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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました

全 て の 労 働 者 に 対 して以下の 明示事項 が追加されました。①就業場所・業務の変更の範囲の明示 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 についても明示が必要になります。 ②更新上限の明示 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。 ③無期転換申込機会の明示 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。 ④無期転換後の労働条件の明示 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
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人を雇う時に絶対必要なモノ

寒暖差の激しい日が続きますが、3月がもう目の前です。コロナ禍の中ではありますが、春に合わせ新しく人を採用する会社(事業主)様もあることでしょう。人を雇う、つまり従業員となる方と「雇用契約」を結ぶわけですが、その際かならず必要となるものがあります。それは、「労働条件通知書」と「雇用契約書」です。労働基準法第15条には、労働契約の締結に際し労働者に対し、労働条件を明示しなければならない、と使用者に義務付けています。そして、労働契約法第4条2項では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとする、と規定されています。以上から見れば、労働条件の提示そして雇用契約締結は書面で行う必要がある、ということは明らかではないでしょうか。労働条件の明示、そして雇用契約を締結するにあたり、いわゆる「口約束」という方法で行うことは、会社にとっても大きな危険性があります。例えば、後々従業員との間で仮に賃金額について争いになったとしましょう。従業員は「契約時にこれだけもらえるといったじゃないか!」と主張します。他方会社は「そんなことを言った覚えはない!」と応じるでしょう。つまり、「労働条件通知書」「雇用契約書」という「書面」がないため、言った、言わないの水掛け論となってしまうのです。書面にして残す、ということは証拠を残す、ということであり、このことが後々の労働トラブル防止に大きな役割を果たします。そして大切な会社を労働トラブルから守ります。
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雇用契約を結ぶ時には必要な書類があります

新年度のスタートに合わせ、新しく従業員さんを雇い入れたお客様も多いのではないでしょうか?新卒の方や中途採用(社会人経験)、また4月は進学の時期ですから、大学生や高校生といった学生の方をアルバイトとして雇い入れることも多いでしょう。労働基準法第15条では、次のように定めています。「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」具体的には、労働時間(始業・終業時刻や休憩時間など)、休日・休暇、賃金に関すること、退職に関すること(解雇を含む)は、必ず明示しなければなりません。いずれの事項も従業員としての待遇内容の土台となるものです。そして、労働契約法第4条では、次のように定めています。「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことと、「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認すること」としています。私たちが従業員(労働者)として、どういう条件で雇用されるのかを確認・理解しておくことは、働くうえでの安心感につながり、また、使用者(雇う側)としても、労働条件をしっかりと分かりやすく伝えておくことは、会社を労働トラブルから守るうえでとても重要なことです。そのために必要なものが、雇用契約書であり、労働条件通知書といった書類です。書類には、先ほどの絶対に伝えなければならない内容のほかに、服務規律(従業員として守らなければならない事項)や、懲戒などの規定も盛り込むと、より安心です。労働条件を口約束でしておくと、使用者の側からすると「伝えた・伝えたつもり」でい
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「口約束」が会社を倒す?採用時に絶対おろそかにできない「2枚の重要書類」

「給料はこれくらいで、休みはこれくらい。いいよね?」「はい、頑張ります!」そんなアットホームなやり取りで、新しい仲間を迎え入れていませんか?確かに、信頼関係は大切です。しかし、ビジネスの世界、特に労働基準法が関わる世界では、「書面に残っていない約束」は存在しないのと同じ、あるいはそれ以上のリスクをはらんでいます。今回は、人を雇う際に最低限、かつ絶対に揃えておくべき「雇用契約書」と「労働条件通知書」についてお話しします。1. 「労働条件通知書」は経営者の義務ですまず知っておかなければならないのは、従業員を雇う際、賃金や労働時間などの主要な条件を書面で交付することは、法律(労働基準法)で定められた義務であるということです。もしこれを怠っていると、働き方改革が進む現代では「ブラック企業」というレッテルを貼られかねません。また、いざ労働トラブルが起きた際、労働基準監督署から厳しい指導を受ける対象となります。2. 「雇用契約書」は会社を守る盾になります一方、「雇用契約書」は、会社と従業員が「この条件で合意しました」という意思を確認し、署名・捺印(または電子署名)をする書類です。実は、法律上は「通知書」だけで義務は果たせますが、リスク管理の観点からは「契約書」が不可欠です。「言った・言わない」の防止: 「そんな条件、聞いていない」という主張を防ぎます。合意の証拠: 双方が納得してサインした事実は、万が一裁判沙汰になった際に、会社を守る最大の証拠になります。私のサービスでは、この2つを別々に作るのではなく、一体化(あるいはセット化)させることで、法律をクリアしつつ、より強固な合意形成を図る形
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労働条件通知書を受け取っていますか?

