2024年4月の法改正対応できてますか?「労働条件通知書」の修正はこうする!

記事
法律・税務・士業全般
労働契約を結ぶときや
労働契約を更新するときに

会社が従業員に
「契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職など」
労働条件に関する事項を明示しなければなりません。

この「決まり」を以下でご紹介します。

労働条件の明示は「しなければならない」

●絶対明示しなければならない項目

書面→ ①労働契約の期間
書面→ ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
書面→ ③就業の場所及び従事すべき業務
書面→ ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
書面→ ⑤賃金
書面→ ⑥退職 

書面でなくていい→ ⑤昇給

●決まりがあるなら明示しなければならない項目

⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職

①~⑥(昇給は除く)については、
書面を交付して明示しなければなりません。

⑦~⑭については、
会社がこれらに関する定めを設ける場合は、
明示する必要があります。

2024年4月1日から全従業員に影響がある改正

「労働契約の締結」と「期間のある労働契約の更新時」には
●「就業場所」「従事する業務」のそれぞれの「変更の範囲」が追加になりました。
見本:労働条件の明示 ⤵
1.契約期間:期間の定めなし
2.就業場所:(雇入れ直後)渋谷本社 (変更の範囲)会社の定める場所
3.業務内容:(雇入れ直後)営業   (変更の範囲)会社の指示する業務

2024年4月1日から期間のある労働契約のパートアルバイトに影響がある改正

期間のある労働契約をしている場合は
「通算契約期間」または「更新回数の上限」
を書面で明示することになりました。

パートタイマーの方へ、
契約が通算何年なのか、
契約更新は何回までかを知らせるためです。

通算契約期間の上限を定める場合は無期転換に気をつけよう

期間のある労働契約の通算契約期間が5年を超えると、
そのパートタイマーの申し出によって
契約期間の定めのない無期契約に転換できる制度があります。

会社は無期転換の申込みを原則拒否できない決まりです。

契約更新を「しない」とき、
パートタイマーとトラブルにならないように
パートタイマーに労働条件通知書を交付するときは、
「(例えば5年の)更新上限まで契約を更新するわけではない」
ということを伝えましょう。


法改正の情報を反映した労働条件通知書兼雇用契約書の作成は⤵


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