絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

同一労働同一賃金・有給休暇・医師の意見

同一労働同一賃金ってどういうこと?言葉は聞いたことあるけど、よくわからない…簡単にすると、正社員でもパートでも、同じ仕事なら同じ賃金!じゃあ、私は正社員のあの人の代わりになるくらいいっぱい仕事している!って人は、本当ならボーナスも休みも、昇給も、○○手当も、全部正社員と同じになるんでしょうか?会社の中で、どう決めているのか?=就業規則です。「合理的」な区別はOK。「不合理」はダメ。なんとなくしか知らない、自分の会社の規則。ネットからひな形持ってきて、作ってしまった規則。従業員の方も、経営者の方も、自分を守れる規則かどうか、一度確認してみましょう。有給休暇、ちゃんと取っていますか?大手、老舗、中小、どの企業でも、休暇についての理解が間違えていることがあります。・パート、アルバイトは有給がない・時間での有給はどれだけ取ってもOK・有給は特別な休暇で一部の人だけがもらえるもの・有給日数は5日間もちろん、すべて間違いです。私の有給は?不安な方、ご質問どうぞ!健康診断&医師の意見健康診断は実施している会社、多いですね。医師の意見!はもらっていますか?今年は、この「医師の意見」がないために、監督署から是正を受けた会社がたくさんありました。健康診断を担当する方、注意しましょう!
0
カバー画像

中小事業主にも「同一労働同一賃金」が適用スタート

いわゆる正社員とパートタイマーまたは有期雇用契約者との間で、不合理とされるような待遇差を設けることが、中小事業主においても4月から禁止されます。「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、「パート・有期法」といいます)の第8条では、「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者との間で不合理な相違を設けてはならない」ことが定められています。(ここではわかりやすく「通常の労働者」を「正社員」とします。)パートタイマー等について① 職務の内容(従事する業務内容、責任の程度)② 職務内容・配置の変更範囲の程度(転勤など)を正社員と比較し同じと見込まれれば、正社員と同じく待遇することが求められます。(均等待遇)もっとも、個々人の能力や意欲、成果や経験等で差がつくことは問題ありません。また、正社員と先ほどの要件が異なる場合であっても、待遇の性質や目的に照らし、不合理と認められる差を設けてはなりません。(均衡待遇:バランスを考えて)以上から見るに、正社員・パートタイマーという従業員区分のみをもって、待遇に差をつけることは問題となる可能性があります。例えば、正社員と同じ業務内容なのに手当がつかない、正社員には通勤手当がつくのにパートタイマーにはつかない、更衣室や休憩室などの福利厚生についてもパートタイマーは使うことができない、などです。ボーナス(賞与)についても、正社員と同視されるパートタイマー等であれば均等に、そうでない場合であってもそれぞれに応じた内容の待遇が求められてくることになります。そして会社(事業主)には、正社員とパートタイマー等で待遇差を
0
2 件中 1 - 2
有料ブログの投稿方法はこちら