こんにちは。
社会保険労務士の尾形です。
就業規則を作成しようと思ったとき、
「インターネットのひな形を使えば、自分でも作れるのでは?」
「社労士に依頼すると、何をしてもらえるの?」
と疑問に思う経営者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、就業規則の作成を社会保険労務士に依頼する場合、
どのようなサポートが受けられるのかについてお話しします。
■ インターネットのひな形を使うだけではダメ?
インターネット上には、就業規則のひな形やモデル規程が公開されています。
こうした資料は、就業規則にどのような項目があるのかを知るうえで、参考になります。
ただし、ひな形をそのまま使えば、自社に合った就業規則になるとは限りません。
会社によって、勤務時間や休日、雇用形態、職場でのルールなどは異なります。
自社の実態に合わない規定を設けてしまうと、実際の運用と就業規則の内容が食い違ってしまうこともあります。
大切なのは、自社の働き方や労務管理の実態に合っているかを確認すること
です。
■ 社労士に依頼すると、どのようなことをするの?
就業規則の作成を依頼した場合、一般的には次のような作業を行います。
① 会社の状況や働き方を確認する
まず、会社の規模や従業員の雇用形態、勤務時間、休日などを確認します。
例えば、正社員だけの会社と、正社員・パート・アルバイトが働く会社では、確認したい事項も異なります。
会社の実態を把握することが、就業規則を整える第一歩です。
② 必要な規定や内容を整理する
会社の状況を確認したうえで、どのような規定が必要なのかを整理します。
始業・終業時刻、休日、休暇、服務規律、退職に関する事項など、法令上必要な事項や、会社の運用に応じて定める事項を確認していきます。
会社がどのようなルールで運営されているのかを、文章として明確にしていく作業です。
③ 法令や規定同士の整合性を確認する
就業規則は、会社の希望だけで自由に決められるものではありません。
労働関係法令に沿った内容にする必要があります。
また、就業規則の中で、規定同士の内容が矛盾していないか、実際の運用と合っているかも確認したいポイントです。
④ 作成した就業規則を会社で運用できる形に整える
就業規則は、作成して終わりではありません。
実際に会社で運用できる内容になっていることが大切です。
経営者が内容を理解し、従業員にも必要な周知を行えるようにしておくことで、社内の共通ルールとして活用しやすくなります。
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が必要です。作成や変更にあたっては、労働者の過半数代表者などから意見を聴く手続きも必要になります。
■ 社労士に依頼するメリットは?
社労士に依頼するメリットの一つは、会社の状況を踏まえて、必要な規定や確認事項を整理できることです。
自分で作成する場合、何を確認すればよいのか、どこまで規定すればよいのか、判断に迷うこともあると思います。
専門家に相談することで、見落としやすいポイントを確認しながら、自社に合った内容を検討できます。
ただし、依頼すればすべてのトラブルを防げるわけではありません。
就業規則の内容を会社が理解し、日々の労務管理で適切に運用していくことも大切です。
■ 作成後も、定期的な見直しが必要です
会社の状況は、時間とともに変わっていきます。
従業員が増えたり、新しい働き方を導入したり、法改正があったりした場合には、就業規則の内容を見直す必要が生じることがあります。
作成したときのまま何年も放置するのではなく、会社の実態や法令に合っているかを定期的に確認することが大切です。
■ まとめ:自社に合った就業規則を整えるために
就業規則の作成では、単に書類を用意するだけでなく、会社の働き方や労務管理の実態を確認し、必要なルールを整理することが重要です。
「ひな形を使ってよいのか分からない」
「自社に必要な規定が分からない」
「今の就業規則が会社の実態に合っているか不安」
このようなお悩みがありましたら、専門家への相談もご検討ください。
ココナラでは、社会保険労務士として、会社の実態に合わせた就業規則の作成サービスを出品しています。
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