雇用契約を結ぶ時には必要な書類があります

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法律・税務・士業全般
新年度のスタートに合わせ、新しく従業員さんを雇い入れたお客様も多いのではないでしょうか?
新卒の方や中途採用(社会人経験)、また4月は進学の時期ですから、大学生や高校生といった学生の方をアルバイトとして雇い入れることも多いでしょう。

労働基準法第15条では、次のように定めています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

具体的には、労働時間(始業・終業時刻や休憩時間など)、休日・休暇、賃金に関すること、退職に関すること(解雇を含む)は、必ず明示しなければなりません。

いずれの事項も従業員としての待遇内容の土台となるものです。
そして、労働契約法第4条では、次のように定めています。
「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことと、

「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認すること」

としています。

私たちが従業員(労働者)として、どういう条件で雇用されるのかを確認・理解しておくことは、働くうえでの安心感につながり、また、使用者(雇う側)としても、労働条件をしっかりと分かりやすく伝えておくことは、会社を労働トラブルから守るうえでとても重要なことです。

そのために必要なものが、雇用契約書であり、労働条件通知書といった書類です。


書類には、先ほどの絶対に伝えなければならない内容のほかに、服務規律(従業員として守らなければならない事項)や、懲戒などの規定も盛り込むと、より安心です。

労働条件を口約束でしておくと、使用者の側からすると「伝えた・伝えたつもり」でいても、従業員からしてみると「聞いてない」ということが起こり、お互いの認識にズレが生じる可能性があり、もし書類があればお互いで条件内容を確認できますが、書類がなければ確認のしようがありません。

つまり、最初は小さなズレであったとしても、そこから労働トラブルへ発展していくリスクは否定できないのです。

だからこそ、雇用契約を結ぶときは、「必ず書類を取り交わす」ことが、とても大切なのです。


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