中小事業主にも「同一労働同一賃金」が適用スタート

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法律・税務・士業全般

いわゆる正社員とパートタイマーまたは有期雇用契約者との間で、不合理とされるような待遇差を設けることが、中小事業主においても4月から禁止されます。

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、「パート・有期法」といいます)の第8条では、
「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者との間で不合理な相違を設けてはならない」ことが定められています。

(ここではわかりやすく「通常の労働者」を「正社員」とします。)

パートタイマー等について
① 職務の内容(従事する業務内容、責任の程度)
② 職務内容・配置の変更範囲の程度(転勤など)

を正社員と比較し同じと見込まれれば、正社員と同じく待遇することが求められます。(均等待遇)
もっとも、個々人の能力や意欲、成果や経験等で差がつくことは問題ありません。

また、正社員と先ほどの要件が異なる場合であっても、待遇の性質や目的に照らし、不合理と認められる差を設けてはなりません。
(均衡待遇:バランスを考えて)

以上から見るに、正社員・パートタイマーという従業員区分のみをもって、待遇に差をつけることは問題となる可能性があります。

例えば、正社員と同じ業務内容なのに手当がつかない、正社員には通勤手当がつくのにパートタイマーにはつかない、更衣室や休憩室などの福利厚生についてもパートタイマーは使うことができない、などです。

ボーナス(賞与)についても、正社員と同視されるパートタイマー等であれば均等に、そうでない場合であってもそれぞれに応じた内容の待遇が求められてくることになります。

そして会社(事業主)には、正社員とパートタイマー等で待遇差を設ける場合、「なぜそのような差があるのか」について従業員から説明を求められた場合、その理由を説明しなければならないこととなっています。

なお、待遇差が不合理か否かについて、最終的に判断される場は司法となります。

これから就業規則の整備をお考えの場合や、新しく人を雇う場合において労働条件を考える場合、先ほどの点を考慮していただければと思います。


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