1.労働条件通知書を受け取っていますか ココナラでキャリア相談を承っています。 また私は、ココナラ以外でもハローワークやNPO法人でキャリアコンサルティングに携わっていますが、転職前の説明と転職後の実際の労働条件の乖離に関する相談が少なくありません。 その際、必ず相談された方にお聞きするのが「労働条件通知書」の有無です。 もし、あなたが今の職場へ転職したのであれば、この労働条件通知書を受け取っていましたか。 実は多くの方が、この労働条件通知書を受け取っていません。 そのため、入社前と入社後の食い違いが発生してしまうわけです。 2.労働条件通知書とは 労働条件通知書とは、労働者が安心して働ける環境を整備するために、企業が労働者に交付する書面です。 労働基準法第15条で定められた義務であり、労働契約の内容を明確化することで、労働者と企業双方の権利と義務を保護します。 近年、テレワークや、社外へ駐在して働くなど多様な働き方に伴い、労働条件通知書の重要性がますます高まっています。 しかし、その役割や作成方法について、十分に理解していない企業も少なくありません。 そして、この労働条件通知書は内定時、つまり入社前に渡すものです。 「この条件であなたを雇用したいと思いますが宜しいでしょうか」と内定者に提示するものであり、応募者からすれば、その内容を確認したうえで入社に同意することでトラブルを未然に防ぐことができます。 したがって労働条件通知書は転職者にとって、まさに命綱になります。3.労働条件通知書に書かれていることは 労働条件通知書には、以下の事項を記載する必要があります。 下記は、厚生労
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穴だらけの雇用契約書と労働条件通知書のリスク。「ひな形」では会社を守れません。

「うちは従業員が10人未満だから、就業規則はいらない」と、安心していませんか?そして、ネットからダウンロードした「無料のひな形」の雇用契約書をそのまま使っていませんか?社労士として、そして元・旧財閥系人事課長として、率直に申し上げます。その契約書は、いざという時に会社を守れない「ただの紙切れ」になるリスクが極めて高いです。なぜなら、無料のひな形は「最低限の法律を守る」ためのものであり、「会社を労務トラブルから守る」ためのものではないからです。例えば・・・❌ 問題社員を処分できない: 契約書に懲戒処分の規定がなければ、どんなにひどい社員でも合法的にクビにできません。❌ 顧客リストを持ち逃げされる: 退職時の秘密保持や損害賠償の根拠がなければ、泣き寝入りするしかありません。就業規則がない会社にとって、雇用契約書と労働条件通知書は会社と社員を結ぶ「唯一のルールブック」です。自社の実態に合わせた、鉄壁のルールが必要です。もし、「会社をリスクから守る本物の契約書」が欲しいなら、私にお任せください。現在、実績作りのため、通常10,000円のカスタマイズ版契約書データを「特別価格の6,000円」にてご提供中です。一度ご購入いただければ、今後は貴社内で自由に編集して使い回せます。会社を潰さないための投資として、今すぐご相談ください。
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労働条件通知書の訂正ってどこまでOK?|社労士がやさしく解説する「書類の整え方」

入社の際に手渡される「労働条件通知書」。その中には、訂正印が押してあるものを見かけることもあります。「これって問題ないの…?」そんな不安を抱いたことがある方もいるのではないでしょうか。今回は、訂正が入った労働条件通知書はどこまで許容されるのか、そして 信頼される書類にするために大切なポイント を、社労士の視点からわかりやすくお伝えします。1.訂正のある書類が与える印象まず、訂正の多い書類はどうしても“雑な印象”を与えてしまいます。内容自体に問題がなくても、・使い回しに見える・あとから書き換えたように感じる・この内容で本当に合意したのか不安になるこうした印象から、結果的に 会社への信頼性が下がってしまう ことがあります。入社時の書類は、会社との「最初の約束」。その一枚が丁寧かどうかは、スタート時の安心感に大きく影響します。2.訂正印がある=違法ではないとはいえ、訂正印が押してあること自体は問題ありません。勤務時間の変更など、必要な修正をその場で加えるケースもありえます。大切なのは、「双方が内容をきちんと確認し、合意できているか」という点です。ここが曖昧だと、「聞いていない」「そんな説明はなかった」というトラブルにつながることがあります。3.訂正が増える場合は「新しい書面で作り直す」のが理想訂正が数か所であれば問題ありませんが、修正が増えるほど書類は見づらくなり、誤解も生まれやすくなります。だからこそ、できる限り新しい書面を整えてお渡しすることをおすすめします。丁寧に整った書面を用意することは、「あなたを歓迎し、一緒に働く準備をしっかり整えています」という会社からのメッセージでもあ
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高齢者見守り登録事業【新宿区】

