絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

2024年4月の法改正対応できてますか?「労働条件通知書」の修正はこうする!

労働契約を結ぶときや 労働契約を更新するときに 会社が従業員に 「契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など」 労働条件に関する事項を明示しなければなりません。 この「決まり」を以下でご紹介します。労働条件の明示は「しなければならない」●絶対明示しなければならない項目 書面→ ①労働契約の期間 書面→ ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 書面→ ③就業の場所及び従事すべき業務 書面→ ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 書面→ ⑤賃金 書面→ ⑥退職  書面でなくていい→ ⑤昇給 ●決まりがあるなら明示しなければならない項目 ⑦退職手当 ⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助 ⑬表彰及び制裁 ⑭休職 ①~⑥(昇給は除く)については、 書面を交付して明示しなければなりません。 ⑦~⑭については、 会社がこれらに関する定めを設ける場合は、 明示する必要があります。2024年4月1日から全従業員に影響がある改正「労働契約の締結」と「期間のある労働契約の更新時」には ●「就業場所」「従事する業務」のそれぞれの「変更の範囲」が追加になりました。見本:労働条件の明示 ⤵1.契約期間:期間の定めなし 2.就業場所:(雇入れ直後)渋谷本社 (変更の範囲)会社の定める場所 3.業務内容:(雇入れ直後)営業   (変更の範囲)会社の指示する業務 2024年4月1日から期間のある労働契約のパートアルバイトに影響がある改正 期間のある労働契約をしている場合は
0
カバー画像

人を雇う時に絶対必要なモノ

寒暖差の激しい日が続きますが、3月がもう目の前です。コロナ禍の中ではありますが、春に合わせ新しく人を採用する会社(事業主)様もあることでしょう。人を雇う、つまり従業員となる方と「雇用契約」を結ぶわけですが、その際かならず必要となるものがあります。それは、「労働条件通知書」と「雇用契約書」です。労働基準法第15条には、労働契約の締結に際し労働者に対し、労働条件を明示しなければならない、と使用者に義務付けています。そして、労働契約法第4条2項では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとする、と規定されています。以上から見れば、労働条件の提示そして雇用契約締結は書面で行う必要がある、ということは明らかではないでしょうか。労働条件の明示、そして雇用契約を締結するにあたり、いわゆる「口約束」という方法で行うことは、会社にとっても大きな危険性があります。例えば、後々従業員との間で仮に賃金額について争いになったとしましょう。従業員は「契約時にこれだけもらえるといったじゃないか!」と主張します。他方会社は「そんなことを言った覚えはない!」と応じるでしょう。つまり、「労働条件通知書」「雇用契約書」という「書面」がないため、言った、言わないの水掛け論となってしまうのです。書面にして残す、ということは証拠を残す、ということであり、このことが後々の労働トラブル防止に大きな役割を果たします。そして大切な会社を労働トラブルから守ります。
0
カバー画像

『就業規則』のこと

就業規則とは・・・労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、会社と従業員双方がそれを守ることで従業員が安心して働くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができます。就業規則にもこれだけは絶対に定めなさいという【絶対的必要記載事項】と決まってたら掲載しなさいという【相対的必要記載事項】があります。【絶対的必要記載事項】① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)【相対的必要記載事項】① 退職手当に関する事項② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項③ 食費、作業用品などの負担に関する事項④ 安全衛生に関する事項⑤ 職業訓練に関する事項⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項⑦ 表彰、制裁に関する事項⑧ その他全労働者に適用される事項守らなければならない労働基準法に違反しないレベルで会社のモヤモヤグレーなところをスッキリしておきたいですよね。今、後回しにはできないところだと実感しています。ここ大切。
0
カバー画像

『雇用契約書』のこと

ウィルスの世界に入ってから急に「就業の場所」が変更になったり、「在宅勤務手当」の導入、通勤をしなくなった「通勤手当」をどうするか?などで『雇用契約書』のチェックをしました。会社が従業員に「このように働いてもらいたい」という労働条件を法律に違反しない内容で項目別に記載して、会社、従業員の署名押印したものをそれぞれが保管する契約書。 記載した労働条件が変更になったときには改めて雇用契約書を作成しなおすか変更通知書なるものを作成しましょう。 とにかく何かあると「雇用契約書どうなってますか?」の確認が増えましたし、労働条件が変更になったときに「従業員から同意をとること」が確実に求められています。会社を立ち上げたばかりでそんな書類なんかなんにもない!というまま、人を雇ってしまっていることはとんでもないリスクを負っていることです。くれぐれもご留意くださいますように。ーーー雇用契約書へ記載しなくてはならない項目ーーー1)労働契約の期間に関する事項2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ず
0
4 件中 1 - 4
有料ブログの投稿方法はこちら