
労働基準法第36条に定められていることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
つまり、単に会社と労働者代表との間で36協定を作成しておけばよいわけではなく、時間外労働等をさせる前に、所轄の労働基準監督署へ届け出ておくことが重要です。

2.36協定を出していないと、すぐ違法になる?

 ここで重要なのは、「36協定を届け出ていないこと」と「実際に法定時間外労働をさせていること」を分けて考えることです。
3 6協定の届出がない状態で、従業員に法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働をさせた場合には、労働基準法違反となる可能性があります。
 一方で、36協定を提出していない会社であっても、従業員が一切法定時間外労働や法定休日労働をしていないのであれば、「36協定がない=直ちに違法な残業をさせている」ということにはなりません。
 ここは意外と誤解されやすいポイントです。

3.「会社の定時を超えたら36協定が必要」とは限らない

 例えば、会社の勤務時間が
「9時から17時まで、休憩1時間」
 だったとします。
 この場合、1日の所定労働時間は7時間です。従業員が17時から18時まで1時間残業したとしても、その日の労働時間は合計8時間です。
 会社が定めた所定労働時間は超えていますが、労働基準法上の「1日8時間」という法定労働時間は超えていません。
 そのため、少なくともこの1時間については、単に「定時を過ぎて働いた」という理由だけで、直ちに36協定が必要な法定時間外労働になるわけではありません。
 「残業」という言葉だけではなく、実際に法定労働時間を超えているかどうかを確認する必要があります。

4.後から36協定を提出すれば問題ない?

 36協定を提出していなかったことに気づいた場合、
「今から36協定を出せば、これまでの残業も問題なくなるのでは?」
 と考える方もいるかもしれません。
しかし、36協定は本来、法定時間外労働や法定休日労働をさせる前に締結・届出をしておくものです。そのため、後から36協定を提出したからといって、それ以前に行わせていた法定時間外労働が当然にさかのぼって適法になるわけではありません。
 未提出に気づいた場合には、単に現在の日付で36協定を提出して終わりとするのではなく、
「いつから36協定がなかったのか」
「その期間中にどの程度の時間外労働があったのか」
 まで確認することが重要です。

5.36協定未提出に気づいたら確認したいこと

 36協定が提出されていないことが分かった場合、まず次のような点を整理してみましょう。
・現在有効な36協定が本当に存在しないのか
・前回の36協定の有効期間はいつまでだったのか
・36協定がない期間はどのくらいあるのか
・その期間中に法定時間外労働が発生していたのか
・法定休日に勤務させていなかったか
・必要な割増賃金が適切に支払われているか
 特に確認したいのが、タイムカードや勤怠システムなどの記録です。36協定だけを確認しても、実際にどの程度の時間外労働が行われていたのかは分かりませんので、まず事実関係を整理することが重要です。

6.36協定の問題と残業代の問題は別

 もう一つ注意しておきたいのが、
36協定がないことと、残業代を支払う必要があるかどうかは別の問題
 ということです。
 仮に36協定を提出せずに法定時間外労働をさせていたとしても、「違法な残業だったから残業代を支払わなくてもよい」ということにはなりません。
 実際に時間外労働や休日労働をさせていれば、割増賃金の支払いについても別途確認する必要があります。
 そのため、36協定の未提出が判明した場合には、「36協定を出せば終了」ではなく、勤怠状況や賃金の支払い状況まで含めて確認しておくことをおすすめします。

7.まとめ

 36協定を提出していなかったことが分かった場合でも、まずは落ち着いて事実関係を確認することが大切です。
 ポイントは、
「36協定がない期間に、実際に法定時間外労働や法定休日労働をさせていたか」
 という点です。
また、後から36協定を提出したからといって、過去の時間外労働が当然に適法になるわけではありません。36協定の未提出に気づいた場合には、協定そのものだけでなく、過去の勤怠記録や残業代の支払状況もあわせて確認しておきましょう。


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