新宿区では、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指し「高齢者見守り登録事業」を実施しています。この取り組みは、地域の事業者が日常業務の中で高齢者の異変に気づいた際に速やかに高齢者総合相談センターへ連絡し、関係機関と連携して対応する仕組みです。登録事業者には、宅配業者、薬局、スーパー、金融機関、またはコンビニエンスストアなど.高齢者の生活に密接に関わる多様な業種が含まれています。事業者が業務中に「郵便物が溜まっている」あるいは「洗濯物が干しっぱなしになっている」等異変に気づいた場合、高齢者総合相談センターに連絡します。そして、必要に応じて関係機関と連携して対応します。この「ゆるやかな見守り」は、地域全体で高齢者を支える仕組みとして機能します。新宿区では、65歳以上の高齢者のうち一人暮らしの割合が約42%と高くなっています。したがって地域の見守り体制の重要性が増しています。登録事業者には、登録証とオリジナルのステッカーが配布されます。店舗や車両に掲示し、地域住民に安心感を提供します。登録事業者の一覧は新宿区の公式ホームページで公開され、地域の信頼性向上にも寄与しています。この事業は、事業者とと行政が連携し、高齢者が安心して暮らせる環境を整えるためのものです。今後も地域全体で支え合い、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていくことが期待されます。◎新宿区の所管部署 新宿区福祉部高齢者支援課高齢者相談第二係☆★☆★☆★☆★ ココナラ サービス 出品中です ☆★☆★☆★☆★
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労働条件通知書と雇用契約書テンプレートですが、法的助言を受けることをお勧めします。

労働条件通知書と雇用契約書は、労働法や地域の法律に基づいて作成する必要があります。特定の法的要件や業界の慣行に従うことが重要です。以下は一般的なテンプレートですが、法的助言を受けることをお勧めします。 労働条件通知書 [会社名] [住所] [電話番号] [日付] [従業員名] [住所] [電話番号] 通知書 [従業員名] 様 [会社名] は、[雇用開始日] より、[週の労働日数] 日にわたり、毎週合計 6 時間のアルバイト雇用を提供する予定です。労働時間は [労働開始時刻] から [労働終了時刻] までとなります。 報酬は時給制で、時給 [時給金額] で支払われます。支払いは毎月 [給与支払い日] に行われます。 この通知書は、あなたの労働条件を明確にするために提供されています。ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。 [会社名] [署名] [日付] 雇用契約書 [会社名] [住所] [電話番号] [日付] 雇用契約書 この契約は、以下の当事者間で締結されます。 雇用主: [会社名] 住所: [住所] 電話番号: [電話番号] 従業員: [従業員名] 住所: [住所] 電話番号: [電話番号] 契約期間: [雇用開始日] から [雇用終了日] 職務の概要: [アルバイトの職務の概要を記載] 労働時間: [週の労働日数] 日にわたり、毎週合計 6 時間。労働時間は [労働開始時刻] から [労働終了時刻] までとなります。 報酬: 時給制で、時給 [時給金額] が支払われます。支払いは毎月 [給与支払い日] に行われます。 その他の規定: [必要に応じて、雇用条
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2024年4月の法改正対応できてますか?「労働条件通知書」の修正はこうする!

労働契約を結ぶときや 労働契約を更新するときに 会社が従業員に 「契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など」 労働条件に関する事項を明示しなければなりません。 この「決まり」を以下でご紹介します。労働条件の明示は「しなければならない」●絶対明示しなければならない項目 書面→ ①労働契約の期間 書面→ ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 書面→ ③就業の場所及び従事すべき業務 書面→ ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 書面→ ⑤賃金 書面→ ⑥退職  書面でなくていい→ ⑤昇給 ●決まりがあるなら明示しなければならない項目 ⑦退職手当 ⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑬表彰及び制裁 ⑭休職 ①~⑥(昇給は除く)については、 書面を交付して明示しなければなりません。 ⑦~⑭については、 会社がこれらに関する定めを設ける場合は、 明示する必要があります。2024年4月1日から全従業員に影響がある改正「労働契約の締結」と「期間のある労働契約の更新時」には ●「就業場所」「従事する業務」のそれぞれの「変更の範囲」が追加になりました。見本:労働条件の明示 ⤵1.契約期間:期間の定めなし 2.就業場所:(雇入れ直後)渋谷本社 (変更の範囲)会社の定める場所 3.業務内容:(雇入れ直後)営業   (変更の範囲)会社の指示する業務 2024年4月1日から期間のある労働契約のパートアルバイトに影響がある改正 期間のある労働契約をしている場合は
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入社時の重要書類!労働条件通知書について解説します!

