労災で1日休んだだけでも報告が必要?企業が注意したい手続き
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法律・税務・士業全般
従業員が仕事中にケガをして会社を休んだ場合、企業には労災保険の手続き以外にも対応が必要となることがあります。
その一つが「労働者死傷病報告」です。
実は、休業が1日だけであっても、労働基準監督署への報告が必要となる場合があります。
今回は、企業が見落としやすい労働者死傷病報告の基本的なルールをご紹介します。
休業日数によって提出期限が異なる
労働者死傷病報告は、業務上の災害などによって従業員が死亡または休業した場合に、事業者が提出する報告書です。
報告のタイミングは、休業日数によって異なります。
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死亡・休業4日以上: 遅滞なく提出
休業1~3日: 四半期ごとに提出
休業なし: 原則として提出不要
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例えば、7月から9月までの間に発生した休業1~3日の労働災害については、10月末日までに報告する必要があります。
休業期間が短いからといって、報告が不要になるわけではありません。
労災保険の手続きとは別に対応が必要
注意したいのが、労災保険の請求手続きと労働者死傷病報告は、それぞれ別の手続きであるという点です。
労災保険の請求を行ったからといって、労働者死傷病報告の提出義務がなくなるわけではありません。
また、2025年1月からは、労働者死傷病報告について原則として電子申請が義務化されています。
まとめ
労働災害が発生した際には、従業員の治療や労災保険の手続きだけでなく、労働者死傷病報告の要否も確認することが大切です。
特に、休業1~3日の災害は報告漏れが生じやすいため、災害発生日や休業日数を記録し、提出期限を管理しておきましょう。