【雇用契約は、会社と従業員となる方との合意で成り立ちますので、労働条件をしっかり通知してお互いが納得することが重要。だからこそ、労働条件をしっかり通知することが欠かせません】
〇 労働基準法第15条では、人を雇う時は賃金や労働時間、その他の労働条件を通知しなければならないこととなっています。
人を新たに雇い入れる時はもちろん、有期雇用契約を更新する時も改めて通知する必要があります。
〇 通知する方法は「書面」が基本です。
〇 労働条件を「口約束」で通知している会社様もあるかと思います。
しかし、後々になって、労使間で労働条件の内容の解釈の違いが生じた場合、「言った・言わない」の論争となり、会社にとっても大きなダメージにつながりかねません。
書面で明示する=証拠を残す
ということであり、会社をトラブルから守るための大きな「武器」となります。
【令和8年10月から、短時間労働者・有期契約労働者について以下の内容が通知項目に追加されます】
「通常の労働者(無期フルタイム正社員)との待遇の相違の内容および理由、待遇を決定するにあたって考慮した事項について、会社に説明を求めることができる。」
【ここがポイント!】
★お客様からヒアリングしてから作成するので、お客様に合った内容の書類が作成できます
(「ヒアリングシート(※)」というWordファイルをトークルームでお送りいたします)
★幅広い業種・職種にご対応可能です。
★ 「労働条件通知書 兼 雇用契約書」(この一つで雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた書類)として作成させて頂くことも可能ですので、ご希望の場合はお申し付けください!
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【ご納品までの流れ】
① ご購入後、「ヒアリングシート(※)」を、トークルームでお客様へお送りいたします。
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② お客様に「ヒアリングシート」でご回答いただいた内容に基づいて、法律上問題ないかを確認させて頂き、原案を作成
※ ご回答例も一緒にお付けいたしますので、ご参考ください
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③ お客様に内容をご確認頂き、修正等を加え、最終的に完成となります。
※ ご希望の納期がございましたら、あらかじめお申し付けください。
【お客様のご要望をお伺いさせて頂くために「ヒアリングシート」を使用する利点】
① お客様のご要望が目に見える形で残る
・書類の作成段階で繰り返し確認できる
・お客様との間で情報共有がしやすい
・お客様ご自身でご回答いただくので、当方に要望を伝えやすい
② 電話、ビデオチャットと違い、当方とのやり取りでお客様の業務時間が割かれない
・Word形式のファイルだから、お客様がお手すきの際に入力できる
・ファイルをトークルームに貼付してご返信頂くだけなので、時間に関係なくいつでも返信可能です
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