 書類選考、面接を経て、採用内定を通知します。その後、入社日まで、様々な準備を行いますが、その中でも重要なのが、労働条件通知書です。入社時に交付しておかないと、万一のトラブルの際、会社が不利な状況になることもあります。本記事では、労働条件通知書について解説します!1 労働条件通知書とは? 入社時に、従業員に交付する必要がある書類です。サンプルは、以下のとおりです。2 労働条件通知書の役割 労働条件通知書は、労働条件を書面で通知することで、トラブルを防止するためのものです。例えば、「面接時と給料の額が違う。」といったような問い合わせを受けても、労働条件通知書に記載し、従業員も署名等しているのであれば、それは誤解であると、説明しやすくなります。主な記載事項は、賃金や労働時間、休暇等です。また、雇用契約書と一括して、「労働条件通知書兼雇用契約書」とすることも一般的です。  また、交付しないと、労基法第15条違反となり、労基署からの行政指導や、最悪のケースでは、30万円以下の罰金となることもあります3 記載するべき項目 記載すべき項目は、下記のとおりです。ただし、四号の二以降は、会社にルールがある場合のみ、記載します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一 労働契約の期間に関する事項 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。) 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事
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アルバイトにも労働条件通知書は必要?|社労士がやさしく解説

アルバイトを始めてみると、「聞いていた話と違う…」というトラブルは意外と多いものです。・思っていたより賃金が低かった・休憩が取れない・想定以上にシフトを組まれる・聞いていなかった業務を任されるこうした“働き始めてからのギャップ”は、実はよくあります。その多くは、最初に働く条件をきちんと確認していないことが原因。そこで重要になるのが 「労働条件通知書」 です。1.アルバイトでも労働条件通知書は必須です労働基準法では、雇用形態に関係なく、すべての労働者に対して働く条件を明示することを会社に義務づけています。もちろん、アルバイトやパート、有期雇用の方も対象です。●共通して書面で明示すべき項目賃金(時給・支払日・昇給の有無など)労働時間(始業・終業、休憩、シフトの考え方)休日・休暇業務内容・勤務場所契約期間契約更新の有無・基準退職に関する事項 など2.パート・アルバイトには“追加の明示義務”もあるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、上記の共通項目に加えて、次の事項も書面で示さなければなりません。●追加で必ず示す項目① 昇給の有無② 退職手当の有無③ 賞与(ボーナス)の有無④ 短時間労働者の雇用管理改善に関する相談窓口こうした情報が明確になっていないと、「昇給があると思っていた」「相談先が分からない」といった不安やトラブルにつながります。3.口約束だけで働き始めるのが危険な理由アルバイトの現場でよく見られるトラブルは、最初の認識ズレがほとんど。・面接で聞いた内容と違う・時給が上がると言われたのに上がらない・想定外の業務を任される・シフトの入れ方が事前説明と違う労働条件通知書があれば、
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長く安心して働きやすい環境づくり

今年も残り約2か月ほどになりました。いわゆる関税問題に始まり、激動の1年間でしたが、その中でも新しく起業したり、人を雇い入れたという事業主様も多くおられたことと思います。また、来るべく新年のタイミングで起業したり、人を雇い入れるという方々(事業主様)もおられることと思います。昨今、転職は珍しいものではなくなりましたが、人材不足が叫ばれる中、せっかく入ってくれた従業員さんには長く働き続けて頂きたいと考えることは、もっともなことです。従業員さんの定着率アップには「安心して、働きやすい職場環境」が欠かせません。その役に立つものが、雇用契約書や労働条件通知書といった書類や、就業規則をはじめとする社内規則です。賃金や休日、労働時間といった、いわゆる待遇内容は従業員として働くうえでの土台となるものですから、こうした条件がはっきり示されていることは、働く側の立場として大きな安心です。また、服務規律(従業員として守るべきルール)をしっかり定めておくことは、働きやすい職場環境を築いていくうえで大切な役割を果たします。就業規則は、先ほどの労働条件を通知する役割のほか、従業員として守るべきルールを周知する役割もあります。健康経営という言葉がありますが、これは正に従業員が心身の健康が保たれ、安心して働くことができる職場環境を築く、ということです。そのために、雇用契約書や労働条件通知書はもとより、従業員数に関わらず会社のルールブックである就業規則を早い段階から整備し、働きやすい職場環境の形成を進めて頂きたいと考えます。
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あなたの会社 労働条件通知書(雇用契約書)は大丈夫?

