2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示事項が追加されます。
現在使用している労働条件通知書や雇用契約書について、「何年も同じ様式を使っている」という企業は注意が必要です。
2026年10月から何が変わる?
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、
「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について、事業主に説明を求めることができる旨」
を明示する必要があります。
例えば、正社員とパート社員で、
・基本給
・賞与
・各種手当
・福利厚生
などに違いがある場合、パートタイム・有期雇用労働者は、その待遇差の内容や理由について会社に説明を求めることができます。
この説明義務自体は以前から存在しています。
今回の改正では、「説明を求めることができる」ということを、雇入れ時にあらかじめ明示することが新たに求められます。
労働条件通知書の見直しを
今回の改正への対応としては、労働条件通知書や雇用契約書に必要な文言を追加することになります。
ただし、注意したいのは2026年10月の改正だけではありません。
労働条件の明示ルールについては、2024年4月にも改正が行われています。
そのため、古い様式を長期間使用している場合には、今回の改正部分だけではなく、現在の法令に対応した内容になっているか全体を確認することをおすすめします。
また、
「なぜ正社員にはこの手当があるのか」
「なぜパート社員には賞与がないのか」
などと質問された場合に備え、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差について、その理由を整理しておくことも重要です。
まとめ
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時には、待遇差について事業主に説明を求めることができる旨を明示する必要があります。
これを機に、
・労働条件通知書
・雇用契約書
・正社員とパート社員等の待遇差
について一度確認しておくとよいでしょう。
凪社会保険労務士事務所では、労働条件通知書・雇用契約書・就業規則などのチェックや作成に対応しています。
元労働基準監督官として企業への調査・指導に携わった経験を踏まえ、書類の形式だけでなく、実際の労務管理上のリスクも含めて確認します。
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