寒暖差の激しい日が続きますが、3月がもう目の前です。
コロナ禍の中ではありますが、春に合わせ新しく人を採用する会社(事業主)様もあることでしょう。
人を雇う、つまり従業員となる方と「雇用契約」を結ぶわけですが、その際かならず必要となるものがあります。
それは、「労働条件通知書」と「雇用契約書」です。
労働基準法第15条には、労働契約の締結に際し労働者に対し、労働条件を明示しなければならない、と使用者に義務付けています。
そして、労働契約法第4条2項では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとする、と規定されています。
以上から見れば、労働条件の提示そして雇用契約締結は書面で行う必要がある、ということは明らかではないでしょうか。
労働条件の明示、そして雇用契約を締結するにあたり、いわゆる「口約束」という方法で行うことは、会社にとっても大きな危険性があります。
例えば、後々従業員との間で仮に賃金額について争いになったとしましょう。
従業員は「契約時にこれだけもらえるといったじゃないか!」と主張します。
他方会社は「そんなことを言った覚えはない!」と応じるでしょう。
つまり、「労働条件通知書」「雇用契約書」という「書面」がないため、言った、言わないの水掛け論となってしまうのです。
書面にして残す、ということは証拠を残す、ということであり、このことが後々の労働トラブル防止に大きな役割を果たします。そして大切な会社を労働トラブルから守ります。