2024年4月1日から、労働条件通知書に関するルールが改正され、すべての労働者に対して「就業の場所と業務の内容の変更の範囲」を明記することが義務化されました。 また、有期雇用労働者については、契約の締結時と更新時に「更新上限の有無」を明記し、更新上限を新設・短縮する場合は事前に説明することが求められます。 さらに、無期転換ルールに基づく「無期転換申込権」が発生する契約の更新時には、無期転換の申し込み機会と無期転換後の労働条件を提示することが必要となりました。 本記事では、改正の背景や意図、実務でのポイントについて解説します。 1. 改正の主なポイント (1) 就業の場所と業務の内容の変更の範囲の明記 【目的】・配置転換や転勤時のトラブルを防ぐ ・労働者に対し、将来的な異動の可能性を明確に伝える 【実務対応】・労働条件通知書に、勤務地や業務内容の変更の可能性を具体的に記載する。なければ「なし」と記載する。 ・配置転換や転勤の際には、事前に労働者と十分な話し合いを行う (2) 有期雇用労働者の契約更新に関する明記義務 【目的】・契約更新に対して「終了を見据えている企業側」と「更新を期待する労働者」の意識のズレを防ぐ ・企業側が更新を行うか否かの基準を明確にし、トラブルを回避する 【実務対応】・契約締結時および更新時に、更新の上限の有無を明確に伝える ・更新上限を新設・短縮する場合は、事前に十分な説明を行う ・更新の可能性がある場合は、その条件を具体的に示す (3) 無期転換ルールに関する対応 無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新
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労働条件通知書

労働条件通知書とは内定から入社までの間に 多くの会社では 「労働条件通知書」もしくは「雇用契約書」 が発行されます (他にも「内定通知書」「採用通知書」など呼び方は様々です) 「労働条件通知書」は労働基準法で 「雇用契約書」は労働契約法で 規定されており 労働者の権利を守るためのものです 両者の違いは 「労働条件通知書」が会社が発行するものであり 「雇用契約書」は会社が発行したものに会社・労働者の双方が署名・捺印するというものです (発行されるだけか、双方が署名・捺印するかの違いです) 基本的に、内定から入社までの間に両者のうちのどちらかが発行され 自分がどのような条件で働くかを再確認します発行しない会社両者のどちらもを発行しない会社には 発行をお願いしましょう それでも発行されない場合は 少なくとも「労働条件通知書」を発行しないことは法律違反になりますので そのようなコンプライアンス遵守意識の低い会社に入社するかどうかを判断する必要があります確認することまず一番最初に確認することは求人票に書かれている内容と「労働条件通知書」の内容に相違がないかです求人票の内容を、しれっと「労働条件通知書」で変えてくる会社は要注意ですそれでは 「労働条件通知書」で確認する項目をご説明します 労働契約の期間 契約期間から雇用の形態が分かります 無期雇用の正社員か、有期雇用の契約社員か等です しっかり確認しましょう 就業場所、業務の内容 働く場所と仕事内容が 求人票に書かれていた内容と異なっていないか を確認しましょう 労働時間 始業・終業の時間、休憩時間、残業時間についてです ご自身の
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労働条件通知書と雇用契約書、何が違うの?|社労士がやさしく解説

「入社のときに必要なのは、労働条件通知書?それとも雇用契約書?」そんな疑問を持ったことはありませんか?実はこの2つ、どちらも“労働条件を明確にするための書類”ですが、目的と法的な位置づけが少し違います。この記事では、働く人・雇う人、どちらの立場にも役立つように、社労士の視点からわかりやすく整理してみました。1.労働条件通知書とは労働条件通知書は、会社が労働者に対して「どんな条件で働いてもらうのか」を書面で伝えるためのものです。労働基準法第15条で、会社には“必ず書面で明示する義務”があります。たとえば、以下のような内容です。・契約期間・就業場所・業務内容・始業・終業時刻、休憩時間、休日・賃金の決定・支払い方法・退職に関する事項 などつまり、「最低限これだけは書いて伝えなければならない」という、法的義務のある書類なんです。2.雇用契約書とは一方、雇用契約書は、会社と労働者が“お互いに合意した内容を確認するための契約書”です。法的には「書面で契約を交わすこと」自体は義務ではありません。それでも、後々のトラブルを防ぐためには非常に重要な役割を果たします。雇用契約書を作成することで、双方が合意した証拠として残せる「言った・言わない」のトラブルを防げるといったメリットがあります。つまり、「リスクを回避し、信頼関係を守るための書類」ともいえますね。3.実務上のポイント中小企業では、「労働条件通知書だけ」というケースも少なくありません。でも、理想的には「雇用契約書」で整備するのが望ましいと思います。雇用契約書を交わすことで、お互いの認識をすり合わせ、安心して働ける環境を整えることができます。
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中小企業経営者必見!相談しやすい社労士と作る安心の就業規則

1. なぜ今、就業規則の見直しが重要なのか?最近の法改正や働き方改革により、会社に求められるルールは大きく変わっています。しかし、「忙しくて後回しになっている」「形だけの規則になっている」という声も多いです。中小企業では、就業規則が整っていないことで労務トラブルが起きたり、従業員が不満を抱えて辞めてしまったりするケースも増えています。就業規則が、会社と従業員を本当に守れるものか、考えてみませんか?2. 相談しやすい社労士の重要性❶社労士の役割とは社労士は、就業規則の作成や見直しを通じて、法律に基づいた安全な職場環境を作ります。さらに、将来のリスクを予測し、トラブルを未然に防ぐためのサポートも行います。例えば、「このままでは法改正に対応できない」「不必要なトラブルが発生しそう」といった経営者の不安を、的確に解消します。❷相談しやすい社労士の特徴わかりやすい説明:難しい法律用語を使わず、誰でも理解できる形で伝えます。柔軟な対応:中小企業の規模や業種に応じた、現実的な提案をします。親身な姿勢:経営者の悩みを丁寧に聞き、信頼関係を築くことを大切にします。❸相談しやすい社労士と作る就業規則の具体的な流れ・現状の課題分析まず、いまどんな問題があるかを確認し、課題を洗い出します。・経営者の意図を反映就業規則は、会社の文化や方針を反映させる重要なツールです。経営者の想いをしっかりヒアリングして、従業員が共感できる内容を作ります。・最新の法改正に対応労働法は頻繁に改正されます。最新のルールを取り入れることで、法律違反のリスクを減らします。・従業員への共有と運用支援就業規則は、従業員が理解しなけれ
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『労働条件通知書(雇用契約書)』でトラブルを防ぎ、安心できる職場づくりをお手伝いします

1. 労働条件通知書や雇用契約書とは労働条件通知書や雇用契約書は、会社と従業員の間で決めた仕事のルールを記録する大切な書類です。「どんな条件で働くのか」を明確にすることで、お互いの誤解を防ぎます。特に中小企業では、「書類を用意する時間がない」「何をどう書けばいいかわからない」という声を多く聞きます。しかし、これらの書類をきちんと準備しないと、後でトラブルになることがあります。2. 求人票と労働条件が一致していることが大切例えば、求人票には「残業なし」と書いてあったのに、実際は残業が発生する。こうした不一致は、従業員の不満だけでなく、会社に対する信頼を失う原因になります。さらに、法律違反として指摘される可能性もあります。求人票の内容と労働条件通知書の記載を一致させることは、会社にとってリスク管理の第一歩です。3. しっかり働いてもらう約束ごと従業員に安心して仕事に取り組んでもらうには、働き方のルールをきちんと決めることが大切です。「どんな時間に働くのか」「どのくらいの給料が支払われるのか」「どんな休みが取れるのか」といった条件を明確にすることで、従業員は安心し、会社への信頼も高まります。また、約束ごとを文書化することで、会社側も「何を守るべきか」がはっきりし、トラブルを未然に防ぐことができます。4. 社労士が労働条件通知書を作成するメリット労働条件通知書や雇用契約書を正確に作るには、法律の知識と実務の経験が必要です。特に、中小企業では法律を熟知した人がいない場合も多いので、専門家である社労士に依頼するメリットがあります。❶法律に沿った正確な書類作成:トラブルを防ぎます。❷会社の状
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